12月に各市役所から償却資産税申告書というものが郵送されていると思います。
償却資産税とは、法人や個人事業主が所有する減価償却資産にかかる税金
償却資産税とは、土地や建物にかかる固定資産税、自動車にかかる自動車税のような税金で、法人や個人事業主が所有する機械装置や工具器具備品等事業で使用される減価償却資産に課税されます。
償却資産税とは、固定資産税の一種で正式名称ではありませんが、便宜上土地や建物に課される固定資産税と区別するために償却資産税と呼ばれています。
償却資産税の申告期限は1月31日で、1月1日時点の固定資産に対して課税されます。
税率は課税標準額の1.4%で、減価償却資産と同様に課税標準額は年々減少していきます。
また、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
なじみのない税金であるため、届いた申告書が何なのか分からない人も多いと思います。
当事務所の顧問先様につきましては、当事務所が代理で申告しますので申告書を当事務所に連絡の上郵送等してください。