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外注費と給与の区分2026|税務調査の5つの判定基準と否認リスク

外注費と給与の区分と税務調査の判定基準の要点を示すアイキャッチ画像
SUMMARYこの記事の要点3点
  • 1ポイント1:外注費か給与かは契約書の名称ではなく実態で決まります。国税庁の通達は「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価かどうか」で判定すると定めています。
  • 2ポイント2:判定基準は消費税と所得税で別々の通達にあり、項目数も内容も違います。建設業などでは所得税側の5項目、それ以外は消費税側の4項目が出発点になります。
  • 3ポイント3:給与と認定されると源泉所得税の追徴・不納付加算税(10%または5%)・消費税の仕入税額控除の否認が同時に生じます。仮装隠蔽があれば重加算税35%です。

「業務委託契約書を交わしているから外注費で問題ない」。税務調査の現場で、この説明が通らずに給与と認定される事例は今も後を絶ちません。外注費が給与と認定されると、源泉所得税の徴収漏れを指摘されるうえに、消費税の仕入税額控除まで否認されます。人手不足を背景に業務委託や一人親方への発注が増えるなか、外注費と給与の区分は中小企業にとって避けて通れない論点になりました。本記事では、国税庁が示す判定基準を通達の原文にさかのぼって整理し、否認された場合に実際にいくら負担が増えるのか、そして今日から何を直せばよいのかを解説します。

制度・改正の概要

制度の概要を象徴する天秤のイラスト(外注費と給与の区分を判定する通達の基準)

出発点は「雇用契約か、請負契約か」だけ

消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)は、次のように定めています。

「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。」

ここで重要なのは、判断の軸が「雇用契約か、請負契約か」の一点だという点です。「出来高払だから外注費」でも「毎月定額だから給与」でもありません。出来高払であっても雇用契約に基づく対価であれば給与になります。そして通達は続けて、「その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする」として4つの事項を挙げています。よく知られた「判定基準」は、あくまで契約の性質が明らかでないときの補助的なものさしにすぎません。

消費税と所得税で、判定基準の項目は違う

実務でしばしば混同されるのですが、判定基準は一つではありません。消費税法基本通達1-1-1が4項目を挙げるのに対し、建設業などについては別に「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(平成21年12月17日付 課個5-5 法令解釈通達)があり、こちらは5項目です。両者を並べると次のようになります。

観点消費税法基本通達1-1-1(4項目)課個5-5 通達(5項目)
代替性その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか
時間的拘束(独立の項目なし)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか
指揮監督役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか
危険負担まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうかまだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか
材料・用具役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く)を報酬の支払者から供与されているかどうか

違いは2点あります。第一に、課個5-5には「時間的拘束」という独立した項目があること。第二に、課個5-5は「業務の性質上当然に存在する拘束・指揮監督を除く」「くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く」といった除外規定を明示していることです。現場に朝礼があるから即座に給与、というような単純な判定を防ぐための書き分けといえます。

なお課個5-5にいう「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」「左官」「とび職」「窯業・土石製品製造従事者」「板金従事者」「屋根ふき従事者」「生産関連作業従事者」「植木職、造園師」「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいう、と定義されています。IT業務の委託やデザインの外注はこの通達の直接の対象ではありませんが、判定の考え方そのものは共通しています。

中小企業への実務影響

中小企業への実務影響を象徴する硬貨の積み重ねのイラスト(源泉所得税と仕入税額控除の否認)

否認されると3方向から負担が来る

外注費が給与と認定された場合、支払った側の会社に生じる負担は次の3つです。一つの是正で税目が二つ動くため、影響額が想像より大きくなります。

負担の種類内容根拠
①源泉所得税の追徴給与であれば源泉徴収義務があったことになり、徴収していなかった税額を会社が納付する。過年度分に遡って求められる所得税法の源泉徴収義務
②不納付加算税・延滞税不納付加算税は原則10%。税務署の告知があるべきことを予知する前に自主納付すれば5%に軽減される。あわせて延滞税もかかる国税通則法第67条第1項・第2項
③消費税の仕入税額控除の否認「給与等を対価とする役務の提供」は課税仕入れから除かれるため、外注費として控除していた消費税額が否認される消費税法第2条第1項第12号、同基本通達11-1-2

③の根拠となる消費税法基本通達11-1-2は、課税仕入れの範囲から除かれる「給与等を対価とする役務の提供」を「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき給与等を対価として労務を提供すること」と定義しています。この場合の給与等には、俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与のほか、過去の労務の提供を給付原因とする退職金、年金等も該当するとされています。

さらに、仮装隠蔽に基づく部分があると判断されれば、不納付加算税に代えて重加算税35%(国税通則法第68条第3項)が課されます。「実態は従業員だと分かったうえで外注費として処理していた」と評価されれば、負担は一段跳ね上がります。

3年分をまとめて指摘されるとどうなるか

影響額を実感していただくために、消費税部分だけを機械的に計算してみます。月額55万円(税込)の外注費を1人に3年間支払っていたケースです。

項目金額・計算
外注費(税込)55万円 × 12か月 × 3年 = 1,980万円
控除していた消費税額1,980万円 × 10/110 = 180万円
給与認定による否認額上記180万円がそのまま追加納付(消費税法第2条第1項第12号)
源泉所得税扶養控除等申告書の提出状況や税額表の区分により変動するため一律には示せない。これに不納付加算税10%(自主納付なら5%)が加わる
延滞税法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて発生

消費税だけで180万円です。ここに源泉所得税の本税・不納付加算税・延滞税が積み上がり、仮装隠蔽と評価されれば重加算税35%に置き換わります。外注先が複数人いれば、この金額が人数分だけ並びます。

延滞税の割合は、国税庁の説明によれば、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合とされています。2か月を境に率が跳ね上がるため、指摘を受けたあとの納付を先延ばしにする合理性はありません。

不納付加算税が課されない場合もある

もっとも、国税通則法第67条には救済規定もあります。正当な理由があると認められる場合(同条第1項ただし書)と、法定納期限から1月以内にされた一定の期限後納付の場合(同条第3項)は不納付加算税が課されません。

国税庁の事務運営指針「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて」は、「正当な理由」に当たる例として、税法の解釈に関し給与等の支払後に取扱いが公表されたため源泉徴収義務者の解釈と異なることとなった場合などを挙げています。ただし同指針は「税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない」と明確に注記しています。「知らなかった」は理由になりません。

また同指針は、税務署の臨場調査や取引先への反面調査などにより「調査のあったことを了知したと認められる後」に自主納付した場合は、原則として「告知があるべきことを予知してされたもの」に該当し、5%への軽減は受けられないとしています。一方で、臨場のための日時の連絡を行った段階での自主納付や、説明会等による一般的な説明を受けた結果の自主納付は、原則として予知に該当しません。気づいた時点で早く動くほど負担は軽くなるという構造です。

インボイス制度で「外注費のほうが得」という前提が崩れた

かつて外注費処理が選ばれた動機の一つは、消費税の仕入税額控除でした。しかしインボイス制度の下では、消費税法基本通達11-1-3の注記が示すとおり、「適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定は適用されない」とされています。

免税事業者からの課税仕入れについては経過措置により一定割合の控除が認められていますが、その割合は段階的に縮小していきます。外注先が免税事業者のままであれば、外注費として処理しても控除できる金額は目減りしていくということです。「外注費にすれば消費税が有利」という前提そのものを、いま一度検証する必要があります。日々の記帳段階で外注費と給与の区分を正しく通せているかは、経理代行の現場でも最初に確認する論点です。

当事務所の見解・実務上の注意点

当事務所の見解と実務上の注意点を象徴するクリップボードのイラスト(実態の記録と裏づけ資料)

契約書を書き換えても実態が変わらなければ意味がない

ご相談でいちばん多いのが「契約書を業務委託契約に変えれば大丈夫ですか」というものです。答えははっきりしていて、実態が変わらなければ効果はありません。通達が判定するのは「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうか」であり、「これに準ずる契約」という文言が入っている以上、書面の表題は決め手になりません。変えるべきは書面ではなく、働き方そのものです。

逆にいえば、実態が請負として整っているのであれば、それを裏づける記録を残しておくことが最大の防御になります。業務ごとの発注書と請求書、成果物の検収記録、報酬の算定根拠——こうした資料が揃っていれば、調査官と議論する土台ができます。

「時間単位の報酬」がいちばん危ない

5項目のなかで、当事務所が最も注意して見ているのが報酬が時間を単位として計算されているかどうかです。課個5-5が独立の項目として明示しているとおり、「1日いくら」「1時間いくら」という報酬体系は時間的拘束の強い徴表とみなされます。日当ベースで支払っている一人親方への外注費は、この点だけでも指摘の入口になり得ます。

ただし通達は「業務の性質上当然に存在する拘束を除く」としています。工事現場の作業時間が施主の都合で決まる、システムの納品先が営業時間内でしか受け入れられないといった事情まで拘束と評価されるわけではありません。大切なのは、拘束が「業務の性質から来るもの」なのか「発注者の指揮命令から来るもの」なのかを切り分けて説明できることです。

税務以外にも波及する

給与と認定された場合の影響は税務にとどまりません。実態が労働者であるとすれば、社会保険の適用や労働保険料の取扱い、労働基準法上の割増賃金や年次有給休暇の問題にも波及し得ます。税務調査での指摘をきっかけに、別の行政機関から確認を受けることも現実に起こります。外注費の区分は、税務だけの問題として処理しないほうが安全です。

今すぐやるべきこと

今すぐやるべきことを象徴するじょうごのイラスト(外注費の支払先を点検する手順)

今期の決算を迎える前に、次の5ステップで自社の外注費を点検してください。

  1. ステップ1:外注費の勘定科目から支払先を洗い出す
    個人への支払いだけを抽出します。法人への外注は本記事の論点になりません。抽出した支払先について、支払期間・支払形態・金額の推移を一覧にします。
  2. ステップ2:支払先ごとに5項目を当てはめて記録する
    代替性・時間的拘束・指揮監督・危険負担・材料や用具の供与の5つについて、「該当する/しない」と、その理由を1行ずつ書き出します。頭のなかで判断せず、紙に落とすことが重要です。
  3. ステップ3:報酬の算定方法を確認する
    時間単位・日額単位で計算している支払先を特定します。成果物や工程ごとの単価に組み替えられないかを検討し、組み替えが難しい業務は給与として処理する前提で試算します。
  4. ステップ4:裏づけ資料が揃っているかを点検する
    業務ごとの発注書、外注先からの請求書、検収記録、外注先が使用している用具の所有関係が分かる資料を確認します。請求書が自社で作成した支払明細のみになっている場合は、外注先自身が発行する請求書に切り替えます。
  5. ステップ5:グレーな支払先は税理士に相談し、必要なら自主的に是正する
    給与に該当する可能性が高いと判断したら、調査を待たずに是正するほうが負担は軽くなります。事務運営指針が示すとおり、調査を了知した後の自主納付は加算税の軽減対象になりません。

よくある質問

Q. 業務委託契約書を作れば外注費として認められますか?
A. 認められるとは限りません。消費税法基本通達1-1-1は「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうか」で判定すると定めており、「これに準ずる契約」が含まれる以上、書面の表題だけでは決まりません。実際の働き方が指揮監督下にあり時間的拘束を受けているのであれば、契約書の名称にかかわらず給与と判定される可能性があります。
Q. 外注先が確定申告をしていれば会社側は安心ですか?
A. 安心とはいえません。源泉徴収義務は支払者である会社に課されるものであり、受け取った側が事業所得として申告しているかどうかとは別の問題です。会社が給与と認定されれば、会社に対して源泉所得税の納付が求められます。受領者側の申告状況は、会社の責任を免れさせる事情にはなりません。
Q. 判定基準は5つすべてを満たす必要がありますか?
A. いいえ。通達は「次の事項を総合勘案して判定するものとする」と定めており、いくつ該当すれば給与という機械的な基準ではありません。ただし、時間単位で報酬を計算している、材料も工具も会社が支給している、他人に代わってもらうことが認められていないといった要素が重なるほど、給与と評価される可能性は高まります。
Q. 自主的に修正した場合、加算税はどうなりますか?
A. 税務署の告知があるべきことを予知する前の自主納付であれば、不納付加算税は原則10%から5%に軽減されます。ただし国税庁の事務運営指針は、臨場調査や取引先への反面調査により調査を了知したと認められる後の自主納付は原則として予知に該当するとしています。気づいた時点で早く動くことが負担軽減につながります。
Q. IT業務やデザインの外注にも同じ基準が使われますか?
A. 平成21年12月17日付の課個5-5通達は「大工、左官、とび職等」を対象としており、IT業務やデザインは直接の対象ではありません。ただし消費税法基本通達1-1-1は業種を限定しておらず、雇用契約に基づく対価かどうかで判定するという考え方は共通です。実務上は、代替性・指揮監督・危険負担・用具の供与といった同じ視点で検討することになります。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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