年金天引きの税金・社会保険料を徹底解説
はじめに──年金から「引かれるもの」を正しく理解していますか?
中小企業の経営者の方が65歳を迎え、いよいよ老齢年金を受け取り始めたとき、多くの方が最初に驚くのが「年金の手取り額が思ったより少ない」という事実です。額面では月額20万円と聞いていたのに、実際に振り込まれるのは16万円台──こうした経験は決して珍しくありません。
年金からは所得税・復興特別所得税、住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料といった複数の項目が天引き(特別徴収)されます。しかも、これらの計算ロジックはそれぞれ異なり、会社員時代の給与天引きとは仕組みが大きく異なる部分もあります。
さらに、中小企業の経営者には「役員報酬と年金の併給」「在職老齢年金制度による支給停止」「法人からの退職金と年金の税務上の関係」など、一般の会社員にはない特有の論点が存在します。
本記事では、2026年4月時点の最新制度に基づき、年金から天引きされる税金・社会保険料の全体像を徹底解説します。当事務所が実際にクライアントからよく受けるご質問や、実務で見落としがちなポイントも交えながら、経営者・経理担当者の皆様が「何を」「いつまでに」やるべきかを具体的にお伝えします。
年金から天引きされる4つの項目と全体像
まず、年金から天引き(特別徴収)される項目を整理しましょう。大きく分けると以下の4つです。
| 天引き項目 | 対象者 | 徴収者 | 概算の負担感 |
|---|---|---|---|
| ①所得税・復興特別所得税 | 年金額が一定以上(令和8年分以降:65歳以上205万円以上、65歳未満155万円以上)の方 | 日本年金機構が源泉徴収 | 年金額の約3〜10%程度 |
| ②住民税(個人住民税) | 4月1日時点で65歳以上、年金額18万円以上の方 | 市区町村が特別徴収 | 年金額の約5〜10%程度 |
| ③介護保険料 | 65歳以上の第1号被保険者で年金額18万円以上の方 | 市区町村が特別徴収 | 年額6万〜18万円程度(所得段階による) |
| ④国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料) | 75歳以上は後期高齢者医療、65〜74歳は国保加入者 | 市区町村(広域連合)が特別徴収 | 年額5万〜80万円超(所得・自治体による) |
これらはすべて偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支給される年金から差し引かれます。年金は年6回の支給ですので、1回あたりの天引き額が意外に大きくなるのです。
なお、会社役員として役員報酬を受けながら年金も受給している場合、健康保険・厚生年金は「会社の社会保険」で天引きされ、年金からの天引きとは別ルートになります。この点が混乱を招きやすいため、後述で詳しく解説します。
①所得税の天引き──源泉徴収の仕組みと「扶養親族等申告書」の重要性
源泉徴収される基準額
老齢年金から所得税が源泉徴収されるのは、年金額が以下の基準額以上の場合です。日本年金機構の公式ページによると、令和8年分(2026年分)以降、基準額が大幅に引き上げられています。
| 区分 | 令和7年分(2025年分)まで | 令和8年分(2026年分)以降 |
|---|---|---|
| 65歳以上の方 | 年額158万円以上 | 年額205万円以上 |
| 65歳未満の方 | 年額108万円以上 | 年額155万円以上 |
この基準額は、公的年金等控除額と基礎控除額を合算した「最低限非課税となるライン」に相当します。2025年度税制改正で基礎控除の見直しが行われたことに伴い、令和8年分(2026年分)以降の源泉徴収基準額も引き上げられました。これにより、これまで源泉徴収の対象だった方でも、2026年分以降は対象外となるケースが出てきます。
「扶養親族等申告書」を出さないとどうなるか
日本年金機構から毎年9〜10月頃に届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」──これを提出するかしないかで、源泉徴収税額が大きく変わります。
| 項目 | 申告書を提出した場合 | 申告書を未提出の場合 |
|---|---|---|
| 適用される控除 | 公的年金等控除+基礎控除+配偶者控除+扶養控除等 | 各種控除が適用されない(確定申告で精算が必要) |
| 源泉徴収税率 | 各種控除後の金額に5.105%を乗じて計算 | 控除が少ないため、提出した場合に比べ源泉徴収額が大幅に増加 |
| 手取りへの影響 | 各種控除が反映され手取りが多い | 源泉徴収額が増加し手取りが大幅に減少(確定申告で還付可能) |
申告書を出さなかっただけで源泉徴収額が大幅に増えることがあります。当事務所のクライアントでも、「届いた封筒を開けずに放置していた」というケースが毎年数件あります。最終的には確定申告で精算できるものの、それまでの期間は手取りが減り、キャッシュフローに影響します。
なお、日本年金機構の公式ページでも「所得税の課税対象となる方が各種控除を受けるためには、扶養親族等申告書を提出する必要があります。提出されない場合は、確定申告をしないと、各種控除が受けられません」と明記されています。
「扶養親族等申告書」は、年金機構から届いたらすぐに記入・返送してください。提出期限を過ぎても受け付けてもらえますが、反映が翌々月以降の年金支給分からになることがあり、その間は各種控除なしで源泉徴収されてしまいます。特に経営者の方は多忙な時期に届くことが多いため、経理担当者にもリマインドをお願いしましょう。
また、令和8年分以降は源泉徴収の基準額が引き上げられているため、これまで申告書の送付対象だった方に届かなくなる可能性があります。ご自身が対象かどうか、年金額と新しい基準額を照らし合わせてご確認ください。
②住民税の天引き──普通徴収との違いと初年度の落とし穴
住民税の特別徴収スケジュール
65歳以上で年金額が年18万円以上の方は、住民税が年金から特別徴収されます。ただし、初年度(特別徴収が始まる年)は注意が必要です。
具体的には、初年度は前年の所得に基づく住民税の半分を6月・8月に普通徴収(納付書払い)で納め、残り半分を10月・12月・2月の年金から天引きします。2年目以降は、4月・6月・8月は「仮徴収」(前年度の税額を基にした暫定額)、10月・12月・2月は「本徴収」(確定した年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分割)となります。
このため、初年度の6月と8月に届く住民税の納付書を見て「年金から引かれるはずなのに、なぜ納付書が届くのか?」と困惑されるケースが非常に多いです。
役員報酬がある場合の住民税の取り扱い
中小企業のオーナー社長で、65歳以降も役員報酬を受けている方は、住民税が「給与からの特別徴収分」と「年金からの特別徴収分」に分かれます。給与所得に係る住民税は会社の給与から天引きされ、年金所得に係る住民税は年金から天引きされるという二重構造になります。
ここで注意すべきは、市区町村の住民税決定通知書が「給与分」と「年金分」で別々に届く場合があることです。経理担当者が「会社で全額天引きしているはず」と思い込んでいると、年金分の住民税が未納になるリスクがあります。
③介護保険料──65歳を境に変わる負担の仕組み
第1号被保険者の保険料
65歳になると、介護保険の「第2号被保険者」(40〜64歳、健康保険料に上乗せ)から「第1号被保険者」に切り替わり、保険料の計算方法と徴収方法が大きく変わります。
第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに設定される基準額をベースに、本人と世帯の所得状況に応じた所得段階によって決まります。第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)では、国の標準として所得段階が13段階に見直されましたが、実際の段階数や各段階の保険料率は自治体によって異なります。
厚生労働省の公表によると、第9期の全国平均基準額は月額6,225円とされていますが、自治体によって月額3,000円台から9,000円超まで大きな開きがあります。ご自身の保険料については、必ずお住まいの市区町村の介護保険料額をご確認ください。
| 所得段階(国の標準13段階制の目安) | 対象者の目安 | 基準額に対する割合(参考) |
|---|---|---|
| 低所得段階(第1〜第3段階) | 生活保護受給者、住民税非課税世帯等 | 基準額の0.3〜0.7倍程度 |
| 中間段階(第5段階=基準) | 本人非課税・世帯課税等 | 基準額の1.00倍 |
| 高所得段階(第10〜第13段階) | 合計所得金額が高い方 | 基準額の1.7〜2.4倍程度 |
※上記の割合はあくまで国の標準モデルに基づく目安です。実際の保険料率・所得区分は自治体ごとに異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
中小企業の経営者は、役員報酬や不動産所得、配当所得などがあるため、合計所得金額が高くなりがちです。その結果、介護保険料が高い段階に該当するケースも珍しくありません。年額で高額な介護保険料が年金から天引きされると、手取りへのインパクトはかなり大きいです。
法人からの役員報酬を調整することで介護保険料を下げられるか
理論的には、役員報酬を下げれば合計所得金額が減り、介護保険料の所得段階が下がる可能性があります。しかし、これは法人の税負担とのバランス、法人からの生活費確保、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)への影響など、多角的な検討が必要です。安易に役員報酬を下げると、法人側の利益が増えて法人税負担が増加したり、将来の年金額に影響が出たりします。当事務所では、こうした「個人と法人のトータル最適化」のシミュレーションを行い、具体的な数値に基づいた提案を行っています。
④国民健康保険料・後期高齢者医療保険料──年金天引きと口座振替の選択肢
口座振替への変更が社会保険料控除に影響する
国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、年金からの特別徴収が原則ですが、申請すれば口座振替に変更できます。これは単なる「支払い方法の好み」の問題ではありません。税務上、極めて重要な違いがあります。
| 徴収方法 | 社会保険料控除を受ける人 | メリットがあるケース |
|---|---|---|
| 年金からの天引き(特別徴収) | 年金受給者本人のみ | 本人の所得が高く、控除枠を使いきれる場合 |
| 配偶者の口座から口座振替 | 口座名義人(配偶者など) | 配偶者の方が所得が高く、控除枠に余裕がある場合 |
例えば、妻の年金が少額で所得税がほとんどかからず、夫が現役の経営者として高い役員報酬を得ているケースを考えます。妻の国民健康保険料が年金から天引きされている場合、妻の所得からしか社会保険料控除が使えず、控除のメリットがほぼゼロになります。これを夫名義の口座からの口座振替に変更すれば、夫の確定申告で社会保険料控除として差し引くことができ、夫の所得税・住民税を軽減できるのです。
所得税率が20%、住民税率が10%の方であれば、年間12万円の保険料を配偶者の口座振替にするだけで年間約3.6万円の節税になります。こうした小さな手続きの違いが、長期間にわたると大きな差になります。
口座振替への変更は、お住まいの市区町村の窓口で「納付方法変更申出書」を提出する必要があります。変更が反映されるまで2〜3か月かかることがあるため、年度が変わる前の1〜2月頃に手続きをするのが理想です。なお、すべての自治体で口座振替変更が認められるわけではない点にもご注意ください。
在職老齢年金制度──役員報酬と年金の「支給停止」問題
在職老齢年金の基準額
65歳以上の方が厚生年金の被保険者(会社役員で社会保険に加入している場合を含む)として働きながら老齢厚生年金を受給する場合、「在職老齢年金制度」により年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
在職老齢年金の支給停止調整額は、2024年度・2025年度ともに月額50万円(総報酬月額相当額+基本月額)です。つまり、役員報酬の月額換算額(賞与の12分の1を含む)と老齢厚生年金の月額の合計が50万円を超えると、超えた分の2分の1が支給停止となります。
なお、2025年の年金制度改正法案では、この基準額を62万円に引き上げる内容が盛り込まれています。施行時期は2026年4月以降とされていますので、最新の基準額については日本年金機構や厚生労働省の公式情報を必ずご確認ください。
具体的な計算例(基準額50万円の場合)
例えば、以下のケースを考えてみましょう。
- 老齢厚生年金の基本月額:12万円
- 役員報酬:月額50万円(賞与なし)
- 総報酬月額相当額:50万円
この場合、基本月額12万円+総報酬月額相当額50万円=62万円。基準額50万円を12万円超過しているため、12万円 ÷ 2 = 6万円が支給停止。結果、受け取れる年金は月額6万円(年額72万円)となります。
年間で72万円もの年金が停止されるのは大きな損失です。ただし、支給停止された年金は「繰り延べ」されるわけではなく、完全に消滅する点に注意が必要です。
役員報酬の見直しで年金を「取り戻す」戦略
当事務所では、「役員報酬を下げて年金を満額受給した方が得か、それとも役員報酬を維持した方が得か」をシミュレーションするサービスを提供しています。結論としては、以下の要素を総合的に検討する必要があります。
- 法人税への影響(役員報酬を下げると法人利益が増え、法人税が増加)
- 所得税・住民税への影響(役員報酬を下げると個人の税負担が減少)
- 社会保険料への影響(標準報酬月額が下がれば、会社負担分も含めた社会保険料が減少)
- 将来の年金額への影響(在職中の厚生年金保険料は将来の年金額に反映される)
- 介護保険料・国民健康保険料への影響
一概に「役員報酬を下げるべき」とは言えません。法人と個人のトータルで手残りを最大化する「最適解」は、各経営者の状況によって異なります。
確定申告の要否──「確定申告不要制度」の落とし穴
年金400万円以下なら確定申告不要?
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています(確定申告不要制度)。しかし、これには重要な注意点があります。
注意点1:住民税の申告は別途必要
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。日本年金機構の公式ページでも「年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の申告が必要となる場合があります」と案内されています。例えば、年金以外に20万円以下の雑所得がある場合、所得税は確定申告不要ですが、住民税ではその所得も申告しなければなりません。
注意点2:確定申告した方が有利なケースが多い
実務上、確定申告不要だからといって申告しない方が必ずしも得とは限りません。以下のケースでは、むしろ確定申告した方が税金が還付される可能性があります。
- 医療費控除が使える場合(年間医療費が10万円超)
- 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除が源泉徴収に反映されていない場合
- 扶養親族等申告書の提出を忘れて各種控除なしで源泉徴収されている場合
- 寄附金控除(ふるさと納税)を適用したい場合
- 雑損控除(災害・盗難等)がある場合
当事務所の経験では、年金受給者の方が確定申告を行うと、平均して年間2万〜8万円程度の還付を受けられるケースが多いです。「不要制度」に甘んじて申告しないのは、還付金を放棄しているのと同じです。
中小企業の経営者で役員報酬がある方は、そもそも「公的年金等以外の所得が20万円以下」に該当しないため、確定申告不要制度は使えません。役員報酬がある限り、毎年確定申告が必要です。この点を見落としている方が意外にいらっしゃいますので、改めて確認してください。
経理担当者が押さえるべき実務ポイント
従業員が年金受給年齢に達した場合の対応
中小企業では、65歳以降も嘱託社員やパートとして働き続ける従業員が増えています。経理担当者としては、以下の点を押さえておく必要があります。
1. 年末調整での公的年金の取り扱い
給与所得と公的年金等の雑所得は別の所得区分です。会社で年末調整を行う際、公的年金の所得は含めません。従業員が年金と給与の両方を得ている場合、原則として確定申告で精算する必要があります。ただし、年金額が少額で確定申告不要制度に該当する場合は、確定申告をしないことも選択肢です。
2. 住民税の特別徴収
前述のとおり、65歳以上の従業員の住民税は、給与分は給与から、年金分は年金から、それぞれ別々に天引きされます。住民税の決定通知書に記載された給与特別徴収額だけを天引きすれば問題ありませんが、従業員から「住民税が二重に引かれている」と問い合わせを受けることがあります。事前に説明しておくとスムーズです。
3. 在職定時改定の活用
2022年4月から導入された「在職定時改定」により、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら働いている方は、毎年10月に年金額が自動的に改定されます。退職を待たずに、前年9月までの加入実績が年金額に反映されるため、従業員にとってモチベーション向上にもつながります。経理担当者としては、従業員にこの制度を周知し、「働き続けることで年金が増える」ことを伝えてあげてください。
今すぐやるべきアクションリスト
最後に、本記事の内容を踏まえ、経営者・経理担当者の皆様に今すぐ確認・実行していただきたいアクションをまとめます。
| 対象者 | アクション | 期限・タイミング |
|---|---|---|
| 年金受給中の経営者 | 扶養親族等申告書が届いたら速やかに提出(令和8年分以降の基準額変更もあわせて確認) | 毎年9〜11月(届き次第すぐ) |
| 年金受給中の経営者 | 役員報酬と年金の最適バランスのシミュレーション依頼 | 役員報酬改定時期(事業年度開始前) |
| 年金受給中の経営者・配偶者 | 国保・後期高齢者医療保険料の口座振替変更を検討 | 年度替わり前(1〜2月が理想) |
| 年金受給中の方全般 | 確定申告による還付の可否を税理士に確認 | 毎年1月〜3月15日 |
| 経理担当者 | 65歳以上従業員への住民税二重天引きの説明準備 | 毎年5〜6月(住民税決定通知書到着時) |
| 経理担当者 | 在職定時改定の仕組みを高齢従業員に周知 | 従業員が65歳に達した時点 |
まとめ──「知らなかった」では済まされない年金天引きの世界
年金からの天引きは、所得税・住民税・介護保険料・健康保険料と、その項目は多岐にわたります。しかも、それぞれの計算方法や徴収タイミングが異なるため、全体像を把握するのは容易ではありません。
特に中小企業の経営者は、役員報酬との兼ね合いで在職老齢年金の支給停止や社会保険料の二重負担といった特有の問題を抱えます。「年金をもらえる年齢になったから安心」ではなく、むしろ受給開始後こそ、税務・社会保険の知識が重要になるのです。
加えて、令和8年分(2026年分)以降は源泉徴収の基準額が大幅に引き上げられるなど、制度改正が続いています。在職老齢年金の基準額見直しなど、今後も制度変更が予定されていますので、常に最新の公的機関情報を確認することが大切です。
当事務所では、年金受給開始前後の「個人×法人トータル最適化シミュレーション」を承っております。役員報酬の設定、年金の繰下げ受給の検討、保険料の口座振替変更、確定申告による還付など、お一人おひとりの状況に応じた最適なプランをご提案します。
「自分の場合はどうなるのだろう?」と少しでも疑問を感じた方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。早めの対策が、長期的な手取り額の最大化につながります。