相続放棄と20億円──国会質疑から考える税制と事業承継への影響
参院財政金融委員会で浮上した「相続放棄と20億円」問題とは
2025年4月9日の参議院財政金融委員会において、相続放棄を巡る税制上の取り扱いが議論の的となりました。参政党の塩入清香参院議員が質疑で取り上げたのは、2024年12月に急逝した歌手・中山美穂さんの相続を巡る報道です。中山さんの長男がパリに在住しており、約20億円とされる遺産について相続放棄を行ったと報じられた事例を引き合いに出し、相続税率の高さそのものが相続放棄を招いているのではないか、また国外居住者からの相続税徴収の困難性について問題提起がなされました。
この質疑の核心は、日本の相続税の最高税率55%という高い税率水準が、相続人に相続放棄という選択をさせる要因になっているのではないかという点にあります。加えて、相続人が海外に居住している場合の課税・徴収の実効性についても疑問が呈されました。国外居住者が相続放棄を行った場合、日本の課税当局がどこまで対応できるのかという実務上の課題です。
この問題は、相続放棄という民法上の制度が相続税法上の課税ロジックと交錯する場面で、さまざまな論点を生じさせることを改めて浮き彫りにしました。具体的には、相続放棄によって法定相続人の数が実質的に変動し、遺産の分配構造や累進税率の適用関係が変わること、放棄者が受け取った生命保険金等の「みなし相続財産」に対する非課税枠の適用可否など、制度間の不均衡が存在します。
現行の相続税法では、相続放棄があった場合でも「基礎控除の計算上の法定相続人の数」は放棄がなかったものとして計算するルールがあります(相続税法第15条第2項)。しかし、遺産の実際の分配においては放棄者は相続人ではなくなるため、残された相続人の取得財産額が増大し、累進税率の適用関係が変わります。また、相続放棄者が放棄前に受け取った生命保険金等の「みなし相続財産」については、放棄者自身にも課税される一方で、非課税枠の適用を受けられないという不均衡も生じます。
今回の質疑では、こうした相続税率の高さと制度上の課題について見直しが求められました。今後の税制改正議論において、相続放棄に関連する課税上の論点が俎上に載る可能性が出てきています。
道濟会計事務所としては、この問題が単なる資産家向けの話題にとどまらず、中小企業オーナーの事業承継・相続対策にも直接的な影響を及ぼす重要テーマであると考えています。以下、実務の現場から見た分析と対策をお伝えします。
現行制度における相続放棄と課税関係の基本整理
民法上の相続放棄の効果
まず基本的な法律関係を整理しておきましょう。民法第938条に基づく相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行われ、放棄が受理されると「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法第939条)という強力な遡及効が発生します。つまり、放棄者は被相続人の財産に対する一切の権利義務を承継しません。
この制度は本来、被相続人に多額の債務がある場合に相続人を保護するために設けられたものです。しかし、今回の国会質疑で示されたように、高い相続税率が相続放棄の動機となるケースもあり得ます。プラスの財産が多い場合であっても法律上は放棄が可能であり、その動機は問われません。ここに税務上のさまざまな論点が生じるわけです。
相続税法上の取り扱い──放棄があっても変わらないもの、変わるもの
相続税法における相続放棄の取り扱いは、実務上非常に重要です。以下の表で整理します。
| 項目 | 相続放棄の影響 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 基礎控除の法定相続人の数 | 放棄がなかったものとして計算(変わらない) | 相続税法第15条第2項 |
| 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 法定相続人の数は放棄がなかったものとして計算(変わらない)。ただし放棄者本人は非課税枠の適用を受けられない | 相続税法第12条第1項第5号 |
| 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 同上 | 相続税法第12条第1項第6号 |
| 実際の遺産分配 | 放棄者は遺産を取得しない。残りの相続人で分配(変わる) | 民法第939条 |
| 相続税の2割加算 | 放棄により代襲相続が発生した場合、取得者の属性により加算対象となる可能性 | 相続税法第18条 |
| 小規模宅地等の特例 | 放棄者は適用不可。取得者が要件を満たせば適用可能(場合により変わる) | 租税特別措置法第69条の4 |
この表からお分かりいただけるように、基礎控除の「人数カウント」は相続放棄の影響を受けませんが、実際の遺産分配や各種特例の適用可否には大きな影響が出ます。特に中小企業オーナーにとって重要なのは、小規模宅地等の特例と非上場株式等の納税猶予制度(事業承継税制)への影響です。
20億円規模の資産で何が起こるのか──シミュレーション
今回の国会質疑で話題となった20億円規模の相続について、概算でシミュレーションしてみましょう。
【ケース:被相続人の遺産総額20億円、法定相続人は配偶者と子2人の計3人】
| パターン | 相続放棄なし(法定相続分通り) | 子1人が放棄し、配偶者と子1人で分配 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円(放棄がなかったものとして計算) |
| 配偶者の取得額 | 10億円(1/2) | 10億円(1/2) |
| 子の取得額 | 各5億円(1/4ずつ) | 子1人で10億円(1/2) |
| 配偶者の税額軽減後の家族全体の税負担 | 約4億6,000万円 | 約5億2,000万円 |
このシンプルなケースだけを見ると、放棄により税負担がかえって増加するように見えます。これは、国会質疑で塩入議員が指摘した「55%もの高い相続税率」の影響が直接表れた結果とも言えます。実際の相続では、放棄と他の制度(生前贈与、信託、法人スキーム等)を組み合わせた複合的な対策が行われるケースもありますが、高税率そのものが相続人の行動に大きな影響を与えていることは明らかです。
さらに、二次相続(配偶者の相続)まで視野に入れると、一次相続での相続放棄が家族全体のトータル税負担を変動させるケースも存在します。また、今回の質疑で指摘された国外居住者の問題──海外在住の相続人に対する課税・徴収の実効性──は、国際的な資産移転が増加するなかで、今後ますます重要な論点となるでしょう。
中小企業オーナーの事業承継に与える具体的な影響
事業承継税制(特例措置)と相続放棄の関係
中小企業オーナーにとって最も関心が高いのは、事業承継税制への影響でしょう。現行の非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度(特例措置)は、後継者が先代経営者から非上場株式を相続により取得し、事業を継続する場合に、相続税の全額(特例措置の場合)が猶予される制度です。
この制度の適用を受けるためには、後継者が確実に株式を取得できる遺産分割が前提となります。ここで相続放棄が「ツール」として使われるケースがあります。具体的には、後継者以外の相続人が相続放棄を行うことで、遺産分割協議の紛争リスクを排除し、後継者が確実に全株式を取得できる状況を作り出す手法です。
しかし、この手法にはリスクがあります。事業承継税制の適用要件は複雑であり、相続放棄を行った者に対する「代償」として生前贈与を行っていた場合、その贈与が相続開始前7年以内であれば相続税の課税対象に加算されます(2024年1月以降の贈与について、加算期間が従来の3年から段階的に7年に延長されています)。放棄者が「相続人でなかった者」として扱われることで、この加算ルールとの整合性に疑義が生じる場面もあり得ます。
自社株評価額が高い企業ほど要注意
中小企業の事業承継で特に問題になるのは、自社株の評価額が高いケースです。業績が好調な企業、含み益のある不動産を保有する企業、純資産が厚い企業では、自社株の相続税評価額が数億円から数十億円に達することも珍しくありません。
例えば、自社株の評価額が5億円、その他の預貯金等が2億円という被相続人(法定相続人:子3人)のケースを考えてみましょう。
後継者である長男に全株式を集中させたい場合、遺産分割協議で次男・三男の同意を得る必要があります。代償分割として現金を支払う方法もありますが、手元資金が足りない場合には交渉が難航します。ここで次男・三男が相続放棄をすれば、長男が全財産を単独で取得でき、事業承継税制の適用もスムーズになります。
ただし、次男・三男への「見返り」として生前に多額の贈与を行っていた場合、前述の贈与加算ルールに抵触する可能性があります。また、今後相続放棄に関連する税制上の取り扱いが見直された場合、相続放棄を前提としたスキーム全体が影響を受けるリスクがあります。
小規模宅地等の特例への影響
中小企業オーナーが保有する事業用宅地については、小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等として最大400㎡まで80%減額)の適用が極めて重要です。この特例は「取得者」が一定の要件を満たす必要があるため、誰が宅地を取得するかが税額に直結します。
相続放棄により後継者が確実に事業用宅地を取得できれば、特例の適用は比較的スムーズです。しかし、放棄がなければ適用できたはずの者が放棄してしまい、残った相続人が要件を満たさないケースでは、特例が使えなくなるという逆効果も起こり得ます。特に「家なき子特例」との関係では、相続放棄による相続人構成の変動が予期せぬ結果を招くこともあります。
今後の税制改正で想定されるシナリオ
シナリオ①:相続放棄者への生前贈与に対する加算ルールの強化
今後の可能性として当事務所が注目しているのは、相続放棄者に対する生前贈与の取り扱い強化です。現行では、相続放棄者が「相続又は遺贈により財産を取得しなかった者」に該当する場合、生前贈与加算の対象外となるケースがあります。この点を見直す改正が行われる可能性があります。
具体的には、相続放棄者であっても、被相続人から一定期間内に贈与を受けていた場合には、その贈与財産を相続税の課税対象に含める(放棄者自身に相続税を課す)という方向性が考えられます。これが実現すれば、「生前に贈与→相続時に放棄」という二段階スキームの税務メリットが大幅に減殺されます。
シナリオ②:相続放棄と事業承継税制の適用要件の厳格化
事業承継税制の適用において、相続放棄を前提とした株式集中スキームに制限が加えられる可能性もあります。例えば、他の相続人の放棄を条件として後継者が全株式を取得した場合に、放棄者への代替的な利益供与(生前贈与、役員報酬等)の有無を審査するような要件が追加されるかもしれません。
シナリオ③:基礎控除における法定相続人の数の計算方法の変更
現行の「放棄がなかったものとして計算」というルール自体が見直される可能性も否定できません。もし放棄後の実際の相続人数で基礎控除を計算するように改正されれば、放棄により基礎控除額が減少するため、放棄のメリットがさらに限定されます。ただし、この改正は債務超過の相続における放棄者にも影響するため、慎重な議論が必要とされるでしょう。
シナリオ④:国外居住相続人への課税強化
今回の質疑で特に焦点が当たった論点として、国外居住者が相続人である場合の課税・徴収の実効性の問題があります。現行制度でも国外居住者に対する相続税の課税規定は存在しますが、実際の徴収が困難なケースがあることが指摘されました。租税条約に基づく徴収共助の強化や、国外居住相続人に対する納税担保の要求など、実務的な対応が検討される可能性があります。
シナリオ⑤:当面は改正なし(通達・運用レベルでの対応)
法改正には至らず、国税庁の通達や質疑応答事例の改訂により、相続放棄に関連する課税上の問題に対する実務的な対応が行われるにとどまるシナリオもあり得ます。特に、相続放棄の「真正性」(本当に借金が理由なのか、税務メリットが目的なのか)について税務調査で厳しく追及される傾向が強まる可能性があります。
今回の国会質疑は、今後の税制改正議論に影響を与える可能性があります。現在進行中のスキームが、将来の法改正により想定通りの効果を得られなくなるリスクがあります。特に、生前贈与と相続放棄を組み合わせた計画を進めている方は、改正動向を注視しながら、代替プランの準備を強くお勧めします。法改正は遡及適用されないのが原則ですが、経過措置の内容次第では影響を受ける可能性もゼロではありません。
実務での具体的な影響──当事務所のクライアント事例から
ケース1:製造業(年商10億円)の事業承継
当事務所のクライアントに、従業員約80名の製造業を営むA社があります。創業者であるオーナー社長(75歳)の保有株式の評価額は約8億円。法定相続人は配偶者と子3人(長男が後継者、次男・三男は別の会社に勤務)です。
当初の計画では、次男・三男が相続放棄を行い、長男が全株式を取得したうえで事業承継税制(特例措置)の適用を受けるスキームを検討していました。次男・三男には、オーナー社長から毎年110万円の暦年贈与に加え、教育資金一括贈与(各1,500万円)を実施済みでした。
しかし、今回の国会質疑を受けて、当事務所ではこのスキームの見直しを提案しています。具体的には、相続放棄に頼らない方法として、①遺言による株式の長男への指定、②遺留分の事前放棄(家庭裁判所の許可が必要)、③民法の特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分侵害額請求への対応資金の確保──といった複合的なアプローチへの切り替えを進めています。
ケース2:不動産賃貸業(資産総額15億円)の相続対策
別のクライアントB氏は、都内に複数の賃貸不動産を保有する資産家です。法定相続人は子2人で、長女が不動産管理会社の後継者、次女は専業主婦です。B氏の資産総額は約15億円で、そのうち不動産が12億円、金融資産が3億円です。
このケースでは、次女が相続放棄を行い、長女に不動産を集中させる計画がありました。小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減額)の適用を最大化するためです。次女には生前に金融資産の一部を贈与しておく予定でした。
しかし、相続放棄と生前贈与の組み合わせに対する税制改正リスクを考慮し、当事務所では代替案として、①不動産管理会社への株式移転による資産圧縮、②家族信託の活用による受益権の柔軟な配分、③生命保険を活用した遺留分対策資金の準備──を提案しています。
今すぐやるべきこと──5つのアクションアイテム
1. 現行の事業承継・相続対策プランの総点検
相続放棄を前提としたプランを採用している場合は、速やかにその有効性を再検証してください。特に、放棄予定者への生前贈与の金額・時期・名目を整理し、将来の税制改正で問題になりうるポイントを洗い出すことが重要です。
具体的なチェック項目は以下の通りです。
- 放棄予定者への過去10年間の贈与(暦年贈与・相続時精算課税・教育資金一括贈与・住宅取得等資金贈与)の総額
- 放棄予定者が被相続人の会社から受領している役員報酬・退職金の有無
- 放棄予定者が受取人となっている生命保険契約の有無と保険金額
- 遺言書の内容と相続放棄の整合性
2. 相続放棄に頼らない代替スキームの検討
相続放棄には、税制改正リスク以外にも固有のリスクがあります。放棄は相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、被相続人の生前に確定的な合意を得ることはできません(生前の放棄の約束は法的拘束力がありません)。つまり、いざ相続が発生した際に、放棄予定者が翻意する可能性が常にあるのです。
代替策として検討すべき手法には、以下のものがあります。
- 遺留分の事前放棄:家庭裁判所の許可が必要ですが、生前に確定的な効力を持つ点で相続放棄よりも確実性が高い
- 公正証書遺言による株式の指定相続:遺留分侵害額請求のリスクは残るが、株式の分散を防ぐ効果がある
- 種類株式(議決権制限株式等)の活用:経営権の分散を防ぎつつ、経済的利益は複数の相続人に分配できる
- 家族信託の設定:自社株を信託財産とし、受益権を後継者に集中させる手法
- 持株会社の設立:事業会社の上に持株会社を置き、持株会社の株式で承継を行う
3. 事業承継税制(特例措置)の適用期限の再確認
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の「特例措置」は、2027年12月31日までの贈与・相続が対象です。特例承継計画の提出期限は2024年度税制改正により2026年3月31日まで延長されていますが、今後さらなる延長や制度変更が行われる可能性もありますので、最新情報を必ずご確認ください。特例承継計画を未提出の場合は、一般措置(猶予割合が相続税の80%にとどまる)しか利用できない可能性があります。
特例承継計画を提出済みの方は、2027年末までに贈与または相続が発生する必要があります。相続放棄スキームの見直しに時間をかけすぎると、この期限に間に合わなくなる恐れがあります。スケジュール管理を慎重に行ってください。
4. 税理士・弁護士の連携による横断的な対策立案
相続放棄は民法の問題、税制は税法の問題であり、両者が交錯する領域です。税理士だけ、弁護士だけでは最適な対策を立案できません。当事務所では、提携先の弁護士・司法書士と連携し、民法と税法の両面からの対策を一体的にご提案しています。
特に、遺留分の事前放棄の申立てや、種類株式の発行手続き、家族信託の組成にはそれぞれ専門的な知識と手続きが必要です。「餅は餅屋」と言いますが、各専門家がそれぞれの領域で最善を尽くしつつ、全体として矛盾のないプランを構築することが、結果的にもっともコストパフォーマンスの高い対策となります。
5. 最新の税制改正情報のウォッチ
今回の国会質疑が今後の税制改正にどのように反映されるかは、与党税制調査会の議論を注視する必要があります。例年、12月中旬に税制改正大綱が公表されますので、継続的に情報収集を行ってください。
当事務所では、税制改正の動向をリアルタイムでフォローし、クライアントの皆様に影響がある情報については速やかにお伝えする体制を整えています。ニュースレターやセミナー等も活用しておりますので、ぜひご利用ください。
相続放棄は「撤回できない」手続きです。一度家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできません。また、相続開始から3か月の熟慮期間を過ぎると放棄自体ができなくなります。税務上のメリットだけに目を奪われて安易に放棄を選択すると、予期せぬ不利益を被ることがあります。必ず専門家に相談したうえで判断してください。
道濟会計事務所としての見解
今回の「相続放棄と20億円」を巡る国会質疑は、資産家向けの特殊なテーマに見えるかもしれません。しかし、その本質は「相続税率の高さが相続人の行動にどのような影響を与えるか」「民法上の制度と税法上の制度の間に生じるギャップにどう対応すべきか」という普遍的な問題です。国外居住者への課税の実効性という国際的な課題も含め、今後の税制議論において重要なテーマとなることは間違いありません。
中小企業オーナーの事業承継においても、自社株の評価額が高い場合には数億円規模の税額が発生し得ます。相続放棄を含む様々なスキームを検討することは、経営者として当然の判断です。しかし、税制は常に変化します。現時点で合法・有効なスキームが、数年後にも同様に機能する保証はありません。
当事務所では、「今」有効な対策と「将来の改正リスクに対応できる柔軟性」の両立を重視したプランニングをお勧めしています。一つの手法に過度に依存するのではなく、複数の選択肢を組み合わせた「ポートフォリオ型」の事業承継対策が、長期的には最も安定した成果をもたらすと考えています。
相続放棄を前提としたプランを進行中の方、事業承継の方向性に迷っている方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。現在の対策の有効性診断から、税制改正を見据えた代替プランの策定まで、ワンストップでサポートいたします。