前澤友作氏の資産管理会社に4億円の申告漏れ指摘:東京国税局、「社債利子」スキームを問題視
前澤友作氏の資産管理会社に4億円の申告漏れ指摘:東京国税局、「社債利子」スキームを問題視
衣料品通販サイトZOZO創業者である前澤友作氏(49)の個人資産管理会社「グーニーズ」(東京都港区)が、東京国税局から2023年3月期までの4年間で計約4億円の申告漏れを指摘されていたことが明らかになりました。
関係者によると、社債発行に伴う利子が知人に渡る複雑なスキームを組んでいたことに対し、国税局が不当な税負担の減少を目的とした「寄付」と判断し、経費計上を認めなかった模様です。
「社債利子」を装ったスキームとその実態
指摘の対象となったのは、前澤氏が100%株を保有する資産管理会社グーニーズです。
- スキームの概要: グーニーズは2021年3月期に数億円の社債を発行し、前澤氏の税理士が設立に関与した都内のコンサルティング会社がこれを全額購入しました。グーニーズはその後、この社債の利子として3年間で計約2億円を経費計上していました。
- 国税局の調査結果: しかし、東京国税局の税務調査により、コンサルティング会社がグーニーズから社債を購入した同額の社債を、自社から発行し、前澤氏の知人がこれを購入していたことが判明。さらにコンサルティング会社は、グーニーズから受け取った利子の大半を、この知人に対して利払いとして渡していました。知人は、前澤氏からの低利の貸付金を、コンサル会社の社債購入の原資にしていたとされています。
「行為計算否認」適用、実質は「寄付」と判断
東京国税局は、グーニーズからの利子の多くがコンサルティング会社を経由して最終的に知人の所得となっていたことから、この利払い行為が実質的には**「寄付」であったと判断したとみられます。社債発行による資金調達の合理性も乏しいとし、利払い分の経費計上で不当に税負担を軽減させたとして、税務署長の判断で申告内容を否認し課税できる「行為計算否認」**を適用した模様です。
国税局は、知人に直接資金を渡せば最高55%の贈与税が課される可能性があるところ、社債の利払い形式であれば約15%の源泉徴収で済むことから、高額な税負担を回避する目的でこのスキームが組まれた可能性があるとみて調査を進めていました。
追徴課税はなし、前澤氏のコメント
グーニーズは、この利払いの不当な経費計上のほか、経理上のミスなどを含め計約4億円の申告漏れを指摘されましたが、赤字などと相殺されたため、最終的に追徴課税は発生しなかったとのことです。
利払いを受け取った知人について、前澤氏側は読売新聞の取材に対し、「前澤氏に養育義務のある子供たちの母親である女性」であり、資金は養育費の趣旨であったと説明しています。
グーニーズは「課税庁との見解の相違があったのは事実だが、複数の税理士のアドバイスに基づき、適正に修正申告を行った」とコメントしています。
前澤友作氏は、今回の件に関して「この度は申し訳ありませんでした。私は納税義務から逃げも隠れもいたしません。今後はより一層適切な納税を心がけて参ります」とコメントし、引き続き社会の一員としての責任を果たす意向を示しています。
(「行為計算否認」:税務署長の判断で申告内容を否認し、法人税額などを国税当局が計算できる法人税法の規定。「税の負担を不当に減少させた」と認定すれば課税できるため「伝家の宝刀」とも呼ばれる。)
前澤友作氏はXで、本来漏れてはいけない個人情報がどこから漏れたのかと苦言を呈しています。