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「年収の壁」最新対応─中小企業が今やるべきこと

はじめに──2026年度、「年収の壁」問題はいよいよ本格的な転換期へ

「年収の壁」という言葉は、ここ数年で中小企業の経営者・経理担当者にとって最も頭の痛いキーワードのひとつになりました。パート・アルバイトスタッフが「壁」を意識して就業時間を調整する、いわゆる「働き控え」は、深刻な人手不足に悩む中小企業にとって経営課題そのものです。

2025年秋以降、政府・与党の税制改正議論と厚生労働省の社会保険制度見直しが同時並行で進み、2026年3月現在、いくつかの重要な方向性が固まりつつあります。本稿では、道濟会計事務所が日頃の顧問先支援を通じて把握している最新の制度動向と、中小企業が「今すぐ」取るべき実務対応を、税理士・社会保険労務的な視点を交えて徹底解説します。

なお、「年収の壁」は税制上の壁と社会保険上の壁が複雑に絡み合っています。まずは全体像を整理したうえで、それぞれの壁について最新情報をお伝えしていきます。

そもそも「年収の壁」とは?──税制と社会保険の二重構造を整理する

「年収の壁」は、大きく分けて税制上の壁社会保険上の壁の2種類があります。まずはこの違いを正確に把握することが、正しい対応の出発点です。

税制上の壁(所得税・住民税に関連する壁)

配偶者がパートタイムで働く場合、一定の年収を超えると本人に所得税・住民税が発生し、さらに配偶者控除・配偶者特別控除の適用額が段階的に縮小されます。代表的なラインは以下のとおりです。

  • 100万円の壁:住民税が発生し始めるライン(自治体により若干の差あり)
  • 103万円の壁:従来、所得税が発生し始めるライン(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)→ 2025年度税制改正で課税最低限が160万円に引き上げ(後述)
  • 201万円の壁:配偶者特別控除がゼロになるライン

社会保険上の壁(健康保険・厚生年金に関連する壁)

税金よりも「手取り減少」のインパクトが大きいのが社会保険の壁です。

  • 106万円の壁:従業員51人以上の企業で、週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たすと社会保険に加入 → 2026年10月に企業規模要件撤廃が決定
  • 130万円の壁:被扶養者(第3号被保険者)の収入上限。超えると国民健康保険・国民年金に自ら加入が必要
壁の種類年収ライン影響の内容2026年度の改正動向
住民税の壁約100万円住民税が発生自治体ごとの対応を注視
所得税の壁103万円→160万円所得税が発生2025年度改正で引上げ決定(令和7年分から適用)
配偶者特別控除満額150万円→引上げ控除額が段階的に減少開始2025年度改正で引上げ決定(詳細は後述)
社会保険の壁(短時間労働者)106万円厚生年金・健康保険に加入2026年10月に企業規模要件を撤廃
扶養の壁130万円被扶養者から外れる「事業主の証明による被扶養者特例」を継続中

このように、「年収の壁」は一つではなく、複数のラインが段階的に存在します。従業員一人ひとりの家庭状況や勤務先の規模によって、どの壁が最もインパクトを持つかが異なる点に注意が必要です。

2025年度税制改正の確定内容──「103万円の壁」が「160万円」へ大幅引上げ

基礎控除の特例的な上乗せと給与所得控除の引上げ

2025年度税制改正法案は2025年3月に成立し、令和7年分(2025年分)の所得税から以下の変更が適用されます。首相官邸の公式発表によれば、課税最低限は160万円に引き上げられました。

今回の改正の大きな特徴は、基礎控除について年収に応じた特例的な上乗せ措置が設けられた点です。従来の基礎控除48万円に加え、一定の年収以下の方には大幅な上乗せが行われ、給与所得控除の最低保障額の引上げと合わせて、課税最低限が103万円から一気に160万円へと引き上げられました。

項目改正前改正後(令和7年分〜)
基礎控除(本則部分)48万円58万円
基礎控除の特例上乗せ(年収に応じ段階的)最大37万円の上乗せ(合計最大95万円)
給与所得控除の最低額55万円65万円
所得税の課税最低限103万円160万円
配偶者特別控除の満額上限150万円課税最低限の引上げに合わせ引上げ

基礎控除は本則部分が48万円から58万円に10万円引上げとなったうえ、年収200万円以下などの低所得層には特例的な上乗せ措置が設けられ、最大で基礎控除が合計95万円まで拡大されます。給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引上げとなり、基礎控除の上乗せ分(最大95万円)+給与所得控除65万円=160万円が新たな課税最低限です。これにより、パート・アルバイトの方が所得税を気にせず働ける年収ラインは103万円から160万円へと大幅に引き上げられました。

なお、配偶者特別控除についても課税最低限の引上げに連動して見直しが行われています。詳細な適用区分については、国税庁の公表資料等で最新情報をご確認ください。

実務で注意すべきポイント

ここで中小企業の経理担当者が特に気をつけたい点があります。首相官邸の公式発表によれば、今回の基礎控除等の引上げによる減税は令和7年(2025年)12月の年末調整から反映されるとされています。つまり、毎月の源泉徴収の段階では従来どおりの税額表で徴収し、年末調整で正確な税額に精算する流れになります。

当事務所の顧問先でも、「毎月の給与計算で何か設定を変える必要があるのか」というご相談が非常に多く寄せられています。結論としては、毎月の源泉徴収は従来の税額表に基づいて行い、2025年12月の年末調整で新しい基礎控除額を適用して精算する形が基本となります。主要な給与計算ソフト(弥生給与、マネーフォワード、freee人事労務など)は年末調整機能でこの改正に対応する予定ですが、独自のExcel計算シートや古いソフトを使用している場合は年末調整時の設定変更を忘れないよう要注意です。

⚠ 実務上の注意
今回の改正による減税は、毎月の源泉徴収段階ではなく2025年12月の年末調整で反映されるため、年末調整時に例年よりも大きな還付が発生する可能性があります。企業のキャッシュフローに影響を及ぼす場合がありますので、あらかじめ還付額の概算を把握し、年末の資金繰りに備えておくことが重要です。今すぐ、自社の給与計算システムが2025年分の年末調整に対応できる状態かを確認してください。

社会保険の壁──2026年10月の「企業規模要件撤廃」が中小企業を直撃する

改正の概要

厚生労働省が推進してきた短時間労働者への社会保険適用拡大は、段階的に対象企業の規模要件を引き下げてきました。2025年6月に成立・公布された年金改正法により、企業規模要件の撤廃が正式に決定しています。

時期対象企業の従業員規模
2016年10月〜501人以上
2022年10月〜101人以上
2024年10月〜51人以上
2026年10月〜企業規模要件撤廃(全企業対象)

2026年10月からは、従業員数に関係なく、すべての企業において、週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)・学生でないこと・2か月を超える雇用見込みがあること──の要件を満たす短時間労働者は厚生年金・健康保険への加入が必要になります。

※施行日については年金改正法の規定に基づきます。最新の施行スケジュールは厚生労働省・日本年金機構の公式発表で必ずご確認ください。

中小企業への影響が「過去最大」である理由

これまでの適用拡大は、主に大企業・中堅企業が対象でした。しかし2026年10月の改正は、従業員10人・20人規模の小規模事業者を含むすべての企業に影響します。

当事務所の顧問先でも、飲食業・小売業・クリニック・美容院など、パート・アルバイトスタッフを多く抱える業種で大きな動揺が広がっています。典型的なケースをご紹介しましょう。

【具体例】従業員15名の飲食店のケース

正社員5名、パートスタッフ10名のうち、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上で勤務しているパートスタッフが6名いたとします。これまでは企業規模が51人未満のため社会保険加入義務はありませんでしたが、2026年10月以降は6名全員が社会保険に加入することになります。

企業負担の社会保険料は概算で1人あたり月額約1.5万円〜2万円(健康保険+厚生年金の事業主負担分)。6名分では月額9万円〜12万円、年間で108万円〜144万円の新たなコスト増となります。これは中小企業にとって決して軽くない負担です。

⚠ 経営者の皆さまへ
2026年10月まであと約半年です。パートスタッフの社会保険料負担増は、そのまま放置すると人件費の急増を招きます。一方で、スタッフ側は「手取りが減る」と感じて離職・勤務時間短縮に走る可能性があります。早期の対策なしでは、コスト増と人材流出のダブルパンチになりかねません。

「年収の壁・支援強化パッケージ」──活用できる支援策を見落とすな

キャリアアップ助成金の活用──2025年7月の新コース新設に注目

厚生労働省は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を展開しており、2026年度も継続・拡充されています。中小企業が活用しやすい助成金として、2025年7月に新設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」が注目されています。このコースでは、労働者1人あたり最大75万円が助成されます。

従来の「社会保険適用時処遇改善コース」と合わせて、企業の状況に応じた最適なコースを選択できるようになりました。以下に主な助成メニューを整理します。

コース・取組内容助成額(中小企業)備考
社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー)1人あたり最大40万円賃金の15%以上を追加支給等/最大3年間
社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニュー)1人あたり30万円週所定労働時間を4時間以上延長等/一括支給
社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー)1人あたり最大50万円手当支給+労働時間延長の併用/最大3年間
短時間労働者労働時間延長支援コース(2025年7月新設)1人あたり最大75万円2025年7月以降の新コース/詳細は厚労省HPを参照

先ほどの飲食店の例(対象者6名)で、新設の短時間労働者労働時間延長支援コースを活用して試算すると、最大で6名×75万円=450万円の助成金を受けられる可能性があります。年間の社会保険料増加額108万円〜144万円と比較すると、数年分のコスト増を十分にカバーできる計算です。どのコースが最適かは企業の状況により異なりますので、早めに検討を開始しましょう。

130万円の壁──「事業主の証明による被扶養者特例」の継続

130万円の壁については、2023年10月から導入された「事業主の証明による被扶養者特例」が2026年度も継続されています。これは、パートスタッフの年収が一時的に130万円を超えた場合でも、事業主がその旨を証明すれば、引き続き被扶養者として認められる仕組みです。

ただし、この特例はあくまで「繁忙期の残業」「一時的な人手不足への対応」など一時的な収入増に限られます。恒常的に130万円を超える見込みの場合は適用されません。当事務所では、この証明書の発行をお手伝いしていますが、「恒常的か一時的かの判断」で迷う事業者の方が少なくありません。判断に迷った場合は、管轄の年金事務所や社労士・税理士に早めにご相談ください。

給与計算実務への具体的な影響──経理担当者が対応すべきチェックリスト

ここからは、より実務的な視点で、中小企業の経理担当者が行うべき対応を時系列で整理します。

2026年4月〜9月:準備期間にやるべきこと

  1. パートスタッフ全員の勤務実態の棚卸し
    週の所定労働時間、月額賃金、雇用契約期間を一覧表にまとめ、2026年10月以降に社会保険加入対象となるスタッフを特定します。「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定されますが、実態として恒常的に週20時間以上勤務している場合も対象となる可能性があるため注意が必要です。
  2. 人件費シミュレーションの実施
    対象者ごとに事業主負担の社会保険料を算出し、年間ベースでのコスト増加額を把握します。併せて、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース等)の対象者・助成額もシミュレーションに含めましょう。
  3. スタッフとの個別面談の実施
    これが最も重要です。社会保険加入によるメリット(将来の年金額の増加、傷病手当金・出産手当金の受給権、健康保険の給付充実など)をしっかり説明し、「手取りが減る」というマイナス面だけでなく、長期的な生活保障の向上という視点を伝えましょう。さらに、今回の税制改正で所得税の課税最低限が160万円に引き上げられたことも併せて説明すると、「壁を超えて働く」ことへの心理的ハードルが下がります。当事務所では面談用の説明資料のテンプレートをご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
  4. 就業規則・雇用契約書の見直し
    短時間労働者の社会保険加入に伴い、就業規則の記載内容や雇用契約書のひな形を更新する必要があります。特に「社会保険の加入要件」に関する記載は最新の制度内容に合わせてください。
  5. 給与計算ソフトの設定確認
    所得税については2025年12月の年末調整で新しい基礎控除額が反映されますので、年末調整機能のアップデート対応を確認しましょう。社会保険料については、10月の適用拡大に向けてソフトベンダーからアップデートの案内が届くはずですので、見落とさないようにしましょう。

2026年10月:制度開始時の実務対応

  1. 被保険者資格取得届の提出
    新たに社会保険に加入するスタッフについて、管轄の年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。届出期限は資格取得日(10月1日)から5日以内です。届出が遅れるとペナルティの対象となる可能性があるため、9月中に届出書類を準備しておくことを強くお勧めします。
  2. 給与明細の変更
    スタッフの給与明細に社会保険料の控除が新たに加わります。10月支給分(または11月支給分。締日・支給日により異なる)から正確に反映させましょう。
  3. 扶養控除等申告書の再確認
    配偶者が社会保険に加入することで、配偶者側の「扶養」の状況が変わるケースがあります。年末調整に向けて、扶養控除等申告書の記載内容を最新の状態にしてもらうよう、スタッフに周知してください。
💡 道濟会計事務所からのアドバイス
「コスト増が怖い」という気持ちは十分に理解できます。しかし、社会保険の適用拡大はスタッフの定着率向上と採用力強化のチャンスでもあります。「社会保険完備」を求める求職者は年々増えており、特に子育て世帯や中高年層では大きな安心材料になります。コストと投資のバランスを見極め、人材確保の観点からも前向きに対応していただきたいと考えています。

税理士が見る「年収の壁」問題の本質──制度に振り回されない経営を

「壁」に合わせた労務管理はもう限界

正直に申し上げると、「年収の壁」に合わせてスタッフの勤務時間を調整する労務管理は、もはや持続可能ではありません。毎年のように制度が変わり、壁のラインも動く。その都度シフトを組み替え、スタッフに勤務時間を調整してもらう──これは経営者・経理担当者にとってもスタッフにとっても大きなストレスです。

当事務所では、顧問先に対して「壁を意識した働き方」から「壁を超えた働き方」へのシフトを積極的にご提案しています。具体的には、以下のようなアプローチです。

アプローチ1:時給アップ+助成金で「壁超え」を後押し

社会保険に加入することでスタッフの手取りが一時的に減少しますが、時給を引き上げることでその減少を緩和できます。さらにキャリアアップ助成金(最大75万円/人)を活用すれば、企業側のコスト増も吸収可能です。例えば、時給を50円引き上げた場合、月80時間勤務のスタッフなら月額4,000円の追加コストですが、助成金でカバーしつつ、スタッフの勤務時間制限がなくなることで繁忙期の人手不足を解消できます。

アプローチ2:パートから短時間正社員への転換

社会保険に加入するのであれば、いっそ「短時間正社員」として処遇を改善する選択肢もあります。週25〜30時間程度の短時間正社員制度を導入すれば、スタッフのモチベーション向上・定着率改善につながります。キャリアアップ助成金の「正社員化コース」も活用でき、1人あたり最大80万円(中小企業)の助成を受けられます。

アプローチ3:業務効率化で総人件費を最適化

人件費の増加に備えて、業務のDX化・効率化を進めることも重要です。POSシステムの導入、経理業務のクラウド化、予約管理の自動化など、「人がやらなくても良い業務」を洗い出し、人的リソースをより付加価値の高い業務に集中させましょう。当事務所では、クラウド会計・経理DXのコンサルティングも行っていますので、ぜひご活用ください。

2026年度の住民税・特別徴収への影響も忘れずに

「年収の壁」の議論では所得税と社会保険に注目が集まりがちですが、住民税への影響も見落とせません。2025年度税制改正による基礎控除の引上げは所得税だけでなく住民税にも影響しますが、住民税の非課税ラインは各自治体の条例によって定められており、必ずしも所得税と同じタイミング・同じ幅で引き上げられるとは限りません。

2026年度の住民税については、2026年6月からの特別徴収に反映されます。パートスタッフの中には「住民税が引かれるとは思わなかった」と驚く方もいます。経理担当者は、住民税の特別徴収税額決定通知書が届いたら(通常5月〜6月)、スタッフへの説明・周知を行うことをお勧めします。

今すぐやるべきこと──アクションアイテムまとめ

最後に、本記事の内容を踏まえて、中小企業の経営者・経理担当者が今すぐ着手すべきアクションアイテムを整理します。

優先度アクション期限目安
最優先パートスタッフの勤務実態棚卸し(週所定労働時間・月額賃金の一覧作成)2026年4月中
2026年10月以降の人件費シミュレーション(社会保険料増加額の試算)2026年5月中
キャリアアップ助成金の計画届提出(短時間労働者労働時間延長支援コース等)2026年6月中
スタッフとの個別面談(社会保険加入のメリット説明・意向確認)2026年7月中
就業規則・雇用契約書の改定2026年8月中
給与計算ソフトの設定確認・アップデート(年末調整対応+社会保険対応)2026年9月中
最優先被保険者資格取得届の事前準備・届出2026年9月末まで

おわりに──「壁」を恐れるのではなく、「壁を越える仕組み」をつくる

「年収の壁」問題は、制度の複雑さゆえに「よく分からないから現状維持で」という対応になりがちです。しかし、2026年10月の社会保険適用拡大は全企業に例外なく適用される制度変更であり、「知らなかった」「準備していなかった」では済まされません。

一方で、今回の制度変更は「選ばれる職場」になるための絶好の機会でもあります。所得税の課税最低限が160万円に大幅引上げされたことで、税制面での「壁」は大きく後退しました。社会保険完備で安心して働ける環境を整え、助成金を賢く活用し、スタッフの待遇改善と企業の人材確保を両立させる──。これが、「年収の壁」時代の中小企業経営のあるべき姿だと、当事務所は考えています。

道濟会計事務所では、税務顧問業務に加えて、社会保険の適用拡大対応、助成金の申請サポート、給与計算体制の構築支援まで、ワンストップでお手伝いしています。「うちの会社はどうなるの?」「助成金は使える?」──そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。半年後の10月に慌てないために、今この瞬間から準備を始めましょう。

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