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無申告・期限後申告の相談窓口|堺市・堺東駅 徒歩1分

「何年も申告していない」その不安、
今日で終わりにしませんか

「開業してから一度も確定申告をしていない」「税務署から封書が届いて眠れない」「何年分になるのか、いくら払うのか、考えるのが怖い」——。無申告の状態は、放置する期間が長いほどペナルティが重くなる一方で、税務署から調査の連絡が来る前にご自身から申告すれば、加算税が最も軽い区分で済む制度になっています。つまり、動くなら「今日」が一番有利です。道濟会計事務所では、過去の事情を責めることは一切ありません。資料が残っていない状態からの申告にも対応します。ご相談は秘密厳守、初回相談は無料です。

こんな状況ではありませんか?

CHECK | 無申告のご相談で、実際に多いケースです

未処理の領収書と書類の山を前に、税務署からの封筒を手にして不安になっている事業主のイメージイラスト
  • 開業・独立してから、一度も確定申告をしていない
  • 税務署から「お尋ね」「申告についてのご案内」という封書が届いた
  • 最初の1年を逃してから、言い出せないまま数年が経ってしまった
  • 融資や住宅ローンの審査で、申告書の控えや納税証明書を求められて困っている
  • 取引先から求められたインボイス登録で、消費税の申告が必要になったが放置している
  • 副業・フリマアプリ・ネット販売の収入を申告していない
  • 領収書や帳簿が残っておらず、どう計算すればいいのか分からない
  • 何年分さかのぼるのか、いくら払うのか分からず、怖くて動けない

どれか一つでも当てはまる方は、このまま読み進めてください。大切なのは、「怖いから放置する」が最も損をする選択肢だという事実を知ることです。無申告のご相談は珍しいことではなく、当事務所でも堺市内外から継続的にご相談をいただいています。

無申告は、待つほど重くなります

RISK | 同じ申告でも「いつ動くか」でペナルティが変わります

期限までに申告しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」がかかります。重要なのは、この税率が「自分から申告したか、税務署に指摘されてから申告したか」で大きく変わることです。

申告のタイミング無申告加算税の税率
税務署から調査の連絡が来る前に、自主的に申告5%(最も軽い区分)
調査の事前通知を受けてから、調査を受ける前に申告10%(納税額のうち50万円超の部分は15%、300万円超の部分は25%)
税務調査を受けてから申告15%(納税額のうち50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%)

さらに、納付が遅れた期間に応じて延滞税(利息に相当。令和8年中の割合は納期限の翌日から2ヶ月までが年2.8%、それ以降は年9.1%)が日割りで加算されます。意図的に収入を隠していたと認定された場合は、無申告加算税に代えて重加算税(40%)というさらに重いペナルティの対象になります。

「バレなければいい」が通用しにくい理由

税務署は取引記録を把握しています

取引先が税務署へ提出する支払調書や、銀行口座の入出金、インボイス・電子商取引の記録など、税務署はあなたの売上を把握する手段を複数持っています。「お尋ね」の封書が届くのは、何らかの情報をすでに掴んでいるサインであることが少なくありません。

さかのぼりは原則5年、悪質なら7年

無申告の場合、原則として過去5年分(売上を隠すなどの不正行為があった場合は7年分)をさかのぼって申告・納税することになります。放置した年数が増えるほど、本税・加算税・延滞税が積み上がります。

事業と生活の手続きが止まります

申告書の控えや納税証明書がないと、金融機関の融資・住宅ローン・賃貸契約・保育園の手続きなど、多くの場面で立ち止まることになります。逆に言えば、申告を済ませれば、これらはすべて前に進み始めます。

消費税・青色申告にも影響します

売上規模やインボイス登録の状況によっては、所得税だけでなく消費税の申告も必要です。また、個人の期限後申告では最大65万円の青色申告特別控除が使えず10万円控除に縮小され、法人は2期連続の期限後申告で青色申告の承認そのものが取り消されます。

道濟会計事務所の無申告サポート

SUPPORT | 責めない・秘密厳守・資料ゼロからでも

税理士に相談して安心した表情になる事業主のイメージイラスト

過去の事情を責めません

「忙しかった」「やり方が分からなかった」「怖くなって放置してしまった」——。事情は人それぞれで、私たちがそれを責めることは一切ありません。ご相談いただいた時点から、最短で正常な状態に戻すことだけを一緒に考えます。ご相談内容は秘密厳守です。

資料が残っていなくても対応できます

領収書や請求書が残っていなくても、通帳・クレジットカードの明細・売上サイトの管理画面などから帳簿を再構築して申告できます。「資料がないから無理」と諦める必要はありません。何をどこまで集めればよいかも、最初の相談でご案内します。

何年分でも、全国からでも

複数年分の期限後申告・消費税申告・青色申告の再申請まで一括して対応します。やり取りはLINE・メール・オンライン面談で完結できるため、堺市内はもちろん全国からご依頼いただけます。もちろん、堺東駅徒歩1分の事務所での対面相談も可能です。

申告の「その後」まで見据えます

代表は元銀行員の税理士です。申告を済ませた後の納税資金のやり繰り、金融機関との付き合い方、融資の再スタートまで、銀行側の目線を知る立場からアドバイスします。申告後はそのまま個人事業主の顧問として継続的にお手伝いすることもできます。

費用について

申告する年数・資料の状況・消費税申告の有無によって作業量が変わるため、まず無料相談で状況をお伺いし、正式な金額を着手前に確定してご提示します。金額にご納得いただいてからの着手となりますので、「頼んだら、いくら請求されるか分からない」という心配はありません。顧問契約は必須ではなく、過去分の申告だけのご依頼も歓迎です。当事務所の料金の考え方は料金一覧で公開しています。

ご相談から再スタートまでの4ステップ

FLOW | 最初の連絡から、平常運転に戻るまで

書類が整理されたデスクで前向きに仕事を再開する事業主のイメージイラスト
  1. 無料相談(電話・フォーム・オンライン)

    いつから申告していないか、収入のおおまかな状況、手元に残っている資料をお聞かせください。この段階で、何年分の申告が必要か・どんな資料を集めるか・費用の見込みをご説明します。「まだ依頼すると決めていない」段階のご相談で構いません。

  2. 資料集めと帳簿の再構築

    通帳・カード明細・売上データなど、集められる資料をもとに各年分の売上と経費を整理します。足りない資料の取り寄せ方(銀行の取引明細の再発行など)もご案内し、資料集めから伴走します。

  3. 申告書の作成・提出

    各年分の所得税(必要に応じて消費税)の申告書を作成し、内容と納税額・加算税の見込みをご説明したうえで、e-Taxで提出します。税務署とのやり取りが発生した場合も、税務代理としてあなたの窓口になります。

  4. 納税と、これからの体制づくり

    一括での納付が難しい場合は、税務署への分割納付の相談方法をご案内します。あわせて、来年からは期限内に申告できるよう、クラウド会計を使ったシンプルな経理の仕組みづくりまでお手伝いします。ここまで来れば、税務署からの封書に怯える日々は終わりです。

税務調査の連絡が先に来てしまった方へ

すでに税務署から調査の事前通知を受けている場合は、対応の進め方が変わります。調査日を迎える前にできる準備がありますので、税務調査対応のページをご覧のうえ、お早めにご相談ください。

相談した日が、いちばん気持ちが軽くなる日です

「何年分になるか分からない」「資料がない」——その状態のままで大丈夫です。
現状を整理して、最短の再スタート手順をご提案します。

072-200-3579
受付時間:平日 9:00〜17:00(フォームは24時間受付)

よくあるご質問

FAQ | 無申告・期限後申告のご相談で多い質問

Q今から申告すると、ペナルティはどれくらいかかりますか?
A税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税は本来の税額の5%で済みます。調査の連絡後は10%〜、調査後は15%〜と段階的に重くなるため、自主申告が最も有利です。このほかに納付日までの延滞税(令和8年中は納期限の翌日から2ヶ月まで年2.8%、それ以降は年9.1%)がかかりますが、申告期限から1年以上経過した期限後申告には延滞税の計算期間の特例があり、実際の負担が限定されるケースも多くあります。具体的な金額は収入状況により異なりますので、無料相談の際に見込み額をご説明します。
Q何年分さかのぼって申告する必要がありますか?
A原則として過去5年分です(売上を隠すなどの不正行為があった場合は7年分)。ただし、収入が少なくそもそも申告義務がなかった年は対象外になるなど、実際に必要な年数は状況によって変わります。まずは収入の推移をお聞かせいただければ、どの年分の申告が必要かを整理してお伝えします。
Q領収書も帳簿も残っていません。それでも申告できますか?
Aできます。通帳やクレジットカードの明細、取引先からの支払通知、売上サイトの管理画面データなどから売上と経費を再構築します。銀行の取引明細は過去分を再発行できますし、経費の一部は業種の実態に即して整理する方法もあります。「資料がないから申告できない」ということはありませんので、ご安心ください。
Q税務署から「お尋ね」の封書が届きました。無視するとどうなりますか?
A「お尋ね」自体は法的な処分ではありませんが、税務署が何らかの情報を把握しているサインです。放置すると税務調査に移行する可能性が高くなり、調査後の申告になると加算税の区分が最も重くなります。封書が届いた段階なら、まだ自主申告として有利に扱われる余地があります。開封して内容を確認し、お早めにご相談ください。封書をそのままお持ちいただければ、対応方法からご説明します。
Q納税資金が一括で用意できるか不安です。
A納付が難しい場合、税務署に分割での納付を相談する制度(換価の猶予など)があります。申告と納税は「全額を今すぐ払えるか」とは切り離して進められますので、資金が足りないことを理由に申告を先送りする必要はありません。元銀行員の税理士として、納税資金のやり繰りも含めてご相談に乗ります。
Q会社員の副業やフリマアプリの収入でも申告が必要ですか?
A給与以外の所得が年間20万円を超える会社員の方は、原則として確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は別途必要です)。フリマアプリやネット販売も、生活用品の処分を超えて継続的に利益を得ていれば課税対象になります。副業分の無申告も同じ流れでさかのぼって申告できますので、まとめてご相談ください。
Q相談したことが、家族や勤務先に知られませんか?
A知られません。税理士とその職員には税理士法で守秘義務が課されており、ご相談内容を外部に漏らすことはありません。ご連絡の時間帯や連絡手段(電話・メール・LINE)のご希望にも配慮しますので、ご事情があれば最初にお申し付けください。

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封書が届いてからでは、選べる道が減ります。

今日のご相談が、いちばん有利な選択肢です。
過去を責めることは一切ありません。秘密厳守でお伺いします。

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この記事の執筆・監修

税理士 道濟寛樹(税理士登録番号 152615)|道濟会計事務所 代表
銀行勤務を経て税理士登録。元銀行員の経験を活かし、堺市の中小企業・個人事業主の税務顧問、資金繰り・融資支援、クラウド会計導入を手がける。freee認定アドバイザー4つ星(堺市唯一)、マネーフォワード クラウド公認メンバー、弥生PAP会員。事務所案内はこちら

※本ページの無申告加算税の税率は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用される割合です(国税庁タックスアンサーNo.2024)。延滞税の割合は年によって見直されます(本ページの割合は令和8年中のもの)。※加算税・延滞税の正確な金額は個々の状況により異なり、税務署の判断によって取り扱いが変わる場合があります。