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横領・架空発注の税務2026|損害賠償請求権と重加算税を解説

架空発注や横領が発覚したときの法人税・消費税の実務ポイントを解説する記事のアイキャッチ画像
この記事の要点3点

  • ポイント1:役員や従業員による架空発注・横領が発覚すると、発覚した期の処理だけでは終わらず、過去の事業年度にさかのぼった法人税・消費税の修正申告が必要になります。
  • ポイント2:会社が受けた損失は損金にできますが、加害者に対する損害賠償請求権を同じ事業年度の益金に算入するのが原則で、架空計上分の否認と合わせると所得はむしろ増えます。
  • ポイント3:隠蔽・仮装があったと評価されると重加算税は35%(無申告に代えて課される場合は40%)、5年以内の繰り返しでは45%・50%まで加重されます。

2026年7月、大阪府内の生コンクリート製造販売会社の元社長が、架空発注によって自社に1億円以上の損害を与えた疑いで逮捕されたと報じられました。こうした事件で経営者の関心は「加害者への責任追及」に向かいがちです。しかし税務の現場でより深刻なのは、被害を受けた会社自身が、過去の事業年度にさかのぼって法人税と消費税を追加で納めることになる、という点です。現金は戻っていないのに納税だけが増える——この構造を知らないまま調査を迎えると、資金繰りが一気に苦しくなります。本記事では、架空発注・横領が発覚したときに会社側で何が起きるのかを、国税庁の通達と事務運営指針にさかのぼって整理します。

架空発注・横領が発覚したときの税務の全体像

横領・架空発注に関する法人税基本通達や重加算税の事務運営指針など制度の概要を示すイラスト

役員や従業員による不正が発覚したとき、会社側で検討すべき税務上の論点は大きく4つあります。①会社が受けた損失をいつの事業年度の損金にするか、②加害者に対する損害賠償請求権をいつの益金にするか、③過去に計上した架空の費用をどう是正するか、④重加算税や延滞税といった附帯税がどこまで及ぶか、です。順に見ていきます。

損失と損害賠償請求権は「同時両建て」が原則

出発点は法人税基本通達2-1-43です。国税庁は次のとおり定めています。

法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)
「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。」
(注)「当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補塡される部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」

国税庁の税務大学校研究部が公表した論叢「不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に-」では、不法行為による損失が発生したときには損害賠償請求権も同時に発生・確定しているのが通常であるから、これらを同時に損金と益金に計上するのが原則である、という考え方が示されています。実務でいう「同時両建て」です。

例外として、加害者を知ることが困難であるなど、直ちには権利行使を期待できない事情がある場合には、その事業年度の益金に計上すべきとはいえない(いわゆる異時両建て)と整理されています。ただしこれはあくまで例外であり、社内調査で加害者も金額も特定できている架空発注のケースでは、原則どおり同時両建てになると考えておくのが安全です。

架空計上された費用は損金として認められない

架空発注型の不正では、加害者が自分の関係する先へ実体のない発注をかけ、支払われた資金を抜き取ります。会社の帳簿には、実体のない外注費・仕入・修繕費などが損金として残ります。実体のない費用は当然に損金の額に算入できませんので、発覚後はその金額が否認されます。

あわせて、令和4年度税制改正で整備された法人税法第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)にも留意が必要です。適用範囲については、国税庁が法人税基本通達9-5-8から9-5-11で考え方を示しています。

重加算税は35%、繰り返せば45%

附帯税の中心は重加算税です。国税通則法第68条は、課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装した場合に、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の重加算税を課すと定めています。さらに、期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、同じ税目について無申告加算税または重加算税を課されたことがあるときは、10%が加重され、45%・50%となります。

何が「隠蔽・仮装」に当たるかは、国税庁の事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」(令和8年6月30日改正)が具体的に例示しています。二重帳簿の作成、帳簿書類の破棄・隠匿、帳簿書類の改ざんや虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、簿外資金による役員賞与その他の費用の支出などです。架空発注は、まさに「相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成」に該当しうる類型です。

同じ事務運営指針は、使途不明の支出金についても定めを置いています。帳簿書類の破棄・隠匿・改ざん等があるとき、または取引の慣行・形態から通常計上すべき勘定科目に計上されていないときは不正事実に該当し、これにより使途秘匿金課税(租税特別措置法第62条。支出額の40%を法人税額に加算)を行う場合には、その使途秘匿金に係る税額に対しても重加算税を課すとされています。

役員による不正と従業員による不正の違い

同じ「横領」でも、行為者が役員か従業員かで結論が変わることがあります。実務上の整理は次のとおりです。

論点従業員による不正役員(とくに支配株主である代表者)による不正
会社が受けた損失損害の発生した事業年度の損金に算入できる(基通2-1-43(注))同様に検討するが、会社と経済的に一体とみられる場合は、会社の損失ではなく役員給与(賞与)と認定されることがある
損害賠償請求権原則として損失と同じ事業年度の益金に算入同左。加害者が特定されている以上、異時両建ての主張は通りにくい
重加算税会社の申告に隠蔽・仮装があったと評価できるかで判断される役員の行為は会社の行為と同視されやすく、課される可能性が高い
源泉所得税不法行為であり給与ではないため原則不要。ただし請求権を放棄すると給与認定の余地役員給与(賞与)と認定された場合は源泉徴収の対象となる
とくに注意したい点
オーナー社長が会社の資金を私的に使っていたケースは、「会社が被害を受けた」という前提そのものが認められないことがあります。この場合、損金算入も損害賠償請求権の計上も入口で否定され、役員給与として損金不算入・源泉徴収漏れという、より重い結論になりえます。行為者の立場は、最初に確定させるべき事項です。

中小企業への実務影響

架空発注の発覚が中小企業の帳簿や請求書処理に与える実務影響を示すイラスト

数字で見る「現金は戻らないのに税金が増える」構造

もっとも誤解されやすいのが、所得への影響です。仮に、X1期に架空外注費1,000万円(税抜)を計上し、その資金が全額抜き取られていたとします。発覚後の是正は次のように進みます。

項目X1期の所得への影響
架空外注費1,000万円の損金否認+1,000万円
横領損失1,000万円の損金算入▲1,000万円
損害賠償請求権1,000万円の益金算入+1,000万円
差引+1,000万円(所得が増加)

横領損失と損害賠償請求権は同額・同期で相殺されるため、最終的に残るのは架空計上分の否認額です。つまり、抜き取られた1,000万円がそのまま課税所得の増加として跳ね返ります。ここに法人税等が課され、加えて重加算税と延滞税が上乗せされます。会社の手元からは1,000万円がすでに失われているわけですから、資金繰りへの打撃は二重になります。

消費税の追加納付も同時に発生する

架空発注には課税仕入れの実体がありませんので、その分の仕入税額控除は認められません。上の例で消費税率10%なら、100万円の仕入税額控除が否認され、消費税についても修正申告が必要になります。インボイス制度のもとでは適格請求書の保存が要件となっていますが、書類の形式が整っていても、実際の取引がなければ控除は認められないという点は変わりません。

一方、加害者から受け取る損害賠償金については、国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」のとおり、心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受けるものは、対価を得て行う資産の譲渡等に当たらないため不課税として扱われます。

さかのぼる年数は5年ではなく7年になりうる

更正・決定の期間制限は原則5年ですが、国税通則法第70条第5項により、偽りその他不正の行為によって税額を免れた国税については7年に延長されます。架空発注が長期間続いていた事案では、直近5年分だけを見て「これで終わり」と考えるのは危険です。年度ごとの架空計上額を一覧にしたうえで、7年分の影響額を試算しておく必要があります。

発覚のきっかけの多くは日常の突合

中小企業では、経理担当者が発注から支払、記帳、通帳管理までを一人で担っていることが珍しくありません。この状態では、架空の取引先を登録して自分で支払を実行することが技術的に可能になってしまいます。逆にいえば、発注書と請求書と入出金の突合を毎月別の人が行うだけで、多くの不正は成立しなくなります。社内に人員の余裕がない場合は、経理代行サービスのように記帳と支払処理を外部に分離してしまうのも、現実的な牽制の作り方です。

金融機関・取引先への説明も同時に走る

税務だけを見ていると見落としがちですが、修正申告によって過去の決算書の数値が動くと、金融機関に提出済みの決算書との整合が問題になります。借入がある会社では、修正後の試算表と経緯を説明する資料をあらかじめ用意し、税務署への申告と歩調を合わせて説明に行くのが実務上の定石です。説明が後手に回ると、粉飾を疑われて条件変更や追加担保の話に発展することがあります。

取引先への対応も同様です。架空発注に関与した相手先がある場合、その先との継続取引を漫然と続けていると、会社自身が不正を黙認していたと評価されかねません。取引の停止や見直しを決めた場合は、その判断とタイミングを議事録に残しておいてください。

退職者からの回収は「支給」と「賠償」を分けて処理する

加害者が従業員で、すでに退職している場合、退職金の返還請求や損害賠償との相殺を行うことがあります。いったん確定した給与・退職金の支給額を後から遡って修正するのではなく、支給は支給、賠償は賠償として別建てで処理するほうが、源泉所得税の説明が容易です。

当事務所の見解・実務上の注意点

横領発覚時の税務処理について税理士が確認すべき実務上の注意点を示すイラスト

まず「いつの事業年度の話か」を切り分ける

ご相談をお受けしていて最も多いのが、発覚した期にすべてを計上して終わらせようとするケースです。しかし通達も論叢も、基準にしているのは損害が発生した日の属する事業年度です。発覚は、あくまで会社が事実を知った時点にすぎません。年度ごとに金額を割り付ける作業は手間がかかりますが、ここを省略すると、後の調査で全体が組み替えられ、想定外の年度に重加算税が及ぶことになります。最初に時系列を作ることが、結果的にいちばんの近道です。

「損害賠償請求権を計上しない」判断は例外だと考える

顧問先から「回収できないのだから益金に立てなくてよいのでは」というご質問をよくいただきます。気持ちは理解できますが、異時両建てが認められるのは、加害者を知ることが困難であるなど、直ちに権利行使を期待できない場合に限られると整理されています。社内調査で加害者も金額も判明している架空発注では、この主張は通りにくいと考えるべきです。回収可能性の問題は、益金計上を回避する理由ではなく、その後の貸倒処理の要件を満たせるかという別の論点として扱ってください。

示談書の文言は、締結前に税務のチェックを

実務で見落とされがちなのが示談書です。弁護士が作成した清算条項付きの示談書をそのまま締結した結果、放棄した債権相当額が加害者への給与・賞与と認定され、源泉所得税の納付漏れを指摘された例があります。回収不能を確定させたいという法務上の要請と、給与認定を避けたいという税務上の要請は、しばしば逆方向に働きます。分割弁済とするのか、一定額で清算するのか、清算する場合に会社として回収不能をどう立証するのか——この3点を決めてから条項を書き起こすと、税務上の整理と法務上の決着が食い違いません。法務と税務の両方の目を通してから署名することを、強くおすすめします。中小企業の税務全般については堺市の税務顧問サービスでも継続的にご相談いただけます。

もうひとつ申し添えたいのは、社内調査の記録の残し方です。「誰が、いつ、どの資料に基づいて、どの金額を不正と認定したか」を書面にしておくと、税務調査の場で会社の説明が一貫します。逆に、口頭のヒアリングだけで金額を決め、後から追加の不正が出てくると、最初の申告の信用そのものが揺らぎます。調査の途中経過であっても、日付入りのメモとして残しておくことが、結果的に会社を守ります。

今すぐやるべきこと

不正発覚後に会社が今すぐ取り組むべき手順とスケジュールを示すイラスト

  1. ステップ1:事実関係と証拠を保全する
    最初にやるべきは課税判断ではなく証拠の確保です。取引先への発注書・請求書・納品書、預金通帳、会計データ、メールやチャットの履歴を、加害者がアクセスできない形で複製・保管します。会計システムのログも忘れないでください。後の修正申告でも示談交渉でも、ここで確保した資料が唯一の根拠になります。
  2. ステップ2:影響を受けた事業年度と金額を確定する
    不正がいつから続いていたのかを、取引先別・勘定科目別に洗い出します。偽りその他不正の行為があると認められる場合、更正・決定の期間制限は国税通則法第70条第5項により7年に延長されますので、直近5年分だけを見て終わらせないことが重要です。年度ごとの架空計上額を一覧にすると、追加納付額の見通しが立ちます。
  3. ステップ3:顧問税理士と修正申告の要否・時期を協議する
    法人税・消費税・源泉所得税のどれに影響が及ぶかを整理し、修正申告書を提出する順序と時期を決めます。調査通知の前に自主的に提出すれば、過少申告加算税は課されません。追加納付額が大きい場合は、納付計画や換価の猶予の検討も同時に進めます。判断に迷う論点は、根拠となる通達や裁決例まで確認したうえで方針を書面に残してください。
  4. ステップ4:加害者との示談内容と回収可能性を記録に残す
    回収できた金額、回収できない金額、その理由を、示談書や財産調査の記録として残します。清算条項や債務免除の文言は、税務上の給与認定に直結しますので、締結前に必ず税務面のチェックを受けてください。分割弁済にする場合は、弁済計画と履行状況を毎期確認できる形にしておくと、後日の貸倒処理がスムーズになります。
  5. ステップ5:再発防止策を文書化し、翌期から運用する
    銀行印と通帳の分離、新規取引先登録の承認者を経理担当者以外にする、月次で発注書と請求書の突合を行うなど、人手をかけずにできる牽制から始めます。決めた内容は口頭ではなく規程やチェックリストに落とし込み、実施記録を残してください。記録があること自体が、次に何かが起きたときの会社の防御になります。
初動チェックリスト

  • ☑ 会計データ・通帳・証憑を加害者がアクセスできない形で保全した
  • ☑ 不正の開始時期をさかのぼり、7年分の影響額を試算した
  • ☑ 法人税・消費税・源泉所得税のどれに影響するかを整理した
  • ☑ 調査通知の前に自主的な修正申告を行う方針を決めた
  • ☑ 示談書の清算条項について税務面の確認を受けた
  • ☑ 再発防止策を規程・チェックリストに文書化した

よくある質問

Q. 従業員が横領した金額は、会社の経費(損金)にできますか?
A. 会社が受けた横領による損失は、法人税基本通達2-1-43の(注)により、保険金や共済金で補塡される部分を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。ただし、同じ事業年度に加害者に対する損害賠償請求権が益金として立ち上がるのが原則ですので、損金だけを計上して所得を減らせるわけではありません。また、横領された資金の元になった架空外注費などが過去に損金算入されている場合は、その架空計上分が否認されるため、通算すると所得が増えるケースが一般的です。
Q. 横領されたお金は戻ってこないのに、なぜ税金が増えるのですか?
A. 架空発注型の不正では、会社の帳簿にすでに架空の外注費や仕入が損金として計上されています。実体のない費用は損金になりませんので、発覚後はその金額が否認されます。一方で、同額を横領損失として損金に算入し、同額の損害賠償請求権を益金に算入すると、損金と益金が相殺されて残るのは架空費用の否認額だけです。結果として、現金は戻っていないのに過去の事業年度の所得が増え、法人税と消費税の追加納付が生じます。この資金繰りのギャップが、中小企業にとって最大の負担になります。
Q. 税務調査で指摘される前に自主的に修正申告すれば、重加算税は避けられますか?
A. 過少申告加算税は、調査通知前に自主的に修正申告書を提出すれば課されません。しかし重加算税は、国税通則法第68条の「隠蔽し、又は仮装し」に当たる事実があるかどうかで判断されるため、自主的な修正申告であっても課される可能性は残ります。会社自身が不正に関与しておらず、発見後すみやかに是正した事案では重加算税が課されないこともありますが、判断は個別事情によります。いずれにせよ、調査通知を受ける前に動いたほうが不利になることはありません。
Q. 加害者に支払能力がなく、回収できない場合はどう処理しますか?
A. 損害賠償請求権を益金に算入したあとで回収不能が明らかになった場合は、貸倒損失として損金算入できるかを検討します。ポイントは、回収不能であることを客観的な資料で示せるかどうかです。示談書や和解調書、財産調査の記録、給与差押えの状況などを残してください。なお、示談書に清算条項を入れて請求権を放棄すると、放棄した金額が加害者に対する給与や賞与として認定され、源泉所得税の問題に発展することがありますので、文言は必ず事前に確認してください。
Q. 消費税にも影響はありますか?
A. あります。架空発注は課税仕入れの実体がありませんので、その分の仕入税額控除は認められず、過去分の消費税について修正申告が必要になります。インボイス制度のもとでは、適格請求書の記載内容が実際の取引と一致していることが前提ですので、書類が形式上そろっていても控除は認められません。他方、加害者から受け取る損害賠償金は、心身または資産に加えられた損害に伴うものであれば資産の譲渡等の対価に当たらず、消費税は不課税として扱われます。
Q. 社長個人が会社のお金を私的に使っていた場合も、従業員の横領と同じ扱いですか?
A. 取扱いは分かれます。従業員の不正は会社にとって純然たる被害ですが、代表者が会社と経済的に一体とみられる中小企業では、支出そのものが役員給与(賞与)と認定され、損金不算入かつ源泉所得税の対象とされることがあります。また、役員の行為は会社の行為と同視されやすいため、重加算税が課される可能性も高くなります。同じ「横領」でも、行為者の立場と会社の関与度合いによって結論が大きく変わりますので、早い段階で専門家に相談してください。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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