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7月31日で7割の従来の保険証が期限切れに:国保・後期高齢者向けに特例措置、切り替えを促進

マイナ保険証移行で従来の保険証が期限切れに:国保・後期高齢者向けに特例措置、切り替えを促進

マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」への移行に伴い、国民健康保険(国保)加入者の多くと、後期高齢者医療制度の加入者が持つ従来の健康保険証が、7月31日に有効期限を迎えました。 厚生労働省は、これを受けて国保加入者には来年3月まで期限切れの保険証の使用を認めるなどの対応を取りつつ、マイナ保険証への切り替えを強く呼びかけています。

期限切れの対象とマイナ保険証の普及状況

今回期限を迎えたのは、自営業者らが加入する国保の約7割にあたる約1,700万人、そして75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者全員約1,900万人の従来の保険証です。昨年12月には新規発行が停止されています。

一方で、大企業の会社員らが入る健康保険組合や、中小企業対象の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険証は、12月1日に期限を迎える予定です。

しかし、マイナ保険証の登録者数は6月末時点で8,484万人にとどまり、普及率はまだ7割に達していません。特に国保加入者では65%、後期高齢者では70%と、完全な移行には至っていない状況です。

資格確認書の発行と新たな特例措置

マイナ保険証を持たない人や、介護が必要な高齢者など「要配慮者」に対しては、代わりとなる「資格確認書」が交付されており、医療機関で提示すれば従来の保険証と同様に保険診療を受けられます。

さらに政府は、以下のような特例措置や対応を進めています。

  • 後期高齢者医療制度加入者への全戸配布:4月には、75歳以上の後期高齢者に対し、来年7月までの「暫定的運用」として、マイナ保険証を持っている人も含め全員に資格確認書を交付することを決定し、先月までに配布を終えました。これは、マイナンバーカードの管理に不安を訴える福祉施設などの声に応えたものです。
  • 国保加入者への特例措置:6月には、国保の加入者を対象に、期限切れの健康保険証や、マイナ保険証保有者向けに送付された「資格情報のお知らせ」という書類のみでも、来年3月までは保険診療で使えるという特例措置を通知しました。これは、期限切れに気づかなかったり、資格確認書とお知らせを間違えたりする人への配慮とされています。

厚生労働省は、12月に期限を迎える健保組合の加入者らに対しても同様の対応を取るかどうかは、現時点では決めていません。

マイナ保険証への切り替えを呼びかけ

厚生労働省は、マイナ保険証を利用することで、本人の同意があれば医師が過去の受診歴や処方薬などの情報を確認できるため、医療の安全性向上や効率化につながるという利点を訴え、引き続き国民にマイナ保険証への切り替えを促進していきたい考えです。

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