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【速報】税務調査のデジタル化が本格始動!令和7年9月からオンライン調査等が全税目・全納税者で段階的に開始へ

【速報】税務調査のデジタル化が本格始動!令和7年9月からオンライン調査等が全税目・全納税者で段階的に開始へ

国税庁は、政府共通の業務実施環境「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴い、令和7年9月より、税務調査におけるオンライン調査等を段階的に開始することが明らかになりました。これは、法人・個人問わず、法人税、消費税、源泉所得税、個人所得税、譲渡所得、相続税、贈与税など全ての税目、そして全ての納税者を対象とするもので、従来の税務調査の現場対応が大きく転換する重要な動きです。
調査対象の拡大と「オンライン調査等」の具体的内容
これまでコロナ禍を契機に、調査部特別国税調査官所掌法人へのオンライン調査が先行していましたが、GSS導入により、税務署所管の法人だけでなく個人にまで対象が拡大され、資産税(相続税、贈与税等)も含まれることになります。つまり、国税に関する全ての納税者への調査等において、必要に応じてオンライン調査等が実施されることになります。
「オンライン調査等」とは、具体的に以下の内容を指します。
* インターネットメールでの連絡: 事前通知後の調査官との連絡にメールを活用します。例えば、調査に必要な資料の準備依頼などがメールで行われるようになります。なお、税務調査の事前通知は、従来通り原則電話等の口頭で実施されます。
* WEB会議システムによる面談: Microsoft Teams等のWEB会議システムを利用し、調査に係る質問や回答等のヒアリングが行われます。
* オンラインストレージサービスでのデータの受渡し: 国税庁が指定するオンラインストレージサービス(例:PrimeDrive)を利用し、調査官から求められた帳簿書類等の資料データをやり取りします。これにより、e-Taxの資料提出機能(ファイル数や容量に制限あり)では対応しきれない大容量データのやり取りも効率化されます。
これらのデジタルツールの活用により、納税者と調査官双方の効率的な対応が期待されます。
実施は納税者の同意が前提、柔軟な運用も想定
オンライン調査等は、納税者の利便性向上と税務行政の効率化を目的としていますが、強制されるものではありません。基本的には、調査官が納税者の同意を得た上で実施されることになり、納税者は同意書の提出やメールアドレス登録などの手続きが必要となります。
例えば、メールでの連絡は行うものの、面談は対面で行うといったオンラインと対面の柔軟な組み合わせも想定されており、納税者の状況に応じた対応が可能です。
段階的な導入スケジュール
GSS端末が職員1人につき1台配備されるのに伴い、オンライン調査等は以下のスケジュールで開始されます。
* 令和7年9月~: 金沢国税局および福岡国税局とその管轄税務署で先行開始。
* 令和8年3月~6月: その他の国税局等および管轄税務署で順次対応開始。
税務専門家への影響と今後の対応
この税務調査のデジタル化は、顧問先への対応や業務フローに大きな影響を与える可能性があります。
* 納税者への事前説明と同意取得のサポート:オンライン調査の意図やメリット・デメリットを顧問先に説明し、同意取得の手続きをサポートする必要が生じます。
* データ連携・送受信体制の整備:オンラインストレージサービスを通じた帳簿書類等のデータ提出に対応できるよう、顧問先の会計データや証憑類のデジタル化推進、安全なデータ共有方法の確立が求められます。
* WEB会議システムを活用した調査対応:顧問先がWEB会議に不慣れな場合、操作サポートや同席の検討など、新たな対応が求められる可能性があります。
今回のGSS導入とオンライン調査等の開始は、税務行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるものです。税理士の皆様におかれましても、この変化に迅速に対応できるよう、情報収集と体制整備を進めることが重要となるでしょう。

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