堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
非上場株式の相続税評価2026|国税庁が示した残余利益方式と5つの論点
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:国税庁は2026年8月20日の第5回有識者会議で、非上場株式の相続税評価を見直す新ルール案を初めて示しました。
- 2ポイント2:規模別区分の廃止、類似業種比準方式の存置は困難との整理、残余利益方式によるインカムアプローチへの転換が柱です。
- 3ポイント3:適用時期は未公表です。まずは直前期末の簿価純資産と過去5年の平均利益を並べ、影響の方向をつかんでおきましょう。
CONTENTS目次
非上場株式の相続税評価が、抜本的な見直しに向けて大きく動き出しました。国税庁は2026年8月20日に開いた「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)で、これまでの議論を踏まえた見直しの方向性を資料として公表しています。会社の規模で評価方式を分ける現在の体系をやめ、簿価純資産と収益力から株価を求める方式へ一本化する、という内容です。自社株の評価が変われば、事業承継の設計そのものが変わります。本記事では、国税庁が実際に公表した資料に即して、何がどこまで示されたのか、そして中小企業が今の段階で何をしておくべきかを、堺市の税理士が整理します。
制度・改正の概要
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まず押さえておきたいのは、今回公表されたものが「決定事項」ではなく「国税庁の考える見直しの方向性」を示した会議資料だという点です。資料の冒頭には「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」と掲げられており、各項目も「〜としてはどうか?」という問いかけの形で書かれています。この前提を外して読むと、確定していない話を確定情報として受け取ってしまいます。
見直しの出発点は会計検査院の指摘
この有識者会議は、国税庁が2026年4月16日付で公表した開催要領に基づいて設けられました。開催趣旨には、令和6年11月の会計検査院検査報告における指摘が明記されています。具体的には、各評価方式の間で評価額にかい離が生じており、類似業種比準価額を適用する割合が高い規模の大きな会社ほど株式の評価額が相対的に低く算定されること、また配当還元方式の還元率が近年の金利水準と比べて相対的に高い率となっているおそれがあること、といった内容です。検査院は「異なる規模の会社間での公平性や社会経済の変化を考慮し、より適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」と指摘しました。
会議は令和8年4月20日の第1回から、5月11日(第2回)、6月4日(第3回)、7月3日(第4回)と月1回のペースで開かれ、8月20日の第5回で国税庁側のたたき台が出た、という流れです。第5回の議事要旨は本記事執筆時点で「作成中」とされており、公表されているのは資料のみです。
示された3つの柱
第5回資料の冒頭には、見直しの方向性が3つの項目に整理されています。①評価体系については、評価方式間のかい離が異なる規模の企業間の不公平と租税回避スキームの横行を招いているとして、規模別の区分を廃止し広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるか、としています。②評価方式については、継続企業を解散前提の時価純資産価額で評価すべきではないこと、類似業種比準方式は理論的な根拠や実証的な裏付けがなく他分野の企業価値評価では用いられないことから、存置することは困難ではないか、と踏み込んでいます。③その上で、企業の収益力を重視するインカムアプローチによる評価を主軸とすべきではないか、と結んでいます。
インカムアプローチ3方式の比較と残余利益方式
資料では、インカムアプローチとして配当還元方式・DCF法・残余利益方式の3つが比較されています。配当還元方式は配当をゼロに抑制している企業等に適用できず、配当の予測も困難とされます。DCF法は設備投資等でフリー・キャッシュ・フローがマイナスの企業に適用できず、予測も困難とされます。これに対して残余利益方式は「適用ができない企業」が特には見あたらず、将来利益の予測は比較的容易で、予測期間以降の残存価値も明らかに小さいと評価されています。
| 方式 | 資料に記載された特徴 |
|---|---|
| 配当還元方式 | 配当をゼロに抑制している企業等に適用できない。配当の時期は裁量的に決定できるため予測が困難。残存価値は相対的に最も大きい。 |
| DCF法 | 設備投資等でFCFがマイナスの企業、成長期の企業に適用できない。FCFの構成要素である設備投資の予測が困難。 |
| 残余利益方式 | 適用ができない企業は特には見あたらない。将来利益は過去の実績から一定の予測が可能。残存価値は明らかに小さい。 |
そのうえで資料は、「“仮に”残余利益方式(簿価純資産ベース)を採用した場合」として計算イメージを示しています。評価額は「①企業の保有資産(簿価純資産)±②企業の収益獲得能力(数年分の超過収益)」という構造です。①は時価ではなく帳簿価額を使うため、昔から使用している事業用土地なども継続使用を前提とした簿価で評価され、時価への洗替が不要になります。②は企業が通常期待される利益を上回る金額の数年分の現在価値で、過去数年間の平均利益から計算します。有識者からは5年分が良いのではないかという意見が出た旨が資料に注記されています。
還元率の考え方
資料では、還元率について「例えば“上場株式の平均期待収益率”等を参考にCAPM(資本資産価格モデル)により算定してはどうか」と記載されています。具体的な率は示されていません。期待収益率以上の収益率の会社は簿価純資産価額以上の評価額に、期待収益率以下または赤字の会社は簿価純資産価額以下の評価額になる、という関係が図示されています。
資料では、還元率について「例えば“上場株式の平均期待収益率”等を参考にCAPM(資本資産価格モデル)により算定してはどうか」と記載されています。具体的な率は示されていません。期待収益率以上の収益率の会社は簿価純資産価額以上の評価額に、期待収益率以下または赤字の会社は簿価純資産価額以下の評価額になる、という関係が図示されています。
純資産価額方式と配当還元方式の位置づけ
残る2方式についても方向性が示されました。純資産価額方式は、継続企業を清算価値で評価すべきではないとの意見を踏まえ、原則的評価方式ではなく「特定の評価会社の株式の評価方式」として位置付けてはどうか、とされています。配当還元方式は、特例的評価方式の趣旨を逸脱した濫用があることを踏まえ、特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置してはどうか、という整理です。つまり3方式のうち、廃止方向が明示されたのは類似業種比準方式のみで、他の2つは役割を絞って残す方向です。
中小企業への実務影響
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ここからは、中小企業の経営者にとって何が変わりうるのかを見ていきます。影響は大きく「評価額の水準そのものが動くこと」と「これまで使えていた評価額の圧縮手法が塞がれること」の2方向に分かれます。
評価額が上がる会社・下がる会社
資料に示された関係を素直に読むと、判断の軸は「簿価純資産の厚さ」と「収益力の水準」の2つです。期待収益率を上回る収益率の会社は簿価純資産価額以上の評価額となり、期待収益率以下または赤字の会社は簿価純資産価額以下の評価額となります。したがって、内部留保が厚く高収益を続けている会社ほど評価額が上がる方向、赤字や低収益が続いている会社ほど下がる方向、という整理になります。
もう一つ見落とされがちなのが、これまで大会社として類似業種比準方式の恩恵を受けてきた会社です。規模別区分が廃止されれば、その恩恵はなくなります。逆に、小会社として純資産価額方式で時価純資産をベースに評価されてきた会社は、簿価ベースへの変更によって、含み益のある土地を持っているほど評価額が下がる可能性があります。従業員数や総資産で「大会社」「中会社」「小会社」に区分し、区分ごとに方式を割り当てるという発想自体が消える、という点が今回の最大の構造変化です。
4つの租税回避スキーム対応
資料の後半は、評価額圧縮スキームへの対応に充てられています。示されたのは次の4類型です。いずれも「企業価値評価の実務において当然に行われている対応も参考としてはどうか」という考え方が土台になっています。
| 類型 | 現行で問題とされている手法 | 示された見直しの方向性 |
|---|---|---|
| 会社規模等の操作 | 大会社ほど相対的に低い評価額となることから、意図的に会社規模を操作して評価額を圧縮する | 規模に関わらず単一の評価方式とすることで対応できないか |
| 利益等の恣意的な操作 | オペレーティング・リース、多額の役員報酬、一時的な役員退職金等により利益を一時的に操作して評価額を圧縮する | 非経常的な損益を除外した「企業の正常利益」で株式を評価する |
| グループ法人税制の活用 | 完全支配関係法人間で税負担なく親会社の利益・資産を子会社へ移転し、親会社単体の評価額を圧縮する | 完全支配関係にあるグループ法人はグループ全体として評価を行う |
| 株主構成等の操作 | 株主構成や議決権割合を操作して配当還元方式のみを適用する。従業員持株会等の固定価格株式を活用して支配株主の株価を引き下げる | 配当還元方式を適用する株主の範囲を整理し、固定価格株式の取扱いも見直す |
4つ目については、株主構成の操作により企業価値の総額から最大で約98%もの評価額圧縮を行う事例も存在する、と資料に記載されています。無議決権株式を用いた世代間譲渡や一時的な第三者への株式譲渡といった手法が名指しされており、配当還元方式の適用範囲の見直しは、かなり具体的な問題意識に基づいていることがうかがえます。
算定に必要な資料は減る方向
負担面では軽くなる要素もあります。残余利益方式の計算に必要なのは、直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみとされ、資料には「複雑な業種目判定や1株当たり資本金の調整等が不要。法人税申告書等から容易に把握可能」と明記されています。現行の純資産価額方式では、土地を一筆ずつ評価する必要があるなど評価の度に膨大な資料収集が求められ、その負担の重さが会議でも指摘されていました。決算書と申告書があれば概算できるという方向は、中小企業にとって歓迎できる変化です。
当事務所の見解・実務上の注意点
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「決まったこと」と「決まっていないこと」を切り分ける
本件については、8月20日の報道以降、「類似業種比準方式が廃止される」「2028年から新ルール」といった見出しが数多く流れました。ここは冷静に切り分けが必要です。国税庁の資料で確認できるのは、①規模別区分の廃止を検討していること、②類似業種比準方式の存置は困難ではないかという整理、③残余利益方式のイメージ、④4つのスキームへの対応方向、までです。適用開始時期は、第5回資料にも開催要領にも記載がありません。
適用時期は一次資料では確認できません
2027年度の税制改正大綱に反映して2028年1月以後の相続から適用を目指す、という時期は報道ベースの見通しであり、国税庁が公表した資料で確認できる事実ではありません。当事務所では、お客様への説明の際、この点を必ず区別してお伝えしています。時期を前提にした対策の前倒しは、現時点ではお勧めしていません。
2027年度の税制改正大綱に反映して2028年1月以後の相続から適用を目指す、という時期は報道ベースの見通しであり、国税庁が公表した資料で確認できる事実ではありません。当事務所では、お客様への説明の際、この点を必ず区別してお伝えしています。時期を前提にした対策の前倒しは、現時点ではお勧めしていません。
第4回議事要旨から読み取れる2つの重要な発言
報道ではあまり取り上げられていませんが、7月3日の第4回議事要旨には、実務家として押さえておきたい事務局発言が残っています。
1つ目は手続に関するものです。事務局は「財産評価基本通達においては、評価額が納税額に直接影響するため、従来から、ある程度影響が考えられる改正を行う場合には、税制改正プロセスを経た上で行ってきており、今回の見直しについても同様の手続きを経て行う必要があると認識している」と述べています。通達改正であっても、税制改正のプロセスを経る前提が明言されているということです。裏を返せば、大綱の議論を待たずに突然通達だけが変わる、という展開は想定しにくいことになります。
2つ目は増減収に関するものです。第4回議事要旨では、第1回で事務局から「見直しによって増減収は考えていない」という説明があった旨が委員から言及されています。全体として増税を狙った見直しではない、という建付けです。もっとも、これは全体としての話であって、個々の会社の評価額が上がらないという意味ではありません。この2つは混同されがちなので注意してください。
いま動いてよい対策・待つべき対策
現行の財産評価基本通達はまだ何も変わっていません。したがって、現行ルールに基づく評価や対策が直ちに否認されるわけではありません。判断の分かれ目は、その対策が「評価方式の選択」に依存しているかどうかです。
判断の目安
会社規模の維持、一時的な利益の圧縮、株主構成の組み替えによる配当還元方式の適用など、評価方式の選択や規模区分に効果が依存する対策は、見直しで効果が失われる可能性があります。一方、後継者の育成、株式の集約、遺言や種類株式による議決権の整理、事業承継税制の活用検討といった、評価方式に依存しない準備は、見直しの内容にかかわらず進める価値があります。
会社規模の維持、一時的な利益の圧縮、株主構成の組み替えによる配当還元方式の適用など、評価方式の選択や規模区分に効果が依存する対策は、見直しで効果が失われる可能性があります。一方、後継者の育成、株式の集約、遺言や種類株式による議決権の整理、事業承継税制の活用検討といった、評価方式に依存しない準備は、見直しの内容にかかわらず進める価値があります。
特に、多額の借入を伴う対策や、数年にわたって効果が確定しない対策は、途中で前提が変わったときに引き返しにくくなります。当事務所では、こうしたご相談をいただいた際、現行ルールでの評価額と、残余利益方式のイメージに沿った概算額を並べて、どちらに転んでも致命傷にならない範囲かを確認したうえで判断していただくようにしています。自社株の評価や承継の設計については、相続税申告のサポートのページもあわせてご覧ください。
収益力が高い会社ほど、時間の使い方が重要になる
もし残余利益方式が導入されれば、評価額は過去数年の平均利益に連動します。単年度の利益を動かすだけでは評価額が大きく変わらない設計であり、これは「決算期末だけの調整では効かなくなる」ことを意味します。逆に言えば、収益構造そのものを見直す時間があれば対応の幅は残ります。適用時期が未定である今は、慌てて動く時期ではなく、自社の数字を把握し直す時期だと考えています。
今すぐやるべきこと
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現時点で必要なのは、対策の実行ではなく現状把握です。次の6つは、制度が確定していない段階でも無駄になりません。
- ステップ1:直前期末の簿価純資産を確認する
決算書の貸借対照表から純資産合計を確認します。時価への洗替は不要で、帳簿価額をそのまま使います。土地や建物を簿価のまま保有している会社は、現行の純資産価額方式との差が大きく出ます。 - ステップ2:過去5年分の当期純利益を並べる
損益計算書から過去5年分の当期純利益を抜き出し、平均額を計算します。役員退職金やオペレーティング・リースなど一時的な損益が含まれる年は、その金額も併せて把握しておきます。 - ステップ3:非経常的な損益を除いた正常利益を把握する
見直し案では非経常的な損益を除いた正常利益で評価するとされています。平均利益から一時的な要因を除いた水準を出しておくと、評価額が上がる方向か下がる方向かの当たりが付きます。 - ステップ4:完全支配関係にある子会社の有無を洗い出す
完全支配関係のグループ法人はグループ全体で評価する方向が示されています。持株会社を使って資産を子会社へ移している場合は、その資産が親会社の株価に反映される前提で見直します。 - ステップ5:株主名簿と議決権割合を整理する
配当還元方式の適用範囲が見直される方向です。従業員持株会や少数株主に配当還元方式を適用している場合は、株主構成と議決権割合を一覧にして影響を確認します。 - ステップ6:現行ルール前提の対策を棚卸しする
会社規模の維持や一時的な利益圧縮を前提とした対策があれば、効果が失われた場合の税負担を試算します。顧問税理士と共有し、続行・保留・中止を判断できる状態にしておきます。
- ☑ 直前期末の貸借対照表から簿価純資産を確認した
- ☑ 過去5年分の当期純利益と平均額を算出した
- ☑ 一時的な役員退職金・リース等の非経常項目を洗い出した
- ☑ 完全支配関係にある子会社の一覧を作成した
- ☑ 株主名簿と議決権割合を最新の状態に更新した
- ☑ 進行中の自社株対策を洗い出し、顧問税理士と共有した
よくある質問
- Q. 非上場株式の評価の見直しは、いつから適用されるのですか?
- A. 国税庁は適用時期を公表していません。第5回会議の資料にも施行時期の記載はなく、事務局は「ある程度影響が考えられる改正は税制改正プロセスを経て行う必要がある」と述べるにとどめています。報道では2028年1月以後の相続からの適用を目指すとされていますが、これは一次資料で確認できる事実ではありません。確定情報は国税庁の公表を待つ必要があります。
- Q. 類似業種比準方式は本当に廃止されるのですか?
- A. 第5回資料には「類似業種比準方式を存置することは困難ではないか?」との記載があり、廃止の方向で検討されていることは事実です。ただし資料は「方向性」を示すたたき台であり、廃止が決定した事実はありません。今後の会議や税制改正プロセスで内容が変わる可能性が残ります。断定的な情報には注意してください。
- Q. 残余利益方式では、当社の株価はどのように計算されるのですか?
- A. 第5回資料のイメージでは、直前期末の簿価純資産に、企業の超過収益(通常期待される利益を上回る金額)の数年分の現在価値を加減して評価します。有識者からは5年分が良いという意見が出ています。計算に使うのは直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等で、業種目判定や1株当たり資本金の調整は不要とされています。
- Q. いま生前贈与や自社株対策を進めても大丈夫でしょうか?
- A. 現行の財産評価基本通達は変わっていないため、現行ルールに基づく対策そのものが直ちに否認されるわけではありません。ただし会社規模の操作や一時的な利益圧縮を前提とした対策は、今回の見直しで効果が失われる可能性があります。効果が評価方式の選択に依存する対策は、いったん立ち止まって影響を試算することをお勧めします。
- Q. 赤字の会社でも評価額は上がってしまうのですか?
- A. 第5回資料では、期待収益率以下または赤字の会社は簿価純資産価額以下の評価額になるとされています。赤字・低収益の会社はむしろ評価額が下がる方向です。一方で、簿価純資産が厚く収益力も高い会社は評価額が上がる可能性があります。自社がどちらに寄るかは、簿価純資産と過去数年の平均利益の水準で大きく変わります。
参考資料・出典
- 国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料」(2026年8月20日)
- 国税庁「『取引相場のない株式の評価に関する有識者会議』の開催について」(令和8年4月16日)
- 国税庁「第4回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 議事要旨」(令和8年7月3日)
- 国税庁「審議会・研究会等」(有識者会議の開催状況・公表資料)
本記事は2026年8月23日時点で国税庁が公表している資料に基づいて作成しています。見直しの内容および適用時期は今後変更される可能性があります。
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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