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税制改正の概要「所得税法等の一部を改正する法律(法律第13号)」(令和7年4月1日施行)

2025.04.11

個人所得課税
○ 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
・ 所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ
・ 給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ
・ 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
・ 令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

○ 子育て支援に関する政策税制
・ 住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充(令和7年限りの時限措置)、生命保険料控除の拡充(令和8年限りの時限措置)

法人課税
○ 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制
・ 売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充(対象資産に建物を追加)
・ 軽減税率の特例(15%)について、極めて所得が高い企業に一定の見直し(所得10億円超の企業は17%等)を行った上で、2年延長

消費課税
○ 外国人旅行者向け免税制度の見直し
・ 不正排除等の観点から、リファンド方式に見直し(課税で販売、事後的に消費税相当額返金)
・ 免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上の観点から、免税販売要件の見直し(一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装の廃止)

出典:財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」について

上記法律案から修正案(自民・公明案)が出されて令和7年4月1日に施行されています。
修正案を含めた要点については後日解説させていただきます。

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