堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
インボイス2割特例はいつまで2026|令和8年で終了・3割特例と簡易課税
この記事の要点3点
- ポイント1:消費税の「2割特例」は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分(2026年分)が最後の適用となります。
- ポイント2:インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者・フリーランスが対象です。終了後は本則課税か簡易課税のいずれかで申告することになります。
- ポイント3:今すぐ「自社の最終適用課税期間」を確認し、終了後に簡易課税を使うなら届出のタイミングを押さえることが必要です。個人事業者には令和8年度改正で新たな緩和措置(3割特例)も設けられました。
消費税の負担を大きく軽減してきた「2割特例」が、いよいよ終了の時期を迎えます。インボイス制度の開始に合わせて免税事業者から課税事業者になった小規模事業者やフリーランスにとって、納税額を売上税額の2割に抑えられるこの特例は、まさに激変緩和の柱でした。しかし適用できる期間には期限があり、終了後は通常どおりの計算方法に戻ります。本記事では、2割特例がいつまで使えるのか、終了後にどう備えればよいのかを、最新の令和8年度税制改正の内容も含めて税理士が実務目線で解説します。
2割特例の終了とは|制度・改正の概要
2割特例(正式には「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置」)は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人について、消費税の納税額を「売上にかかる消費税額(売上税額)の2割」とすることができる特例です。本来であれば、課税事業者は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納税額を計算しますが、この特例を使えば、売上税額さえ分かれば納税額が機械的に決まります。仕入れの集計が不要になるため、経理負担と納税額の両面で小規模事業者を支えてきました。
適用できるのは「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで」
国税庁の資料によれば、2割特例を適用できるのは、適格請求書発行事業者の「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間」です。ここで重要なのは、特例の対象が「日付」ではなく「課税期間」単位で判定される点です。令和8年9月30日という日が、自社のどの課税期間に含まれているかを確認することで、最終の適用時期が決まります。
最終適用課税期間の考え方
・個人事業者(暦年が課税期間):令和8年9月30日が属するのは令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日)。したがって令和8年分(2026年分)が最後で、申告は令和9年(2027年)の確定申告で行います。
・3月決算法人:令和8年9月30日が属するのは令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度。したがって令和9年3月決算分が最後になります。
・12月決算法人:令和8年9月30日が属するのは令和8年1月1日〜12月31日の事業年度が最後です。
・個人事業者(暦年が課税期間):令和8年9月30日が属するのは令和8年分(令和8年1月1日〜12月31日)。したがって令和8年分(2026年分)が最後で、申告は令和9年(2027年)の確定申告で行います。
・3月決算法人:令和8年9月30日が属するのは令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度。したがって令和9年3月決算分が最後になります。
・12月決算法人:令和8年9月30日が属するのは令和8年1月1日〜12月31日の事業年度が最後です。
このように、決算期によって「いつの申告までが2割特例の対象か」が変わります。法人の場合は自社の事業年度に令和8年9月30日が含まれる期がどれかを必ず確認してください。なお2割特例は事前の届出が不要で、申告書を作成する際に「適用する/しない」を選べる点も大きな特徴です。簡易課税制度を選択している事業者であっても、本則課税の事業者であっても、要件を満たせば申告のたびに2割特例を選ぶことができます。
令和8年度改正で「3割特例」が新設された
2割特例の終了によって急に納税負担が増えることへの配慮として、令和8年度税制改正では、個人事業者に限って新たな緩和措置が設けられました。これがいわゆる「3割特例」です。複数の専門機関の解説によると、個人事業者については、令和9年分・令和10年分の課税期間において、納税額を売上税額の3割とすることができる措置が創設されました。法人はこの3割特例の対象外です。
つまり個人事業者の負担割合は、令和8年分までが「2割」、令和9年分・令和10年分が「3割」と段階的に引き上げられ、令和11年分以降は通常の計算(本則課税または簡易課税)へ完全に移行する、という流れが想定されています。法人にはこの段階的な緩和がないため、2割特例終了後はすぐに本則課税か簡易課税を選ぶことになる点に注意が必要です。
そもそも2割特例は、インボイス制度の開始によって、これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者が課税事業者にならざるを得なくなったことへの激変緩和として導入された経緯があります。取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められ、やむを得ず課税事業者になった小規模事業者にとって、いきなり本則課税の納税・経理負担が生じるのは酷だという配慮です。そのため2割特例には期限が設けられており、制度開始から数年かけて、段階的に通常の課税方式へ移していくことが当初から予定されていました。今回の終了と3割特例の新設は、その移行スケジュールの一環と理解すると、自社が今どの段階にいるのかを把握しやすくなります。
重要:3割特例は「個人事業者限定」
3割特例は令和8年度税制改正で設けられた個人事業者向けの措置です。法人には適用されません。法人は2割特例が終了した課税期間の翌期から、本則課税または簡易課税で申告する必要があります。制度の細部は今後の国税庁の公表資料で確認してください。
3割特例は令和8年度税制改正で設けられた個人事業者向けの措置です。法人には適用されません。法人は2割特例が終了した課税期間の翌期から、本則課税または簡易課税で申告する必要があります。制度の細部は今後の国税庁の公表資料で確認してください。
中小企業・個人事業者への実務影響
2割特例の終了は、単に「納税額が増える」というだけの話ではありません。経理の手間、資金繰り、届出のタイミングなど、複数の面で実務に影響します。ここでは中小企業と個人事業者が押さえておくべき影響を整理します。
納税額がどれくらい増えるのか
もっとも分かりやすい影響は納税額の増加です。たとえば、年間の課税売上が660万円(うち消費税60万円)のサービス業の個人事業者を考えます。2割特例であれば納税額は売上税額60万円の2割で12万円です。これが本則課税になると、実際の課税仕入れにかかった消費税を差し引いた額が納税額になります。仕入れや経費が少ない業種ほど差し引ける消費税が小さく、納税額は大きくなりがちです。簡易課税を選んだ場合は、業種ごとに定められたみなし仕入率で計算します。
簡易課税のみなし仕入率(区分の一例)
・第1種(卸売業):90% ・第2種(小売業等):80% ・第3種(製造業等):70%
・第4種(飲食店業等):60% ・第5種(サービス業等):50% ・第6種(不動産業):40%
みなし仕入率が低い業種(サービス業・不動産業など)は、簡易課税でも納税額が大きくなりやすく、2割特例(実質8割控除に相当)との差が開きやすい点に注意が必要です。
・第1種(卸売業):90% ・第2種(小売業等):80% ・第3種(製造業等):70%
・第4種(飲食店業等):60% ・第5種(サービス業等):50% ・第6種(不動産業):40%
みなし仕入率が低い業種(サービス業・不動産業など)は、簡易課税でも納税額が大きくなりやすく、2割特例(実質8割控除に相当)との差が開きやすい点に注意が必要です。
サービス業(第5種)の場合、簡易課税のみなし仕入率は50%です。先ほどの売上税額60万円であれば、簡易課税の納税額は60万円×(1−50%)=30万円となり、2割特例の12万円と比べて18万円の増加です。終了後は、この増加分をあらかじめ見込んで資金を準備しておく必要があります。
法人の場合も基本的な考え方は同じです。たとえば9月決算の法人で、課税売上にかかる消費税が年100万円、第3種(製造業・みなし仕入率70%)に該当するケースでは、2割特例なら納税額は100万円×20%=20万円ですが、簡易課税では100万円×(1−70%)=30万円となります。本則課税であれば、実際に支払った課税仕入れの消費税次第でさらに前後します。法人は3割特例の対象外であるため、終了の翌期からこうした増加が一気に生じます。決算月によって最終適用期がずれることも踏まえ、自社の事業年度に即して試算することが欠かせません。
経理・記帳の負担が変わる
2割特例や簡易課税は、売上の消費税額さえ把握できれば納税額を計算できるため、仕入れ側のインボイス保存や集計の負担が比較的軽い方法です。一方で本則課税に移行すると、原則として仕入れや経費の一つひとつについて、適格請求書(インボイス)の保存と帳簿への記載が求められます。取引先がインボイス発行事業者かどうかの管理も必要になり、記帳事務の負担は確実に増えます。終了を機に、会計ソフトの設定や証憑の保存体制を見直しておくとよいでしょう。
「どの計算方法が有利か」は事前に試算が必要
2割特例終了後に本則課税と簡易課税のどちらが有利になるかは、業種・利益率・設備投資の有無によって変わります。とくに大きな設備投資や仕入れが見込まれる年は、本則課税の方が有利(場合によっては還付)になることもあります。逆に、人件費中心で課税仕入れが少ない事業は、簡易課税の方が有利なケースが多くなります。終了の前に一度、自社の数字で両方を試算しておくことが欠かせません。
本則課税と簡易課税の比較
2割特例の終了後にとり得る選択肢は、大きく「本則課税」と「簡易課税」の2つです(個人事業者は令和9年・10年に3割特例も選択可能)。それぞれの特徴を表で整理します。
| 項目 | 本則課税(原則) | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 計算方法 | 売上税額−実際の仕入税額 | 売上税額−(売上税額×みなし仕入率) |
| 仕入インボイスの保存 | 原則必要(控除の要件) | 不要(売上の把握が中心) |
| 向いているケース | 仕入・設備投資が多い、還付の可能性がある | 課税仕入れが少ない、経理を簡素にしたい |
| 適用の要件 | 特になし(原則の方法) | 基準期間の課税売上高5,000万円以下+届出 |
| 縛り | 比較的柔軟 | 原則2年間は継続適用 |
簡易課税は、基準期間(個人なら前々年、法人なら前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、かつ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に使えます。いったん簡易課税を選ぶと原則として2年間は継続適用となり、その間は本則課税に戻れません。設備投資の予定がある年は、簡易課税だと還付を受けられない点にも注意してください。
当事務所の見解・実務上の注意点
2割特例の終了は「いつか来る話」ではなく、個人事業者にとっては令和8年分が最後という、すぐ目の前の論点です。当事務所が相談を受けるなかで、とくに見落とされやすいと感じる点を3つ挙げます。
注意点1:簡易課税の届出には「特例の救済措置」がある
簡易課税制度選択届出書は、本来であれば「適用を受けたい課税期間の初日の前日(=前課税期間の末日)まで」に提出する必要があります。しかし2割特例の適用を受けた事業者には経過的な救済措置があり、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中(その課税期間の末日まで)に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。つまり「年が明けてから簡易課税を選ぶ」ことができる、通常とは異なる取り扱いです。期限を一年勘違いすると不利になりかねないため、自社が救済措置の対象かどうかを必ず確認してください。
注意点2:法人は段階的な緩和(3割特例)がない
個人事業者には令和9年・10年の3割特例という段階的な緩和がありますが、法人にはありません。法人は2割特例が終了した課税期間の翌期から、いきなり本則課税または簡易課税での申告になります。納税額の増加幅が個人より急になりやすいため、法人ほど早めの試算と資金準備が重要です。
注意点3:「有利選択」は単年だけで判断しない
簡易課税には原則2年間の継続適用という縛りがあります。来年は簡易課税が有利でも、再来年に大きな設備投資を予定しているなら、本則課税を続けて還付を狙う方が通算で有利になることもあります。複数年の事業計画と照らし合わせて、どの方法を選ぶかを決めることが大切です。判断に迷う場合は、設備投資や売上の見通しを共有いただければ、複数年での試算をお手伝いできます。
今すぐやるべきこと
2割特例の終了に向けて、順番に進めるべき準備を5つのステップにまとめました。
- ステップ1:自社の最終適用課税期間を確認する
個人事業者なら令和8年分が最後、法人なら令和8年9月30日が属する事業年度が最後です。まず「いつまで2割特例が使えるか」を確定させましょう。 - ステップ2:終了後の納税額を本則・簡易の両方で試算する
直近の売上・仕入・経費の数字を使い、本則課税と簡易課税それぞれの納税額を計算します。差額が資金繰りに与える影響を把握します。 - ステップ3:簡易課税を選ぶ場合は届出の期限を確認する
原則は前課税期間の末日までですが、2割特例適用者には翌課税期間の末日までという救済措置があります。自社がどちらに該当するかを確認します。 - ステップ4:本則課税に備えてインボイスの保存体制を整える
本則課税では仕入インボイスの保存と帳簿記載が控除の要件です。会計ソフトの設定、証憑の保存ルール、取引先の登録状況の確認を進めます。 - ステップ5:増加する納税額分の資金を確保する
終了後の納税額増加分を見込み、毎月一定額を別口座に積み立てるなどして、納付時の資金ショートを防ぎます。
準備チェックリスト
- ☑ 最終適用課税期間(個人=令和8年分/法人=事業年度)を確認した
- ☑ 本則課税と簡易課税の納税額を試算した
- ☑ 簡易課税選択届出書の提出期限を確認した
- ☑ 仕入インボイスの保存・帳簿体制を点検した
- ☑ 納税額の増加分の資金を準備し始めた
よくある質問(FAQ)
- Q. 2割特例は個人事業者だといつまで使えますか?
- A. 2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。個人事業者は課税期間が暦年なので、令和8年9月30日が属する令和8年分(2026年分)が最後の適用となります。申告自体は令和9年(2027年)の確定申告で行うことになります。
- Q. 3割特例は法人でも使えますか?
- A. 使えません。令和8年度税制改正で設けられた3割特例は、個人事業者に限った緩和措置です。対象は個人事業者の令和9年分・令和10年分とされています。法人は2割特例が終了した課税期間の翌期から、本則課税または簡易課税で申告することになります。
- Q. 2割特例が終わったら必ず簡易課税にしないといけませんか?
- A. いいえ。終了後は本則課税が原則で、簡易課税は届出をした場合に選べる任意の方法です。仕入や設備投資が多い事業では本則課税の方が有利なこともあります。自社の数字で両方を試算したうえで選ぶことをおすすめします。
- Q. 簡易課税を選ぶ届出はいつまでに出せばよいですか?
- A. 原則は適用を受けたい課税期間の初日の前日(前課税期間の末日)までです。ただし2割特例を適用した事業者には救済措置があり、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中(末日まで)に届出書を提出すれば、その期間から簡易課税を適用できます。
- Q. 2割特例の適用に事前の届出は必要ですか?
- A. 必要ありません。2割特例は事前の届出が不要で、消費税の申告書を作成する際に適用するかどうかを選べます。簡易課税を選択している場合でも、要件を満たせば申告ごとに2割特例と簡易課税を比較して有利な方を選ぶことができます。
- Q. 終了後に納税額はどのくらい増えますか?
- A. 業種と計算方法によります。たとえば売上税額が60万円のサービス業(簡易課税第5種・みなし仕入率50%)なら、2割特例の納税額12万円に対し、簡易課税では30万円となり18万円の増加です。課税仕入れが少ない業種ほど増加幅が大きくなる傾向があります。
参考資料・出典
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問115(2割特例の適用ができない課税期間)
- 国税庁 タックスアンサー No.6629「消費税の各種届出書」
- 国税庁「インボイス制度に関する情報」特設ページ
- 財務省「税制改正の大綱・概要」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。