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5月26日より、戸籍の「読み仮名」 登録制度がスタート

5月26日より、戸籍の「読み仮名」登録制度がスタート

 

5月26日より、改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にカタカナの読み仮名(振り仮名)を記す新しい制度が始まりました。

これにより、行政手続きのデジタル化が一層推進されます。

全国民に読み仮名が通知されます

この日以降、戸籍をお持ちの全国民の方々に、本籍地の自治体から読み仮名が記載されたはがきが通知されます。通知は早ければ6月、遅くとも今夏には届く見込みです。

また、はがきを待たずに、マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル」にログインすることで、5月26日からご自身の読み仮名を確認できます。

間違いがないか、必ずご確認ください

通知された読み仮名が実際に使用しているものと異なる場合は、2026年5月25日までに届け出る必要があります。 届け出を行わないと、通知された読み仮名がそのまま戸籍に記載されてしまいますので、ご注意ください。
【特にご注意いただきたい点】
・「ッ」や「ョ」などの小さい文字が、住民基本台帳では大きい文字で登録されているケースが多く見られます。
・戸籍の氏名の読み仮名と、パスポートや年金などの行政手続きで使っている読み仮名が一致しない場合、これらの読み仮名の変更が必要になる可能性があります。

読み仮名の届け出について

読み仮名に誤りがあった場合の届け出は、以下の方法で可能です。

  • 「氏」の変更:戸籍の筆頭者
  • 「名」の変更:ご本人
  • 未成年の方:親権者が代行可能

【届け出方法】
マイナポータル
本籍地の自治体への書類郵送
居住地の窓口での届け出

届け出を忘れた場合でも、一度は変更可能

もし届け出をしないまま通知された読み仮名が戸籍に記載されてしまっても、1回に限り、自治体への届け出で変更することができます。 ただし、2回目以降の変更には、氏名の変更手続きと同様に家庭裁判所の審判が必要となります。

海外にお住まいの日本国籍の方へ

海外に居住されている日本国籍の方には、今回の通知は届きません。マイナポータルでの確認、または在外公館での手続きが必要となります。

詐欺にご注意ください

法務省は、読み仮名の通知に便乗した詐欺への注意を呼びかけています。 手続きに手数料はかかりません。また、届け出をしなくても罰金は科されません。 法務省や自治体職員をかたり、手数料や罰金名目で金銭の支払いを要求するような詐欺にはくれぐれもご注意ください。

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