堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
年収の壁2026|基礎控除引き上げと123万・160万円を税理士が解説
この記事の要点3点
- 令和7年度税制改正で基礎控除(本則48万円→58万円)と給与所得控除の最低保障額(55万円→65万円)が引き上げられ、所得税の「103万円の壁」は原則「123万円の壁」へ。低所得層では最大160万円まで所得税がかからないケースも生じます(令和7年12月1日施行・令和7年分以後適用)。
- 影響を受けるのは、パート・アルバイトで働く配偶者や学生を雇用する事業者、扶養する家族がいる給与所得者、そして年末調整を行うすべての中小企業です。
- まずやるべきは、年末調整の新様式への対応、給与計算ソフトの更新、そして「税の壁」と「社会保険の壁(106万円・130万円)」を切り分けて従業員に説明することです。
「年収の壁」という言葉を、従業員やその家族から相談された経営者・人事担当者の方は多いのではないでしょうか。これまで所得税がかからない目安とされてきた「103万円の壁」は、令和7年度税制改正によって大きく姿を変えました。基礎控除と給与所得控除がともに引き上げられ、所得税の課税最低限は原則として123万円に、一定の所得層では実質160万円まで広がっています。さらに、大学生年代の子を扶養する世帯のための「特定親族特別控除」も新設されました。本記事では、改正後の正確な数字と、中小企業の年末調整・給与計算の現場で何が変わるのかを、税理士の視点で整理します。数字が一人歩きして「壁がなくなった」と誤解されがちな論点でもあるため、どこが恒久的な変更で、どこが期間限定の特例なのか、そして税と社会保険でどう違うのかまで、現場で説明できるレベルまで踏み込んで解説します。読み終えるころには、従業員からの「壁」の質問に自信を持って答えられるようになるはずです。
年収の壁とは?令和7年度改正の概要
「年収の壁」とは、給与収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じ、手取りの増え方が鈍くなる境界のことを指す通称です。壁には大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」があり、混同されがちですが性質はまったく異なります。本記事の主題である令和7年度税制改正で動いたのは、このうち「税金(所得税)の壁」です。
基礎控除の引き上げ(本則48万円→58万円)
すべての納税者が一律に差し引ける基礎控除の本則額が、48万円から58万円へ10万円引き上げられました。さらに令和7年・令和8年分については、合計所得金額に応じて上乗せ(特例加算)が行われます。改正後の基礎控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年・8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
注意:「132万円超655万円以下」の区分(88万円・68万円・63万円)は令和7年・令和8年分限定の特例です。令和9年分以後はこれらの区分が58万円に戻ります(合計所得132万円以下の95万円は維持されます)。期間限定の上乗せである点を押さえておきましょう。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)
給与所得者が収入から差し引ける給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。パートやアルバイトのように給与収入が比較的少ない方は、この最低保障額が適用されるため、改正の恩恵を直接受けます。
結果として「103万円の壁」はどう動いたか
所得税がかからない給与収入の上限は、「給与所得控除+基礎控除」で決まります。改正前は「55万円+48万円=103万円」でした。改正後は、基礎控除の本則ベースで「65万円+58万円=123万円」となり、これが新しい原則の壁です。さらに合計所得132万円以下の人は基礎控除が95万円となるため、「65万円+95万円=160万円」まで所得税がかからない計算になります(令和7年・8年分の特例)。
ポイント:所得税の壁は「原則123万円・低所得層は実質160万円」へ。ただし上乗せ部分は令和7年・8年分の時限措置である点に注意。
特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満)
大学生年代の子などを扶養する世帯のために、「特定親族特別控除」が新設されました。これまでは、19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)を超えると、扶養する側の63万円の特定扶養控除がいきなりゼロになっていました。改正後は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)であれば、所得に応じて段階的に控除が受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 123万円超 150万円以下 | 63万円(満額) |
| 85万円超(段階的に逓減) | 150万円超 | 61万円〜順次減少 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
つまり、子の給与収入が150万円までは扶養する親は満額63万円の控除を維持でき、その後188万円までは控除が段階的に減っていく仕組みです。これが「150万円の壁」と呼ばれるゆえんです。これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税(令和7年分の年末調整・確定申告)から適用されます。
具体例で見る改正の効果
給与収入120万円のパート従業員を例に考えてみましょう。改正前は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円を超えた17万円に所得税がかかっていました。改正後は、給与所得控除65万円と基礎控除95万円(合計所得132万円以下のため)の合計160万円が課税最低限となり、給与収入120万円であれば所得税はかかりません。年収を増やしても所得税の負担を気にせずに働ける範囲が広がった、というのが改正の実感に近いイメージです。ただし後述のとおり、社会保険料や住民税は別途生じ得るため、手取り全体での試算が重要です。
配偶者控除・配偶者特別控除との関係
配偶者を扶養する世帯では、配偶者控除・配偶者特別控除も関係します。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が一定額を超えると段階的に縮小しますが、今回の基礎控除引き上げに伴い、配偶者本人が「所得税がかかるかどうか」の判定ラインも123万円(一定所得層で160万円)にそろいます。配偶者本人の税負担と、世帯主側の配偶者(特別)控除は別の話である点を切り分けて理解すると、相談対応がスムーズになります。
中小企業への実務影響と「壁」の整理
改正の数字を押さえたうえで、給与計算・年末調整の現場で何が変わるのかを整理します。複数の「壁」が並存するため、従業員への説明では混乱を招かない交通整理が欠かせません。
改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年分〜) |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則) | 48万円 | 58万円(所得により最大95万円) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 所得税が非課税となる給与収入 | 103万円 | 原則123万円(低所得層は最大160万円) |
| 19〜22歳の子の扶養 | 収入103万円超で控除ゼロ | 特定親族特別控除で188万円まで段階的に控除 |
「税の壁」と「社会保険の壁」は別物
従業員からの相談で最も誤解が多いのが、税と社会保険の壁の混同です。両者は管轄も基準も別であり、今回の改正で動いたのは税の壁だけです。社会保険の壁は変わっていません。
| 壁 | 内容 | 今回の改正 |
|---|---|---|
| 123万円(税) | 本人に所得税がかかり始める目安 | 103万円から変更 |
| 150万円(税) | 特定親族特別控除が満額となる上限 | 新設 |
| 106万円(社保) | 一定の事業所で社会保険の加入義務が生じる目安 | 変更なし(別制度) |
| 130万円(社保) | 配偶者などの扶養から外れる目安 | 変更なし(別制度) |
重要:手取りに最も大きく影響するのは、実は税の壁よりも社会保険の壁(106万円・130万円)です。社会保険料は本人負担が発生すると年十数万円規模になるため、「税の壁が123万円に上がったから安心して働ける」と単純に説明すると誤解を生みます。社保の壁とセットで案内してください。
住民税の基礎控除は据え置き
もう一つの注意点が住民税です。今回引き上げられたのは所得税の基礎控除であり、個人住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています。したがって、所得税はかからなくても住民税(均等割・所得割)はかかる、というケースは引き続き生じます。「123万円までは税金ゼロ」と言い切れない点に注意が必要です。
年末調整・給与計算の実務対応
令和7年分の年末調整から、新しい控除額に基づく計算が必要になります。給与計算ソフトのアップデート、年末調整申告書の新様式(特定親族特別控除に関する申告欄を含む)への対応、源泉徴収税額表の確認が実務上の作業となります。特に特定親族特別控除は、従業員からの申告がなければ適用できないため、対象となりうる従業員への周知が欠かせません。月々の源泉徴収(給与計算)にも控除額の改正が反映されるため、ソフトの更新が遅れると毎月の天引き額がずれ、年末調整で大きな精算が発生する原因になります。期中の早い段階で対応を済ませておくと、年末の負担を平準化できます。
扶養控除等申告書の記載漏れに注意
従業員に配布する扶養控除等(異動)申告書では、扶養親族の氏名・続柄・所得見込みを正しく記載してもらう必要があります。改正で控除の対象範囲が広がった分、これまで「収入が多いから対象外」と自己判断して記載していなかったケースが、実は特定親族特別控除の対象だった、という取りこぼしが起こりやすくなります。記載要領を添えて配布し、不明点を相談できる窓口を社内に設けておくと安心です。
当事務所の見解・実務上の注意点
制度の解説は各所で行われていますが、現場でつまずきやすい論点を、実務に携わる立場から3点に絞ってお伝えします。
「壁が上がった=手取りが増える」とは限らない
報道では「103万円の壁が123万円に」という見出しが先行しましたが、扶養内で働く方の手取りを左右する真の分岐は社会保険の壁です。税の壁だけを見て労働時間を増やすと、社会保険料の発生で逆に手取りが減る「働き損」の領域に入ることがあります。従業員説明会や面談では、税と社保を一枚の図にまとめて示すことをおすすめします。
特定親族特別控除は「申告漏れ」に要注意
新設された特定親族特別控除は、年末調整で従業員自身が申告して初めて適用されます。大学生のお子さんがアルバイト収入を123万円超〜188万円の範囲で得ている世帯は対象になり得ますが、制度を知らずに申告しないと控除を取りこぼします。実務では、扶養親族の年齢・収入見込みを早めにヒアリングし、対象者に申告を促す運用が有効です。
時限措置と恒久措置を分けて管理する
基礎控除の上乗せ(88万円・68万円・63万円の区分)は令和7年・8年分限定であり、令和9年分以後は58万円に戻ります。給与計算の前提が年分によって変わるため、社内マニュアルやシミュレーションは「いつの年分か」を明記して管理してください。物価動向に連動して基礎控除を見直す仕組みも検討されており、今後の改正動向は公的資料で随時確認することをおすすめします。中小企業では、こうした年分ごとの差異を一人の担当者の記憶に頼ってしまいがちですが、属人化はミスの温床です。改正の根拠資料へのリンクと適用年分を一覧にした社内メモを残しておくことで、担当者が交代しても正確な運用を引き継げます。
従業員の「働き方相談」は早めの情報提供を
パートや学生アルバイトの方は、年の後半になって「このままだと壁を超えるのでシフトを減らしたい」と申し出るケースが少なくありません。壁の位置が変わった初年度は特に問い合わせが集中します。年の前半のうちに、税と社会保険の壁を整理した案内を配布し、収入見込みを早めに把握しておくと、年末の繁忙期にシフト調整が集中する事態を避けられます。経営面でも人員計画が立てやすくなり、結果として従業員の手取り最適化と会社の労務管理の両立につながります。
今すぐやるべきこと(チェックリスト)
令和7年分の年末調整に向けて、事業者が取り組むべき手順を順番に整理しました。
- ステップ1:従業員区分の棚卸し
パート・アルバイト・扶養親族のいる従業員など、改正の影響を受ける層を洗い出します。特に給与収入103万〜160万円のゾーンにいる従業員を把握しておきましょう。 - ステップ2:扶養親族の所得見込みを確認
19歳以上23歳未満の子を扶養する従業員に、子の年間収入見込みをヒアリングし、特定親族特別控除の対象になり得るかを確認します。 - ステップ3:年末調整書類の新様式を準備
特定親族特別控除の申告欄を含む令和7年分の最新様式を国税庁サイトから入手し、記載方法を社内で共有します。 - ステップ4:給与計算ソフト・源泉徴収税額表を更新
基礎控除・給与所得控除の改正に対応したバージョンへ更新し、テスト計算で控除額が正しく反映されるか確認します。 - ステップ5:税と社会保険の壁を従業員へ周知
123万円・150万円(税)と106万円・130万円(社保)の違いを一覧で示し、働き方の相談に備えます。住民税は別基準である点も添えます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 103万円の壁はなくなったのですか?
- A. 所得税の非課税ラインとしての103万円は、原則123万円に引き上げられました。基礎控除58万円と給与所得控除の最低保障65万円の合計です。合計所得132万円以下の方は基礎控除が95万円となり、給与収入160万円まで所得税がかからない計算になります(令和7年・8年分の特例)。
- Q. 150万円の壁とは何ですか?
- A. 新設された特定親族特別控除で、19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までなら、扶養する親は満額63万円の控除を受けられます。150万円を超えると控除が段階的に減り、188万円で控除はなくなります。
- Q. 社会保険の106万円・130万円の壁も変わったのですか?
- A. いいえ。今回の改正は所得税の壁を動かしたもので、社会保険の壁は変わっていません。手取りへの影響は社会保険の壁の方が大きいため、税と社保を分けて考える必要があります。
- Q. 所得税がかからなければ住民税もかかりませんか?
- A. いいえ。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています。所得税が非課税でも、住民税はかかる場合があります。住民税の非課税基準はお住まいの自治体でご確認ください。
- Q. 改正はいつから適用されますか?
- A. 令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。実務上は令和7年分の年末調整から新しい控除額で計算します。
- Q. 基礎控除の上乗せはずっと続きますか?
- A. 合計所得132万円以下の95万円は維持されますが、132万円超655万円以下の区分(88万円・68万円・63万円)は令和7年・8年分限定です。令和9年分以後は58万円に戻ります。
参考資料・出典
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 国税庁 タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」
- 国税庁 リーフレット「令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除)」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。