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防衛特別法人税2026|令和8年4月開始・4%上乗せと申告義務を税理士が解説

2026.07.04
防衛特別法人税2026の制度概要と中小企業への実務対応を示すアイキャッチ画像
この記事の要点3点

  • 防衛特別法人税は、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から始まった新しい付加税で、基準法人税額から年500万円を差し引いた金額に4%を上乗せする仕組みです。
  • 基礎控除が年500万円あるため、基準法人税額が500万円以下の多くの中小企業は税負担が生じませんが、負担ゼロであっても申告書の提出は必要になります。
  • まずは自社の直近の法人税額を確認し、500万円ラインとの距離を把握したうえで、令和8年4月以後に開始する事業年度の申告準備を進めることが第一歩です。

令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、法人税に上乗せされる新しい税金「防衛特別法人税」が始まりました。ニュースで名前は聞いたものの、「うちの会社は払う必要があるのか」「税額ゼロでも何か手続きがいるのか」と不安に感じている中小企業の経営者や経理担当者の方は少なくありません。結論から言えば、年500万円の基礎控除があるため多くの中小企業では実際の負担は生じませんが、それでも申告書の提出は必要です。制度を正しく理解しておかないと、「知らないうちに申告漏れ」という思わぬリスクにつながりかねません。本記事では、防衛特別法人税の仕組みと自社への影響の見極め方、そして今から準備しておくべきことを、税理士の視点で具体的な計算例も交えて整理します。

防衛特別法人税とは|制度の概要と改正の背景

防衛特別法人税は、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するために創設された、法人税に対する付加税(上乗せの税金)です。近年、我が国の安全保障環境の変化を受けて防衛関係費が大きく増額されており、その財源の一部を法人にも負担してもらうという考え方から導入されました。令和7年度税制改正で創設が決まり、その根拠となる改正法(所得税法等の一部を改正する法律)は令和7年3月31日に公布されています。実際に課税が始まるのは、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度からです。3月決算法人であれば令和8年4月1日開始・令和9年3月期の事業年度から、12月決算法人であれば令和9年1月開始の事業年度から対象になります。

税額の計算方法はシンプルです。「基準法人税額」から基礎控除額である年500万円を差し引き、その残額に4%(4.0%)の税率を乗じて計算します。式で表すと次のとおりです。

防衛特別法人税額=(基準法人税額 − 500万円)× 4%
基準法人税額が500万円以下であれば、差し引く金額のほうが大きくなるため、防衛特別法人税額はゼロになります。

ここでポイントになるのが「基準法人税額」という言葉です。これは、所得税額の控除や外国税額の控除などの一定の税額控除を適用する「前」の法人税額を指します(附帯税を除きます)。つまり、賃上げ促進税制などの税額控除を使って実際に納める法人税がゼロに近くなっている会社でも、防衛特別法人税の判定は税額控除を差し引く前の金額で行う点に注意が必要です。この「基準法人税額」は、すでに地方法人税の課税標準として使われている概念と同じもので、まったく新しい計算基礎が持ち込まれたわけではありません。

基礎控除の年500万円という水準は、中小企業への配慮として設けられたものです。これにより、利益規模の大きい法人を中心に負担を求め、地域経済を支える中小企業の多くには実質的な負担が及ばないよう設計されています。具体的にどの程度の利益で負担が生じるのかは、次の章で計算例とともに確認します。

なお、防衛のための財源確保をめぐっては、法人税以外にたばこ税や個人の所得に対する付加税(防衛特別所得税)の議論もありますが、これらは施行時期や内容が法人税分とは別に定められています。本記事では、令和8年4月にすでに始まった「法人税分」である防衛特別法人税に絞って解説します。

中小企業への実務影響|ゼロ申告と負担ラインの目安

多くの中小企業にとって最初の関心事は「結局、自社は払うのか」という点でしょう。判定の分かれ目は、基準法人税額が500万円を超えるかどうかです。基準法人税額は法人税額とほぼ同じものと考えてよいため、直近の申告書で自社の法人税額を確認すれば、負担が生じるかどうかの見当がつきます。

では、法人税額が500万円になるのは、どのくらいの利益(課税所得)が出ているときでしょうか。中小法人には、年800万円までの所得に15%、それを超える部分に23.2%という軽減税率が適用されます(令和8年度時点の中小法人の軽減税率)。この税率を使って、法人税額がちょうど500万円になる課税所得を逆算すると、次のようになります。

負担ラインの概算(中小法人・税額控除を考えない場合)
800万円 × 15% = 120万円
(500万円 − 120万円)÷ 23.2% = 約1,638万円
800万円 + 約1,638万円 = 課税所得およそ2,400万円
※あくまで税額控除を考慮しない概算です。実際は所得拡大促進税制などの税額控除を適用する前の金額で判定するため、負担が生じるラインは各社の状況で異なります。

この概算からわかるとおり、課税所得がおおむね2,400万円程度までの中小企業であれば、基準法人税額が500万円以下にとどまり、防衛特別法人税の負担は生じない計算になります。全国の法人の多くはこの範囲に収まるため、「制度は始まったが、自社の納税額は増えなかった」というケースが大半を占めると考えられます。

負担が生じる会社のイメージもつかんでおきましょう。たとえば課税所得が3,000万円の中小法人の場合、法人税額は「800万円×15%+2,200万円×23.2%=120万円+510万4千円=630万4千円」となります。ここから基礎控除500万円を差し引いた130万4千円が防衛特別法人税の課税対象で、これに4%を乗じた約5万2千円が防衛特別法人税額の目安です。課税所得3,000万円規模でも上乗せ額は数万円台にとどまり、税率4%という数字ほど大きな負担にはならないことがわかります。もちろん、利益規模がさらに大きくなれば負担額も比例して増えていきます。

ただし、ここで油断してはいけないのが申告義務です。防衛特別法人税額がゼロであっても、申告そのものは省略できません。国税庁も、防衛特別法人税額が0であっても申告は必要であると明示しています。実務上は、法人税・地方法人税の確定申告書に防衛特別法人税の計算欄が加わる形で対応されるため、申告書の様式が変わる点を経理担当者や顧問税理士と共有しておく必要があります。e-Taxによる電子申告と書面による申告のいずれも可能ですが、いずれの方法でも新しい記載欄への対応は避けて通れません。

ここに注意
「税額ゼロだから何もしなくてよい」は誤りです。ゼロ申告(税額が0円でも申告書を提出すること)が必要で、申告書には防衛特別法人税に関する記載欄が設けられます。申告漏れとならないよう、使用する申告ソフトが令和8年4月以後開始事業年度の新様式に対応しているかを早めに確認しましょう。

法人税・地方法人税との比較

防衛特別法人税は、地方法人税と似た「法人税額をもとに計算する付加税」です。両者を混同すると税額の見通しを誤るおそれがあるため、それぞれの位置づけを表で整理します。

項目法人税地方法人税防衛特別法人税
課税のもと課税所得基準法人税額基準法人税額 − 500万円
税率原則23.2%(中小の軽減税率15%)10.3%4%
基礎控除なしなし年500万円
中間申告一定規模で必要法人税に連動令和9年4月以後開始事業年度から
中小の多くへの影響従来どおり従来どおり多くは負担ゼロ(申告は必要)

地方法人税が基準法人税額にそのまま税率を乗じるのに対し、防衛特別法人税は年500万円の基礎控除を差し引いてから4%を乗じる点が最大の違いです。この基礎控除の存在によって、中小企業への配慮がなされているといえます。なお、地方法人税の税率10.3%は基準法人税額を分母とした割合であり、防衛特別法人税の4%は基礎控除後の金額を分母とした割合である点も、比較の際に押さえておきたいポイントです。同じ「◯%」という表記でも、何を分母にした割合なのかが異なるため、単純に税率だけを並べて負担感を比較しないよう注意しましょう。

また、防衛特別法人税は地方税ではなく国税である点も、地方法人税との共通点として理解しておくとよいでしょう。法人事業税や法人住民税といった地方税とは課税の仕組みが異なり、これらの地方税の計算に防衛特別法人税が直接影響することはありません。名称に「特別」と付いていることから特殊な地方税と誤解されることがありますが、あくまで法人税に連動する国税の付加税である、という位置づけを押さえておけば、決算・申告の全体像を見誤らずに済みます。

当事務所の見解・実務上の注意点

税額控除を使っている会社ほど「判定のズレ」に注意

賃上げ促進税制や中小企業投資促進税制などの税額控除を積極的に活用している会社では、実際に納める法人税が大きく圧縮されていることがあります。しかし防衛特別法人税は、これらの税額控除を差し引く「前」の基準法人税額で判定します。「うちは税額控除で法人税がほとんど出ていないから関係ない」と考えていると、基準法人税額ベースでは500万円を超えていて負担が生じる、というズレが起こり得ます。特に、大型の設備投資や積極的な賃上げで多額の税額控除を受けている会社ほど、このズレは大きくなりがちです。判定は必ず税額控除前の金額で行いましょう。

中間申告は令和9年4月以後開始事業年度から

防衛特別法人税の中間申告書は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から提出が必要になります。つまり、制度初年度である令和8年4月開始の事業年度については、中間申告は不要で、確定申告のみを行うことになります。初年度と2年目以降で手続きが変わるため、資金繰りの見通しを立てる際にはこの点も踏まえておくと安心です。負担が生じる規模の会社は、2年目以降に中間納付が加わることで、期中のキャッシュアウトのタイミングが早まる可能性も見込んでおきましょう。

グループ通算・決算期変更のある会社は個別確認を

グループ通算制度を適用している法人や、事業年度の変更があった法人などでは、基準法人税額や基礎控除の取扱いが個別に検討を要する場合があります。特に、事業年度が1年に満たない法人については基礎控除額の取扱いが通常と異なることがあるため、自社に特殊事情がある場合は国税庁の資料を確認するか、顧問税理士に個別に相談することをおすすめします。制度初年度は不明点が生じやすいため、早めに専門家と論点を共有しておくことが、余計な手戻りを防ぐうえで有効です。

今すぐやるべきこと(チェックリスト)

制度初年度を迷わず乗り切るために、次の順序で準備を進めましょう。

  1. ステップ1:直近の法人税額を確認する
    まずは前期の法人税申告書を開き、自社の法人税額(基準法人税額の目安)が500万円に対してどのくらいの水準にあるかを把握します。500万円に遠く届かなければ、当面は負担ゼロと見込めます。
  2. ステップ2:税額控除の影響を切り分ける
    賃上げ促進税制などの税額控除を使っている場合は、控除前の金額で500万円ラインを判定します。控除後の納税額ではなく、控除前の基準法人税額で見る点を経理担当と共有します。
  3. ステップ3:対象となる事業年度を確定する
    自社の決算月から、令和8年4月1日以後に開始する最初の事業年度がいつになるかを確認します。3月決算なら令和9年3月期、12月決算なら令和9年12月期が初年度です。
  4. ステップ4:申告ソフト・申告書様式の対応を確認する
    使用している申告ソフトや会計事務所の様式が、防衛特別法人税の計算欄を含む新様式に対応しているかを確認します。ゼロ申告となる場合でも記載欄への対応は必要です。
  5. ステップ5:資金繰り表に織り込む(負担が生じる会社)
    基準法人税額が500万円を超える見込みの会社は、増加する納税額を試算し、資金繰り表に反映します。あわせて令和9年4月以後開始事業年度からの中間申告も見据えます。

よくある質問

Q. 防衛特別法人税はいつから始まりましたか?
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人なら令和9年3月期、12月決算法人なら令和9年12月期が初年度です。決算月によって初年度が異なるため、自社の事業年度の開始日を基準に判断します。制度は暦年ではなく事業年度単位で切り替わるため、「2026年4月から一律に」ではない点に注意してください。まずは自社の決算月から初年度がいつになるかを確認しておきましょう。
Q. 税率はどのくらいですか?
基準法人税額から年500万円の基礎控除を差し引いた金額に対して、4%を乗じて計算します。基準法人税額が500万円以下であれば、控除額のほうが大きいため防衛特別法人税額はゼロになります。4%という税率は基礎控除後の金額を分母とした割合であり、法人税額そのものに4%が上乗せされるわけではありません。基礎控除があるぶん、実際の負担割合は見かけの4%より小さくなる点を押さえておくと、税額のイメージを誤りにくくなります。
Q. 税額がゼロなら申告しなくてよいですか?
いいえ、税額がゼロであっても申告は必要です。国税庁も、防衛特別法人税額が0であっても申告が必要であると示しています。法人税・地方法人税の確定申告書に計算欄が加わる形で提出し、e-Taxまたは書面のいずれでも申告できます。「負担がないから手続きも不要」と考えて記載欄を空欄のまま提出してしまうと、申告誤りにつながるおそれがあります。ゼロ申告の場合でも、計算欄に所定の記載を行うことを忘れないようにしましょう。
Q. どのくらいの利益があると負担が生じますか?
中小法人の軽減税率で単純計算すると、課税所得がおおむね2,400万円程度を超えると基準法人税額が500万円を上回り、負担が生じ始める目安になります。たとえば課税所得3,000万円の会社でも上乗せ額は数万円台にとどまる計算です。ただし、この試算は税額控除を考えない概算であり、実際は税額控除を適用する前の基準法人税額で判定します。税額控除を多く使っている会社では負担ラインが変わるため、自社の申告書で個別に確認することをおすすめします。
Q. 中間申告は必要ですか?
防衛特別法人税の中間申告書は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から提出が必要になります。制度初年度である令和8年4月開始の事業年度では中間申告は不要で、確定申告のみを行います。したがって、初年度は期中の中間納付を気にする必要はありませんが、2年目以降に負担が生じる規模の会社では中間納付が加わる可能性があります。資金繰りを検討する際は、初年度と2年目以降で手続きが変わることを見込んでおくと安心です。
Q. 赤字の会社でも関係がありますか?
課税所得が生じず法人税額がゼロの赤字法人であれば、基準法人税額もゼロとなるため、防衛特別法人税の負担は生じません。ただし、負担がなくても申告書上の取扱いは他の法人と同様に確認しておくことが望まれます。欠損金の繰越控除を使って所得を圧縮している場合も、控除後の課税所得をもとに法人税額が計算されるため、その税額が500万円を超えなければ負担は生じません。自社が黒字か赤字かにかかわらず、法人税額を基準に判定する点は共通です。

参考資料・出典

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