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算定基礎届2026|定時決定の対象者・提出期限7月10日を税理士が解説

算定基礎届(定時決定)2026年の対象者と7月10日提出期限を解説する図
この記事の要点3点

  • 算定基礎届(定時決定)は、7月1日時点の全被保険者について4〜6月の報酬を届け出て、9月からの標準報酬月額を決め直す毎年恒例の手続きです。
  • 従業員を1人でも雇う事業主が対象で、令和8年度の提出期間は7月1日(水)から7月10日(金)まで。ここで決まった等級が向こう1年間の社会保険料を左右します。
  • まずは対象者と提出不要者を仕分けし、4〜6月の支払基礎日数と報酬を確認。残業代の影響や年間平均による保険者算定の余地も点検しましょう。

毎年6月中旬になると、日本年金機構から事業所あてに算定基礎届の用紙が届きます。従業員を雇っているすべての事業主にとって、この算定基礎届(定時決定)は避けて通れない年次手続きです。ここで決まる標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで、会社と従業員が負担する社会保険料の金額を丸ごと左右します。提出期限は令和8年も7月10日。源泉所得税の納期の特例と重なる繁忙期だからこそ、対象者の見極めと4〜6月の報酬確認を早めに済ませることが肝心です。本記事では、制度の仕組みから対象外となる人の判定、実務でつまずきやすい論点までを税理士が整理します。

算定基礎届(定時決定)とは|制度の概要

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険に加入する従業員(被保険者)の標準報酬月額を、毎年決め直すために事業主が提出する届出です。この決め直しの手続きそのものを「定時決定」と呼びます。日本年金機構は「事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します」と説明しています。

社会保険料は、毎月の給与額そのものではなく、「標準報酬月額」という区切りのよい金額(等級)を基準に計算します。厚生年金保険は第1級(標準報酬月額8万8,000円)から第32級(65万円)までの32等級、健康保険は第1級から第50級までの50等級に分かれています。実際の給与は毎月変動しますが、毎回計算し直すのは煩雑なため、原則として年1回、4〜6月の報酬をもとに等級を固定するのが定時決定の趣旨です。

対象月と支払基礎日数の考え方

算定の対象となるのは4月・5月・6月に支払われた報酬です。ここで重要なのが「支払基礎日数」です。支払基礎日数とは、報酬の対象となった日数のことで、この日数が一定以上ある月だけを平均の対象にします。原則は各月17日以上。日給・時給制の従業員であれば実際の出勤日数、月給制であれば暦日数(欠勤控除がある場合は所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数)で数えます。

短時間労働者(パート・アルバイト)については扱いが分かれます。特定適用事業所に勤める短時間労働者は11日以上の月を対象とします。それ以外のパート等で3か月とも17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額で算定します。どの月を平均対象に含めるかで標準報酬月額が変わるため、日数のカウントは慎重に行う必要があります。

報酬に含めるもの・含めないもの

報酬月額には、基本給のほか、残業手当(時間外手当)、通勤手当、役職手当、家族手当、住宅手当など、労働の対価として経常的・定期的に支払われるものを含めます。通勤定期券などの現物給与も金額に換算して算入します。一方、年3回以下の賞与、退職手当、大入袋、出張旅費・交際費など実費弁償的なものは報酬月額には含めません(賞与は別途、賞与支払届で標準賞与額として扱います)。ここでいう「経常的・定期的」の判断はミスが起きやすく、たとえば毎月支給される皆勤手当や技能手当は含める一方、臨時に一度だけ支給した見舞金は含めない、といった仕分けが必要です。

二以上の事業所に勤める人の扱い

役員などで2か所以上の事業所から報酬を受け、それぞれで被保険者となっている人(二以上事業所勤務者)は、各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決めます。この場合、算定基礎届は勤務するそれぞれの事業所が提出し、年金機構側で合算した報酬をもとに主たる事業所を通じて等級が決まります。自社だけの報酬で完結しないため、他社での報酬状況を本人に確認しておく必要があります。役員報酬を複数法人で分けている中小企業のオーナーは、特に見落としやすい論点です。

決定した標準報酬月額の適用時期

定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。実際の給与天引きへの反映は、9月分保険料が10月に納付・翌月控除となる会社では10月支給給与から変わるのが一般的です。いつの給与から控除額が変わるかは、自社の保険料控除のルール(当月控除か翌月控除か)によって異なるため、給与計算担当者と事前に確認しておきましょう。

中小企業への実務影響と対象者の見極め

算定基礎届は、従業員を1人でも社会保険に加入させている事業所であれば、法人・個人を問わず提出義務があります。ここでの判断ミスは、社会保険料の過不足や年金機構からの照会につながるため、まずは「誰を届け出るのか」を正確に押さえることが実務の出発点です。

対象者と提出不要者の仕分け

対象となるのは、7月1日現在で在籍しているすべての被保険者および70歳以上被用者です。一方で、次に該当する人は算定基礎届の提出が不要です。日本年金機構は提出不要者として以下を挙げています。

算定基礎届の提出が不要となる人

  • 6月1日以降に資格取得した方(取得時の報酬で決定済みのため)
  • 6月30日以前に退職した方
  • 7月改定の月額変更届を提出する方
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方

特に見落としやすいのが、7月に随時改定(月額変更)が絡む従業員です。昇給などで4月から報酬が大きく変わり7月改定の月額変更届を出す人は、算定基礎届では届け出ません。二重に手続きしてしまうと訂正が必要になるため、月額変更の対象者を先に洗い出してから算定基礎届の対象者を確定させる順序が実務では安全です。

また、70歳以上被用者(70歳を超えて働き、厚生年金の被保険者ではないものの一定の届出対象となる人)も算定の対象です。産前産後休業・育児休業などで4〜6月に報酬の支払がない被保険者についても、届出自体は必要で、支払基礎日数がない月を除いて算定するか、従前の標準報酬月額を引き継ぐ扱いになります。休業中の従業員がいる事業所は、報酬ゼロの月をどう扱うかを事前に確認しておきましょう。

4〜6月の報酬と社会保険料の関係

定時決定は4〜6月の報酬で1年間の等級が決まるため、この3か月に残業代が集中すると標準報酬月額が上がり、9月以降の社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)が高くなります。逆に4〜6月の残業が少なければ保険料は抑えられます。人件費のコントロールという観点では、繁忙期を4〜6月に固定している会社ほど保険料負担が重くなりやすい構造がある、という点は経営者として把握しておきたいところです。

ポイント:保険料と将来の年金は表裏一体
標準報酬月額を下げれば当面の社会保険料は軽くなりますが、厚生年金の給付額や傷病手当金・出産手当金などの給付も標準報酬月額を基礎に計算されます。目先の保険料だけを見て報酬設計を歪めると、将来受け取る年金や在職中の給付が減ることになります。保険料の圧縮だけを目的にした不自然な調整は避けるべきです。

年間平均による保険者算定という選択肢

業種の性質上、4〜6月だけ報酬が突出して高くなる事業所(例えば人事異動や季節要因で特定期に残業が偏る場合)では、通常の4〜6月平均で算定すると実態より高い等級になってしまうことがあります。こうしたケースでは、前年7月から当年6月までの年間報酬の平均で標準報酬月額を決定する「年間報酬の平均による保険者算定」を申し立てられる場合があります。4〜6月平均と年間平均で2等級以上の差が生じるなど一定の要件を満たす必要があり、申立書と被保険者の同意書を添付します。毎年4〜6月だけ保険料が跳ね上がって困っている事業所は、この仕組みの活用を検討する価値があります。

算定基礎届と月額変更届・随時改定の比較

標準報酬月額を変える手続きには、年1回の「定時決定(算定基礎届)」のほかに、報酬が大きく変わったときに随時行う「随時改定(月額変更届)」があります。両者を混同すると届出漏れや二重提出につながるため、違いを整理しておきましょう。

項目定時決定(算定基礎届)随時改定(月額変更届)
きっかけ毎年7月の定例手続き昇給・降給など固定的賃金の大幅変動
対象月4月・5月・6月変動月以後の連続3か月
改定の目安3か月平均で等級を再設定従前と2等級以上の差
提出期限令和8年は7月1日〜7月10日該当が判明したとき速やかに
適用開始その年の9月から翌年8月変動月から起算して4か月目
重要:7月改定の月変対象者は算定基礎届に含めない
4月に昇給し、その報酬が反映された4〜6月の3か月平均で2等級以上上がる人は、7月改定の随時改定(月額変更届)の対象です。この人は算定基礎届では届け出ません。定時決定と随時改定のどちらで処理するかを取り違えると、標準報酬月額が二重に決定され、後日の訂正が必要になります。

当事務所の見解・実務上の注意点

算定基礎届は「用紙が届いたら記入して出すだけ」と捉えられがちですが、実際には社会保険料という固定費を1年間固定する重要な意思決定です。中小企業の現場で当事務所が繰り返し感じている注意点を3つに絞ってお伝えします。

まず月額変更(随時改定)の対象者を先に確定する

実務でもっとも事故が多いのが、7月改定の随時改定対象者を算定基礎届にも載せてしまうケースです。作業の順序として、4月の昇給・降給を反映した固定的賃金の変動をまず洗い出し、随時改定に該当する人を先に確定させてから、残りの被保険者を算定基礎届の対象とする流れをおすすめします。給与計算ソフトの自動判定に任せきりにせず、昇給者リストと突き合わせる一手間が訂正の手戻りを防ぎます。

支払基礎日数のカウントを軽視しない

月給者は暦日数で数えるのが原則ですが、欠勤控除がある場合は所定労働日数から欠勤日数を差し引くため、17日を割り込む月が出ることがあります。17日未満の月は平均の対象から外れるため、うっかり全月を平均してしまうと誤った等級になります。特に月の途中入社・休職明け・パートの掛け持ち勤務など、日数が変則的な従業員は個別に確認しましょう。

4〜6月に偏る事業所は年間平均の申立てを検討する

前述のとおり、業務の性質上4〜6月だけ残業が集中する事業所では、年間報酬の平均による保険者算定を申し立てることで、実態に近い等級に是正できる場合があります。毎年この時期の保険料が重いと感じているのであれば、要件に当てはまるかを一度確認する価値があります。判断に迷う場合は、賃金台帳をもとに4〜6月平均と年間平均の両方を試算し、差が大きければ専門家に相談するのが確実です。届出は毎年のことだからこそ、前年の処理をそのまま踏襲するのではなく、その年の在籍状況・昇給状況・勤務実態に照らして毎回見直す姿勢が、保険料の適正化と手続きミスの防止につながります。

今すぐやるべきこと(提出前チェックリスト)

提出期限の7月10日から逆算し、次のステップで準備を進めましょう。源泉所得税の納期の特例(7月10日納付)と時期が重なるため、余裕をもった着手が肝心です。

  1. ステップ1:送付された算定基礎届の内容を確認する
    6月中旬以降に届いた用紙には、被保険者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額があらかじめ印字されています。まずは在籍状況と印字内容が実態と合っているかを突き合わせます。
  2. ステップ2:提出不要者を除外する
    6月1日以降の資格取得者、6月30日以前の退職者、7月改定の月額変更届提出者、8月・9月に随時改定予定の申出者を対象から外します。
  3. ステップ3:4〜6月の報酬と支払基礎日数を集計する
    賃金台帳から各月の報酬額と支払基礎日数を拾い、17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)の月だけを平均対象として標準報酬月額を算出します。
  4. ステップ4:年間平均の適用要否を判定する
    4〜6月平均と年間平均で2等級以上の差が出る事業所は、年間報酬の平均による保険者算定の申立てを検討し、必要なら申立書・同意書を準備します。
  5. ステップ5:7月10日までに電子申請または郵送で提出する
    日本年金機構は電子申請の利用を推奨しています。GビズIDを利用した電子申請なら、控えの管理や再提出も容易です。郵送の場合は締切に間に合う投函を心がけます。
提出前の最終チェック

  • ☑ 7月1日時点の在籍者と印字内容が一致しているか
  • ☑ 提出不要者(4区分)を正しく除外したか
  • ☑ 支払基礎日数17日未満の月を平均から外したか
  • ☑ 7月改定の月額変更届対象者を二重計上していないか
  • ☑ 提出期限(令和8年7月10日)までに送信・投函したか

よくある質問(FAQ)

Q. 算定基礎届の令和8年度の提出期限はいつまでですか?
A. 令和8年7月1日(水曜)から令和8年7月10日(金曜)までです。日本年金機構は6月中旬より順次、算定基礎届の様式を送付しています。期限を過ぎると標準報酬月額の決定や保険料計算に遅れが生じるため、余裕をもって提出しましょう。
Q. 従業員が数名だけの会社でも算定基礎届は必要ですか?
A. 必要です。健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者が1人でもいれば、法人・個人を問わず算定基礎届の提出義務があります。7月1日現在で在籍する全被保険者と70歳以上被用者が対象になります。
Q. 4月に昇給した従業員も算定基礎届で届け出るのですか?
A. 昇給などで固定的賃金が変わり、4〜6月の3か月平均で従前と2等級以上の差が生じる人は、7月改定の随時改定(月額変更届)の対象です。その人は算定基礎届では届け出ません。まず随時改定の対象者を確定させてから算定基礎届の対象者を決めると、二重処理を防げます。
Q. パートやアルバイトも算定基礎届の対象になりますか?
A. 社会保険に加入しているパート・アルバイトは対象です。支払基礎日数の要件が一般の被保険者と異なり、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上の月を対象とします。それ以外で3か月とも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の報酬平均で算定します。
Q. 決まった標準報酬月額はいつの給与から反映されますか?
A. 定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。給与天引きへの反映時期は保険料控除のルール次第で、翌月控除の会社では10月支給の給与から控除額が変わるのが一般的です。自社の控除ルールを給与計算担当者に確認してください。
Q. 算定基礎届を提出しないとどうなりますか?
A. 提出しないと標準報酬月額を正しく決定できず、保険料の計算誤りや年金機構からの照会・催告につながります。健康保険法・厚生年金保険法上、届出は事業主の義務であり、正当な理由なく届け出ない場合は罰則の対象となり得ます。期限を過ぎても速やかに提出することが重要で、電子申請を使えば締切直前でも手続きが完結しやすくなります。

参考資料・出典

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本記事は道濟会計事務所が監修しました。監修:道濟寛樹(税理士・道濟会計事務所代表)





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