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準確定申告2026|4か月の期限と12月1日で変わる基礎控除

準確定申告の4か月の期限と令和8年12月1日で変わる基礎控除を解説する記事のアイキャッチ画像
この記事の要点3点

  • ポイント1:準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。前年分が未申告なら、前年分も同じ期限までに提出します。
  • ポイント2:令和8年度税制改正の基礎控除の引上げ等は令和8年12月1日施行のため、11月30日以前に提出した準確定申告には改正後の控除が適用されません
  • ポイント3:11月中に提出した場合でも、令和8年12月1日から令和13年12月1日までに更正の請求を行えば、改正後の控除の適用を受けられます。

ご家族が亡くなられた年に、その方の所得税を精算する手続きが「準確定申告」です。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と短く、葬儀や名義変更に追われるなかで見落とされがちです。そして令和8年(2026年)は、この準確定申告に例年にない注意点があります。令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等の施行日が令和8年12月1日とされているため、同じ令和8年分の準確定申告でも、11月30日以前に出すか12月1日以後に出すかで適用される控除額が変わってしまうのです。本記事では、準確定申告の基本を押さえたうえで、この「12月1日の分かれ目」への具体的な対処法を解説します。

準確定申告の基本ルール

準確定申告の期限や提出書類など制度の概要を示すイラスト

誰が、いつまでに、どこへ出すのか

所得税は通常、1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までに申告と納税をします。しかし国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」のとおり、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないとされています。

提出先は、被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署長です。相続人自身の住所地ではありません。申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付します。還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合には、付表とは別に委任状の提出が必要です。

相続人等が2人以上いる場合は、各相続人等が連署により準確定申告書を提出するのが原則です。ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもでき、この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないとされています。

前年分が未申告のまま亡くなった場合
被相続人が前年分の所得についても確定申告をしないまま死亡した場合は、前年分と本年分を合わせて、同じ4か月の期限までに準確定申告をする必要があります。1月から3月ごろに相続が発生したご家庭では、この点の見落としが特に多く見られます。

控除は「死亡の日まで」で線を引く

準確定申告でつまずきやすいのが所得控除の判定です。国税庁の整理は次のとおりです。

  • ☑ 医療費控除…死亡の日までに被相続人が支払った医療費が対象。死亡後に相続人が支払ったものは含められない
  • ☑ 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除…死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額が対象
  • ☑ 寄附金控除…死亡の日までに被相続人が支出した特定寄附金が対象
  • ☑ 配偶者控除・扶養控除等…適用の有無の判定は死亡の日の現況により行い、月割計算はしない

「支払った日で判定するもの」と「死亡の日の現況で判定するもの」が混在している点が要注意です。領収書は日付と支払者をセットで確認してください。

そもそも準確定申告が必要になるのはどんな人か

準確定申告が必要になるのは、被相続人が生前に確定申告をしていた方、つまり事業所得や不動産所得があった方、給与収入が2,000万円を超えていた方、給与を2か所以上から受けていた方、公的年金等の収入が400万円を超えていた方などです。反対に、給与1か所のみで勤務先が死亡退職時に年末調整を行っている場合や、公的年金等の収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下の場合は、原則として申告義務はありません。

ただし、申告義務がない場合でも、医療費控除や生命保険料控除、源泉徴収された所得税の還付を受けるために準確定申告(還付申告)をすることはできます。とくに、亡くなる前に長期の入院があったご家庭では、医療費控除によってまとまった還付になることが少なくありません。「義務がないから出さない」と決めてしまう前に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が入っているかどうかを確認してください。ここが0円であれば、還付を受けられる所得税はありません。

令和8年分の基礎控除はこう変わる

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。国税庁は、これらの改正について「原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用」されると案内しています。基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額改正後(令和8・9年分)改正前(令和8年分)
132万円以下104万円95万円
132万円超336万円以下88万円
336万円超489万円以下68万円
489万円超655万円以下67万円63万円
655万円超2,350万円以下62万円58万円

所得税法第86条の基礎控除額そのものが58万円から62万円に引き上げられ、これに租税特別措置法第41条の16の2による加算額が上乗せされる構造です。合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。なお、この加算は居住者についてのみ適用されるため、令和8年中を通じて非居住者となる方の基礎控除額は62万円(改正前58万円)となります。

あわせて、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられ(令和8・9年分)、扶養親族、同一生計配偶者、特定親族などの所得要件も58万円から62万円に引き上げられました。

ここが令和8年分の分かれ目
これらの改正は令和8年12月1日から施行されるため、同年11月30日以前に令和8年分の準確定申告書を提出する場合には、改正後の控除等は適用されません。同じ人の同じ所得でも、提出日が1日違うだけで基礎控除額が変わります。

ご遺族・相続人への実務影響

準確定申告がご遺族・相続人の手続きに与える実務影響を示すイラスト

8月から11月に相続が発生した方が直撃を受ける

準確定申告の期限は4か月です。したがって、令和8年8月から11月に亡くなられた方の準確定申告は、多くの場合、期限が令和8年12月1日以後に到来します。この場合は、期限内に提出すれば自動的に改正後の基礎控除が適用されますので、慌てて11月中に提出しないほうが有利です。

問題は、令和8年7月以前に相続が開始し、期限が11月中に来るケースです。この場合、期限内に提出すると改正前の控除額で税額が計算されます。国税庁のQ&Aは、この場合の救済策として、令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までに更正の請求を行うことにより、改正後の控除等の適用を受けることができると明記しています。また、すでに提出した準確定申告書に係る法定申告期限がまだ到来していない場合は、訂正申告書の提出によって改正後の控除等を適用することもできます。

還付額はどれくらい変わるのか

影響の大きさを見ておきましょう。合計所得金額が300万円だった方の場合、基礎控除は改正前88万円、改正後104万円で、差は16万円です。所得税率10%の区分であれば、所得税と復興特別所得税を合わせて約1万6千円の差になります。合計所得金額が132万円以下の方であれば、95万円から104万円へ9万円の差です。金額としては大きくない場合もありますが、手続きをしなければ受け取れないお金であることに変わりはありません。

e-Taxソフトには専用の入力方法がある

12月1日以後に提出する場合にも、実務上の落とし穴があります。令和8年の間は令和7年分の確定申告書の様式を使うことになるため、e-Taxソフトの「基礎控除」欄には95万円までの金額しか入力できません。国税庁はこの点について、次の方法を案内しています。

e-Taxソフトで改正後の基礎控除を入力する方法

  1. 申告書第一表の「基礎控除」欄には金額を入力せず、初期表示の「0,000」のままにする
  2. 「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力する(雑損控除も入力する必要がある場合は、雑損控除額と改正後の基礎控除額を合わせた金額を入力する)
  3. 申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「基礎控除額●●●円」(雑損控除額もある場合は「雑損控除額●●●円、基礎控除額●●●円」)と入力する

予定納税の減額申請には適用されない

もうひとつ注意すべき点があります。国税庁のQ&Aは、改正後の控除等は令和8年12月1日から施行されるため、同日前に期限が到来する予定納税額の減額申請においては適用がなく、改正前の規定に基づき申請する必要があると注記しています。被相続人が事業所得や不動産所得で予定納税をしていた場合、この点も確認しておいてください。個人事業を営んでいた方の所得の集計や申告全般については、個人事業主向けの税理士サポートもご活用ください。

被相続人が事業を営んでいた場合は廃業手続きも同時に

被相続人が個人事業主だった場合、準確定申告と並行して「個人事業の開業・廃業等届出書」や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、消費税の「事業廃止届出書」などの提出が必要になります。事業を相続人が引き継ぐ場合は、相続人側で新たに開業届と青色申告の承認申請書を出すことになり、青色申告の承認申請には相続開始を知った日からの期限が定められています。準確定申告の4か月だけを見ていると、この期限を落としがちです。

また、被相続人が消費税の課税事業者だった場合は、相続人が納税義務を引き継ぐかどうかの判定が別途必要になります。インボイス発行事業者だった場合の登録の扱いも含め、事業関係の手続きは所得税だけで完結しません。事業を承継するのか清算するのかを早めに決め、その方針に沿って届出のリストを作ってください。

当事務所の見解・実務上の注意点

準確定申告で税理士が確認する実務上の注意点を示すイラスト

「期限内に出す」と「有利に出す」を両立させる

今回のような施行日のずれがあると、「12月まで待ったほうが得なら、期限を過ぎてもよいのか」というご質問をいただきます。答えは明確で、期限は守ってください。期限後申告になれば無申告加算税や延滞税の対象になり、改正による差額を上回る負担が生じかねません。11月中に期限が来るなら、まず期限内に提出し、そのうえで12月1日以後に更正の請求を行う——この二段構えが正解です。更正の請求の期限は令和13年12月1日までと5年間ありますので、慌てる必要はありません。

更正の請求を「やり忘れない」仕組みを作る

実務で最も怖いのは、更正の請求そのものを失念することです。相続手続きは4か月、10か月と節目が続き、準確定申告が終わると気持ちが次へ移ります。当事務所では、11月中に準確定申告を提出する場合、提出したその日に更正の請求の予定日を決め、必要書類の控えをまとめて一つのファイルにしておくようご案内しています。5年あるからと後回しにすると、遺産分割が終わったころには誰も覚えていない、という事態が起こりがちです。

準確定申告は相続税の計算の土台になる

準確定申告は、単独の手続きではありません。納付した所得税は相続税の債務控除の対象になり、還付を受けた金額は相続財産として扱われます。つまり、準確定申告の結果が確定しないと、相続税の課税価格も固まりません。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。4か月の準確定申告を先に片付けておけば、残り6か月を遺産分割と評価に集中できます。相続税申告のサポートでは、この順序を含めた全体のスケジュール設計からお手伝いしています。

なお、債務控除の対象になるのは本税部分です。国税庁は、延滞税や加算税など相続人の責任に基づいて課される税金は控除できないとしています。準確定申告を期限内に済ませることは、余計な附帯税を出さないという意味でも、相続税の負担を軽くする効果があるわけです。

ご家族だけで抱え込まず、資料の所在から共有する

準確定申告でつまずく原因の多くは、税法の解釈ではなく資料の不足です。被相続人しか知らない口座、把握されていない不動産、加入していた共済——これらが後から出てくると、申告のやり直しが発生します。当事務所では、まず資料の所在を一覧にする作業から始めていただくようお願いしています。通帳、郵便物、確定申告書の控え、年金の通知書、保険証券。この5つを一か所に集めるだけで、必要な手続きの全体像はかなり見えてきます。

今すぐやるべきこと

準確定申告で相続人が今すぐ進めるべき手順を示すイラスト

  1. ステップ1:相続の開始を知った日を確定し、逆算した期限をカレンダーに入れる
    起算点は死亡日ではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日です。ここを取り違えると、そもそもの期限がずれます。準確定申告の4か月と、相続税申告の10か月を同じカレンダーに並べて書き込み、家族全員が見える場所に置いてください。相続放棄を検討する場合の3か月も同じ表に入れておくと、判断の順序を間違えません。
  2. ステップ2:被相続人の所得を1月1日から死亡日まで集計する
    給与・年金の源泉徴収票、事業や不動産の帳簿、証券会社の年間取引報告書、生命保険の満期金の通知などを集めます。年金は死亡月まで、家賃は契約上の収入計上日で区切ります。前年分の確定申告が済んでいない場合は、前年分の資料も同時に集めてください。ここで漏れがあると、後で修正申告になり、相続税の債務控除額まで変わってしまいます。
  3. ステップ3:控除は「死亡の日まで」「死亡の日の現況」で判定する
    医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除は、いずれも死亡の日までに被相続人が支払った額が対象です。一方、配偶者控除や扶養控除の適用の有無は死亡の日の現況で判定し、月割計算は行いません。支払日の記載がある領収書と、死亡日時点の家族構成がわかる資料をセットで保管しておくと、後の確認が早く済みます。
  4. ステップ4:11月30日までに出すか、12月1日以後に出すかを決める
    令和8年分については、この判断が税額に直結します。期限に余裕があるなら12月1日以後に提出して改正後の基礎控除をそのまま適用するのが簡単です。期限が11月中に来る場合は、まず期限内に提出し、12月1日以後に更正の請求を行う段取りをその場で決めてください。判断を先送りせず、提出時点で次の手続きの日付まで書き残しておくことが大切です。
  5. ステップ5:相続税の申告・納付との段取りを一本化する
    準確定申告で納めた所得税は相続税の債務控除の対象になり、還付を受けた金額は相続財産に含めて考える必要があります。準確定申告を先に確定させておくと、相続税の計算がぶれません。遺産分割の協議、名義変更、相続税の申告書作成と並行して進めることになりますので、誰が何を担当するかを最初に決め、資料の置き場所を一か所にまとめておくと大幅に楽になります。

よくある質問

Q. 準確定申告の期限である「4か月」は、いつから数えますか?
A. 亡くなった日からではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。多くのご家庭では死亡日と知った日が同じですが、疎遠だった親族の死亡を後から知った場合などは、知った日が起算点になります。なお、被相続人が前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、前年分と本年分の両方を、同じ4か月の期限までに提出する必要があります。前年分は通常の期限とは別扱いになりますので、年明けから3月ごろに相続が発生した方はとくにご注意ください。
Q. 会社員だった父が亡くなりました。準確定申告は必要ですか?
A. 給与1か所のみで、勤務先が死亡退職時に年末調整を行っている場合は、原則として準確定申告は不要です。ただし、給与収入が2,000万円を超えていた、給与以外に不動産所得や事業所得があった、医療費控除や寄附金控除を受けたいといった事情があれば申告します。また、令和8年分については、11月30日以前に年末調整を受けた方は改正後の控除等が反映されていないため、還付を受けるために確定申告が必要になる場合があります。
Q. 相続人が3人いる場合、誰が準確定申告書を提出するのですか?
A. 原則として各相続人等が連署により1通の準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することも認められています。この場合、提出した相続人等は、申告した内容を他の相続人等に通知しなければならないとされています。提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。また、還付金の受領を相続人の代表者にまとめる場合は、付表とは別に委任状の提出が必要です。
Q. 11月中に準確定申告を出してしまいました。基礎控除は取り戻せますか?
A. 取り戻せます。国税庁のQ&Aでは、令和8年11月30日以前に準確定申告書を提出した方は、令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までに更正の請求を行うことにより、令和8年度税制改正による改正後の控除等の適用を受けることができるとされています。また、すでに提出した準確定申告書に係る法定申告期限がまだ到来していない場合は、訂正申告書の提出によって改正後の控除等を適用することもできます。放置すると還付を受けられませんので、忘れずに手続きしてください。
Q. 12月1日以後にe-Taxで提出する場合、何に注意すればよいですか?
A. 令和8年の間は令和7年分の確定申告書の様式を使うため、e-Taxソフトの「基礎控除」欄には95万円までしか入力できません。国税庁は、申告書第一表の「基礎控除」欄には金額を入力せず初期表示の「0,000」のままとし、「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力するよう案内しています。雑損控除もある場合は両者を合算した金額を入力します。あわせて、申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「基礎控除額●●●円」と入力してください。
Q. 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算で差し引けますか?
A. 差し引けます。国税庁は、被相続人の死亡後に相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができるとしています。ただし、延滞税や加算税など相続人の責任に基づいて課される税金は控除できません。反対に、準確定申告で還付を受けた所得税は相続財産に含めて考えることになります。準確定申告を期限内に正しく済ませておくことは、相続税の計算を確定させるうえでも欠かせない前提になります。
Q. 医療費控除は、亡くなった後に支払った分も対象になりますか?
A. 対象になりません。準確定申告で医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費に限られます。死亡後に相続人が支払った入院費などは、被相続人の準確定申告では控除できません。この場合、その医療費を負担した相続人が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできる場合があります。まずは領収書の日付と実際に支払った人を突き合わせ、死亡日の前後で仕分けることから始めてください。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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