- 基礎控除の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額を10万円引き上げ、58万円とする。
さらに、所得に応じて基礎控除の額を加算する「基礎控除の特例」が創設される。合計所得金額が「132万円以下」では、基礎控除額は58万円に37万円を加算して95万円、「132万円超336万円以下」は30万円加算で88万円、「336万円超489万円以下」は10万円加算で68万円、「489万円超655万円以下」では5万円加算で63万円と、それぞれ基礎控除額に一定額が加算される。
基礎控除額は恒久措置。基礎控除の特例は令和7年分、令和8年分の時限措置。
1 基礎控除 | |||||
合計所得金額 | 控除額 | ||||
改正前 | 改正後 | 改正後【基礎控除の特例】 | |||
2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 合計所得金額 | 加算額 | 加算後の控除額 |
132万円以下 | +37万円 | 95万円 | |||
132万円超 336万円以下 | +30万円 | 88万円 | |||
336万円超 489万円以下 | +10万円 | 68万円 | |||
489万円超 655万円以下 | +5万円 | 63万円 | |||
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | ||||
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | ||||
2,500万円超 | 0円 |
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げる。
3. 配偶者控除、配偶者特別控除
同一生計配偶者の合計所得金額の要件を48万円から58万円に引き上げる。
4. 特定親族特別控除
合計所得金額が123万円以下である19歳以上23歳未満の親族等を有する場合、その年分の総所得金額等から控除額を控除する。
控除額は、親族等の合計所得金額に応じて段階的に設定される。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58 万円超 85 万円以下 | 63 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 61 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 51 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 41 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 31 万円 |
105 万円超 110 万円以下 | 21 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 6万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 3万円 |
5. 生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1年間の措置として、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。
6. 住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等(19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対し、借入限度額を、認定住宅は通常4,500万円→5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は通常3,500万円→4,500万円、省エネ基準適合住宅は通常3,000万円→4,000万円へと上乗せする。
7. 住宅リフォーム税制について、1年間の措置として、子育て世帯等が、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除する。
中小企業支援の強化
- 法人税の軽減税率の見直し
所得金額が年10億円を超える事業年度について、年800万円以下の所得金額に適用される税率を15%から17%に引き上げる。適用期限を2年延長する。
- 中小企業経営強化税制の2年間延長(対象設備に建物を追加)
中小企業経営強化税制:中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる。
- 中小企業投資促進税制の2年間延長
中小企業投資促進税制:中小企業者等が機械装置等を導入する際に、取得価額の30%に相当する特別償却または7%の税額控除を選択適用できる。
消費課税
1. 外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。施行日令和8年11月1日。
・一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。
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