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交際費の損金不算入2026|飲食費1万円基準と800万円特例を税理士が解説

交際費の損金不算入と飲食費1万円基準を解説する記事のアイキャッチ
この記事の要点3点

  • 令和6年4月1日以後に支出する飲食費は、1人当たり1万円以下(改正前は5千円以下)であれば交際費等から除外でき、全額を損金算入できます。
  • 影響を受けるのはすべての法人と個人事業主。とくに中小法人は「800万円までの定額控除」か「接待飲食費の50%損金算入」のいずれか有利な方を選べます。
  • 今すぐやるべきことは、1万円判定の社内ルール見直しと、参加者名・人数を記した飲食費の書類保存体制の整備です。

「取引先との会食は経費になるのか」「1人いくらまでなら交際費にならないのか」——交際費の取り扱いは、中小企業の経理で最も質問が多いテーマのひとつです。令和6年度税制改正により、交際費等から除外できる飲食費の金額基準が1人当たり5千円以下から1万円以下へと引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。本記事では、交際費等の損金不算入制度の全体像と1万円基準の正しい使い方、中小法人が選べる800万円の定額控除と接待飲食費50%特例の判断を、国税庁の規定に基づいて税理士がわかりやすく解説します。

交際費の損金不算入制度と令和6年度改正の概要

交際費等とは、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。法人税の世界では、交際費等は原則として「損金不算入」、つまり会計上は費用であっても税金の計算上は経費として認められないのが大原則です。これは、交際費の無制限な支出を抑制し、企業の内部留保や設備投資を促すという政策的な目的によるものです。

ただし全額が否認されるわけではなく、法人の規模に応じて損金算入できる範囲が定められています。国税庁タックスアンサーNo.5265によれば、損金不算入額の計算は次のように区分されます。

法人の規模別の取り扱い

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の中小法人は、(1)交際費等のうち年800万円(事業年度が12か月の場合)までの定額控除、または(2)接待飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を損金に算入できます。一方、資本金の額が100億円を超える大法人は、支出する交際費等の全額が損金不算入となります。資本金1億円超100億円以下の法人は、接待飲食費の50%相当額のみを損金算入できます。

ポイント:800万円は「事業年度の月数按分」
定額控除限度額は「800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額」です。設立初年度などで事業年度が12か月に満たない場合は、月数按分した金額が上限になります。たとえば事業年度が6か月であれば、上限は400万円です。

交際費等に当たるもの・当たらないもの

交際費等に該当するかどうかは、勘定科目の名目ではなく、支出の相手方と目的で判断します。得意先や仕入先など社外の事業関係者に対する接待・供応・慰安・贈答のための支出は、たとえ「販売促進費」「雑費」といった科目で処理していても、実質的に交際費等と判定されることがあります。代表的な例としては、取引先との会食代、取引先を接待するためのゴルフ・観劇・旅行の費用、中元・歳暮などの贈答品、取引先の慶弔に際して支出する祝金・香典のうち社会通念上相当な金額を超える部分などが挙げられます。

一方で、次の費用は交際費等には含まれません。専ら従業員の慰安のために行われる運動会・社員旅行等の費用、カレンダー・手帳など不特定多数の者に配るための物品の費用、会議に関連して通常要する飲食物等の費用(会議費)、新聞・雑誌等の取材費などです。これらはそもそも交際費等に該当しないため、1万円基準を判定するまでもなく全額が損金になります。自社の支出がどの科目に当たるのかを正しく区分することが、交際費課税を考える出発点です。

令和6年度改正で何が変わったか

令和6年度税制改正の最大のポイントは、交際費等の範囲から除外される「一定の飲食費」の金額基準の引き上げです。改正前は、社外の事業関係者との飲食費のうち1人当たり5千円以下のものが交際費等から除かれていました。これが、令和6年4月1日以後に支出する飲食費については1人当たり1万円以下に引き上げられました。基準額が2倍になったことで、これまで交際費に計上していた会食費の多くを、交際費の枠とは別に全額損金算入できる余地が広がっています。

金額の判定は、支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算します。たとえば取引先2名と自社2名の合計4名で4万円の会食をした場合、1人当たりは1万円となり、基準内に収まります。同じ4名で4万4千円を支出すると1人当たり1万1千円となり、基準を超えるため全額が交際費等に該当します。

あわせて、中小法人の年800万円の定額控除の特例と、接待飲食費の50%損金算入の特例の適用期限も延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度について適用されることになりました。制度の骨格を維持したまま、使い勝手を高める方向での見直しといえます。

中小企業への実務影響と800万円特例の使い方

今回の改正は、取引先との会食が多い中小企業ほど恩恵が大きくなります。ここでは、実務でつまずきやすいポイントを整理します。

1万円基準の対象になる飲食費・ならない飲食費

1人当たり1万円以下で交際費等から除外できるのは、あくまで社外の事業関係者を相手とする飲食費です。次の費用は1万円基準の対象外となる点に注意が必要です。

  • ☑ 専ら自社の役員・従業員またはその親族に対する接待のための飲食費(いわゆる社内飲食費)は、金額にかかわらず1万円基準の対象外で、交際費等に該当します。
  • ☑ 接待のために支出するゴルフ代、旅行費用、観劇代などに伴う飲食費は、その行為と一体のものとして交際費等に含まれます。
  • ☑ 中元・歳暮などの贈答品は飲食費ではないため、1万円基準とは関係なく交際費等に該当します。

逆に、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会・旅行等の費用(福利厚生費)や、会議に際して供される昼食程度の飲食費(会議費)、不特定多数の者に対する宣伝のための費用(広告宣伝費)は、そもそも交際費等に含まれません。これらは1万円基準を持ち出すまでもなく全額損金算入が可能です。

書類の保存要件を満たさないと除外できない

1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除外するためには、次の事項を記載した書類を保存していることが要件です。要件を満たさない場合は、たとえ金額が1万円以下でも除外できず、交際費等として扱われます。

保存すべき書類の記載事項

  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • 飲食費の額、ならびに飲食店等の名称および所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

800万円特例と50%特例はどちらが有利か

中小法人は、年800万円の定額控除と接待飲食費の50%損金算入のいずれかを事業年度ごとに選択できます。どちらが有利かは、交際費等の総額と、そのうち接待飲食費が占める割合によって変わります。

前提800万円特例での損金算入額50%特例での損金算入額有利な選択
交際費等600万円(うち接待飲食費400万円)600万円(全額が800万円以内)200万円800万円特例
交際費等2,000万円(全額が接待飲食費)800万円1,000万円50%特例
交際費等1,000万円(うち接待飲食費1,000万円)800万円500万円800万円特例

一般に、交際費等の総額が800万円前後までの中小企業では800万円特例が有利になりやすく、接待飲食費の支出が非常に大きい企業では50%特例が有利になる場面があります。多くの中小企業では800万円特例を選択しておけば足りますが、年によって交際費が大きく増えた場合は、両方を試算して有利な方を選ぶ姿勢が大切です。

会議費との線引きと消費税の取り扱い

1人当たり1万円以下の社外飲食費は交際費等から除外されますが、その前段として、そもそも会議費に当たらないかを検討することが大切です。会議に付随して提供される昼食程度の飲食費は、会議費として交際費等に当たらず、金額基準にかかわらず全額が損金になります。会議としての実態(議事の記録や配付資料の有無、参加者の業務上の関係など)があるかどうかが両者の分かれ目です。まずは会議費に該当しないかを検討し、該当しない社外飲食費について1万円基準で除外できるかを判断する、という順序で整理すると誤りが減ります。

消費税については、交際費等であっても課税仕入れに該当するものは、原則として仕入税額控除の対象になります。ただし前述のとおり、1人当たり金額の判定は自社の経理方式に従う必要があり、税抜経理であれば消費税抜きの金額で1万円を判定します。インボイス制度の下では、飲食店等から受け取る適格請求書(またはこれに準ずる書類)の保存も仕入税額控除の要件となるため、書類保存は交際費の損金算入と消費税の両面で重要性を増しています。会食の領収書は、1万円判定の根拠資料であると同時に消費税の証憑でもある、という二重の意味を持つことを意識しておきましょう。

当事務所の見解・実務上の注意点

当事務所が顧問先を支援するなかで、1万円基準の改正をめぐって特に誤解が多いと感じる点を3つ挙げます。

「1万円以下なら何でも経費」ではない

基準額が引き上げられたことで、「1人1万円までは自由に経費にできる」という受け止めが見受けられます。しかし1万円基準はあくまで社外の事業関係者との飲食を交際費等から除外する規定であり、社内飲食費や贈答、接待ゴルフに伴う飲食は対象外です。また、事業との関連性がない私的な飲食はそもそも経費になりません。基準額の引き上げは判定のラインが動いただけで、経費性の判断そのものが緩くなったわけではない点を、まず社内で共有しておくことをおすすめします。

書類保存こそが命綱

1万円基準の適用可否は、金額そのものよりも書類保存の体制で決まると言っても過言ではありません。実務では、領収書だけが残っていて参加者名や人数の記録がなく、税務調査で除外を否認されるケースが目立ちます。会計ソフトの摘要欄や経費精算システムの入力項目に「相手先名」「参加人数」を必須入力とし、1枚の領収書から1人当たり金額が即座に計算できる状態を保つことが、最も確実な防御策です。

実務上の重要な注意点
1人当たり金額の計算は「税込み・税抜きのいずれか継続して採用している経理方式」によります。税抜経理を採用している法人は税抜金額で、税込経理を採用している法人は税込金額で1万円判定を行います。経理方式によって判定結果が変わり得るため、自社の方式を確認したうえで運用を統一してください。

個人事業主にも関係する

交際費の取り扱いは法人だけのテーマと思われがちですが、所得税の必要経費でも、事業との関連性のない過大な飲食費は否認されます。個人事業主の場合は法人のような800万円の定額控除や損金不算入の枠はありませんが、事業に必要な接待交際費は必要経費に算入できる一方、家事関連費との区分や相手先・目的の記録が求められる点は法人と共通です。会食のたびに「誰と・何の目的で」をメモする習慣が、結果的に税務調査での説明力を高めます。

今すぐやるべきこと(チェックリスト)

改正を自社の節税に確実につなげるために、次の手順で社内体制を整えましょう。

  1. ステップ1:自社が中小法人に当たるか確認する
    期末の資本金または出資金が1億円以下かを確認します。資本金5億円以上の大法人等の100%子会社などは、中小企業向け特例が使えない場合があるため、資本関係も併せて確認してください。
  2. ステップ2:飲食費の1万円判定ルールを更新する
    会食精算の社内ルールを「1人5千円」から「1人1万円」の基準に更新し、税抜・税込のどちらで判定するかを統一します。判定の対象が社外の事業関係者に限られることも周知します。
  3. ステップ3:書類保存の入力項目を整備する
    経費精算システムや会計ソフトに「相手先名・関係」「参加人数」を必須項目として設定し、領収書とひも付けて保存できるようにします。
  4. ステップ4:勘定科目の区分を見直す
    交際費・会議費・福利厚生費・広告宣伝費の振り分け基準を文書化し、1万円以下の社外飲食費を交際費とは別管理にして集計できるようにします。
  5. ステップ5:決算前に800万円特例と50%特例を試算する
    決算期末が近づいたら、交際費等の総額と接待飲食費の額を集計し、800万円特例と50%特例のどちらが有利かを試算して有利な方を選択します。

よくある質問

Q. 1人当たり1万円の判定は、税込みと税抜きのどちらで行いますか?
A. 自社が継続して採用している経理方式に従います。税抜経理を採用している法人は税抜金額で、税込経理を採用している法人は税込金額で1人当たり金額を計算します。経理方式によって1万円を超えるかどうかの結論が変わることがあるため、判定基準を社内で統一しておくことが重要です。
Q. 役員や従業員だけで行った飲食も1万円以下なら交際費から外せますか?
A. 外せません。専ら自社の役員・従業員またはその親族に対する接待等のための飲食費(社内飲食費)は、金額が1万円以下でも1万円基準の対象外で、交際費等に該当します。社外の得意先・仕入先など事業関係者との飲食であることが、除外の前提条件です。
Q. 中小法人は800万円特例と50%特例のどちらを選べばよいですか?
A. 交際費等の総額と接待飲食費の割合によって変わります。交際費等の総額が800万円前後までであれば800万円特例が有利になりやすく、接待飲食費の支出が非常に大きい場合は50%特例が有利になることがあります。事業年度ごとに選択できるため、決算前に両方を試算して有利な方を選びましょう。
Q. 改正後の1万円基準はいつから適用されますか?
A. 令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。支出日が基準となるため、令和6年3月31日以前に支出した飲食費は、従来どおり1人当たり5千円以下が除外の基準となります。
Q. 取引先への手土産やお中元は1万円以下なら経費にできますか?
A. 贈答品は飲食費ではないため、1万円基準とは関係なく交際費等に該当します。中小法人であれば、これらも含めた交際費等の合計について800万円の定額控除などの範囲内で損金算入することになります。1万円基準は「飲食費」に限った除外規定である点に注意してください。
Q. 接待のために支出したゴルフ代に含まれる飲食費も1万円基準で判定できますか?
A. できません。接待のためのゴルフ・観劇・旅行などに伴う飲食費は、その接待行為と一体のものとして交際費等に含まれ、飲食費だけを切り出して1万円基準を適用することはできません。1万円基準の対象になるのは、飲食等それ自体を目的とした社外の事業関係者との飲食費に限られます。
Q. 個人事業主にも800万円の定額控除はありますか?
A. ありません。年800万円の定額控除や交際費等の損金不算入は法人税の制度です。個人事業主の所得税では、事業に必要な接待交際費は必要経費に算入できますが、事業関連性のない私的な飲食や過大な支出は否認されます。相手先と目的の記録を残すことが、必要経費として認められるための実務上の要点です。

参考資料・出典

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