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最低賃金の引上げ2026|全国平均1176円・55円の目安を解説

令和8年度の最低賃金の引上げの目安と全国平均1176円を解説する記事のタイトル画像
この記事の要点3点

  • ポイント1:令和8年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。
  • ポイント2:目安どおりに全都道府県で引き上げられた場合の全国加重平均は1,176円、上昇額は55円、引上げ率は4.9%となります。大阪府はAランクで、現行1,177円に54円が加わる水準が目安です。
  • ポイント3:金額は各都道府県労働局長が決定し、発効は例年10月です。時給者だけでなく月給者の時間額換算チェック、就業規則の見直し、賃上げ促進税制や業務改善助成金の活用準備を今のうちに進めてください。

令和8年7月28日、厚生労働省は令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、目安どおりに引き上げが行われれば全国加重平均は1,176円になります。上昇額は55円、引上げ率は4.9%です。

最低賃金の引上げは、パート・アルバイトを雇用するすべての事業者に直接影響します。しかも影響は時給の設定だけにとどまりません。月給者の時間額換算、社会保険の加入判定、扶養の範囲で働く従業員の勤務シフト、そして賃上げ促進税制や助成金の活用まで、経理と労務の広い範囲に波及します。本記事では、答申の内容を正確に押さえたうえで、10月の発効までに何を準備すべきかを実務手順として整理します。

令和8年度の最低賃金の目安の概要

中央最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安をイメージした図

答申の内容と決定までの流れ

令和8年7月28日に開催された第75回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。この答申は、令和8年6月26日の第74回中央最低賃金審議会で厚生労働大臣から諮問を受け、同日設置された「目安に関する小委員会」が6回にわたる審議を重ねてまとめたものです。

ここで正確に理解しておきたいのは、この段階ではまだ最低賃金額は決まっていないという点です。厚生労働省の発表は、今後の流れを次のように説明しています。各地方最低賃金審議会が、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえて調査審議を行い、答申を行う。そのうえで各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する——という手順です。

「目安」はあくまで地方の審議会に示される参考値です。実際の金額は都道府県ごとに決まり、目安と一致するとは限りません。報道の見出しだけを見て自社の時給を確定させないよう注意してください。

ランク制度と3ランクの構成

目安は、都道府県の経済実態に応じて全都道府県をA・B・Cの3ランクに分け、ランクごとに引上げ額として提示されます。厚生労働省の資料によると、現在の構成はAランクが6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県です。

Aランクに含まれるのは埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県で、目安は54円です。Bランクは北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡の28道府県で、目安は56円です。Cランクは青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の13県で、目安は56円です。

注目すべきは、BランクとCランクの目安額(56円)がAランク(54円)を上回っていることです。これは地域間格差の縮小を意図した設計で、地方の事業者にとっては都市部より大きな上げ幅を求められることを意味します。

昨年度との比較で見る今年度の位置づけ

厚生労働省は、目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均を1,176円とし、全国加重平均の上昇額は55円(昨年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)としています。

つまり昨年度より上げ幅は縮小しています。令和7年度は全国加重平均が1,121円まで66円引き上げられ、これは過去の改定と比べても大幅な上昇でした。今年度はその水準からさらに55円の上積みを目安としつつ、伸び率は落ち着いた形です。ただし4.9%という引上げ率は、一般的な物価上昇率や多くの中小企業の売上成長率を上回る水準であることに変わりはありません。人件費の増加を吸収する原資をどう確保するかという課題は、昨年度と同様に残ります。

中小企業への実務影響

最低賃金の引上げが中小企業の人件費と給与計算に与える実務影響をイメージした図

影響を受けるのは時給者だけではない

最低賃金は、パート・アルバイトだけでなく正社員を含むすべての労働者に適用されます。月給制の従業員についても、月給を時間額に換算した金額が最低賃金額を下回っていないかを確認する必要があります。

換算の考え方は、月給額を1か月平均所定労働時間で割るというものです。たとえば年間所定労働日数240日、1日8時間の場合、1か月平均所定労働時間は240×8÷12=160時間です。この従業員の月給が基本給18万円であれば時間額は1,125円となり、大阪府の現行最低賃金1,177円を下回ってしまいます。「月給だから最低賃金とは関係ない」という思い込みは危険で、固定残業代を含む月給制や、所定労働時間が長い勤務形態では特に注意が必要です。

最低賃金の計算に含めない賃金がある

時間額を計算する際、支払っている賃金のすべてを分子に入れられるわけではありません。厚生労働省の案内では、最低賃金に次の賃金は含まないとされています。

  • ☑ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • ☑ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • ☑ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • ☑ 時間外・休日労働および深夜労働に対する賃金

実務でよく見かける誤りが、通勤手当を含めて「最低賃金はクリアしている」と判断してしまうケースです。基本給1,150円に通勤手当相当を加えて1,200円だから問題ないと考えても、通勤手当は除外されるため実質は1,150円です。給与ソフトの設定で手当の区分が正しく登録されているかを、この機会に点検してください。

違反した場合の罰則と是正の負担

最低賃金額より低い賃金額を労使の合意のうえで定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。つまり従業員本人が納得していても、最低賃金を下回る契約は成立しません。

さらに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は最低賃金法第4条違反となり、同法第40条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。加えて、差額の遡及払いが必要になります。パート従業員が10名いて1人あたり月5,000円の差額が半年続いていたとすれば、30万円の追加支払いが一度に発生します。社会保険料や労働保険料の再計算も伴うため、事務負担も小さくありません。

社会保険・扶養の壁との連動

時給が上がると、同じ勤務時間でも年収が増えます。扶養の範囲内で働きたい従業員は勤務時間を減らそうとするため、シフトが組みにくくなるという副作用が生じます。時給1,177円から1,231円へ上がると、週20時間勤務の従業員の年収は約122万円から約128万円へと増加します。社会保険の加入要件や税制上の控除の区分に影響する水準であり、従業員本人の希望を早めに聞き取っておかないと、繁忙期に人員が足りなくなる事態を招きます。

ランク別の目安と大阪府の水準

ランクごとの目安と、目安どおりに引き上げられた場合の水準を整理します。なお1,176円・1,231円などの改定後の金額は、あくまで目安どおりに引き上げられた場合の計算値であり、確定した金額ではありません。

区分対象目安額備考
Aランク埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県54円大阪府はここに含まれる
Bランク北海道・宮城・京都・兵庫・福岡ほか28道府県56円Aランクより2円高い
Cランク青森・秋田・高知・沖縄ほか13県56円地域間格差の縮小を意図
全国加重平均全都道府県1,176円(+55円)引上げ率4.9%(昨年度6.3%)
大阪府(参考)現行1,177円(令和7年10月16日発効)目安どおりなら1,231円実際の金額は大阪地方最低賃金審議会の答申を経て大阪労働局長が決定
大阪府には地域別最低賃金のほかに、塗料製造業や鉄鋼業など特定の産業に適用される特定最低賃金が設定されています。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、使用者は高いほうの金額以上を支払わなければなりません。製造業の事業者は、自社の業種が特定最低賃金の対象かどうかを必ず確認してください。

当事務所の見解・実務上の注意点

月給を時間額に換算して最低賃金を下回らないか確認する実務上の注意点をイメージした図

「目安どおり」で試算すると足りない可能性がある

最も実務的な注意点をお伝えします。目安は地方の審議会に示される参考値にすぎず、実際の改定額が目安を上回ることは珍しくありません。令和7年度は、39道府県が目安を超える金額を答申したと報じられました。約8割の県で目安以上の引上げが決まったことになります。

この実績を踏まえると、人件費のシミュレーションを「目安どおり」の1本だけで作るのは危険です。当事務所では、お客様に対して目安どおりのケースと、目安に数円上乗せしたケースの2本立てで試算することをおすすめしています。大阪府であれば1,231円のケースと、1,235円前後のケースです。数円の差でも、パート20名が月80時間勤務していれば年間で十数万円の違いになります。上限側で見積もっておけば、10月の発効時に慌てずに済みます。

賃上げの原資は税制と助成金の両輪で考える

賃上げは義務であると同時に、税制上の優遇と助成金の対象にもなります。中小企業向けの賃上げ促進税制は、給与等支給額の増加額に一定割合を乗じた金額を法人税額から控除できる制度で、控除しきれない金額の繰越しも認められています。最低賃金の引上げに対応して全体の給与水準が上がるのであれば、適用の可能性を検討する価値があります。

また、最低賃金の引上げに向けた設備投資等を支援する業務改善助成金や、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金といった制度も用意されています。重要なのは、これらの制度は事前の計画申請や要件確認が必要なものが多いという点です。時給を上げてしまったあとで「助成金が使えたのに」と気づくケースが実務では少なくありません。10月の発効前、つまり今の時期に確認しておくことが、そのまま金額の差につながります。

就業規則と雇用契約書の更新を忘れない

時給の変更は、給与ソフトの単価を書き換えるだけでは完結しません。就業規則の賃金規定に具体的な時間額を記載している場合は規定の改定が必要ですし、個々の雇用契約書(労働条件通知書)も更新が必要です。パート・アルバイトの契約更新時期と発効日がずれると、書類上の時給と実際の支給額が食い違い、労働基準監督署の調査や従業員からの問い合わせで指摘を受けやすくなります。給与計算と記帳を一体で管理しておくと、こうした不整合は起こりにくくなります。記帳・経理代行サービスをご利用いただいている場合は、賃金台帳と総勘定元帳の整合まで含めて確認しています。人件費増加後の利益計画や納税予測まで含めた検討は、堺市の税務顧問としてお手伝いしています。

今すぐやるべきこと

最低賃金の発効までに就業規則や助成金の準備として今すぐやるべき手順をイメージした図

10月の発効までに取り組むべき手順を、優先順位の高い順に整理します。

  1. ステップ1:全従業員の時間額を洗い出す
    時給者は現在の時給、月給者は月給を1か月平均所定労働時間で割った時間額を一覧にします。このとき、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、賞与などの1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時に支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働に対する賃金は分子から除外してください。除外後の金額が現行の最低賃金を下回っている従業員がいれば、それは発効を待たずに直ちに是正が必要な状態です。
  2. ステップ2:人件費の増加額を2パターンで試算する
    目安どおりのケースと、目安に数円上乗せしたケースの2本で計算します。時間額の上昇分に年間総労働時間を乗じ、さらに社会保険料の事業主負担分(おおむね15%程度)を加算してください。賃上げは社会保険料と労働保険料の増加も伴うため、時給の差額だけで見積もると実際の負担を過小に見てしまいます。
  3. ステップ3:助成金・税制の適用可能性を確認する
    業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、中小企業向け賃上げ促進税制、省力化投資補助金などについて、自社が対象になるかを確認します。設備投資を伴う助成金は交付決定前に発注すると対象外になるものがあるため、順序を必ず確認してください。
  4. ステップ4:就業規則と雇用契約書の改定準備を進める
    賃金規定に具体的な金額を書いている場合は改定案を用意します。パート・アルバイトの労働条件通知書についても、改定後の時給を反映した書式を先に作っておけば、発効直後の事務が滞りません。
  5. ステップ5:大阪労働局の公表を確認して確定させる
    大阪府の実際の金額は、大阪地方最低賃金審議会の答申を経て大阪労働局長が決定します。8月から9月にかけて大阪労働局のホームページで公表されるため、確定額と発効日を確認したうえで、給与ソフトの単価変更と従業員への周知を行ってください。参考として、令和7年度の大阪府最低賃金1,177円は令和7年10月16日発効でした。

よくある質問

Q. 大阪府の最低賃金は1,231円で確定したのですか?
A. 確定していません。令和8年7月28日に公表されたのは中央最低賃金審議会の「目安」であり、大阪府はAランクで目安が54円です。現行の1,177円に54円を加えると1,231円となりますが、実際の金額は大阪地方最低賃金審議会の調査審議と答申を経て、大阪労働局長が決定します。過去には目安を上回る金額で決まった都道府県も多いため、確定額は大阪労働局の公表を待って確認してください。
Q. 新しい最低賃金はいつから適用されますか?
A. 令和8年7月28日の答申には具体的な発効時期の記載はありません。地域別最低賃金は各都道府県労働局長が決定し、例年10月に発効しています。直近では令和7年度の大阪府最低賃金1,177円が令和7年10月16日に発効しました。発効日は都道府県ごとに異なるため、給与計算の締め日との関係を確認し、日割りでの単価切替が必要になるかを事前に整理しておくと安全です。
Q. 月給制の社員も最低賃金のチェックが必要ですか?
A. 必要です。最低賃金は雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。月給者については、月給額を1か月平均所定労働時間で割った時間額が最低賃金額以上かを確認します。このとき通勤手当・家族手当・精皆勤手当や時間外手当は分子から除外します。所定労働時間が長い勤務形態や、基本給が低く諸手当が多い給与体系では下回りやすいため、給与規定全体で点検してください。
Q. 従業員が同意すれば最低賃金より低い時給でもよいのでしょうか?
A. 認められません。厚生労働省は、最低賃金額より低い賃金額を労使の合意のうえで定めても法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされると説明しています。加えて、地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合は最低賃金法第4条違反となり、同法第40条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。差額の遡及払いも必要になるため、同意書を取っても解決にはなりません。
Q. 賃上げの負担を軽くする制度はありますか?
A. あります。税制では中小企業向けの賃上げ促進税制があり、給与等支給額の増加額に応じて法人税額の控除を受けられ、控除しきれない金額の繰越しも可能です。助成金では、最低賃金の引上げに向けた設備投資等を支援する業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金などが用意されています。設備投資を伴うものは交付決定前の発注が対象外となる場合があるため、着手前に要件を確認してください。
Q. 特定最低賃金とは何ですか?自社は対象でしょうか?
A. 特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要と認められた産業について設定されるものです。大阪府では塗料製造業、鉄鋼業、非鉄金属・同合金圧延業や電線・ケーブル製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路や電気機械器具・情報通信機械器具製造業、自動車・同附属品製造業などが対象とされています。両方が適用される場合は高いほうの金額以上を支払う必要があるため、大阪労働局の一覧で自社業種を確認してください。

参考資料・出典

本記事は令和8年7月31日時点で公表されている情報に基づいています。地域別最低賃金の確定額および発効日は各都道府県労働局が公表しますので、実際の給与改定にあたっては最新の公表内容をご確認ください。

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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