堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
国税庁の令和8年度予算概算要求から読む電子化対応の今後
はじめに──国税庁の予算から「次の税務行政」が見えてくる
令和8年度の国税庁関係予算概算要求額が公表され、税務行政のデジタル化への取り組みが引き続き注目されています。多くの中小企業経営者にとって「国税庁の予算」は縁遠い話に感じるかもしれません。しかし、この予算要求の中身を丁寧に読み解くと、今後数年間で税務調査の手法がどう変わりうるのか、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応がどこまで厳格化されるのか、そして私たち中小企業が「今すぐ何をすべきか」が浮かび上がってきます。
道濟会計事務所では、毎年この予算関連資料を精査し、顧問先の皆様に実務上のインパクトをお伝えしています。本記事では、税理士としての実務経験に基づき、令和8年度予算概算要求の注目ポイントを解説し、中小企業が取るべきアクションを明確にお示しします。
令和8年度 国税庁予算概算要求の全体像
予算総額の概要
国税庁が令和7年8月29日に公表した令和8年度予算概算要求額は、組織全体で約6,340億円(634,030百万円)です。令和7年度当初予算額の約6,360億円(635,960百万円)と比較すると、対前年比99.7%とほぼ横ばい(約19億円の微減)となっています。
総額ベースでは大きな増加は見られませんが、個別の経費項目を見ると、重点的に予算が振り向けられている分野があり、国税庁が今後どの領域に力を入れようとしているかを読み取ることができます。
主要項目の予算比較
公表されている概算要求の主な経費区分は以下のとおりです。
| 区分 | 令和7年度当初予算額(百万円) | 令和8年度要求額(百万円) | 対前年比 |
|---|---|---|---|
| 国税庁全体 | 635,960 | 634,030 | 99.7% |
| 1 納税者利便向上経費 | 2,810 | 2,852 | 101.5% |
| 2 国際化対策経費 | 1,114 | 1,235 | 110.9% |
| 3 庁局署一般経費 | 59,904 | 63,053 | 105.3% |
| 4 職場環境整備・安全対策経費 | 7,395 | 9,941 | 134.4% |
| 5 税制改正関係経費 | 3,003 | 1,660 | 55.3% |
| 6 税務大学校経費 | 1,894 | 1,813 | 95.7% |
| 9 酒類業振興事業経費 | 2,151 | 3,688 | 171.5% |
(出典:国税庁「令和8年度 国税庁関係予算概算要求額」令和7年8月29日公表。百万円未満四捨五入のため合計は一致しない場合があります。)
注目すべき点として、「庁局署一般経費」が約5.3%増となっており、税務執行の基盤整備に予算が振り向けられていることが読み取れます。また、「国際化対策経費」が約10.9%増となっており、国際的な課税逃れへの対応強化がうかがえます。一方、「税制改正関係経費」は大幅減となっており、インボイス制度導入時の集中的な対応が一段落した影響と考えられます。
なお、予算概要の説明では、国税庁の使命と任務である「納税者サービスの充実」と「適正・公平な課税・徴収」の実現のため、「納税者の利便性の向上」「税務行政の円滑な実施」「酒類業の振興」等に必要な経費が措置されたとされています。
📌 概算要求と確定予算の違い
本記事で紹介している数値は、あくまで国税庁から財務省への「概算要求額」(令和7年8月29日公表)です。最終的な確定予算は国会審議を経て決定されるため、金額が変動する可能性があります。この点にご留意ください。
本記事で紹介している数値は、あくまで国税庁から財務省への「概算要求額」(令和7年8月29日公表)です。最終的な確定予算は国会審議を経て決定されるため、金額が変動する可能性があります。この点にご留意ください。
注目ポイント①:AI・データ分析を活用した税務調査の高度化
「選定」から「分析」まで──調査手法の変化
国税庁は、近年の「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)」構想の中で、AIやデータ分析技術を税務調査に活用する方針を示してきました。概算要求の費目別の内訳からAI関連予算のみを正確に切り出すことは困難ですが、庁局署一般経費の増加や納税者利便向上経費の微増は、こうしたデジタル基盤の整備に一定の予算が充てられていることを示唆しています。
実務的な観点から見ると、調査対象の選定だけでなく、申告内容の異常値検知、業種別の利益率分析、取引先との整合性チェックにデータ分析の活用範囲が広がりつつあると考えられます。法人税申告書のデータ、消費税のインボイスデータ、電子帳簿保存法に基づく電子取引データなどを横断的に突合し、不自然な申告をピンポイントで検出する仕組みが強化されていく方向性にあると見るのが自然です。
従来の税務調査は、統括官の経験と勘に依存する部分が大きく、ある意味で「当たり外れ」がありました。しかしデータ分析が高度化すると、申告内容に不自然な点がある事業者が効率的に抽出されることになります。「うちは小さいから調査は来ないだろう」という考えは、今後ますます通用しなくなると予想されます。
実務で感じる調査手法の変化
道濟会計事務所の顧問先でも、最近の税務調査においてこれまでにない傾向が見られます。たとえば、調査官が初回の臨場時に「御社の〇〇費の対売上比率が同業他社と比べて△ポイント高いのですが」と、明らかにデータ分析済みの状態で質問してくるケースが増えています。以前であれば、こうした分析は調査の途中で行われていたものですが、今は調査開始前に精緻な分析が完了しているのです。
また、インボイス制度導入後は、売手側と買手側の消費税申告データの突合が容易になっています。A社が免税事業者に支払った仕入について仕入税額控除を適用している場合、データ上は検出しやすくなっています。こうした「クロスチェック」の精度向上は、まさにデータ分析基盤整備の成果といえるでしょう。
⚠ 実務上の警告
データ分析の精度が上がるということは、「少額だからバレない」「業界の慣行だから問題ない」という甘い認識が通用しなくなることを意味します。交際費と会議費の区分、個人的支出の混入、架空外注費、売上の期ずれなど──これまで「グレーゾーン」とされてきた領域こそ、データ分析が真っ先に検知する対象です。正確な経理処理と証拠書類の整備を、今一度徹底してください。
データ分析の精度が上がるということは、「少額だからバレない」「業界の慣行だから問題ない」という甘い認識が通用しなくなることを意味します。交際費と会議費の区分、個人的支出の混入、架空外注費、売上の期ずれなど──これまで「グレーゾーン」とされてきた領域こそ、データ分析が真っ先に検知する対象です。正確な経理処理と証拠書類の整備を、今一度徹底してください。
注目ポイント②:e-Tax・電子申告のさらなる推進
納税者利便向上経費の意味するもの
概算要求で「納税者利便向上経費」は約28.5億円(2,852百万円)が計上され、前年比101.5%と微増しています。金額としては小幅な増加ですが、国税庁がe-Taxの利便性向上に継続的に取り組んでいることを示しています。この方向性は、紙での申告・届出を段階的に縮小し、電子申告を標準とする流れを明確にするものといえます。
今後注目される方向性として、以下の点が挙げられます。
- 添付書類の電子提出範囲の拡大:これまで別送が必要だった一部の添付書類について、e-Tax上でのPDF添付が可能になる範囲が段階的に広がっています。
- マイナンバーカードを活用した本人確認の簡素化:代理送信の手続きの効率化により、税理士事務所を通じた電子申告がよりスムーズになる方向です。
- 申告データのAPI連携の拡充:会計ソフトやクラウドサービスからe-Taxへのデータ連携が強化され、手入力の手間が軽減されていくことが期待されます。
中小企業の経理担当者にとっては、「使い勝手が良くなる」というメリットがある一方で、「電子で出すのが当たり前」という環境に適応していく必要があります。特に、まだ紙ベースで資料を管理している企業は、早期にデジタル化を進めるべき段階に来ています。
電子納税の利用促進
国税庁は電子納税(ダイレクト納付、インターネットバンキング納付)の利用促進にも力を入れています。将来的に窓口納付を縮小し、電子納税を標準とする方向性があると考えられます。
ダイレクト納付の場合、期日指定が可能で資金繰りの管理がしやすくなるメリットがあります。まだ利用していない企業は、顧問税理士に相談の上、ダイレクト納付の届出を済ませておくことをお勧めします。届出から利用開始まで約1ヶ月程度かかるため、「次の納付期限に間に合わせたい」という場合は早めの手続きが必要です。
注目ポイント③:電子帳簿保存法への対応強化
電子取引データの保存義務──猶予措置の正しい理解
電子帳簿保存法における電子取引データの電子保存義務化は、令和6年1月から本格適用となりました。一方で、令和5年度税制改正により、「相当の理由」がある場合の猶予措置が設けられています。この猶予措置は、所轄税務署長が「相当の理由」があると認め、かつ税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じられる場合に、検索要件を満たさなくても電子データの保存が認められるというものです。
重要な点として、この「相当の理由」による猶予措置には期限の定めがなく、現在も有効です。ただし、この措置はあくまで「やむを得ない事情がある場合の救済措置」であり、国税庁としては適正な電子保存体制の整備を求めている姿勢に変わりはありません。
実際、令和7年以降の税務調査では、「電子取引データの保存状況を確認させてください」という質問が増えつつあります。PDFで受領した請求書をそのまま紙に印刷して保存し、電子データを削除してしまっている企業は、保存義務違反として指摘されるリスクがあります。猶予措置があるからといって安心せず、できるだけ早期に適正な保存体制を整えることが重要です。
具体的に何を、どう保存すべきか
電子帳簿保存法で求められる電子取引データの保存要件を改めて整理します。
| 要件 | 内容 | 実務上の対応例 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 | タイムスタンプの付与、または訂正削除の履歴が残るシステムでの保存、もしくは事務処理規程の整備 | JIIMA認証のクラウドストレージ利用、または正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の策定・運用 |
| 検索機能の確保 | 取引年月日・取引金額・取引先で検索できること | ファイル名に「20260401_株式会社○○_110000円」と命名するルールの徹底 |
| 見読性の確保 | ディスプレイ・プリンタで整然と表示・出力できること | PDF形式での保存、専用ビューアーの設置 |
「検索機能の確保」については、以下の場合に検索要件が不要とされる緩和措置があります。
- 基準期間(法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年)の売上高が5,000万円以下の事業者で、税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合
- 「相当の理由」による猶予措置の適用を受けている場合(そもそも検索機能の確保が不要)
これらの緩和措置に該当する場合でも、最低限ファイル名の命名規則を統一し、フォルダを年月別に整理しておくことが実務上は重要です。調査官に「PDFファイルが何百個もあるが、どれがどの取引か分からない」という状態を見せると、心証が著しく悪化します。
⚠ よくある失敗パターン
① メールに添付された請求書PDFを受信トレイに入れたまま放置 → メールサーバーの容量超過で自動削除され、データが消失
② クラウド会計ソフトに仕訳は入力したが、元のPDFファイルを保存していない → 仕訳データだけでは「原始記録」の保存要件を満たさない
③ 取引先からLINEで受領した領収書画像をスマートフォンに保存 → 機種変更時にデータが消失
これらはすべて、実際に当事務所の相談で寄せられた事例です。思い当たる方は、今すぐ保存体制を見直してください。
① メールに添付された請求書PDFを受信トレイに入れたまま放置 → メールサーバーの容量超過で自動削除され、データが消失
② クラウド会計ソフトに仕訳は入力したが、元のPDFファイルを保存していない → 仕訳データだけでは「原始記録」の保存要件を満たさない
③ 取引先からLINEで受領した領収書画像をスマートフォンに保存 → 機種変更時にデータが消失
これらはすべて、実際に当事務所の相談で寄せられた事例です。思い当たる方は、今すぐ保存体制を見直してください。
注目ポイント④:インボイス制度運用の「次のフェーズ」
令和8年度は「登録内容の正確性」がチェック対象に
インボイス制度が令和5年10月にスタートしてから約2年半が経過しました。制度開始当初は「登録番号の記載漏れ」や「様式の不備」といった形式面の指摘が中心でしたが、今後はインボイスの記載内容の正確性──すなわち、税率区分の誤り、端数処理の不統一、登録番号の有効性確認──に調査の重点がシフトしていくと考えられます。
インボイス制度の定着に伴い、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの記載内容と、受領側が計上した仕入税額控除の金額を突合する仕組みは、データの蓄積が進むほど精度が上がります。今後の税務調査では、こうしたクロスチェックが一層効果的に活用されるでしょう。
2割特例の終了を見据えた対策
免税事業者からインボイス発行事業者になった方を対象とする「2割特例」(納付税額を売上税額の2割とする特例)は、令和8年9月30日の属する課税期間までが適用対象です。多くの個人事業主にとっては令和8年分(令和8年1月~12月)が最後の適用年度となります。法人の場合は決算期によって異なりますが、令和8年9月30日を含む事業年度が最後となります。
2割特例が終了した後は、原則課税か簡易課税のいずれかを選択することになります。簡易課税を選択する場合は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出する必要があります。個人事業主で令和9年分から簡易課税を適用したい場合は令和8年12月31日までに届出を出す必要がありますので、今のうちから消費税のシミュレーションを行い、有利選択を検討しておくことが重要です。
| 比較項目 | 2割特例 | 簡易課税 | 原則課税 |
|---|---|---|---|
| 計算方法 | 売上税額 × 20% | 売上税額 × (1-みなし仕入率) | 売上税額 – 実際の仕入税額 |
| 届出の要否 | 不要(申告時に選択) | 事前届出が必要 | 不要(届出なしで適用) |
| 適用期限 | R8.9.30の属する課税期間まで | 制限なし(2年縛りあり) | 制限なし |
| 有利になるケース | 仕入・経費が少ないサービス業等 | みなし仕入率が高い業種 | 設備投資が多い期、仕入が多い業種 |
注目ポイント⑤:納税者サービスの拡充
税務相談のデジタル化の方向性
国税庁は税務相談チャットボットの運用など、納税者向けサービスのデジタル化を進めています。概算要求の「納税者利便向上経費」の微増は、こうしたサービスの維持・拡充に予算が充てられていることの表れと見られます。
今後、AIを活用した税務相談サービスがさらに発展していく可能性はありますが、現時点で具体的にどのようなサービスが新設されるかは公表されていません。
ただし、税理士としての立場から申し上げると、AIチャットボットなどの自動応答サービスの回答を鵜呑みにすることは極めて危険です。税務判断は個別の事実関係によって結論が大きく変わります。「AIがこう言ったから大丈夫だと思った」という主張は、税務調査の場では一切通用しません。デジタルツールはあくまで「入口」として活用し、重要な判断は必ず税理士に相談してください。
中小企業が「今すぐやるべき」5つのアクション
ここまでの分析を踏まえ、中小企業の経営者・経理担当者が実行すべき具体的なアクションを5つにまとめます。
アクション1:電子取引データの保存体制を「本気で」整える
メールで受信した請求書、ECサイトの領収書、クラウドサービスの利用明細など、すべての電子取引データを漏れなく保存する仕組みを構築してください。最もコストが低い方法は、社内共有フォルダに「年度 → 月 → 取引先」のフォルダ階層を作り、ファイル名に「日付_取引先名_金額」を統一的に記載するルールを全社員に徹底することです。予算に余裕があれば、JIIMA認証を受けた電子帳簿保存対応のクラウドサービスの導入を検討してください。月額数千円から利用できるサービスも増えています。「相当の理由」による猶予措置は現在も有効ですが、いつまでも猶予に頼るのではなく、早期に適正な保存体制を整備することを強くお勧めします。
アクション2:インボイスの記載内容を再点検する
自社が発行しているインボイス(適格請求書)の記載内容を改めて確認してください。特に以下の点は見落とされがちです。
- 登録番号が正しく記載されているか(番号の桁数ミスが意外に多い)
- 税率ごとに区分した対価の額の合計と、税率ごとの消費税額が正しく記載されているか
- 端数処理が「一のインボイスにつき税率ごとに1回」のルールに従っているか(明細行ごとに端数処理するのは不可)
発行側・受領側の双方でインボイスの記載不備があると、仕入税額控除が否認されるリスクがあります。データの蓄積とクロスチェック精度の向上により、こうした不備が検出されやすくなることを念頭に置いてください。
アクション3:消費税の「2割特例終了後」のシミュレーションを行う
2割特例を利用している事業者は、特例終了後の消費税負担がどう変わるかをシミュレーションしてください。業種によっては簡易課税のみなし仕入率が80%(第一種・第二種事業)となり、2割特例とほぼ同等の負担で済む場合もあります。一方、サービス業(第五種事業:みなし仕入率50%)の場合は、2割特例終了後に納税額が大幅に増加する可能性があります。簡易課税制度選択届出書の提出期限を逆算して、余裕を持ったスケジュール管理を行ってください。
アクション4:ダイレクト納付の届出を済ませる
まだ電子納税を利用していない企業は、ダイレクト納付の届出を早めに完了させてください。届出から利用開始まで約1ヶ月かかるため、直近の納付期限に間に合わせるには逆算したスケジュール管理が必要です。ダイレクト納付は納付日の事前指定が可能で、納付忘れによる延滞税リスクを軽減できます。
アクション5:会計ソフトのバージョンアップ・連携設定を確認する
会計ソフトのe-Tax連携機能や、電子帳簿保存法対応機能が最新版にアップデートされているか確認してください。クラウド会計ソフトの場合は自動更新されることが多いですが、インストール型のソフトを使用している場合は、手動でのアップデートが必要です。最新の税制改正に対応していない旧バージョンのソフトで申告を行うと、計算ミスや様式の不備が生じるリスクがあります。
⚠ スケジュールに関する注意
上記5つのアクションのうち、特にアクション3(消費税シミュレーション)は届出書の提出期限が明確に定まっているものです。「そのうちやろう」と先送りにすると、届出期限を過ぎてしまい、1年間不利な課税方式で計算せざるを得なくなるケースもあります。迷ったら、今すぐ顧問税理士にご連絡ください。
上記5つのアクションのうち、特にアクション3(消費税シミュレーション)は届出書の提出期限が明確に定まっているものです。「そのうちやろう」と先送りにすると、届出期限を過ぎてしまい、1年間不利な課税方式で計算せざるを得なくなるケースもあります。迷ったら、今すぐ顧問税理士にご連絡ください。
道濟会計事務所からのメッセージ
国税庁の予算概算要求は、一見すると「お役所の数字」に見えるかもしれません。しかし、そこに計上された金額の一つひとつが、今後の税務行政の方向性を映し出しています。総額ベースではほぼ横ばいであっても、庁局署一般経費や国際化対策経費の増加は、税務執行体制の強化や国際課税への対応が着実に進んでいることを示しています。
しかし、過度に不安になる必要はありません。正しい経理処理を行い、証拠書類を適切に保存し、期限内に正確な申告を行っていれば、データ分析がどれだけ高度化しても何も恐れることはありません。むしろ、デジタル化が進むことで、私たち税理士がより付加価値の高いアドバイスに時間を使えるようになり、中小企業の皆様により良いサービスを提供できるようになると考えています。
「電子帳簿保存法の対応が不安」「消費税の2割特例が終わった後のシミュレーションをしてほしい」「そもそも今の経理体制で大丈夫か見てほしい」──そうしたお悩みがあれば、どうぞお気軽に道濟会計事務所までご相談ください。デジタル化の波を「脅威」ではなく「チャンス」に変えるお手伝いをいたします。