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ふるさと納税のポイント廃止2026|仕組みと注意点を税理士が解説
この記事の要点3点
- 総務省告示の改正により、2025年(令和7年)10月1日から、ふるさと納税の仲介サイトでの独自ポイント付与を伴う寄附募集が全面的に禁止されました。
- 影響を受けるのは、ポイント還元を目当てに仲介サイトを選んでいた寄附者です。クレジットカードの通常ポイントなど「通常の決済に伴うもの」は引き続き付与されます。
- ポイントがなくなっても、自己負担2,000円で返礼品を受け取り、税金が控除される制度の本質は変わりません。今後は返礼品・使い道・利便性でサイトを選ぶことが大切です。
「ふるさと納税のポイントがなくなる」というニュースを目にして、駆け込みで寄附をした方も多いのではないでしょうか。2025年10月1日から、仲介サイトが寄附者に独自のポイントを付与することが禁止されました。本記事では、改正の正確な内容を総務省の一次資料に基づいて整理したうえで、寄附者にとって何が変わり、何が変わらないのか、そして控除を確実に受けるために押さえるべき実務ポイントを、税理士の視点で解説します。「ポイント廃止=改悪」と早合点する前に、制度の本質を確認しておきましょう。結論から言えば、得られる返礼品や税の控除そのものは変わっておらず、変わったのは「サイト独自のポイント」という上乗せだけです。だからこそ、これからは何を基準に寄附先を選ぶかが、満足度を左右する鍵になります。
ポイント廃止とは?改正の概要
まず、ふるさと納税という制度そのものをおさらいします。ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、自己負担額2,000円を除いた金額が、所得税と住民税から控除される仕組みです。多くの自治体が返礼品を用意しているため、実質2,000円の負担で各地の特産品を受け取れる点が人気を集めてきました。
2025年10月からポイント付与が禁止に
総務省は令和6年(2024年)6月28日の報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」で、募集適正基準の改正を公表しました。その柱が、「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」であり、令和7年(2025年)10月1日から適用されています(令和6年総務省告示第203号)。これにより、各仲介サイトが寄附額に応じて独自に付与してきたポイント還元は行えなくなりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表 | 令和6年6月28日(総務省報道資料) |
| 根拠 | 令和6年総務省告示第203号(募集適正基準の改正) |
| 適用開始 | 令和7年(2025年)10月1日 |
| 禁止内容 | 寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集 |
禁止される「ポイント」と、されないもの
禁止の対象は、あくまで「寄附に伴って付与される、仲介サイト等が提供する独自ポイント」です。一方で、クレジットカードや決済サービスで、ふるさと納税以外の買い物でも同じように付く通常の決済ポイントは、通常の商取引に伴うものとして引き続き付与されます。「カード払いのポイントまで一切付かなくなった」という理解は誤りなので、従業員やご家族から質問された際は切り分けて説明してください。
補足:同じ告示では、地場産品基準の見直し(区域内での製造等の工程や、提供される宿泊等の役務について、当該地域で生じた付加価値や地域との関連性を重視する方向での見直し)も行われています。返礼品のラインナップにも影響し得る改正です。
なぜ禁止されたのか
背景には、サイト間で過熱したポイント還元競争があります。各サイトが還元率を競った結果、自治体がサイトに支払う手数料が膨らみ、本来は地域の事業に使われるべき寄附金が目減りしているという問題が指摘されていました。寄附金を地域のために最大限活かす、という制度本来の趣旨に立ち返るための見直しといえます。ふるさと納税をめぐっては、これ以前にも、返礼品の調達費を寄附額の3割以下とするルールや、返礼品を地場産品に限るルール、寄附の募集に要する費用を寄附額の5割以下に抑えるルールなど、段階的に適正化が進められてきました。今回のポイント付与禁止は、その流れの延長線上にある措置です。
寄附者への実務影響と控除の仕組み
ポイント廃止で「お得度」がどう変わるのか、そして控除を取りこぼさないための仕組みを確認します。ここを正しく理解しておくと、廃止後も自分にとって最適な寄附の仕方を判断できるようになります。
改正前後で何が変わったか
| 項目 | 2025年9月まで | 2025年10月以降 |
|---|---|---|
| サイト独自ポイント | 付与あり(還元競争) | 付与禁止 |
| カード通常ポイント | 付与あり | 付与あり(変更なし) |
| 自己負担2,000円 | 変わらず | 変わらず |
| 税の控除の仕組み | 変わらず | 変わらず |
| サイト選びの基準 | 還元率重視になりがち | 返礼品・使い道・利便性 |
強調したいのは、変わったのは「ポイント還元」という上乗せ部分だけで、自己負担2,000円で返礼品を受け取り、寄附額が税金から控除されるという制度の根幹は一切変わっていないことです。これまでポイントの還元率(数%〜十数%)を実質的な「利回り」のように捉えて寄附先を決めていた方にとっては、その判断材料がなくなった、というのが今回の変化の本質です。
具体例で見る控除のイメージ
たとえば、控除上限の範囲内で年間5万円をふるさと納税した場合を考えます。自己負担は2,000円なので、残りの4万8,000円が所得税と住民税から控除されます。仮に返礼品の返礼割合が寄附額の3割であれば、約1万5,000円相当の返礼品を、実質2,000円の負担で受け取れる計算です。ポイントがあった時代はこれに加えて数千円分のポイントが付いていましたが、その上乗せがなくなっただけで、「実質2,000円で返礼品」という基本的なお得さは健在です。なお、控除上限を超えて寄附した部分は控除されず純粋な自己負担になるため、上限の把握が何より重要です。
ポイント廃止後のサイト選びの新しい基準
還元率という横並びの指標がなくなったことで、仲介サイトの選び方は本来の使い勝手や情報の質に移ります。具体的には、(1) 返礼品のラインナップと品質、(2) 寄附金の使い道が明確に示されているか、(3) ワンストップ特例のオンライン申請(自治体マイページや電子申請)に対応しているか、(4) 寄附金控除に関する証明書を電子データでまとめて発行してくれるか、といった点が比較のポイントになります。特に複数自治体に寄附する方にとっては、証明書の一括発行や電子申請への対応は、確定申告や控除手続きの手間を大きく左右します。「お得な数字」ではなく「手続きのしやすさと納得感」で選ぶ時代になったといえます。
控除の仕組み(所得税と住民税)
ふるさと納税の控除は、所得税と住民税の両方から受けられます。確定申告をする場合の控除額は、おおむね次の3つで構成されます。
| 控除の種類 | 計算の考え方 |
|---|---|
| 所得税からの控除 | (寄附額-2,000円)×所得税率(復興特別所得税を含む) |
| 住民税からの控除(基本分) | (寄附額-2,000円)×10% |
| 住民税からの控除(特例分) | 残りを補い、自己負担が原則2,000円になるよう調整(住民税所得割の2割が上限) |
自己負担となる2,000円は、寄附1回ごとではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。つまり複数の自治体に寄附しても、自己負担は合計で2,000円です。ただし、控除には年収・家族構成に応じた上限があり、上限を超えて寄附した分は自己負担になります。
ワンストップ特例と確定申告の違い
控除を受ける方法は2通りあります。確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5自治体以内であれば、各自治体に申請書を提出する「ワンストップ特例制度」が使えます。この場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。一方、6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えず、確定申告でふるさと納税の寄附金控除をまとめて申告する必要があります。
重要:ワンストップ特例の申請書を提出していても、別の理由で確定申告をすると、ワンストップの申請は無効になります。その場合は、確定申告の際にふるさと納税分も必ず寄附金控除として申告し直してください。申告漏れは控除の取りこぼしに直結します。
控除上限額の目安
控除の上限は年収や家族構成で変わります。あくまで目安ですが、給与収入500万円・共働き(扶養なし)の方で年間6万円前後、給与収入700万円・同条件で約10万円前後が上限の目安とされます。正確な上限は、各仲介サイトのシミュレーターや、源泉徴収票をもとにした試算で確認してください。上限を超えた寄附は控除されず自己負担になるため、年末にまとめて寄附する場合は特に注意が必要です。また、住宅ローン控除やiDeCo、医療費控除など他の控除を併用している場合は、課税所得が下がる分だけふるさと納税の控除上限も小さくなる傾向があります。複数の控除を使っている方は、シミュレーターでまとめて試算するか、専門家に確認すると安心です。
当事務所の見解・実務上の注意点
ポイント廃止後のふるさと納税について、実務でご相談を受ける立場から、見落とされがちな論点をお伝えします。
「お得度」より「使い道」で選ぶ時代へ
これまではポイント還元率がサイト選びの大きな動機でしたが、その軸がなくなった今、本来の趣旨である「どの地域を、どの事業のために応援するか」が選択の中心に戻ります。返礼品の魅力はもちろん、寄附金の使い道(子育て支援、災害復興、教育など)を公表している自治体も多く、納得感のある寄附がしやすくなったともいえます。事業者の経営者の方であれば、地域貢献やブランディングの観点からも検討の余地があります。
確定申告をする人はワンストップに頼りすぎない
個人事業主や、不動産所得・副業所得がある方、医療費控除を受ける方は、そもそも確定申告が必要です。こうした方がうっかりワンストップ特例の申請だけで済ませてしまうと、確定申告でふるさと納税分を申告し忘れたときに控除が受けられません。確定申告をする予定がある方は、最初からワンストップ特例を使わず、確定申告で寄附金控除をまとめる前提で書類を管理するのが安全です。なお、個人事業主の場合は、給与所得者と違って所得が事業の状況で大きく変動するため、控除上限額の見極めがより難しくなります。前年実績だけで判断せず、その年の所得見込みを踏まえた試算を心がけてください。
寄附金受領証明書の保管とe-Tax対応
確定申告では、寄附ごとの「寄附金受領証明書」または、特定事業者(仲介サイト)が発行する年間寄附額をまとめた「寄附金控除に関する証明書」が必要です。後者は電子データで発行され、e-Taxでの申告に添付できるため、複数自治体に寄附した方は活用すると便利です。証明書は寄附の都度届くため、年末にまとめて探すことのないよう、受け取ったらすぐにまとめて保管しておきましょう。
駆け込み寄附の前に上限の再確認を
ポイント廃止の前後には「終了前に寄附しておこう」という駆け込みが起こりがちです。しかし、その年の所得が確定する前に上限ぎりぎりまで寄附すると、想定より所得が下がった場合に控除上限を超えてしまい、超過分が自己負担になってしまいます。特に賞与や事業の業績が変動しやすい方は、年間の所得見込みが固まる年末近くに調整できるよう、上限の8割程度を目安に寄附を進め、残りは見込みが固まってから行うといった工夫が有効です。寄附は取り消せないため、「寄附してから上限不足に気づく」ことのないよう、試算を先に行う習慣をつけてください。
経営者・役員のふるさと納税は役員報酬とあわせて設計を
会社の経営者や役員の方は、役員報酬という比較的安定した給与所得があるため、控除上限の試算がしやすい立場です。一方で、報酬額が高い方ほど上限額も大きくなり、寄附できる金額の幅が広がります。ただし、ふるさと納税はあくまで個人の所得税・住民税に対する制度であり、法人の経費にはなりません。法人としての地域貢献を考える場合は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)という別の制度があり、こちらは法人税等の税額控除の対象です。個人と法人で制度がまったく異なる点を整理し、ご自身の報酬設計や納税額とあわせて寄附計画を立てると、無理のない範囲で地域貢献と節税メリットを両立できます。
今すぐやるべきこと(チェックリスト)
ポイント廃止後にふるさと納税を行う際の手順を、順番に整理しました。
- ステップ1:控除上限額を試算する
源泉徴収票や確定申告書をもとに、年収・家族構成に応じた控除上限額をシミュレーターで確認します。上限を超えた分は自己負担になります。 - ステップ2:寄附の方針を決める
寄附先を5自治体以内にしてワンストップ特例を使うか、確定申告でまとめるかを先に決めます。返礼品だけでなく使い道も比較しましょう。 - ステップ3:申告方法を判断する
医療費控除など他の理由で確定申告をするかを確認し、する場合はワンストップ特例を使わず確定申告に一本化します。 - ステップ4:受領証明書・申請書を保管する
寄附金受領証明書や、特定事業者発行の証明書を受け取ったらすぐに保管します。ワンストップの場合は申請書を期限までに各自治体へ提出します。 - ステップ5:翌年に控除を確認する
翌年度の住民税決定通知書や、確定申告の還付額で、寄附額から2,000円を引いた金額が正しく控除されているかを確認します。
よくある質問(FAQ)
- Q. ふるさと納税のポイントはいつから廃止されたのですか?
- A. 総務省告示の改正により、2025年(令和7年)10月1日から、仲介サイトが寄附に伴って付与する独自ポイントが禁止されました。根拠は令和6年6月28日公表の募集適正基準の改正(令和6年総務省告示第203号)です。
- Q. クレジットカードのポイントも付かなくなったのですか?
- A. いいえ。禁止されたのは寄附に伴う仲介サイト独自のポイントです。ふるさと納税以外の買い物でも同じように付くクレジットカードの通常ポイントは、通常の決済に伴うものとして引き続き付与されます。
- Q. ポイントがなくなると、ふるさと納税は損ですか?
- A. ポイント還元という上乗せがなくなっただけで、自己負担2,000円で返礼品を受け取り、寄附額が税金から控除される制度の本質は変わりません。返礼品や使い道で選べば、引き続きメリットのある制度です。
- Q. ワンストップ特例と確定申告はどちらがお得ですか?
- A. 最終的な控除額はどちらでもほぼ同じです。確定申告が不要で寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。他の理由で確定申告をする方は、確定申告に一本化してまとめて申告してください。
- Q. 自己負担2,000円は寄附のたびにかかりますか?
- A. いいえ。2,000円は寄附1回ごとではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対して必要となるものです。複数の自治体に寄附しても自己負担の合計は2,000円です(控除上限内の場合)。
- Q. 控除されたかどうかはどこで確認できますか?
- A. ワンストップ特例の場合は翌年度の住民税決定通知書で、確定申告の場合は所得税の還付額と翌年度の住民税で確認できます。寄附額から2,000円を引いた金額が控除されていれば正しく適用されています。
参考資料・出典
本記事は道濟会計事務所が監修しました。