堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
相続税の申告・期限後申告の相談窓口|堺市・堺東駅 徒歩1分
相続税の申告、期限は10か月。
「うちは申告が要るのか」から一緒に整理します
相続が発生してから何をどの順番で進めればよいか、財産の棚卸しから申告・納税まで一つの窓口でお手伝いします。期限が迫っている方、すでに過ぎてしまった方もご相談ください。
- 申告期限(亡くなった日から10か月)が近い、または過ぎてしまった
- 税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた
- 預金・株・自宅だけで、申告が必要かどうか分からない
初回相談無料・秘密厳守。司法書士・弁護士と連携し、登記や手続きまでワンストップで進められます。
こんな状況ではありませんか?
CHECK | 相続のご相談で、実際に多いケースです
- 親が亡くなり、財産は預金と株と自宅くらい。相続税がかかるのか分からない
- 申告期限の10か月が近づいているのに、遺産分割の話がまとまっていない
- 期限を過ぎてしまった。今から申告するとどうなるのか知りたい
- 税務署から「相続についてのお尋ね」「相続税の申告等についてのご案内」が届いた
- タンス預金や、親の名義で家族が管理していた口座があり、どう扱えばいいか不安
- 相続した家や土地を売る予定で、売ったときの税金まで含めて相談したい
- 相続登記をまだしていない(2024年4月から義務化されています)
- 生前のうちに、贈与や相続時精算課税の使い方を相談しておきたい
どれか一つでも当てはまる方は、このまま読み進めてください。相続は「申告が要るかどうかの判断」を早めにつけるだけで、その後の手続きの負担が大きく変わります。当事務所では、堺市内外から相続税申告・期限後申告・生前対策のご相談を継続的にいただいています。
相続税の申告は「10か月」と「申告しないと使えない特例」がポイントです
RULE | 期限・基礎控除・特例の基本
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。例えば相続人が配偶者と子2人の3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
| よく使われる特例 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産は、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからない | 申告書の提出が要件。税額がゼロでも申告が必要 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の敷地(330㎡まで)などの評価額を最大80%減額できる | 申告書の提出が要件。原則として遺産分割が済んでいること |
| 相続した不動産を売ったとき | 相続開始から3年10か月以内の売却なら、払った相続税の一部を取得費に加算できる。一定の空き家には3,000万円の特別控除 | 売却前に要件を確認すると税額が変わる |
つまり、「特例を使えば税額がゼロになる」ご家庭でも、申告書を出さなければ特例は使えません。「基礎控除を超えそうだが特例でゼロになるはず」という方ほど、期限内の申告が大切です。
期限を過ぎると何が起きるか
無申告加算税と延滞税がかかります
期限後に申告すると、本来の相続税に加えて無申告加算税がかかります。税率は、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告すれば5%、調査の事前通知を受けた後は10%〜、調査を受けた後は15%〜と段階的に重くなります。あわせて納付が遅れた日数分の延滞税(令和8年中は納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以降は年9.1%)がかかります。
それでも、特例は申告すれば使えます
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限を過ぎていても申告書を提出することで適用できるのが原則です。遺産分割が未了の場合も、申告時に「分割見込書」を添付しておけば、分割後に特例を適用して還付を受ける道があります。期限が過ぎたからといって諦める必要はありません。
税務署の「お尋ね」は情報を持っているサイン
税務署は、亡くなった方の過去の所得や不動産、金融機関の情報から相続税がかかりそうなご家庭を把握しています。「相続についてのお尋ね」が届いたら、申告が必要かどうかを早めに判断し、必要なら自主申告として動くのが最も有利です。
相続登記は3年以内が義務になりました
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。当事務所は提携の司法書士と連携して進めますので、申告と登記を別々に探す必要はありません。
道濟会計事務所の相続サポート
SUPPORT | 財産の棚卸しから、申告・納税・登記まで一つの窓口で
「申告が要るか」の判断を無料相談で
財産のおおまかな内訳(預金・株・不動産・保険など)と相続人の人数をお聞かせいただければ、基礎控除を超えそうか、どの特例が使えそうか、申告の要否の見通しをその場でお伝えします。「申告は不要です」とお伝えして終わるご相談も、もちろんあります。
預金・株・名義預金の整理に強い
代表は元銀行員の税理士です。相続税で最も指摘が多いのは、亡くなった方の口座から家族の口座へ移っていたお金(名義預金)やタンス預金の扱いです。通帳や取引明細の読み方を知る立場から、過去の入出金を一緒に整理し、申告漏れを防ぎます。
必要書類の大部分は事務所で取得できます
戸籍謄本・残高証明書・固定資産評価証明書など、相続税申告に必要な書類は多岐にわたりますが、その大部分は当事務所で取得を代行できます。平日に役所や銀行を回る時間が取れない方も、まとめてお任せください。
司法書士・弁護士と連携したワンストップ対応
相続登記は提携の司法書士、遺産分割で意見が分かれる場合は弁護士と連携します。税務上有利な分け方のご提案、遺産分割協議書の作成、申告・納税まで、窓口は当事務所一つで完結します。
費用について
相続税申告の報酬は、総遺産価額の0.6%が目安です。相続税申告書の作成、遺産分割協議書の製本、税務上有利な遺産分割のアドバイスを含みます。財産の内容や手続きの状況によって作業量が変わるため、無料相談で状況をお伺いしたうえで、正式な金額を着手前に確定してご提示します。後から追加費用は発生しません。
| 総遺産価額 | 申告報酬の目安 |
|---|---|
| 1億円以下(申告書の提出が不要な場合) | 30万円〜 |
| 1億円以下(申告書の提出が必要な場合) | 60万円〜 |
| 1億円〜1億5千万円 | 60万円〜90万円 |
| 1億5千万円〜2億円 | 90万円〜120万円 |
| 2億円以上 | 120万円〜(相続税申告サービスのページに詳しい目安を掲載) |
※総遺産価額は、債務や生命保険金の非課税額を差し引く前、小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。※非上場株式が含まれる場合、物納、分割に争いがある場合、準確定申告などは別途ご案内します。※司法書士が行う登記費用、金融機関の名義変更手続きの費用は含みません。生前対策として相続税を試算し対策案までご提示する「相続税試算レポート」は10万円〜です。
ご相談から申告完了までの4ステップ
FLOW | 最初の連絡から、納税と登記が終わるまで
無料相談(電話・フォーム・来所・オンライン)
亡くなった日、相続人の構成、財産のおおまかな内訳と金額感をお聞かせください。この段階で申告の要否の見通し、使えそうな特例、必要な書類、費用の見込みをご説明します。期限が迫っている場合は、その日のうちに優先順位を整理します。
財産の棚卸しと評価
残高証明書や過去の取引明細、不動産の評価資料などを集め、財産目録を作ります。名義預金や生前贈与の有無もここで確認します。書類の取得は大部分を当事務所で代行しますので、ご家族の負担を減らせます。
分け方のご提案と申告書の作成
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を踏まえ、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた分け方をご提案します。ご家族で分け方が決まれば遺産分割協議書を作成し、申告書の内容と納税額をご説明したうえで提出します。
納税・登記・その後の手続き
納税資金の準備(延納・物納のご相談を含む)、提携司法書士による相続登記、金融機関の名義変更までご案内します。相続した不動産を売却する予定がある方は、売却時の税金(取得費加算・空き家の特別控除)まで続けてサポートします。
亡くなった方の確定申告(準確定申告)も忘れずに
亡くなった方にその年の所得があった場合、相続人は4か月以内に「準確定申告」をする必要があります。年金や不動産収入があった方、事業をされていた方は対象になることが多いので、相続税申告とあわせてご相談ください。詳しくは準確定申告の解説記事もご覧ください。
「申告が要るのか分からない」段階のご相談が、いちばん早く楽になります
財産の内訳が大まかでも、書類がそろっていなくても大丈夫です。
期限から逆算して、今やるべきことを整理してお伝えします。
072-200-3579
受付時間:平日 9:00〜17:00(フォームは24時間受付)
よくあるご質問
FAQ | 相続税の申告・期限後申告のご相談で多い質問
Q申告期限の10か月を過ぎてしまいました。今からでも申告できますか?
Aできます。期限後の申告でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告書を提出することで原則として適用できます。無申告加算税と延滞税はかかりますが、税務署から調査の連絡が来る前に自主的に申告すれば加算税は5%で済み、調査の連絡後(10%〜)や調査後(15%〜)より軽くなります。期限を過ぎているほど、早く動くほど有利です。
Q財産が基礎控除以下なら、何もしなくてよいですか?
A遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし「特例を使ったから基礎控除以下になる」場合は申告が必要です。また、亡くなった方の口座から家族名義に移っていた預金や、生前の贈与が相続財産に加算されることがあり、ご自身の計算では基礎控除以下でも実際には超えているケースがあります。判断に迷う場合は、無料相談で財産の内訳をお聞かせください。
Q税務署から「相続についてのお尋ね」が届きました。無視するとどうなりますか?
A「お尋ね」自体は申告書ではなく、税務署が相続税のかかりそうなご家庭に送る確認の書類です。無視しても直ちに処分はありませんが、税務署が亡くなった方の財産情報を把握しているサインですので、申告が必要なら自主申告として早めに動くのが有利です。申告が不要な場合は、その旨を回答すれば済むこともあります。書類をそのままお持ちいただければ、回答方法からご案内します。
Q財産は預金と株だけで、土地はありません。相続税の申告は簡単ですか?
A不動産がない分、評価の作業は少なくなります。一方で、預金と株だけのご家庭で税務署が最も注目するのは、亡くなった方の口座から家族の口座への資金移動(名義預金)と、自宅で保管していた現金(タンス預金)です。税務署は金融機関に過去の入出金を照会できるため、申告の前に亡くなった方と相続人の口座の過去の取引明細を取り寄せて整理しておくことを強くお勧めします。この整理を当事務所が一緒に行います。
Q相続した家を売る予定です。税金はどうなりますか?
A売却益には所得税・住民税(譲渡所得)がかかります。相続開始から3年10か月以内に売却すれば、納めた相続税の一部を取得費に加算して税額を抑えられる特例があり、亡くなった方が一人で住んでいた家を売る場合は、要件を満たせば3,000万円の特別控除が使える制度もあります。売却の時期と方法で税額が変わりますので、売る前にご相談ください。相続税申告からそのまま続けて対応できます。
Q生前にできる対策はありますか?
Aあります。代表的なのは、年110万円の基礎控除を使った暦年贈与と、2,500万円までの特別控除に加えて2024年から年110万円の基礎控除が設けられた相続時精算課税です。ただし暦年贈与は、相続前の一定期間(段階的に7年へ拡大中)の贈与が相続財産に加算されるため、始める時期と金額の設計が重要です。当事務所では現状の相続税を試算し、対策案までご提示する「相続税試算レポート」(10万円〜)をご用意しています。
Q相続登記や銀行の手続きも頼めますか?
A相続登記は提携の司法書士が担当し、当事務所が窓口となって進めます。金融機関の名義変更や解約に必要な戸籍などの書類も、大部分は当事務所で取得できます。遺産分割で意見が分かれる場合は提携の弁護士をご紹介します。「誰に何を頼めばいいか分からない」という状態から、まとめてご相談いただけます。
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