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大阪府の最低賃金1231円2026|10月1日発効と中小企業の実務対応

大阪府の最低賃金1231円と10月1日発効の実務対応を解説する記事のアイキャッチ画像
SUMMARYこの記事の要点3点
  • 1ポイント1:大阪地方最低賃金審議会は令和8年8月5日付で、大阪府最低賃金を54円引き上げて時間額1,231円とする答申を行いました。効力発生の日は令和8年10月1日とされています。
  • 2ポイント2:影響は大阪府内で事業を営むすべての使用者に及びます。前年度の発効日は令和7年10月16日でしたが、今年度は10月1日と15日早く、10月分給与の全期間が対象になる見込みです。
  • 3ポイント3:すぐやるべきことは、通勤手当や精皆勤手当を除いた金額で時間額を再計算することです。これらは最低賃金の対象となる賃金から除外されるため、含めて判定すると未達に気づけません。

大阪地方最低賃金審議会は令和8年8月5日付で、大阪府最低賃金を現行の時間額1,177円から54円引き上げ、1,231円に改正することが適当であるとの答申を行いました。大阪労働局の発表によれば、8月7日に同審議会の会長から大阪労働局長に対して答申が行われました。答申の別紙には効力発生の日として令和8年10月1日が明記されました。

先に公表された中央最低賃金審議会の目安は、大阪を含むAランクで54円でした。今回の答申はその目安どおりの金額です。本記事では、答申の原文で確認できる事実に絞って改正内容を整理し、堺市周辺の中小企業が10月の給与計算までに終わらせるべき作業を具体的に示します。

改正の概要と答申の内容

大阪府最低賃金の改正の概要と答申の内容を象徴する天秤のイラスト

最低賃金は毎年、都道府県ごとに改定されます。まず今年度の大阪府の内容を数字で確認します。

答申された金額と効力発生の日

項目内容
改正後の最低賃金額1時間 1,231円
引上げ額54円(現行1,177円から約4.6%の引上げ)
効力発生の日令和8年10月1日
適用する地域大阪府の区域内
適用する使用者・労働者同地域内で事業を営む使用者と、その使用者に使用される労働者
賃金に算入しないもの精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
答申の日令和8年8月5日(8月7日に大阪労働局長へ手交)

答申の別紙は「適用する労働者」を、大阪府内で事業を営む使用者に使用される労働者と定めています。業種・職種・雇用形態による限定はなく、パート・アルバイト・嘱託も当然に含まれます。

前年度より15日早い発効になる

実務上見落とされやすいのが発効日です。厚生労働省が公表している令和7年度の全国一覧では、大阪府の発効日は令和7年10月16日(引上げ額63円、引上げ率5.7%)でした。今年度の答申が示す効力発生の日は10月1日ですから、前年度より15日早いことになります。

昨年度は月の途中で発効したため、10月分の給与を旧額と新額の期間に分けて計算する必要がありました。今年度は10月1日発効の予定であるため、10月1日以降の労働時間はすべて新しい1,231円で判定します。「昨年と同じ扱いでよい」と考えて日割り計算の準備をしてしまうと、かえって手間が増えます。なお、給与計算期間が月末締めでない場合(15日締めなど)は、9月中の労働時間と10月1日以降の労働時間が同じ給与計算期間に混在するため、期間を分けた確認が必要です。

中央最低賃金審議会の目安との関係

地域別最低賃金は、まず中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、それを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申し、都道府県労働局長が決定するという流れで改定されます。令和8年7月28日に開催された第75回中央最低賃金審議会の答申では、目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円とされました。大阪はAランクに区分されており、今回の答申額はこの目安と一致しています。

厚生労働省の資料によれば、仮に目安どおりに全都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となり、上昇額は55円(前年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(前年度は6.3%)になる見込みです。前年度より上昇幅は縮小しますが、引上げ額としては高い水準が続いています。

答申はどのように決まったのか

大阪府最低賃金の改定は、令和8年7月6日付で大阪労働局長から大阪地方最低賃金審議会へ諮問され、設置された専門部会が調査審議を行って答申に至りました。答申文には、最低賃金法が定める「労働者の生計費」「賃金」「通常の事業の賃金支払能力」という三要素を踏まえて審議したことが記されています。消費者物価指数(総合)の上昇に鈍化傾向は見られるものの食料関係は依然高い水準で推移していること、企業物価指数が上昇し中小企業の業況判断は依然マイナス圏で推移していることなどを総合的に勘案したとされています。

なお今回の大阪の答申は、労使の意見の隔たりが埋まらず公益代表委員一任により結論に達したものであり、答申文には中小企業・小規模事業者の価格転嫁が十分ではない状況への言及と、業務改善助成金やキャリアアップ助成金などの充実を政府に求める要望が併記されています。金額だけでなく、この文脈も押さえておくと支援策を探す手がかりになります。

中小企業への実務影響

最低賃金の引上げが中小企業の給与計算に与える実務影響を象徴する時計のイラスト

ここからは何を確認すればよいのかを整理します。最低賃金の判定は「支給総額を時間数で割る」という計算ではありません。

最低賃金の対象にならない賃金がある

厚生労働省の説明によれば、最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間・労働日に対応する賃金に限られ、実際に支払われる賃金から次のものを除外した金額で判定します。

  • ☑ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • ☑ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • ☑ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • ☑ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • ☑ 午後10時から午前5時までの労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • ☑ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最も多い誤りが、通勤手当を含めた金額で最低賃金を満たしていると判断してしまうことです。今回の大阪府の答申の別紙でも、賃金に算入しないものとして精皆勤手当・通勤手当・家族手当が明記されています。逆に、基本給のほか役職手当・資格手当・業務手当といった毎月固定で支払われる手当は、除外対象に挙げられていないため対象に含まれます。

時間給以外の判定方法

賃金の支払われ方によって比較方法が変わります。厚生労働省が示す方法は次のとおりです。

支払形態判定方法
時間給時間給が最低賃金額(時間額)以上であること
日給日給÷1日の所定労働時間が最低賃金額(時間額)以上であること
週給・月給等賃金額を時間当たりの金額に換算して最低賃金額(時間額)と比較

月給者は換算が必要な点に注意してください。たとえば対象となる月額賃金が20万円、1年間の月平均所定労働時間が170時間の場合、時間換算額は20万円÷170時間=約1,176円です。この水準は改正前の1,177円にも届いておらず、10月からは1,231円との差がさらに広がります。フルタイムの月給者であっても、所定労働時間が長い会社では未達が起こり得ます。

もう一点、割増賃金の計算基礎との違いにも注意が必要です。時間外労働の割増賃金を計算するときの1時間あたりの賃金からは、厚生労働省の解説によれば家族手当・扶養手当・子女教育手当・通勤手当・別居手当(単身赴任手当)・住宅手当・臨時の手当(結婚手当、出産手当など)が除かれます。最低賃金の判定で除外する項目と重なる部分は多いものの、住宅手当や扶養手当は割増賃金の基礎からは除けても最低賃金の判定では対象に含まれるため、同じ集計表を両方の計算に使い回すと誤りが生じます。

さらに同じ解説は「家族手当、通勤手当、住宅手当などは、家族数や距離などに比例せず一律支給している場合は月給額に含める必要があります」としています。名称が通勤手当でも全員に同額を支給していれば、割増賃金の基礎から外せません。手当の名前ではなく支給基準で判断してください。

派遣労働者と特定(産業別)最低賃金

派遣労働者については、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。大阪府内の事業場へ受け入れている場合、派遣元が他府県でも大阪府最低賃金で判定します。

また、最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があり、両方が同時に適用される場合には高い方の最低賃金額以上を支払う必要があります。自社の業種に特定(産業別)最低賃金が設定されているかは大阪労働局のページで確認してください。

下回った場合の効果と罰則

最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、その定めは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。未達だった場合は差額を支払わなければなりません。厚生労働省の説明では、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。根拠となる法律が異なる点は押さえておきたい部分です。給与計算を含む経理代行のサポートでは、改定月にこの判定を必ず挟む運用にしています。

当事務所の見解・実務上の注意点

最低賃金の改定についての当事務所の見解と実務上の注意点を象徴する電球のイラスト

「時給者だけ確認すれば足りる」という誤解

改定の時期に多い相談が「パートの時給は上げたので大丈夫ですよね」というものです。しかし前述のとおり、判定が必要なのは月給者も同じです。とくに固定残業代を含む月給制を採用している場合、固定残業代は時間外労働に対する賃金として除外されるため、除外後の金額で時間換算する必要があります。総支給額では余裕があるように見えても、除外後は下回っているケースが実際にあります。10月の改定は、賃金の内訳を見直す良いきっかけになります。

影響は最低賃金付近の従業員だけにとどまらない

時給1,180円の従業員を1,231円へ引き上げると、もともと1,240円だった先輩従業員との差がほぼなくなります。この賃金の圧縮を放置すると、経験や責任に応じた差が見えなくなり、定着率に影響します。答申文でも最低賃金近傍で働く有期雇用・短時間労働者の処遇改善と、引上げ効果の波及に言及されています。下限を上げるときは、その1段上の水準も同時に設計するという考え方が実務的です。原資の目安を出す際は、対象者の人数と月間労働時間から必要額を先に試算しておくと判断しやすくなります。

社会保険と税務への波及も同時に見る

時間給の引上げは、社会保険の加入要件や配偶者の扶養に関する判定にも波及します。短時間労働者本人が就業調整を希望している場合、時給が上がった分だけ勤務時間を減らす動きが出やすくなります。改定の通知と同時に、本人の希望する年収水準と必要な勤務時間を確認しておくと、10月以降のシフト調整が滞りません。堺市を中心とした税務顧問のサポートでは、最低賃金の改定にあわせて社会保険料の見込みと人件費の年間影響額を並べて確認しています。

価格転嫁の交渉時期を逆算する

人件費が上がる前提で見積単価を据え置けば、そのまま利益が削られます。答申文が政府に求めた要望の中心も価格転嫁・取引適正化の徹底でした。10月に賃金が上がるのであれば、単価改定の申し入れは9月中に行うのが現実的です。取引先の予算編成の時期を踏まえると、年度後半の改定は交渉が通りにくくなる傾向があります。最低賃金の改定は、価格改定の根拠として最も説明しやすい材料です。時給の上昇額と対象人数、そこから生じる原価の増加額を1枚にまとめて提示すると、交渉の土台になります。

実務上の注意点
答申は決定そのものではありません。答申を踏まえて改正に係る手続きが進められ、正式に決定されたうえで効力が生じます。金額と発効日は答申の内容として扱って準備を進めつつ、最終的な決定内容は大阪労働局の発表で確認してください。

今すぐやるべきこと

10月1日の発効までに今すぐやるべきことを象徴するチェックボックスのイラスト

10月1日の発効に間に合わせるための手順を5つに整理しました。9月中旬までに終えておくと安全です。

  1. ステップ1:対象となる賃金だけを抜き出した一覧を作る
    従業員ごとに、基本給と毎月固定で支払う手当(役職手当・資格手当など)を合計し、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・休日手当・深夜割増部分・賞与を除いた金額を出します。給与ソフトの支給項目一覧を印刷し、除外する項目に印を付けるだけで作業が進みます。
  2. ステップ2:時間額に換算して1,231円と比較する
    時給者はそのまま、日給者は1日の所定労働時間で、月給者は1年間の月平均所定労働時間で割って時間額を算出し、1,231円と比較します。所定労働時間は就業規則の定めに基づく数値を使い、実労働時間で割らないよう注意してください。
  3. ステップ3:未達者の引上げ額と1段上の水準を同時に決める
    未達の従業員の引上げ額を確定させたうえで、その1段上の等級・時給の従業員についても見直しの要否を検討します。賃金の圧縮を放置しない判断をここで行います。年間の人件費と社会保険料の増加見込みも同時に算出します。
  4. ステップ4:給与計算期間の区切りを確認する
    月末締めであれば10月分から新額で計算します。15日締めなどの場合は、9月分の労働時間と10月1日以降の労働時間が同じ計算期間に混在するため、日付で区切って判定する準備をします。タイムカードの集計単位も確認します。
  5. ステップ5:労働条件通知と就業規則・賃金台帳を更新する
    時給を変更した従業員には労働条件の変更内容を書面で通知します。賃金規程に具体的な時給額や下限額を記載している場合は、規程の改定と従業員への周知も必要です。賃金台帳の記載が新しい単価に切り替わっているかを、10月分の給与支給前に確認します。
賃上げの原資が課題となる場合は、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金などの活用が選択肢になります。今回の答申文でも、この助成金の充実が政府への要望として挙げられています。手続の順序に決まりがあるため、賃金の引上げを実施する前に要件と申請時期を必ず確認してください。

よくある質問

Q. 大阪府の最低賃金はいつから1,231円になりますか?
A. 答申の別紙では効力発生の日が令和8年10月1日とされています。したがって10月1日以降の労働に対しては1,231円以上を支払う必要があります。前年度の大阪府の発効日は令和7年10月16日でしたので、今年度は15日早い発効です。月末締めの会社であれば10月分の給与から全期間が新額の対象になります。なお答申は決定そのものではないため、最終的な内容は大阪労働局の発表でご確認ください。
Q. 通勤手当を含めれば1,231円を超えています。これで問題ありませんか?
A. 問題があります。厚生労働省の説明では、最低賃金の対象となる賃金から通勤手当・精皆勤手当・家族手当は除外されます。今回の大阪府最低賃金の答申の別紙にも、賃金に算入しないものとしてこの3つが明記されています。通勤手当を含めて判定していると未達に気づけません。除外後の金額を所定労働時間で割った時間額で、1,231円と比較してください。
Q. 月給の正社員も最低賃金の確認が必要ですか?
A. 必要です。判定は雇用形態ではなく時間額への換算で行います。月給の場合は、対象となる賃金額を1年間の月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金額と比較します。固定残業代を支払っている場合、その部分は時間外労働に対する賃金として除外されるため、除外後の金額で計算します。所定労働時間が長い会社では、月給者でも未達になることがあります。
Q. 最低賃金を下回っていた場合、どうなりますか?
A. 最低賃金額より低い賃金を労使の合意で定めても、その定めは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。したがって差額の支払いが必要です。厚生労働省の説明では、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。特定(産業別)最低賃金の場合は労働基準法の罰則(30万円以下の罰金)となります。
Q. 他府県から派遣で受け入れている従業員はどちらの最低賃金になりますか?
A. 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。大阪府内の事業場で就業している場合は、派遣元の所在地にかかわらず大阪府最低賃金で判定します。派遣先としても、受け入れている労働者の賃金が自社の地域の最低賃金を下回っていないかを確認しておくことが実務上望ましい対応です。契約更新の時期に派遣元へ確認してください。
Q. パートの時給を上げると社会保険の加入や扶養の判定に影響しますか?
A. 影響する可能性があります。時給が上がれば同じ勤務時間でも月額賃金が増えるため、短時間労働者の社会保険の加入要件や、配偶者の扶養に関する判定に近づくことがあります。就業調整を希望する従業員は勤務時間を減らす方向に動きやすく、繁忙期の人員計画に影響します。改定を通知する際に、本人が希望する年収水準と必要な勤務時間を確認しておくと、10月以降のシフト調整が滞りません。
Q. 全国平均はいくらになる見込みですか?
A. 厚生労働省の資料によれば、令和8年度の目安どおりに全都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となる見込みです。上昇額は55円(前年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(前年度は6.3%)です。目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で示され、大阪はAランクに区分されています。

参考資料・出典

本記事の記述は令和8年8月19日時点で上記の公的資料により確認できる内容です。最終的な決定内容は大阪労働局の発表をご確認ください。

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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