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賃金不払の監督指導2026|22,605件・128億円と労基署の是正事例
「タイムカードの端数は切り捨てている」「残業代は手当で定額を払っている」。この2つは、中小企業でごく普通に見かける運用です。そして令和7年に労働基準監督署が実際に是正させた事案として、厚生労働省がそのまま公表した2つの類型でもあります。同省は令和8年8月21日、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表しました。取り扱われたのは22,605件、対象労働者173,016人、金額128億5,782万円。本記事では公表された数字と是正事例・送検事例を正確に読み解き、自社の給与計算に同じ穴が空いていないかを点検する手順まで解説します。
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:厚生労働省は令和8年8月21日、令和7年に労働基準監督署が賃金不払で実施した監督指導の結果を公表しました。22,605件・173,016人・128億5,782万円という規模です。
- 2ポイント2:件数は前年より251件増えた一方、96.1%は監督署の指導で支払われて解決しています。送検されたのは、是正勧告を受けたのに是正しなかった事案です。
- 3ポイント3:是正事例の中心は始業・終業前後の時間の切り捨てと、固定残業代の超過分の未払。どちらも中小企業でそのまま起きうる運用です。
CONTENTS目次
制度・改正の概要
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令和7年の賃金不払は22,605件・128億5,782万円
今回公表されたのは、令和7年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果です。厚生労働省が示した3つの指標と前年比は次のとおりです。
| 指標 | 令和7年 | 前年比 |
|---|---|---|
| 件数 | 22,605件 | 251件増 |
| 対象労働者数 | 173,016人 | 12,181人減 |
| 金額 | 128億5,782万円 | 43億5,331万円減 |
件数はわずかに増えたものの、対象労働者数と金額はいずれも減っています。金額が43億円以上減った一方で件数が増えているということは、1件あたりの規模が小さい事案の割合が増えたことを示します。公表値から単純に割り戻すと1件あたり約57万円、労働者1人あたり約7万円です(当事務所の試算)。数百万円規模の大型事案だけでなく、少額でも確実に指摘される領域だと読むべき数字です。
96.1%は指導で解決している
厚生労働省は、上記のうち令和7年中に監督署の指導により使用者が賃金を支払い解決したものの状況も公表しています。件数21,731件(96.1%)、対象労働者167,828人(97.0%)、金額109億9,703万円(85.5%)です。裏返すと、支払われなかったのは874件(3.9%)、5,188人(3.0%)、18.6億円(14.5%)となります。
金額だけ未解決割合が高い理由
厚生労働省は注記で、件数等には令和7年中に解決せず翌年に繰り越しになったものや、倒産・事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものが含まれるとしています。また支払われた側には、不払賃金が一部のみ支払われたものも含まれます。金額ベースの未解決割合(14.5%)が件数ベース(3.9%)より高いのは、倒産事案が金額を押し上げるためと考えられます。
厚生労働省は注記で、件数等には令和7年中に解決せず翌年に繰り越しになったものや、倒産・事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものが含まれるとしています。また支払われた側には、不払賃金が一部のみ支払われたものも含まれます。金額ベースの未解決割合(14.5%)が件数ベース(3.9%)より高いのは、倒産事案が金額を押し上げるためと考えられます。
業種別に見る偏り
業種別の内訳を見ると、件数が多い業種と金額が大きい業種は一致しません。それぞれの上位を示します。なお件数と金額では「その他」に含まれる業種の範囲が異なるため、両表を横に並べて同じ業種を比較することはできません。
| 件数の内訳(計22,605件) | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 商業 | 4,701件 | 20.8% |
| 製造業 | 4,370件 | 19.3% |
| その他 | 3,659件 | 16.2% |
| 保健衛生業 | 3,620件 | 16.0% |
| 接客娯楽業 | 2,813件 | 12.4% |
| 建設業 | 2,290件 | 10.1% |
| 運輸交通業 | 1,152件 | 5.1% |
| 金額の内訳(計128.6億円) | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他 | 32.3億円 | 25.1% |
| 保健衛生業 | 27.1億円 | 21.1% |
| 製造業 | 26.0億円 | 20.2% |
| 商業 | 13.0億円 | 10.1% |
| 教育・研究業 | 11.4億円 | 8.9% |
| 建設業 | 10.6億円 | 8.2% |
| 映画・演劇業 | 8.2億円 | 6.4% |
中小企業への実務影響
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是正事例1:始業直前・終業直後15分の一律切り捨て
1件目は自動車・同付属品製造業の事案です。始業直前・終業直後の15分間について一律に切り捨てておりその分の賃金が支払われていないとの情報を受け、労働基準監督署が立入調査を実施しました。調査では、ICカードで労働時間を管理しているにもかかわらず、始業直前・終業直後の15分間について業務に従事していたか否かにかかわらず一律に切り捨てる処理を行っていたこと、その処理が慣例となっており、労働者によってはその15分間に業務に従事していた可能性は否定できないものであったことが認められました。
監督署は、過去の時間外労働の実態調査と労働時間の適正な把握について指導しました。具体的には、過去に遡って各労働者から事実関係の聞き取りを行うなどの実態調査を実施したうえで、実際の支払額との差額の割増賃金の支払が必要となる場合には追加で支払うこと、あわせて労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施することが求められています。事業場は実態調査を行い、該当する労働者が複数いたため差額を追加で支払い、一律の切り捨て処理を廃止しました。
ここが決定的
問題視されたのは「15分単位で丸めていたこと」そのものよりも、業務に従事していたかどうかを確認せずに一律で処理していたことです。タイムカードの打刻を分単位で残しているのに給与計算で丸めている会社は、打刻と支払の差分が客観的な証拠として残っている状態にあります。
問題視されたのは「15分単位で丸めていたこと」そのものよりも、業務に従事していたかどうかを確認せずに一律で処理していたことです。タイムカードの打刻を分単位で残しているのに給与計算で丸めている会社は、打刻と支払の差分が客観的な証拠として残っている状態にあります。
是正事例2:固定残業代を理由に超過分を管理していなかった
2件目は建設資材等の卸売業です。固定残業代制度を採用していたものの割増賃金が十分支払われていないとの情報を受けて立入調査が行われ、一部の労働者について次の実態が認められました。固定残業代として月20時間分の割増賃金が支払われており、出退勤や時間外労働の状況は把握されていたものの、20時間を超過した時間外労働については固定残業代を支払っていることを理由に確認・管理を行っておらず、割増賃金が支払われていなかったこと。さらに深夜労働に対する割増賃金も支払われていなかったことです。
この事案では、割増賃金の適正な支払について是正勧告(労働基準法第37条違反)が行われました。監督署は月20時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算し、固定残業代として支払った割増賃金との差額および深夜労働に対する割増賃金を支払うことを求め、事業場は再計算のうえ差額を追加で支払いました。
前提となる「労働時間」の考え方
2つの是正事例に共通する土台が、労働時間の範囲をどう捉えるかです。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。たとえば使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や、業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間は、労働時間に該当します。
そして使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することとされています。着替えや片付けの時間を「勤務時間の前後にある個人的な時間」として扱っている職場は少なくありませんが、会社の指示があり、事業場内で行われているなら労働時間という整理です。是正事例1で問題になった始業直前・終業直後の15分は、まさにこの領域に重なります。端数処理の見直しを検討する際は、そこに何の作業が入っているのかを先に把握してください。
固定残業代を有効に運用する2つの要件
厚生労働省は、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合、①就業規則等において通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できるようにする必要があること、②割増賃金に当たる部分の金額が実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を支払う必要があることに留意が必要だとしています。①は制度設計の問題、②は毎月の運用の問題です。
厚生労働省は、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合、①就業規則等において通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できるようにする必要があること、②割増賃金に当たる部分の金額が実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を支払う必要があることに留意が必要だとしています。①は制度設計の問題、②は毎月の運用の問題です。
送検されたのは「勧告後に是正しなかった」事案
公表された送検事例は2件で、いずれも同じ経過をたどっています。1件目は労働者7名に対し定期賃金の全額(合計約130万円)を所定支払日に支払っていなかった疑いの事案、2件目は労働者2名の時間外労働および深夜労働に対する割増賃金(約12万円)を支払っていなかった疑いの事案です。どちらも労働者からの相談を受けて立入調査で不払を確認し是正勧告したものの、その後是正が図られなかったことから捜査に着手し、書類送検に至っています。
| 送検事例 | 不払の内容 | 送検条文 |
|---|---|---|
| 事例1 | 労働者7名の定期賃金の全額(合計約130万円) | 最低賃金法第4条第1項 (賃金を全く支払っていない場合は労働基準法第24条違反(定期賃金不払)と最低賃金法第4条違反(最低賃金を下回る支払)の両方に該当するが、特別法に当たる最低賃金法第4条違反により送検) |
| 事例2 | 労働者2名の時間外労働・深夜労働に対する割増賃金(約12万円) | 労働基準法第37条第1項、第4項 |
金額は約130万円と約12万円で、決して大きくありません。送検の分岐点は金額の大小ではなく、是正勧告に応じたかどうかだという点が、この2件から読み取れる最も実務的な示唆です。
当事務所の見解・実務上の注意点
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「切り捨て」は制度ではなく、証拠が残る事故
端数の切り捨ては、多くの場合コスト削減の意図ではなく、給与計算の手間を減らすための慣行として始まっています。しかし是正事例1が示すとおり、慣例であることは免責の理由になりません。むしろ厄介なのは、勤怠システムやICカードで分単位の打刻が残っている一方で給与計算だけ丸めている状態です。この場合、差額の存在を会社自身のデータが証明してしまうことになります。切り捨てをやめる判断は、法令遵守というより証拠管理の問題として捉えるべきです。
固定残業代は「定額働かせ放題」ではない
当事務所が顧問先で最も多く見直しをお願いしているのが、この論点です。固定残業代を導入している会社では、「手当を払っているのだから、その分の残業は織り込み済み」という理解が現場に定着しがちです。しかし是正事例2で問題になったのは、出退勤の状況は把握していたのに、20時間を超えた分の確認・管理をしていなかった点でした。記録はあるのに突合していない、という状態です。加えて深夜割増は固定残業代とは別枠の論点であり、深夜に及ぶ勤務がある業種では二重に漏れやすい構造になっています。毎月の給与計算で、固定残業代の対応時間数と実際の時間外労働時間数を並べて比較する工程を入れるだけで、この類型はほぼ防げます。
労働時間の記録は、税務の側からも見られている
もう一点、税務の視点から付け加えます。労働時間の記録は労働基準法の問題にとどまりません。人件費として損金に計上した支出が実際の労働の対価であることを説明する資料であり、外注費として処理した支払について給与ではないと主張する際にも、時間的拘束や指揮監督の有無を示す一次資料になります。労務と税務は別の役所が見ますが、見ている帳票は同じです。勤怠と給与、給与と源泉徴収、源泉徴収と法人の損金が一本の線でつながっているかを点検することが、結果的に両方のリスクを下げます。給与計算や記帳の体制から見直したい場合は、記帳・経理代行のサポートをご検討ください。
今すぐやるべきこと
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公表された2つの是正事例は、そのまま自社点検のチェック項目になります。次の順で確認してください。
- ステップ1:打刻データと支払額を1か月分だけ突合する
直近1か月について、勤怠記録の実打刻から計算した時間外労働時間数と、給与明細で支払った時間数を並べます。差が出たらその原因が端数処理か固定残業代の頭打ちかを特定します。全社・全期間ではなく1か月分から始めるのが現実的です。 - ステップ2:端数処理のルールを文書で確認する
始業前・終業後の時間をどう扱っているかを就業規則や給与規程で確認します。業務従事の有無にかかわらず一律に切り捨てる運用になっていれば、是正事例1と同じ構造です。実態に合わせて処理を改めます。 - ステップ3:固定残業代の2要件を点検する
就業規則等で通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が判別できるかを確認し、あわせて毎月、対応時間数を超えた分の差額を計算・支払する工程が給与計算のフローに組み込まれているかを確認します。 - ステップ4:深夜労働の割増を別枠で確認する
深夜(原則22時から翌5時)の勤務がある場合、その割増賃金が固定残業代とは別に計算されているかを確認します。是正事例2では深夜割増も未払でした。 - ステップ5:指摘を受けたら即座に是正する体制を決めておく
送検された2件はいずれも是正勧告後に是正しなかった事案です。調査や指摘を受けた際の社内の決裁ルートと、遡及計算を誰が行うかを事前に決めておきます。
- ☑ 直近1か月の打刻データと支払時間数を突合した
- ☑ 始業前・終業後の端数を一律に切り捨てる処理が残っていないか確認した
- ☑ 固定残業代について、判別可能性と差額支払の2要件を点検した
- ☑ 深夜労働の割増賃金を固定残業代と別枠で計算している
- ☑ 是正勧告を受けた場合の決裁ルートと遡及計算の担当を決めた
よくある質問
- Q. 始業前や終業後の数分を切り捨てる運用は、実際に違法になるのですか?
- A. はい、業務に従事していた時間を切り捨てれば労働基準法上の賃金不払になります。厚生労働省が公表した令和7年の是正事例では、ICカードで労働時間を管理していた製造業の事業場が、始業直前・終業直後の15分を業務に従事していたか否かにかかわらず一律に切り捨てていた事案が挙げられています。労働基準監督署は過去に遡った実態調査と差額の割増賃金の支払を指導し、事業場は一律の切り捨て処理を廃止しました。1日15分でも積み上がると相当額になります。
- Q. 固定残業代を払っていれば、その時間数までは残業代を計算しなくてよいのですか?
- A. いいえ、逆です。固定残業代は「上限」ではなく「前払い」であり、実際の時間外労働がその時間数を超えれば差額の支払が必要です。厚生労働省は、時間外労働等に対する割増賃金をあらかじめ基本給や諸手当に含めて支払う場合、就業規則等で通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別できるようにする必要があり、割増賃金に当たる部分の金額が実際の時間に応じた額を下回る場合はその差額を支払う必要があるとしています。
- Q. 労働時間として記録すべきなのは、実際に作業していた時間だけですか?
- A. いいえ。厚生労働省のガイドラインでは、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。たとえば使用者の指示により、着用を義務付けられた所定の服装への着替え等の準備行為や、業務終了後の清掃等の後始末を事業場内で行った時間も労働時間に該当します。使用者は労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが求められています。
- Q. 是正勧告を受けたら、必ず書類送検されるのですか?
- A. いいえ。令和7年の実績では、労働基準監督署が取り扱った22,605件のうち96.1%にあたる21,731件が、監督署の指導により使用者が賃金を支払って解決しています。公表された送検事例はいずれも、立入調査で不払を確認して是正勧告したものの、その後是正が図られなかったことから捜査に着手したという経過をたどっています。つまり分岐点は不払の有無だけでなく、勧告後に是正するかどうかです。指摘を受けた段階で速やかに是正することが決定的に重要です。
- Q. 会社が倒産して賃金が支払われないとき、労働者は何もできないのですか?
- A. 未払賃金立替払制度があります。厚生労働省は今回の公表でも、倒産により解決が困難な事案については「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運用していくとしています。なお令和7年の統計では、支払われなかった874件・18.6億円には、翌年に繰り越しになったものや、倒産・事業主の行方不明により支払われなかったものが含まれています。金額ベースの未解決割合が14.5%と件数ベースより高いのは、この事情が影響しています。
参考資料・出典
- 厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します」(令和8年8月21日)
- 厚生労働省「【別紙】監督指導結果等」(PDF)
- 厚生労働省「労働基準」(労働基準行政の各種情報)
本記事は令和8年8月26日時点で厚生労働省が公表している情報に基づいています。個別の労務管理の判断は所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。税務との関係を含めた総合的なご相談は堺市の税務顧問としてお受けします。
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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