お問い合わせ

072-200-3579

受付時間:月〜金 9:00〜17:00

大阪で顧問税理士をお探しの方は道濟会計事務所へ

換価の猶予2026|税金が払えない時に延滞税9.1%を1.3%へ

換価の猶予と延滞税の軽減を税理士が解説する記事のタイトル画像
SUMMARYこの記事の要点3点
  • 1ポイント1:国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」では、新規発生滞納額9,935億円のうち消費税が5,172億円(約52%)を占めました。滞納の主戦場は消費税です。
  • 2ポイント2:換価の猶予が認められると差押えや財産の売却が止まり、猶予期間中の延滞税は年9.1%から猶予特例基準割合(令和8年は年1.3%)相当まで軽減されます。
  • 3ポイント3:申請期限は納付すべき国税の納期限から6か月以内です。100万円以下または3か月以内の猶予なら担保も不要で、猶予期間は1年(延長すれば最長2年)です。

消費税の納期限が来たが、資金が足りない。決算で思ったより税額が出てしまった。中小企業の経営では避けきれない場面です。ここで何もせずに納期限を過ぎると、督促状が届き、やがて売掛金や預金の差押えに進みます。しかし国税には、申請すれば差押えや財産の売却を止められる猶予制度があり、しかも延滞税の負担まで大きく下がります。国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」を手がかりに、滞納がどの税目でどれだけ起きているのかを確認したうえで、換価の猶予と納税の猶予の要件・期限・効果を、申請できる形まで具体的に整理します。あわせて、猶予を申請せずに放置した場合に何が待っているのかも、同じ公表資料から確認します。判断を先送りする理由がないことが、数字で見えてきます。制度の名称は聞いたことがあっても、申請期限の起算点まで正確に押さえている経営者は多くありません。

制度・改正の概要

制度の概要を象徴する南京錠のイラスト(換価の猶予で差押えと財産の換価が止まる)

令和7年度の新規発生滞納は9,935億円、うち消費税が約52%

国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」によると、令和7年度の徴収決定済額89兆7,949億円のうち約98.9%は滞納となることなく納付され、新規発生滞納額は9,935億円でした。令和6年度と比べて10億円(+0.1%)の増加で、ピーク時である平成4年度(1兆8,903億円)の約5割の水準です。

滞納発生割合は1.1%と低水準が続いています。整理済額は9,802億円(前年度比+315億円、+3.3%)、令和7年度末の滞納整理中のものの額(滞納残高)は9,847億円で、令和6年度末から133億円(+1.4%)増えました。滞納残高はピーク時である平成10年度(2兆8,149億円)の約3割です。

実務上いちばん重要なのは税目別の内訳です。令和7年度の新規発生滞納額の構成は次のとおりです。

税目新規発生滞納額(令和7年度)構成比令和7年度末の滞納残高
消費税5,172億円約52%3,893億円
所得税(合計)2,543億円約26%3,948億円
 うち申告所得税2,146億円約22%2,845億円
 うち源泉所得税397億円約4%1,104億円
法人税1,456億円約15%1,380億円
相続税613億円約6%506億円
全税目合計9,935億円100%9,847億円
いずれも地方消費税を除いた国税の数値です。新規発生滞納額の過半を消費税が占めるのは、消費税が赤字でも納税額が発生する税目だからです。預り金的な性格を持つにもかかわらず、入金された消費税相当額が運転資金に回りやすく、納期限に手元資金が残っていないという構造が背景にあります。

滞納の大半は短期間で解消している

もう一つ読み取っておきたいのが、滞納がその後どうなるかです。同資料は令和6年度の徴収決定済額について、督促前収納額が80兆1,619億円(98.8%)、滞納発生額が9,925億円(1.2%)だったとしています。そして発生した滞納9,925億円のうち、令和6年度中に6,687億円(全体の0.8%)、令和7年度中にさらに1,938億円(同0.2%)が整理され、令和7年度末時点で99.8%が整理済みとなっています。滞納整理中として残っているのは1,301億円(同0.2%)です。

つまり滞納の圧倒的多数は、比較的短期間で解消しています。逆にいえば、長期化した滞納は少数派であり、そこに徴収の資源が集中的に投入されるということです。早い段階で正面から手続を取るか、時間が経ってから対応するかで、置かれる立場が大きく変わります。

国税庁は滞納の未然防止として、キャッシュレス納付(振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付)の利用拡大と、将来納付が見込まれる国税をあらかじめ納付できる「予納ダイレクト」の活用を呼びかけています。消費税のように納税額が読める税目は、この予納ダイレクトで計画的に積み立てておくのが最も確実な防御策です。

国税の猶予制度は2種類ある

国税庁の「猶予の申請の手引」(令和8年4月)は、猶予制度を次の2つに整理しています。

換価の猶予は、国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です(国税徴収法第151条の2)。資金繰りが厳しいという理由で使えるのはこちらです。

納税の猶予は、災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付できない理由があると認められる場合の制度です(国税通則法第46条)。税務調査で過年度分の税額が確定したケースは、後者に当たる可能性があります。

中小企業への実務影響

実務影響を象徴する下向きの階段と矢印のイラスト(猶予期間中の延滞税が年1.3%相当まで下がる)

猶予が認められると何が起きるか

換価の猶予が認められた場合の効果は3つあります。第一に、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。第二に、差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。第三に、猶予が認められた期間中の延滞税が軽減されます

2つの猶予制度を並べると、使い分けは次のように整理できます。

項目換価の猶予納税の猶予
根拠国税徴収法第151条の2国税通則法第46条
主な事由一時の納付で事業の継続または生活の維持が困難災害・病気・事業の休廃業/本来の期限から1年以上経って税額が確定
申請期限納期限から6か月以内災害等は事由に応じて/1年以上経過後の確定分はその納期限まで
延滞税猶予期間中は軽減災害等は全額免除、事業の廃止等は軽減
新たな滞納処分差押財産の換価が猶予新たな差押えや換価などの執行を受けない

延滞税の軽減は、金額で見ると大きな効果があります。国税庁の事務運営指針「猶予をした場合における延滞税の免除」は、換価の猶予または事業の廃止等による納税の猶予をした場合、免除対象期間を猶予をした期間のうち納期限の翌日から起算して2月を経過する日後の期間とし、その期間に対応する延滞税の2分の1(租税特別措置法第94条第2項に該当する場合は、延滞税の割合が猶予特例基準割合であるとした場合の額を超える部分)を免除すると定めています。

猶予特例基準割合は、平均貸付割合に年0.5%を加算した割合です。財務省の資料によれば令和8年分は年1.3%(令和7年分は年0.9%)です。一方、猶予がなければ納期限の翌日から2か月を経過した日以後の延滞税は年9.1%(令和8年)です。つまり本税1,000万円を1年間猶予した場合、延滞税は単純計算で約91万円から約13万円へ、約78万円軽くなります。

注意したいのは、免除の対象は「納期限の翌日から2か月を経過した日後」の期間に限られる点です。納期限の翌日から2か月以内の期間は年2.8%(令和8年)のままで、軽減の対象になりません。「猶予を受ければ延滞税が全部1.3%になる」わけではないため、資金計画では最初の2か月分を年2.8%で見込んでおいてください。なお災害等による納税の猶予の場合は、猶予期間中の延滞税が全額免除されます。

換価の猶予の5つの要件と、担保が不要になる3つの場合

「猶予の申請の手引」は、換価の猶予の要件を次の5つすべてに該当する場合と定めています。

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
    「事業の継続を困難にするおそれ」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより事業を休止または廃止させるおそれがある場合をいいます。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
    その国税を優先的に納付する意思を有していると税務署長が認めることができることをいいます。
  3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
  5. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

5番目の担保については、次のいずれかに該当すれば提供が不要です。①猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含む)が100万円以下である場合、②猶予を受ける期間が3か月以内である場合、③担保を提供することができない特別の事情がある場合。中小企業の実務では、①または③に該当して担保なしで申請できるケースが多くあります。

猶予期間は1年、延長して最長2年

換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く国税を完納できると認められる期間に限られます。猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。

当事務所の見解・実務上の注意点

実務上の注意点を象徴する傘のイラスト(換価の猶予による事業の保護と猶予の取消事由)

納期限から6か月という期限が実務上の最大の壁

換価の猶予で最も多い取りこぼしは、要件④の申請期限です。納付すべき国税の納期限から6か月以内という期限を過ぎると、申請に基づく換価の猶予そのものができなくなります。税務署から督促状が届き、電話催告を受け、そこで初めて相談に来られたときには6か月を過ぎている、という流れが典型です。

期限後申告や修正申告をした場合、その納期限は「申告書を提出した日」です。過年度分をまとめて申告して納付が難しいと分かっているなら、申告と猶予申請を同時に組み立てるのが正解です。要件③の「他に国税の滞納がないこと」との関係もあるため、どの税目・どの年分を猶予の対象にするかの順序も設計が必要になります。

申請しても督促状は届く、そして分割納付計画の履行が絶対条件

手引には、換価の猶予の申請があった場合、または許可された場合であっても、督促状が申請者に送付されますと明記されています。督促状が来たことをもって「申請が通らなかった」と誤解しないでください。

一方で、許可後の管理は厳格です。猶予が許可されると「換価の猶予許可通知書」が送付され、記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。次のいずれかに該当すると、猶予が取り消されたり期間が短縮されたりします。①分割納付計画のとおりに納付しないとき、②猶予を受けている国税以外に新たに納付すべきこととなった国税が滞納となったとき、③担保の変更等の命令に応じないとき、④偽りその他不正な手段により猶予の申請がされたことが判明したとき、などです。

②は特に見落とされます。猶予中の税金は計画どおり払っていても、その後に到来した消費税の中間申告や源泉所得税を滞納すれば、猶予そのものが取り消されます。猶予は「一度取れば安心」ではなく、猶予期間中のすべての納期限を守り切る前提の制度です。月次で資金繰りを可視化しておくことが不可欠で、記帳が追いついていない場合は経理代行の活用も選択肢になります。

放置した場合に何が待っているか

猶予を申請せずに滞納を続けた場合の帰結も、同じ資料から読み取れます。国税庁は納税コールセンターで電話催告を実施しており、令和7年7月から令和8年6月末までに催告対象となった1,148千者のうち、完納に至ったのが829千者(72.2%)、納付誓約中が116千者(10.1%)でした。ここで解決しない事案は税務署に引き継がれ、差押えや公売に進みます。

悪質・処理困難と判断された事案では、より重い手段が取られます。令和7年度には詐害行為取消訴訟等の原告訴訟が172件提起され、財産の隠蔽等により徴収を免れようとした事案について滞納処分免脱罪で9件(14人・社)が告発されています。滞納法人の代表者が会社の金銭を私的に流用していたケースでは、代表者個人に第二次納税義務が賦課された事例も公表されました。資金が足りないこと自体は罪ではありませんが、財産を隠して納付を免れようとすれば刑事事件になり得ます。堺市周辺の中小企業を税務顧問として支援している立場から申し上げると、資金が厳しいと分かった時点で猶予申請という正面の手段を取るほうが、結果として事業を守れます。

今すぐやるべきこと

今すぐやるべきことを象徴する救命浮輪のイラスト(換価の猶予の申請手順)

納期限に間に合わないと分かった時点から、次の5ステップで進めてください。期限の起算点を確認する作業を最初に置くことが重要です。

  1. ステップ1:対象となる国税の納期限を確定し、6か月の残りを数える
    税目・年分ごとに納期限を書き出します。期限内申告なら法定納期限、期限後申告や修正申告なら申告書を提出した日が納期限です。ここから6か月以内が換価の猶予の申請可能期間です。残り日数が少ないものから着手します。
  2. ステップ2:猶予を受けようとする金額を確定し、担保の必要性を判定する
    猶予対象額が100万円以下であれば担保は不要です。100万円を超える場合も、猶予期間が3か月以内なら担保は不要です。この判定によって、次のステップで用意する書類の量が変わります。
  3. ステップ3:財産と収支の資料をそろえる
    猶予対象額が100万円以下なら「換価の猶予申請書」と「財産収支状況書」を、100万円を超えるなら申請書に加えて「財産目録」と「収支の明細書」を作成します。預金残高、売掛金、借入金の返済予定、今後の入出金見込みを実額で整理してください。
  4. ステップ4:現実に履行できる分割納付計画を作って申請する
    猶予期間は1年以内で、各月に分割して納付します。申請書はe-Taxで提出でき、書面での持参・送付も可能です。ここで背伸びした計画を出すと、後で取消事由に直結します。確実に払える金額に抑えてください。
  5. ステップ5:許可後は分割納付と新規の納期限の両方を守る
    「換価の猶予許可通知書」の分割納付計画どおりに納付し、あわせて猶予期間中に到来する消費税の中間申告や源泉所得税などの納期限も守ります。新たな滞納が生じると猶予が取り消されます。
申請書の記載に不備があると税務署から補正通知書が送付されます。補正通知書の送付を受けた日の翌日から起算して20日以内に補正されないときは、猶予の申請を取り下げたものとみなされます。郵便物の確認を怠らないでください。なお不許可処分に対しては、国税通則法第75条に基づき不服申立てをすることができます。また、申請書に記載した金額の一部だけが許可される場合や、希望より短い期間で許可される場合、申請した分割納付計画と異なる内容で許可される場合もあり、その許可内容に不服があるときも所定の期間内に限り不服申立てが可能です。

よくある質問

Q. 赤字なのに消費税を納めなければならないのですが、換価の猶予は使えますか?
A. 使える可能性が高い場面です。換価の猶予は「国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある」ことを要件としており、税目を限定していません。実際、令和7年度の新規発生滞納額9,935億円のうち消費税は5,172億円と過半を占めています。ただし事業に不要不急の資産を処分するなど経営の合理化を行った後でもなお納付が困難であることが前提です。遊休資産や不要な保険の整理を検討した記録を残しておくと説明がしやすくなります。
Q. 納期限から6か月を過ぎてしまいました。もう猶予は受けられませんか?
A. 申請に基づく換価の猶予(国税徴収法第151条の2)は、納期限から6か月以内という提出時期の要件を満たさないため受けられません。ただし税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)の制度は別に存在し、災害や病気、事業の休廃業などの事情があれば納税の猶予(国税通則法第46条)を検討する余地もあります。いずれにしても放置が最悪の選択ですので、期限を過ぎていても速やかに所轄税務署の徴収担当か税理士に相談してください。
Q. 猶予を申請すると、その後の融資や取引に影響しますか?
A. 換価の猶予や納税の猶予は税務署への申請手続であり、それ自体が公表されるものではありません。一方で、納税証明書には未納税額が記載されるため、補助金の申請や金融機関の審査で未納の事実が把握されることはあります。重要なのは、差押えを受けて売掛金の取引先に知られる事態を避けられる点です。猶予の許可を得て計画的に納付している状態は、無断で滞納している状態よりも対外的な説明がはるかにしやすくなります。金融機関に対しても、許可通知書と納付実績を示せる点が違います。
Q. 担保が用意できない場合はどうなりますか?
A. 猶予を受ける金額が100万円以下の場合、または猶予を受ける期間が3か月以内の場合は、そもそも担保の提供は不要です。加えて、国税通則法により提供できることとされている担保の種類に該当する財産がないなど、担保を提供することができない特別の事情がある場合も不要とされています。担保がないことを理由に申請をあきらめる必要はありません。手元の財産状況を財産目録に正確に記載し、提供できない事情を具体的に説明してください。
Q. 分割納付の途中で新たな税金を滞納したら、どうなりますか?
A. 猶予を受けている国税以外に新たに納付すべきこととなった国税が滞納となったときは、猶予の取消しまたは猶予期間の短縮の対象になります。分割納付を守っていても取り消され得るという点が重要です。猶予期間中は、消費税の中間申告、源泉所得税の納付、翌期の確定申告といった新規の納期限をすべて守る資金計画が必要になります。やむを得ない事情がある場合は、分割納付計画の変更や猶予期間の延長が認められることもあるため、事前に相談してください。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




この記事に関するご相談は道濟会計事務所へ(初回相談無料)

税務・経営に関するご相談は、堺市の道濟会計事務所にお任せください。 堺東駅徒歩1分・オンライン対応で全国からご相談いただけます。

税務顧問サービスの詳細を見る無料相談を申し込む

堺市の税理士 道濟会計事務所|堺東駅徒歩1分
代表税理士 道濟寛樹(税理士登録番号 第152615号・近畿税理士会所属)
〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階|TEL 072-200-3579(平日9:00〜17:00)
税務顧問相続税申告会社設立経理代行料金一覧
対応エリア: 堺区中区北区東区西区南区美原区堺東駅周辺

新着お知らせ