電子帳簿保存法の義務化について

電子帳簿保存法のうち「電子取引」について令和6年1月1日から義務化されます。

まず電子帳簿保存法はどういった取引について定めた法律かご説明いたします。
下記4つの取引について定められており、このうち義務化されたのは電子取引のみです。
①帳簿
②書類
③スキャナ保存
④電子取引

①~③については義務化はされていないので、当面企業が対応をしなければならないのは電子取引のみです。
詳しい要件については、顧問先様に順次ご説明させていただいております。

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