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事業承継税制の特例承継計画2026|提出期限が令和9年9月へ延長
この記事の要点3点
- 令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制(特例措置)の「特例承継計画」の提出期限が、令和8年3月31日から令和9年9月30日まで1年6か月延長されました。
- 影響を受けるのは、自社株を後継者へ引き継ぎたい中小企業の経営者で、計画の提出期限は延びたものの、贈与・相続そのものの適用期限(令和9年12月31日)は変わっていません。
- 今すぐやるべきことは、後継者の選定と認定経営革新等支援機関への相談を始め、令和9年9月30日までに都道府県へ特例承継計画を提出する準備に着手することです。
「自社株を後継者へ引き継ぎたいが、多額の贈与税・相続税が心配だ」という中小企業の経営者にとって、贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制は重要な選択肢です。その入口となる「特例承継計画」の提出期限が、令和8年度税制改正によって令和9年9月30日まで延長されました。本記事では、延長の内容と、計画提出から適用までの実務上の注意点を、税理士の視点でわかりやすく解説します。
事業承継税制と特例承継計画の延長の概要
事業承継税制(法人版)とは、後継者である受贈者・相続人が、非上場会社の株式を先代経営者などから贈与または相続により取得した場合に、一定の要件のもとでその株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡などにより最終的に免除される制度です。多額の自社株評価額に対する納税負担が、円滑な世代交代の障害となってきたことから、その負担を軽減し、中小企業の事業の継続を支援することを目的としています。
特例措置と一般措置の違い
事業承継税制には、期間限定で要件が大幅に緩和された「特例措置」と、恒久的な「一般措置」があります。特例措置は、後継者が取得した非上場株式の全株式について、贈与税・相続税の100%の納税が猶予される点が大きな特徴です。一般措置では、対象となる株式が総株式数の3分の2までに限られ、相続税の猶予割合も80%にとどまります。また、特例措置では後継者を最大3人まで指定でき、雇用確保要件(5年平均で雇用の8割維持)を満たせない場合でも、理由を記載した報告書を提出すれば納税猶予を継続できる柔軟な仕組みになっています。中小企業にとっては、要件の緩い特例措置を活用できるかどうかが大きな分かれ目となります。
特例措置を使うには「特例承継計画」が必要
特例措置の適用を受けるためには、その前提として「特例承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けておく必要があります。特例承継計画とは、会社の後継者や承継時までの経営の見通し、承継後の事業計画などを記載した書類で、認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関・商工会議所など)の指導および助言を受けて作成します。この計画の提出が、特例措置を利用するための事実上の「エントリー」にあたります。
適用を受けるための主な要件
事業承継税制(特例措置)の適用には、会社・先代経営者(贈与者・被相続人)・後継者(受贈者・相続人)それぞれに要件があります。会社の要件としては、中小企業基本法上の中小企業者であること、上場会社や風俗営業会社でないこと、資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないことなどが挙げられます。先代経営者の要件としては、会社の代表者であったこと、贈与・相続の直前に同族関係者と合わせて議決権の過半数を保有し、かつその同族内で筆頭株主であったことなどが必要です。後継者の要件としては、贈与時に会社の代表者であること、一定の議決権を確保することなどが求められます。これらの要件を一つひとつ確認することが、適用の出発点となります。
納税が「猶予」され、最終的に「免除」される流れ
事業承継税制は、贈与税・相続税が「免除」されるのではなく、まず「猶予」される制度である点を正しく理解することが大切です。適用を受けると、対象株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者が次の後継者へさらに承継する、または後継者が死亡するなどの事由が生じたときに、猶予されていた税額が免除されます。猶予を受けるためには、原則として猶予税額および利子税に相当する担保を税務署へ提供する必要があり、対象株式のすべてを担保提供すれば足りる扱いもあります。免除に至るまでは長期にわたって要件を維持する必要があり、その間の管理が制度活用の鍵を握ります。
令和8年度税制改正による提出期限の延長
これまで特例承継計画の提出期限は令和8年3月31日とされていましたが、令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日まで1年6か月延長されました。あわせて、個人事業者を対象とする個人版事業承継税制の「個人事業承継計画」の提出期限も、令和8年3月31日から令和10年9月30日まで2年6か月延長されています。一方で、特例措置による贈与・相続そのものの適用期限(令和9年12月31日まで、個人版は令和10年12月31日まで)は変更されていません。つまり、計画を提出するための猶予は延びましたが、実際に株式を承継する期限は据え置かれている点が、今回の改正を理解するうえで最も重要なポイントです。
中小企業の事業承継への実務影響
今回の延長は、後継者選びや承継の準備に時間を要していた中小企業にとって、特例措置を活用する道が引き続き開かれたことを意味します。一方で、適用期限が変わっていないことから、計画提出と実際の承継のスケジュール設計がこれまで以上に重要になります。
特例措置と一般措置の比較
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 事前の計画提出 | 特例承継計画が必要(令和9年9月30日まで) | 不要 |
| 対象株式 | 取得した全株式 | 総株式数の3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 贈与・相続とも100% | 贈与100%・相続80% |
| 後継者の人数 | 最大3人 | 1人 |
| 雇用確保要件 | 未達でも理由報告で猶予継続可 | 5年平均8割を満たさないと猶予打切り |
| 適用期限(承継の実行) | 令和9年12月31日まで(変更なし) | 期限なし(恒久措置) |
計画提出と承継のスケジュール
特例承継計画の提出期限(令和9年9月30日)と、贈与・相続の適用期限(令和9年12月31日)の間隔はわずか3か月しかありません。計画を提出していても、その後の贈与・相続を令和9年12月31日までに実行しなければ特例措置は使えません。承継のためには、株主構成の整理、後継者への代表権の移転、株価の評価、贈与契約や遺言の準備など、多くの手続きが必要です。計画提出のタイミングだけでなく、実際に株式を移す時期から逆算して、早めに準備を進めることが欠かせません。
計画提出から納税猶予までの流れ
特例措置は、特例承継計画を提出すれば自動的に税が猶予されるわけではなく、その後にいくつかの段階を踏みます。大まかな流れは、(1)令和9年9月30日までに特例承継計画を都道府県へ提出し確認を受ける、(2)令和9年12月31日までに自社株の贈与または相続を実行する、(3)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)に基づく都道府県知事の「認定」を受ける、(4)贈与税・相続税の申告期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を記載した申告書と担保提供書類を税務署へ提出する、という4ステップです。計画の確認と、贈与・相続後の認定は別の手続きである点に注意してください。それぞれに期限があるため、税理士などの支援機関とスケジュールを共有しながら進めることが安全です。
なお、贈与によって特例措置を適用する場合、贈与税の課税方法として暦年課税のほか相続時精算課税を選択することもできます。後継者が先代経営者の推定相続人以外であっても相続時精算課税を選べるなど、組み合わせによって有利・不利が変わるため、贈与の方法も含めて検討することが大切です。
注意:特例承継計画を提出したからといって、必ず特例措置を適用しなければならないわけではありません。計画を提出しても、その後の状況変化で贈与・相続を行わない判断も可能です。まずは選択肢を確保するために、提出期限内に計画を出しておくという考え方も実務上は有効です。
納税猶予は「免除されるまで続く管理」が前提
事業承継税制は「納税が猶予される」制度であり、要件を満たし続けることが前提です。適用後は、原則として申告期限の翌日から5年間(経営承継期間)は、都道府県へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を毎年提出する必要があります。5年経過後も、3年ごとに税務署へ継続届出書を提出しなければなりません。これらの提出を怠ると、その時点で猶予が打ち切られ、猶予されていた税額と利子税を納付することになります。書類提出の管理は、制度を使い続けるうえで欠かせない実務です。
猶予が打ち切られる主な事由
一定の事由に該当すると、猶予されていた贈与税・相続税の全部または一部に利子税を加えて納付しなければなりません。代表的な打切り事由としては、後継者が会社の代表者でなくなった場合、対象株式を譲渡・贈与した場合、会社が資産保有型会社等に該当した場合、継続届出書の提出を怠った場合などがあります。一方、経営承継期間(5年間)経過後は、要件が一部緩和され、たとえば後継者が代表者でなくなっても直ちに打切りとはならないなど、期間の前後で取扱いが異なります。どの段階でどの事由が打切りにつながるのかを、制度を使う前に整理しておくことが重要です。
雇用確保要件の柔軟化
従来、事業承継税制の大きなハードルとされてきたのが、承継後5年間の平均で雇用の8割を維持しなければならないという雇用確保要件です。特例措置では、この要件を満たせなかった場合でも、その理由を記載した報告書を都道府県へ提出し確認を受ければ、納税猶予を継続できる仕組みに緩和されています。経営環境の変化で雇用維持が難しくなっても、直ちに猶予が打ち切られるわけではない点は、中小企業が特例措置を選ぶ大きな理由のひとつです。ただし報告書の提出という手続き自体は必要なため、要件管理を怠らないことが前提となります。
当事務所の見解・実務上の注意点
特例承継計画の提出期限が延長されたことで、準備に時間をかけられるようになりました。しかし、当事務所は「期限が延びたから後回しでよい」という判断には慎重であるべきだと考えています。実務で特に注意していただきたい3つの論点を解説します。
「計画提出だけ先に出しておく」選択肢の活用
後継者がまだ確定していない、あるいは承継の時期が読めない場合でも、特例承継計画は後継者の候補を記載して提出でき、提出後に内容を変更することも可能です。特例措置を将来使う可能性が少しでもあるなら、選択肢を閉ざさないために、まず令和9年9月30日までに計画を提出しておくことをおすすめする場面が多くあります。計画の提出自体に費用はかからず、提出したからといって特例措置の適用が義務づけられるわけでもありません。
株価評価と承継スキームの全体設計
事業承継税制は強力な制度ですが、自社株の評価額が低い場合や、後継者が親族外である場合などには、ほかの手法(役員退職金の活用、種類株式、持株会社化など)と組み合わせたほうが有利なケースもあります。納税猶予は「免除されるまで管理を続ける」負担を伴うため、自社にとって本当に最適な承継スキームかどうかを、株価評価を行ったうえで総合的に判断する必要があります。
適用期限の3か月前ルールを意識する
実務上の重要ポイント:特例承継計画の提出期限(令和9年9月30日)と、贈与・相続の適用期限(令和9年12月31日)の差はわずか3か月です。計画をぎりぎりに提出すると、その後の贈与・相続の準備時間がほとんど残りません。株価評価・契約書作成・代表権移転には数か月単位の準備が必要なため、特例措置の活用を考えるなら、令和9年を待たず、できるだけ早く着手することを強くおすすめします。
事業承継は、税務だけでなく、後継者教育、関係者との合意形成、金融機関との調整など多面的な準備を要します。専門家とともに早めにロードマップを描くことが、円滑な承継への近道です。
今すぐやるべきこと
特例措置の活用を検討する中小企業の経営者が、提出期限の延長を踏まえて取り組むべき手順を整理します。
- ステップ1:後継者と承継の方向性を整理する
親族内承継か、従業員などへの親族外承継かを含め、後継者の候補と承継の時期のイメージを整理します。後継者は最大3人まで指定できます。 - ステップ2:認定経営革新等支援機関に相談する
特例承継計画は認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関・商工会議所など)の指導・助言を受けて作成します。早めに相談先を確保します。 - ステップ3:自社株の評価を行う
納税猶予の対象となる自社株の評価額を把握し、事業承継税制を使う効果と、ほかの承継手法との比較を行います。 - ステップ4:令和9年9月30日までに特例承継計画を提出する
会社の主たる事務所が所在する都道府県へ特例承継計画を提出し、確認を受けます。選択肢を確保するため、期限内の提出を優先します。 - ステップ5:令和9年12月31日までの承継実行を計画する
贈与・相続の適用期限から逆算し、代表権の移転・贈与契約・遺言の準備などのスケジュールを設計します。
確認チェックリスト
- ☑ 後継者の候補を整理したか
- ☑ 認定経営革新等支援機関への相談を始めたか
- ☑ 自社株の評価額を把握したか
- ☑ 令和9年9月30日までの計画提出と12月31日までの承継実行を逆算したか
よくある質問
- Q. 特例承継計画の提出期限はいつまでに延長されましたか?
- A. 令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限は、令和8年3月31日から令和9年9月30日まで1年6か月延長されました。個人版事業承継税制の個人事業承継計画は、令和10年9月30日まで延長されています。
- Q. 計画の提出期限が延びたので、贈与や相続も後回しにできますか?
- A. いいえ、できません。延長されたのは特例承継計画の提出期限のみで、特例措置による贈与・相続そのものの適用期限(令和9年12月31日まで)は変更されていません。計画提出期限と適用期限の差は3か月しかないため、承継の実行も早めの準備が必要です。
- Q. 特例承継計画を提出すると、必ず特例措置を使わなければなりませんか?
- A. いいえ、提出は義務の発生ではありません。計画を提出しても、その後の状況に応じて贈与・相続を行わない判断も可能です。将来の選択肢を確保するために、期限内に計画を提出しておくという活用方法が実務上は有効です。
- Q. 特例措置と一般措置はどちらが有利ですか?
- A. 多くの中小企業では、全株式が対象で納税猶予割合が100%、雇用確保要件も柔軟な特例措置のほうが有利です。ただし特例措置には事前の計画提出と適用期限があるため、自社株の評価額や承継時期に応じて、専門家と比較検討することをおすすめします。
- Q. 特例承継計画はどこに提出しますか?
- A. 会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当部署へ提出し、確認を受けます。計画は認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成する必要があるため、まずは顧問税理士などの支援機関へ相談してください。提出後に後継者や計画の内容を変更することも可能です。
- Q. 事業承継税制の適用を受けた後は、何か手続きが必要ですか?
- A. はい、必要です。申告期限の翌日から5年間は、都道府県へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を毎年提出します。5年経過後も3年ごとに継続届出書の提出が必要です。提出を怠ると猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が必要になるため、長期的な書類管理が欠かせません。
参考資料・出典
本記事は道濟会計事務所が監修しました。