【国税庁】令和7年分の年末調整のしかたが公開されました。
国税庁ホームページにて令和7年分の年末調整のしかたが公開されました。
【令和7年分】年末調整の基本と変更点をわかりやすく解説!
毎年恒例の年末調整ですが、令和7年分はいくつかの重要な変更点があります。この記事では、年末調整の基本的な仕組みから、昨年との違い、具体的な手続きの流れまで、わかりやすく解説します。早めに準備して、スムーズに手続きを完了させましょう。
年末調整とは?
年末調整は、毎月の給与から源泉徴収された所得税額と、その年の給与総額に対して納めるべき正しい税額(年税額)との差額を精算する手続きです。
源泉徴収税額は概算のため、多くの場合、実際の年税額とは一致しません。
このズレを年末に正しく計算し直し、税金の過不足を調整(還付または追加徴収)するのが年末調整の目的です。
源泉徴収税額は概算のため、多くの場合、実際の年税額とは一致しません。
このズレを年末に正しく計算し直し、税金の過不足を調整(還付または追加徴収)するのが年末調整の目的です。
【重要】令和7年分の主な変更点
令和7年分の年末調整では、税制改正により以下の見直しが行われます。これらは令和7年12月1日以後の源泉徴収事務に影響しますので、特に注意が必要です。
1. 基礎控除と給与所得控除の見直し
◦ 基礎控除額が合計所得金額に応じて変更されます。
◦ 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2. 扶養親族等の所得要件の改正
◦ 基礎控除・給与所得控除の見直しに伴い、扶養控除などの対象となる親族の所得要件が変更されます。
例えば、給与収入のみの場合、扶養親族の対象となる年収上限が103万円以下から123万円以下に引き上げられます。
例えば、給与収入のみの場合、扶養親族の対象となる年収上限が103万円以下から123万円以下に引き上げられます。
3. 「特定親族特別控除」の創設
◦ 所得者と生計を一つにする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人(給与収入のみなら123万円超188万円以下の人)がいる場合に適用できる、新しい所得控除です。
◦ この控除を受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
年末調整の手順
年末調整は、おおまかに以下の流れで進みます。
1. 各種申告書の準備と提出
◦ 会社から配布される以下の申告書に必要事項を記入し、証明書類を添付して提出します。
▪ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:扶養家族や障害者控除などの申告。
▪ 給与所得者の基礎控除申告書:本人の基礎控除額を計算。
▪ 給与所得者の配偶者控除等申告書:配偶者控除・配偶者特別控除の申告。
▪ 給与所得者の特定親族特別控除申告書:新設された控除の申告。
▪ 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険料や地震保険料などの控除申告。
▪ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローン控除の申告。
2. 会社(給与支払者)による年税額の計算
◦ 提出された申告書に基づき、会社が1年間の給与総額から各種控除額を差し引き、年税額を計算します。
3. 過不足額の精算
◦ 計算された年税額と、1年間に源泉徴収された税額の合計を比較します。
◦ 徴収額が多ければ還付(お金が戻ってくる)、少なければ追加徴収されます。通常は12月または1月の給与で精算されます。
年末調整の対象者
原則として、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象です。
ただし、年収が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受け取っていて別の勤務先で年末調整を行う人などは対象外となり、自身で確定申告が必要です。
ただし、年収が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受け取っていて別の勤務先で年末調整を行う人などは対象外となり、自身で確定申告が必要です。
困ったときは
• 国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」 各種申告書の書き方(記載例)や解説動画など、役立つ情報がまとめられています。令和7年分の情報は、令和7年10月頃に掲載される予定です。
• チャットボット「税務職員ふたば」 AIが年末調整に関する質問に自動で回答してくれます。こちらは令和7年10月頃から利用可能になる予定です。
詳しい内容につきましては道濟会計事務所にお気軽にご相談ください。