お問い合わせ

072-200-3579

受付時間:月〜金 9:00〜17:00

大阪で顧問税理士をお探しの方は道濟会計事務所へ

セーフティネット保証1号2026|取引先倒産の資金繰り支援を解説

セーフティネット保証1号による取引先倒産時の資金繰り支援を解説する記事のタイトル画像
この記事の要点3点

  • ポイント1:クレジットカード決済代行の株式会社全東信が令和8年7月6日に破産手続開始決定を受けたことを受け、経済産業省は令和8年7月31日に官報告示を行い、同社をセーフティネット保証1号の指定事業者に指定します。
  • ポイント2:全東信に対して50万円以上の売掛金債権などを持つ中小企業者、または50万円未満でも取引依存度が20%以上の中小企業者が対象で、通常の保証枠とは別枠で100%保証(無担保8,000万円・普通2億円)を受けられます。
  • ポイント3:まず本店所在地の市区町村の商工担当課で認定を受けることが出発点です。あわせてセーフティネット貸付の要件緩和も行われているため、保証付き融資と公庫融資のどちらを使うかを早めに整理してください。

取引先が突然倒産し、入金予定だった売掛金が回収できなくなる。これは中小企業にとって最も避けたい事態のひとつです。令和8年7月6日、クレジットカード決済代行の株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受け、負債総額は約1,259億円と報じられました。加盟店として売上代金の入金を受けていた飲食店や小売店の資金繰りに、直接の影響が及んでいます。

こうした連鎖倒産を防ぐために用意されているのがセーフティネット保証1号です。経済産業省は令和8年7月31日に官報告示を行い、全東信を同制度の指定事業者に指定します。本記事では、制度の認定基準と限度額、市区町村での認定申請の流れ、同時に打ち出されたセーフティネット貸付の要件緩和との使い分けまで、公的資料に基づいて実務目線で整理します。

セーフティネット保証1号の概要と今回の指定

セーフティネット保証1号の制度概要と国による指定事業者の官報告示をイメージした図

セーフティネット保証1号は「連鎖倒産防止」のための別枠保証

セーフティネット保証1号は、中小企業信用保険法第2条第5項に定められた経営安定関連保証のうち、第1号に位置づけられる制度です。中小企業庁は、この制度を「民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度」と説明しています。

ここで押さえておきたいポイントは2つあります。第一に、100%保証である点です。通常の信用保証は責任共有制度により金融機関が20%の責任を負う部分保証が原則ですが、セーフティネット保証1号では信用保証協会が全額を保証します。金融機関にとって貸倒れリスクが小さくなるため、平常時よりも融資判断が前に進みやすくなります。

第二に、別枠である点です。すでに一般保証の枠をかなり使っている企業でも、この制度によって新たな保証枠が上乗せされます。中小企業庁が示す限度額は、一般保証限度額として普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内があり、これとは別に別枠保証限度額として普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内が付与される構成です。保証料率は、経営安定関連保証についておおむね1%以内の範囲で、各信用保証協会・各保証制度ごとに定められています。保証人については、原則として第三者保証人は不要とされています。

令和8年7月31日に全東信が指定事業者となる

セーフティネット保証1号は、常時すべての倒産に自動適用される制度ではありません。国が個別に「指定事業者」を官報で告示し、そのリストに載った事業者に対する債権を持つ中小企業者が対象になる仕組みです。

経済産業省は令和8年7月10日に全東信の破産手続開始に伴う支援措置を公表し、同月24日の発表でその内容を更新しました。7月24日の発表では、セーフティネット保証1号について「今後、官報にて告示する予定」としたうえで、注記として「7月31日(金曜日)に告示を行い、セーフティネット保証1号に指定」と明記されています。実際に中小企業庁が公開している1号指定事業者リストも、令和8年7月30日付で更新されています。

告示前であっても、信用保証協会では事前相談の受付が始まっています。「告示を待ってから動く」のではなく、資料をそろえながら並行して相談を進めるほうが、実際の資金化は早くなります。

経済産業省が打ち出した4つの支援措置

今回の支援は保証制度だけではありません。経済産業省の発表は、次の4本立てで構成されています。

  1. 特別相談窓口の設置
    全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に特別相談窓口を設置。都道府県別・支店別の連絡先一覧が公表されています。
  2. セーフティネット貸付の要件緩和
    日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、全東信の破産手続開始により今後の影響が懸念される中小企業・小規模事業者にまで拡大。
  3. セーフティネット保証1号の事前相談開始
    上記のとおり、令和8年7月31日の告示・指定に先立ち、信用保証協会で事前相談を開始。
  4. 既往債務の返済条件緩和等の対応
    政府系金融機関および信用保証協会に対し、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化、担保徴求の弾力化などについて、影響を受けた事業者の実情に応じて対応するよう要請。

4番目の「既往債務の返済条件緩和」は見落とされがちですが、新規の借入を増やさずに手元資金を確保できる手段です。既存借入の返済額が月々の資金繰りを圧迫している場合は、新規融資より先に検討する価値があります。

中小企業への実務影響

取引先倒産で売掛金が回収できず資金繰りに影響を受ける中小企業の店舗をイメージした図

認定基準は「50万円以上」か「取引依存度20%以上」のいずれか

セーフティネット保証1号を使うには、市区町村長(または特別区長)の認定が必要です。認定基準は、経済産業省が公表している制度概要資料によると、次のいずれかに該当することです。

  • ☑ 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権を有すること
  • ☑ 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること

実務上の判断ポイントは2つあります。ひとつは、債権の範囲が「売掛金」に限られないことです。役務の提供による営業収益で未収のものが含まれ、前渡金返還請求権も対象となります。決済代行会社との取引では、カード売上のうち未入金分が実質的な未収債権として残っているケースが典型です。まずは自社の帳簿で、全東信に対する未回収残高を正確に集計してください。

もうひとつは、50万円に届かない場合の救済ルートです。未収残高が50万円未満であっても、取引依存度が20%以上であれば認定の対象になります。小規模な飲食店で、カード決済のほとんどを1社に集約していたようなケースは、金額基準では外れても依存度基準で拾える可能性があります。金額が小さいからと自己判断で諦めず、依存度の計算も必ず行ってください。

別枠保証がもたらす実際の効果

別枠であることの意味を、数字で考えてみます。仮に一般保証の無担保枠8,000万円のうち6,000万円をすでに使っている企業があるとします。通常であれば、追加で無担保で借りられるのは残り2,000万円です。ここでセーフティネット保証1号の認定を受けると、別枠として無担保8,000万円の枠が新たに付与されるため、理論上の余力は大きく広がります。

ただし、これは枠の上限にすぎません。実際にいくら借りられるかは、信用保証協会と金融機関の審査によって決まります。中小企業庁も手続きの説明のなかで「信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます」と明記しています。枠があることと融資が実行されることは別問題であり、返済可能性を示す資料の準備が結局は鍵になります。

対象資金は「経営安定資金」に限られる

セーフティネット保証1号の対象資金は経営安定資金です。売掛金が回収できなくなったことで生じた資金不足を埋めるための資金であり、新規事業への投資や設備の増強を目的とした資金調達とは性格が異なります。資金使途を曖昧にしたまま申し込むと、審査で説明を求められて時間を要します。「回収できなかった売掛金がいくらで、その穴埋めにいくら必要か」を明確に組み立てておくことが、審査を早く通すための実務上の要点です。

セーフティネット保証1号とセーフティネット貸付の比較

今回は保証制度と融資制度の両方が動いています。両者は主体も要件も異なるため、混同しないよう整理しておきます。セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の内容は、経済産業省が公表した制度概要資料に基づくものです。

項目セーフティネット保証1号セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
制度の性格信用保証(金融機関からの借入に保証を付ける)直接融資(日本政策金融公庫等が貸し付ける)
窓口市区町村で認定→金融機関または信用保証協会日本政策金融公庫等(認定は不要)
主な要件指定事業者に対する50万円以上の債権、または50万円未満でも取引依存度20%以上最近3か月の売上高が前年同期または前々年同期比で5%以上減少等。ただし特別相談窓口が設置された事象の影響を受けた場合は、数値要件を満たさなくても資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれがあれば対象
限度額別枠で無担保8,000万円・普通2億円(100%保証)中小企業事業7億2,000万円/国民生活事業7,200万円
期間金融機関との契約により決定設備資金20年以内、運転資金10年以内(据置期間3年以内)
利率・保証料保証料率はおおむね1%以内(協会・制度ごとに設定)。融資利率は金融機関が設定基準利率(中小企業事業2.65%、国民生活事業3.35%/令和8年7月現在、貸付期間5年以内の標準的利率)
セーフティネット貸付で特に重要なのが、要件緩和の中身です。通常は「最近3か月の売上高が5%以上減少」といった数値要件が必要ですが、特別相談窓口が設置された事象の影響を受けた場合は、数値要件を満たさなくても、資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれがあれば対象になります。売上減少がまだ数字に表れていない段階でも相談できるという意味であり、早めに動く価値がここにあります。

当事務所の見解・実務上の注意点

認定基準や返済可能性を税理士が確認する実務上の注意点をイメージした図

「実質無利子」ではありません — 利率は必ず確認する

今回の支援措置については、SNSなどで「無利子で借りられる」といった趣旨の情報も見られます。しかし経済産業省が公表した制度概要資料には、セーフティネット貸付の貸付利率として基準利率(中小企業事業2.65%、国民生活事業3.35%/令和8年7月現在)と明記されています。同資料には、これは貸付期間5年以内の標準的利率であり、実際の適用利率は担保の有無や信用リスク等により異なるとの注記も付いています。

利子補給によって実質的な負担が軽くなる制度は別途存在しますが、今回の措置そのものは無利子融資ではありません。「無利子だから借りておこう」という判断は誤りにつながります。返済原資があるかどうかを必ず先に検討してください。売掛金が回収できなかった穴を借入で埋めるということは、本来入るはずだったお金を、利息を付けて返す約束に置き換える行為です。金額と期間の設計を誤ると、数年後の資金繰りをかえって苦しくします。

認定と融資は別の関門 — 二段構えで準備する

実務でつまずきやすいのが、認定と融資審査を同じものだと考えてしまうことです。市区町村の認定は「あなたはこの制度の対象です」という確認にすぎません。認定書を得たあとに、金融機関または信用保証協会の審査が待っています。

したがって準備も二段構えになります。認定申請には、全東信に対する債権の存在と金額を示す資料(取引明細、未入金の売上データ、契約書など)が必要です。一方、融資審査で問われるのは返済可能性です。直近の試算表、資金繰り表、今後の売上見込みなど、返せる根拠を示す資料が求められます。前者だけ用意して窓口に行くと、金融機関の段階で改めて時間がかかります。日々の記帳が滞っていると試算表がすぐに出せないため、こうした局面で決定的な差が出ます。記帳や試算表の作成に不安がある場合は、経理代行による記帳・試算表の整備から着手するのが結果的に最短ルートです。

税務処理は「回収不能の確定」を待たずに設計を始める

資金繰り対応と並行して考えておきたいのが税務です。回収できなくなった売掛金を貸倒損失として損金にできるかは、法人税法上の要件に照らして判断します。破産手続の場合、配当がゼロと確定するまでには相当の時間がかかるのが通例で、その年度にすぐ全額を損金算入できるとは限りません。個別評価金銭債権に対する貸倒引当金の繰入や、形式基準による一部貸倒れの検討など、選択肢は複数あります。

また、新たに借り入れた資金は当然ながら収益ではなく負債であり、支払利息と保証料の処理も必要です。信用保証料は保証期間に対応して費用配分するのが原則で、一括で支払っても支払時に全額を損金とするとは限りません。決算期をまたぐ場合は特に注意が必要です。資金繰りの手当てと税務・会計の処理を切り離して進めると、後から決算で想定外の税負担が出ることがあります。堺市の税務顧問として当事務所が関与する際も、融資の相談と決算予測は必ずセットで組み立てています。

今すぐやるべきこと

認定申請から融資相談までセーフティネット保証1号で今すぐやるべき手順をイメージした図

影響を受けている事業者が、優先順位をつけて取り組むべき手順を整理します。

  1. ステップ1:全東信に対する未回収残高を確定させる
    帳簿と入金記録を突き合わせ、いつの売上分がいくら未入金なのかを一覧にします。金額が50万円以上かどうかが認定基準の分かれ目になるため、集計は正確に行ってください。50万円未満の場合は、直近の売上高に対する全東信経由の取引割合を計算し、取引依存度20%以上に該当するかを確認します。
  2. ステップ2:向こう3か月の資金繰り表を作る
    入金がなくなった前提で、月末残高がいくらになるかを月次で並べます。どの月にいくら足りないのかが分かれば、必要な調達額と時期が決まります。この表は金融機関との相談でもそのまま使えるため、最初に作る価値が最も高い資料です。
  3. ステップ3:特別相談窓口に連絡する
    経済産業省が公表した特別相談窓口一覧から、自社の所在地の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会の連絡先を確認し、電話で状況を伝えます。保証と貸付のどちらが向いているかは、既存借入の状況によって変わるため、この段階で相談してしまうのが早いです。
  4. ステップ4:市区町村で認定申請を行う
    セーフティネット保証1号を使う場合は、法人は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村(特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出します。申請書の様式や必要書類は自治体ごとに案内が異なるため、提出前に自治体のホームページまたは窓口で確認してください。なお、市区町村が対応している場合は「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」による電子申請も可能で、利用にはGビズIDが必要です。
  5. ステップ5:既存借入の条件変更もあわせて相談する
    今回の措置では、政府系金融機関と信用保証協会に対して返済猶予等の既往債務の条件変更への対応が要請されています。新規借入だけでなく、既存借入の返済を一時的に軽くする選択肢も検討してください。あわせて、貸倒損失や貸倒引当金の取扱いを顧問税理士と確認し、当期の決算見通しを早めに把握しておくことをおすすめします。

よくある質問

Q. 全東信への未収金が30万円しかありません。それでも対象になりますか?
A. なる可能性があります。認定基準は「50万円以上の債権を有すること」だけではなく、「50万円未満の債権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること」という第2の基準も用意されています。カード決済の大半を全東信経由で行っていた小規模店舗であれば、依存度基準で該当するケースが考えられます。売上全体に対する全東信経由の取引割合を計算し、市区町村の商工担当課に相談してください。
Q. すでに信用保証協会の保証枠をほぼ使い切っています。追加で借りられますか?
A. セーフティネット保証1号は一般保証とは別枠の保証制度です。一般保証限度額(普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内)とは別に、別枠保証限度額として普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内が付与されます。したがって一般枠を使い切っていても、新たな保証枠を利用する余地があります。ただし限度額は上限であり、実際の融資額は信用保証協会と金融機関の審査によって決まります。
Q. 令和8年7月31日の告示前に相談してもよいのでしょうか?
A. 差し支えありません。経済産業省の発表では、告示に先立って信用保証協会でセーフティネット保証1号の事前相談を開始するとされています。あわせて日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会には特別相談窓口が設置されています。告示を待つ間に債権額の集計や資金繰り表の作成を進めておけば、指定後すぐに認定申請へ移れます。
Q. セーフティネット貸付は売上が減っていないと使えませんか?
A. 通常は「最近3か月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等」という数値要件があります。ただし経済産業省の制度概要資料では、特別相談窓口が設置された災害・事象による影響を受けた場合は、数値要件を満たさなくても、資金繰りに著しい支障をきたしている、またはきたすおそれがあれば対象になるとされています。今回の全東信の破産はこの要件緩和の対象であり、売上減少が数字に表れる前でも相談が可能です。
Q. 回収できない売掛金は、今期の経費にできますか?
A. 破産手続の場合、配当額がゼロと確定するまでには時間がかかることが多く、その時点まで貸倒損失の全額計上を待たなければならないケースがあります。一方で、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金の繰入や、一定の要件を満たす場合の一部貸倒れの処理といった選択肢もあります。どの方法が使えるかは債権の内容と手続の進行状況によって変わるため、決算を迎える前に顧問税理士へ債権の明細を渡して判断を受けてください。
Q. 認定申請はどこの市区町村に出すのですか?
A. 中小企業庁の案内では、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口とされています。認定を受けたあと、希望する金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参して保証付き融資を申し込む流れです。市区町村が「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」を導入している場合は、GビズIDを使った電子申請も選べます。

参考資料・出典

本記事は令和8年7月31日時点で公表されている情報に基づいています。制度の運用や指定の状況は変更される可能性があるため、実際の手続きの際は各機関の最新の案内をご確認ください。個別の事情に応じた判断が必要な場合は、資金調達・融資サポートもあわせてご参照ください。

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




この記事に関するご相談は道濟会計事務所へ(初回相談無料)

税務・経営に関するご相談は、堺市の道濟会計事務所にお任せください。 堺東駅徒歩1分・オンライン対応で全国からご相談いただけます。

税務顧問サービスの詳細を見る無料相談を申し込む

堺市の税理士 道濟会計事務所|堺東駅徒歩1分
代表税理士 道濟寛樹(税理士登録番号 第152615号・近畿税理士会所属)
〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階|TEL 072-200-3579(平日9:00〜17:00)
税務顧問相続税申告会社設立経理代行料金一覧
対応エリア: 堺区中区北区東区西区南区美原区堺東駅周辺

新着お知らせ