堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
業務改善助成金2026|令和8年度の変更点と最大600万円・助成率を税理士が解説
この記事の要点3点
- 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上の設備投資を行った中小企業に、費用の一部を最大600万円助成する制度です。令和8年度は2026年9月1日から申請受付が始まります。
- 令和8年度は、コースが50円・70円・90円の3コースに再編され、助成率の基準額が1,050円に引き上げられました。対象労働者は雇用保険被保険者に限定されるなどの変更もあります。
- 賃上げと設備投資をセットで計画すれば、助成金に加えて賃上げ促進税制の活用も見込めます。受給後の圧縮記帳・益金算入まで含めて、9月受付に向け今から準備しましょう。
目次
最低賃金の引き上げが続くなか、賃上げの原資を設備投資でつくり出す中小企業を支援するのが「業務改善助成金」です。令和8年度(2026年度)版は制度の見直しが行われ、コース区分や助成率の基準、対象労働者の範囲が変わりました。申請受付は2026年9月1日からですが、賃上げと設備投資の計画づくりには時間がかかるため、いま概要をつかんでおくことが重要です。本記事では、堺市の税理士事務所として、厚生労働省の公表資料で令和8年度の要件を確認したうえで、助成金を受け取った後に効いてくる税務処理まで解説します。「賃上げはしたいが原資が不安」という経営者の方に、制度の全体像と準備の道筋をお伝えします。
業務改善助成金(令和8年度)の概要と変更点
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。助成の上限は事業主単位で最大600万円です。賃上げ計画と設備投資の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり実施して結果を報告することで、費用の一部が助成金として支給される流れになります。
助成の対象となる経費は、生産性向上に資する機械設備の導入費のほか、コンサルティング費用や人材育成・教育訓練にかかる費用など、賃上げを実現するための取組みに幅広く及びます。単に賃金を上げるだけでは対象にならず、あくまで「生産性を高める投資」とセットである点が制度の核心です。なお、令和8年度からは助成対象経費の特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外になっているため、車両の導入を前提とした計画は立てられません。対象経費の細目は交付要綱で細かく定められているため、見積り段階で管轄の労働局や専門家に確認しておくと安心です。
対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業・小規模事業者です。厚生労働省のご案内資料で確認できる要件は以下のとおりです。
- ☑ 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」でないこと)
- ☑ 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金を下回っていること
- ☑ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
背景には、地域別最低賃金が近年大きく上昇していることがあります。最低賃金は例年10月以降に改定され、事業者は否応なく賃金の底上げを迫られます。業務改善助成金は、その賃上げを「設備投資による生産性向上」とセットで進めることで、単なるコスト増に終わらせず、事業の効率化につなげてもらうことを狙った制度です。賃上げの原資を、助成金と生産性向上の両面からつくり出す発想といえます。
申請は、工場や事務所など労働者がいる事業所ごとに行います。引き上げの対象となるのは、原則として雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金です。スケジュールの要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜(地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日) |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
| 提出先 | 管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
ポイント:予算に限りがあり、早い者勝ちの側面がある
業務改善助成金は予算の範囲内で支給されるため、申請が集中すると受付期間の途中でも締め切られることがあります。「9月からだからまだ先」ではなく、受付開始と同時に申請できるよう、夏のうちに賃上げ計画と設備の見積りを固めておくのが得策です。
業務改善助成金は予算の範囲内で支給されるため、申請が集中すると受付期間の途中でも締め切られることがあります。「9月からだからまだ先」ではなく、受付開始と同時に申請できるよう、夏のうちに賃上げ計画と設備の見積りを固めておくのが得策です。
中小企業への実務影響(コース・助成率)
令和8年度は、賃金の引上げ額に応じたコースが50円・70円・90円の3コースに再編されました。各コースの助成上限額は、引き上げる労働者数と事業場規模(30人未満か否か)によって変わります。厚生労働省の令和8年度ご案内資料に基づく助成上限額は次のとおりです。
| コース | 引き上げる労働者数 | 上限(30人未満以外) | 上限(30人未満) |
|---|---|---|---|
| 50円 | 1人 | 30万円 | 40万円 |
| 50円 | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 70円 | 1人 | 40万円 | 50万円 |
| 70円 | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 90円 | 1人 | 90万円 | 100万円 |
| 90円 | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
上表は代表的な区分の抜粋です。「10人以上」の上限区分(最大600万円)は、後述する特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。引き上げる労働者数が多いほど、また引上げ額が大きいコースほど、上限額が高くなる設計です。自社の該当区分は、必ず最新のご案内資料で確認してください。
助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金の水準で決まります。
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 5分の4 |
| 1,050円以上 | 4分の3 |
令和7年度は助成率の基準額が1,000円でしたが、令和8年度は1,050円に引き上げられました。賃金水準が低い事業場ほど手厚い助成率が適用される仕組みです。さらに、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者や、物価高騰等の影響で利益率が前年度比3%ポイント以上低下した事業者は「特例事業者」として扱われ、②の物価高騰等要件に該当する場合はパソコン等の新規導入が助成対象経費として認められる場合があるなど、経費の範囲が拡充されます。
具体的にイメージしてみましょう。たとえば、従業員30人未満・事業場内最低賃金が1,020円の事業場で、パートを含む3人の賃金を70円引き上げ(70円コース)、生産性向上のための機械を100万円で導入するケースを考えます。引上げ前の賃金が1,050円未満なので助成率は5分の4です。70円コース・3人(2〜3人区分、30人未満)の助成上限額は100万円ですので、助成対象経費100万円に助成率5分の4を乗じた80万円が上限の範囲に収まり、80万円が助成の見込みとなります(対象経費の査定により実際の額は変動します)。設備投資の負担を助成金で大きく軽減しながら、時給を底上げできるわけです。自社の事業場内最低賃金・引上げ人数・設備投資額を、この順序で当てはめて試算してみてください。
令和7年度からの主な変更点の比較
令和8年度の申請にあたっては、前年度からの変更点を押さえておくことが欠かせません。厚生労働省のご案内資料に明記された主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 令和8年度の取扱い |
|---|---|
| コース区分 | 50円・70円・90円の3コースに再編(下限は50円以上の引上げ) |
| 助成率の基準額 | 1,000円から1,050円に引き上げ |
| 対象労働者 | 引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象に |
| 自動車の取扱い | 助成対象経費の特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)が助成対象外に |
| 物価高騰等要件 | 利益率の申出が「最近3か月のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に |
とくに影響が大きいのは、自動車が助成対象外になった点と、対象労働者が雇用保険被保険者に限定された点です。従来、送迎車や配送車の導入を想定していた事業者は計画の見直しが必要です。また、短時間勤務で雇用保険に加入していない従業員のみを引上げ対象にしていた場合、対象労働者としてカウントできない可能性があるため、賃上げ計画の立て方に注意してください。
重要:交付決定「前」の発注・支払い・賃上げは対象外
補助金・助成金に共通する最大の落とし穴が、フライングです。業務改善助成金は、交付決定を受けてから設備を発注・購入し、計画どおりに賃上げを実施する必要があります。交付決定前に発注・支払いを済ませた設備や、先に実施してしまった賃上げは、原則として助成の対象になりません。「良い機械が見つかったから先に買ってしまった」という順序では受給できないのです。必ず「申請→交付決定→発注・賃上げ実施→実績報告→支給」の順序を守ってください。
補助金・助成金に共通する最大の落とし穴が、フライングです。業務改善助成金は、交付決定を受けてから設備を発注・購入し、計画どおりに賃上げを実施する必要があります。交付決定前に発注・支払いを済ませた設備や、先に実施してしまった賃上げは、原則として助成の対象になりません。「良い機械が見つかったから先に買ってしまった」という順序では受給できないのです。必ず「申請→交付決定→発注・賃上げ実施→実績報告→支給」の順序を守ってください。
当事務所の見解・税務上の注意点
業務改善助成金は「賃上げ」と「設備投資」の両方を同時に動かす制度です。だからこそ、社労士が扱う労務面だけでなく、税理士が扱う税務面を組み合わせて設計すると、手取りベースの効果が大きく変わります。
助成金は益金、設備分は圧縮記帳の検討を
受け取った助成金は、原則として益金(収益)に算入され、法人税等の課税対象になります。計上時期は原則として交付決定の通知を受けた日の属する事業年度です。ここで、助成金のうち設備の取得に充てた部分については、法人税法第42条の圧縮記帳により、取得した事業年度の課税を繰り延べられる場合があります。ただし圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は法人税法施行令第79条で限定列挙されており、適用可否は事務局の案内や交付要綱、顧問税理士への確認が必要です。圧縮記帳は非課税ではなく課税の繰り延べであり、圧縮後は減価償却費が減る点も理解しておきましょう。
賃上げ促進税制との合わせ技を狙う
業務改善助成金で賃金を引き上げると、要件を満たせば賃上げ促進税制(給与等の増加額に応じて法人税額から一定割合を税額控除できる制度)の対象にもなり得ます。助成金で賃上げの原資を確保しつつ、増えた給与について税額控除も受けられれば、賃上げのコストをさらに圧縮できます。ただし、助成金で補填された人件費が税額控除の計算上どう扱われるかなど、制度間の調整には細かな論点があります。両制度をあわせて使う場合は、事前に税理士へ相談し、控除額の試算をしておくことをおすすめします。とくに、賃上げ促進税制はその年度に納める法人税額から控除する仕組みのため、赤字で法人税が生じない年度には効果が出ません(中小企業向けには一定期間の繰越控除の仕組みもあります)。助成金の受給時期と、税額控除が効く年度がずれないよう、賃上げと投資のタイミングを含めて全体を設計することが、手取りを最大化する鍵になります。
消費税と個人事業主の扱い
助成金そのものは対価性がなく消費税の課税対象外(不課税)です。設備の課税仕入れは、課税事業者であれば通常どおり仕入税額控除ができます。なお、圧縮記帳は法人の制度であり、個人事業主の場合は所得税法第42条の「国庫補助金等の総収入金額不算入」など所得税独自の規定を確認する必要があります。事業形態によって取扱いが異なるため、法人か個人かで分けて検討してください。
今すぐやるべきこと(申請準備ステップ)
申請受付は令和8年9月1日からですが、準備は今から始められます。次の順序で進めましょう。
- ステップ1:自社が対象か確認する
事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っているか、みなし大企業に該当しないか、不交付事由がないかを確認します。 - ステップ2:賃上げコースと対象労働者を決める
50円・70円・90円のどのコースで、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者のうち誰の賃金を引き上げるかを設計します。引き上げる労働者数で上限額が変わります。 - ステップ3:生産性向上の設備投資を計画する
賃上げとセットで行う設備投資の内容と見積りを固めます。令和8年度から自動車が対象外になった点に注意してください。 - ステップ4:税務面を同時に検討する
受給後の益金計上時期、設備分の圧縮記帳、賃上げ促進税制との併用効果を、顧問税理士と事前に打ち合わせます。助成金の入金時期と税額控除が効く年度がずれないよう、投資と賃上げのタイミングまで含めて設計しておくと、手取りベースの効果を最大化できます。 - ステップ5:受付開始と同時に申請できるよう書類を整える
予算枠には限りがあります。9月1日の受付開始に合わせて申請できるよう、計画書と見積書を8月中に準備しておきます。
よくある質問
- Q. 令和8年度の業務改善助成金はいつから申請できますか?
- A. 申請期間は令和8年9月1日からで、締切は申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日です。予算の範囲内で支給されるため、受付期間の途中でも締め切られる可能性があります。受付開始と同時に申請できるよう、夏のうちに計画を固めておくことをおすすめします。
- Q. 助成金は最大でいくらもらえますか?
- A. 事業主単位で最大600万円です。実際の助成上限額は、引き上げる賃金額のコース(50円・70円・90円)、引き上げる労働者数、事業場の規模によって決まります。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3です。自社の該当区分は最新のご案内資料で確認してください。
- Q. 令和7年度から何が変わりましたか?
- A. 主な変更点は、コースが50円・70円・90円の3コースに再編されたこと、助成率の基準額が1,000円から1,050円に引き上げられたこと、引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者に限定されたこと、助成対象経費の特例だった自動車が対象外になったことなどです。物価高騰等要件の利益率の申出も、最近6か月間平均で見る方法に変わりました。
- Q. 受け取った助成金に税金はかかりますか?
- A. 法人が受け取る助成金は原則として益金に算入され、法人税等の課税対象になります。ただし、設備の取得に充てた部分は、法人税法第42条の圧縮記帳により取得した事業年度の課税を繰り延べられる場合があります。圧縮記帳は非課税ではなく課税の繰り延べで、対象になるかは補助金ごとに異なるため、顧問税理士に確認してください。
- Q. 業務改善助成金と賃上げ促進税制は併用できますか?
- A. 助成金で賃金を引き上げた結果、給与等の増加額の要件を満たせば、賃上げ促進税制による税額控除の対象にもなり得ます。助成金で原資を確保しつつ税額控除も受けられれば効果的です。ただし、助成金で補填された人件費の扱いなど計算上の論点があるため、併用を検討する場合は事前に税理士へ相談し、控除額を試算しておくことをおすすめします。
- Q. 気に入った設備を先に買ってしまっても助成の対象になりますか?
- A. なりません。業務改善助成金は、交付決定を受けてから設備を発注・購入し、計画どおりに賃上げを実施することが条件です。交付決定前に発注・支払いを済ませた設備や、先に実施した賃上げは原則として対象外です。「申請→交付決定→発注・賃上げ実施→実績報告→支給」の順序を必ず守ってください。良い設備が見つかっても、交付決定を待ってから発注しましょう。
参考資料・出典
道濟会計事務所の税務相談
本記事に関する個別のご相談・具体的な実務のサポートは、当事務所へご連絡ください。賃上げ計画から助成金申請、賃上げ促進税制の適用・申告までを一貫してサポートします。初回相談は無料です。
監修:道濟寛樹(税理士・道濟会計事務所代表)。本記事は道濟会計事務所が監修しました。制度の詳細は必ず最新の交付要綱・要領をご確認ください。