堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
生命保険料控除2026|新旧制度の違いと計算方法・上限額を税理士が解説
この記事の要点3点
- ポイント1:生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる所得控除です。契約日で「新制度(平成24年1月1日以後)」と「旧制度(平成23年12月31日以前)」に分かれます。
- ポイント2:影響を受けるのは生命保険・医療保険・個人年金保険に加入しているすべての人。会社員は年末調整、個人事業主は確定申告で適用します。
- ポイント3:控除額の上限は、新制度なら所得税で合計12万円・住民税で合計7万円。年末調整・確定申告に向けて、保険会社から届く「控除証明書」を必ず保管しておきましょう。
毎年秋になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」というハガキが届きます。これは、生命保険料控除を受けるために必要な大切な書類です。生命保険料控除は、支払った保険料の一定額をその年の所得から差し引くことで、所得税と住民税を軽くできる所得控除の一つです。仕組みはそれほど複雑ではありませんが、契約した時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれ、控除の区分や上限額が変わるため、自分がどちらに当てはまるのか分かりにくいのが実情です。本記事では、2026年(令和8年)時点の生命保険料控除について、新制度と旧制度の違い、一般・介護医療・個人年金という3つの区分、所得税・住民税それぞれの計算方法と上限額、そして年末調整・確定申告での実務上の注意点を、税理士の視点で具体的に解説します。
生命保険料控除とは(制度の概要)
生命保険料控除とは、納税者がその年に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について、一定の金額をその年の所得から差し引くことができる所得控除です。所得控除は、税率をかける前の課税所得を小さくする効果があるため、控除額に税率を乗じた分だけ所得税・住民税が軽くなります。
たとえば、所得税率10%の人が所得税で4万円の生命保険料控除を受けると、所得税が約4,000円軽くなります。これに住民税(税率は原則10%)の軽減分が加わるため、保険に加入しているなら確実に活用したい控除です。会社員(給与所得者)は年末調整で、個人事業主やフリーランスは確定申告で適用します。
ポイント:生命保険料控除は「税額控除」ではなく「所得控除」です。控除額がそのまま税金から引かれるのではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税負担が軽くなります。
生命保険料控除を受けるには、保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」が必要です。年末調整では勤務先へ提出し、確定申告では申告書に控除額を記載します(e-Taxでは一定の電子的交付に対応する場合もあります)。証明書には、その年に支払った保険料の額のほか、新制度・旧制度の区分や、一般・介護医療・個人年金のどの区分に該当するかが記載されています。
生命保険料控除の対象になるのは、保険金の受取人が本人または配偶者・その他の親族となっている契約の保険料です。なお、少額短期保険の保険料や、保険期間が5年未満の貯蓄保険など、一部対象外となるものもあります。自分が支払っている保険料がすべて控除対象とは限らないため、控除証明書が発行されているかどうかが一つの目安になります。控除証明書が届かない保険は、控除の対象外である可能性があります。
新制度と旧制度の違い・3つの控除区分
生命保険料控除は、保険契約を結んだ時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれます。区分の基準となるのは契約日です。
| 区分 | 契約日 | 控除の種類 |
|---|---|---|
| 新制度 | 平成24年(2012年)1月1日以後の契約 | 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分 |
| 旧制度 | 平成23年(2011年)12月31日以前の契約 | (旧)一般生命保険料・(旧)個人年金保険料の2区分 |
最大の違いは、新制度で「介護医療保険料控除」が新設された点です。旧制度には介護医療保険料という区分がなく、一般生命保険料と個人年金保険料の2区分でした。新制度では、医療保険・がん保険・介護保険などの保険料が介護医療保険料控除の対象となり、3区分に増えています。これは、高齢化の進展に伴って医療・介護の保障ニーズが高まったことを背景に、平成22年度の税制改正で導入され、平成24年1月1日以後の契約から適用されているものです。
もう一つの違いは、各区分の上限額です。旧制度では各区分の所得税の控除上限が5万円でしたが、新制度では各区分4万円に引き下げられています。一見すると新制度のほうが不利に見えますが、新制度は3区分(一般・介護医療・個人年金)になったことで、合計上限は旧制度の10万円から12万円へ拡大しています。医療保険にも加入している人にとっては、トータルで控除を受けやすくなったといえます。
3つの控除区分の対象
- 一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金等が支払われる保険(終身保険、定期保険、収入保障保険、学資保険など)の保険料が対象です。
- 介護医療保険料控除(新制度のみ):入院・通院などにより保険金が支払われる保険(医療保険、がん保険、介護保険など)の保険料が対象です。
- 個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険の保険料が対象です。特約が付いていない年金保険は、一般生命保険料控除の扱いになります。
自分の契約が新制度・旧制度のどちらか、また3区分のどれに当たるかは、保険会社から届く控除証明書に明記されています。複数の保険に加入している場合は、証明書ごとに区分を確認しましょう。
控除額の計算方法と上限額
控除額は、その年に支払った保険料(払込保険料)の合計を、区分ごとに計算式へあてはめて求めます。所得税と住民税で計算式・上限額が異なります。
所得税の計算式(新制度)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
この計算を一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分ごとに行い、それぞれ最高4万円まで控除できます。3区分の合計が12万円を超える場合は、生命保険料控除額は12万円が上限です。つまり、年間8万円超の保険料を3区分すべてで支払っていれば、所得税で最大12万円の控除が受けられます。
所得税の計算式(旧制度)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
旧制度は(旧)一般生命保険料・(旧)個人年金保険料の2区分で、それぞれ最高5万円まで控除できます。2区分の合計の上限は10万円です。
住民税の上限額
住民税の生命保険料控除は、所得税とは計算式・上限額が異なります。新制度では一般・介護医療・個人年金の各区分でそれぞれ最高2万8,000円、旧制度では各区分でそれぞれ最高3万5,000円です。ただし、住民税の生命保険料控除の合計適用限度額は、新旧あわせて7万円とされています。所得税の上限12万円とは別の金額である点に注意してください。
| 区分 | 所得税の上限 | 住民税の上限 |
|---|---|---|
| 新制度(各区分) | 4万円 | 2万8,000円 |
| 新制度(合計上限) | 12万円 | 7万円 |
| 旧制度(各区分) | 5万円 | 3万5,000円 |
新旧両方の契約がある場合
同じ区分(たとえば一般生命保険料)で新契約・旧契約の両方がある場合は、所得税では次のいずれか有利なほうを選べます。
- 新契約のみで計算した控除額(最高4万円)
- 旧契約のみで計算した控除額(最高5万円)
- 新契約と旧契約それぞれの控除額の合計(最高4万円)
具体的には、旧契約の年間支払保険料が6万円を超える場合は、旧契約のみで計算した控除額(最高5万円)を適用するのが有利です。旧契約の年間支払保険料が6万円以下の場合は、新契約と旧契約の控除額の合計(最高4万円)で計算します。いずれの場合も、一般・介護医療・個人年金の3区分を合計した所得税の控除上限は12万円です。
計算例(新制度・所得税):一般生命保険料を年間10万円、介護医療保険料を年間6万円支払っている場合。一般は8万円超なので一律4万円、介護医療は「6万円 × 1/4 + 2万円=3万5,000円」。合計7万5,000円が所得税の生命保険料控除額になります(上限12万円の範囲内)。
住民税も同じ考え方で区分ごとに計算します。新制度の住民税は、年間払込保険料が1万2,000円以下なら全額、1万2,000円超3万2,000円以下なら「保険料 × 1/2 + 6,000円」、3万2,000円超5万6,000円以下なら「保険料 × 1/4 + 1万4,000円」、5万6,000円超なら一律2万8,000円が各区分の控除額です。先ほどの計算例なら、住民税は一般が2万8,000円、介護医療が「6万円 × 1/4 + 1万4,000円=2万9,000円」のところ上限2万8,000円が適用され、合計5万6,000円(住民税の合計上限7万円の範囲内)となります。
控除額は「支払った保険料」ではなく「計算式にあてはめた金額」である点に注意してください。年間8万円を超えて支払っても、所得税の各区分の控除額は4万円で頭打ちになります。控除証明書には、年末時点での払込予定額と、9月や10月までの払込実績額の両方が記載されていることがあります。年末まで保険料を払い続ける契約であれば、原則として払込予定額(申告額)で計算します。
当事務所の見解・実務上の注意点
生命保険料控除は身近な制度ですが、実務では「控除証明書を出し忘れる」「上限を誤解して保険に入りすぎる」といったつまずきが見られます。当事務所が相談を受けるなかで重要だと考える3点を挙げます。
1. 控除証明書は届いたらすぐ保管する
控除証明書は毎年10月ごろに届きますが、年末調整や確定申告まで時間が空くため紛失しやすい書類です。届いたらすぐ専用のクリアファイルなどにまとめておきましょう。万一なくした場合は保険会社へ再発行を依頼できますが、年末調整に間に合わないこともあります。間に合わなかった場合でも、確定申告で適用すれば控除を受けられます。
2. 「節税のために保険に入る」は本末転倒になりやすい
所得税の控除上限は、新制度なら合計12万円です。年間8万円超の保険料を3区分で払えば上限に達するため、それ以上保険料を増やしても控除額は増えません。控除を目的に必要以上の保険に加入すると、軽くなる税額よりも支払う保険料のほうが大きくなり、かえって家計を圧迫します。保険はあくまで保障の必要性で選び、控除は「結果として受けられる恩恵」と捉えるのが健全です。
3. 個人年金保険は「税制適格特約」の有無を確認する
個人年金保険料控除を受けられるのは、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限られます。この特約が付いていない年金保険の保険料は、個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象になります。一般生命保険料の区分はすでに上限に達していることも多く、その場合は控除を取りこぼすことになります。加入時には特約の有無を確認しておきましょう。
4. 個人事業主は他の所得控除とあわせて検討する
個人事業主やフリーランスの場合、生命保険料控除は確定申告で適用しますが、単独で考えるよりも、小規模企業共済等掛金控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)、国民年金基金などの他の所得控除とあわせて検討すると効果的です。これらは控除の枠組みが異なり、生命保険料控除の上限とは別に控除できます。老後資金の準備と節税を両立させたい場合は、生命保険料控除の枠だけにとらわれず、所得控除全体を見渡して優先順位をつけるとよいでしょう。どの制度をどの順で使うべきかは、所得水準やライフプランによって異なるため、迷ったときは専門家に相談することをおすすめします。
当事務所の視点:生命保険料控除は「保険を増やす理由」ではなく「すでに加入している保険を確実に申告へ反映させる」ための制度です。控除証明書を取りこぼさず、新旧・3区分の有利判定を正しく行うことが、無理のない節税につながります。
今すぐやるべきこと(チェックリスト)
- ステップ1:加入中の保険を一覧にする
生命保険・医療保険・がん保険・個人年金保険など、加入しているすべての保険を書き出し、契約日(新制度か旧制度か)を確認します。 - ステップ2:控除証明書を集める
毎年10月ごろに届く控除証明書を保管します。区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別、年間払込保険料額を確認しましょう。 - ステップ3:区分ごとに控除額を計算する
所得税の計算式(新制度は20,000円・40,000円・80,000円が区切り)にあてはめ、区分ごとに控除額を求めます。合計が12万円を超える場合は12万円が上限です。 - ステップ4:新旧両方がある区分は有利判定をする
同じ区分に新契約・旧契約がある場合は、旧契約の保険料が6万円超なら旧のみ(最高5万円)、6万円以下なら新旧合計(最高4万円)で計算します。 - ステップ5:年末調整または確定申告で申告する
会社員は勤務先へ控除証明書を提出、個人事業主は確定申告書に控除額を記載します。間に合わなければ確定申告で適用できます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 生命保険料控除の上限額はいくらですか?
- A. 新制度では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各区分でそれぞれ所得税4万円・住民税2万8,000円が上限で、3区分の合計上限は所得税12万円・住民税7万円です。旧制度では各区分の所得税上限が5万円・住民税3万5,000円で、合計上限は所得税10万円です。
- Q. 新制度と旧制度はどうやって見分けますか?
- A. 保険契約を結んだ日で判定します。平成24年(2012年)1月1日以後の契約が新制度、平成23年(2011年)12月31日以前の契約が旧制度です。控除証明書に新旧の区分が明記されているので、そちらで確認するのが確実です。
- Q. 医療保険やがん保険も控除の対象になりますか?
- A. はい。新制度では、入院・通院などにより保険金が支払われる医療保険・がん保険・介護保険などの保険料が「介護医療保険料控除」の対象になります。ただし、旧制度(平成23年以前の契約)にはこの区分がなく、一般生命保険料控除に含めて取り扱います。
- Q. 控除証明書を年末調整に出し忘れたらどうなりますか?
- A. 年末調整で適用できなかった場合でも、翌年の確定申告で生命保険料控除を申告すれば控除を受けられます。控除証明書を保管しておき、確定申告書に控除額を記載して提出してください。納めすぎた所得税は還付されます。
- Q. 共働き夫婦は保険料控除をどちらで受けますか?
- A. 生命保険料控除は、原則として保険料を実際に負担した人が受けます。契約者の名義にかかわらず、保険料を支払っている人の所得から控除するのが基本です。それぞれが自分の負担した保険料について、自分の年末調整・確定申告で申告します。
- Q. 個人年金保険ならどの契約でも個人年金保険料控除を受けられますか?
- A. いいえ。個人年金保険料控除を受けられるのは、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限られます。この特約が付いていない年金保険の保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。加入時に特約の有無を確認し、控除証明書でどの区分に該当するかをチェックしてください。
道濟会計事務所の税務相談
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参考資料・出典
本記事は道濟会計事務所が監修しました。