堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
相続税の基礎控除2026|3000万円+600万円と申告の要否
この記事の要点3点
- ポイント1:相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。遺産の総額がこの金額以下なら、相続税は原則かかりません。
- ポイント2:影響を受けるのは、預貯金・不動産・保険金などの正味の遺産額が基礎控除を超える相続人。逆に超えなければ申告も不要です。
- ポイント3:まず法定相続人を確定して基礎控除額を計算し、遺産総額と比べて申告の要否を判断。超えそうなら10か月の期限を意識して早めに動きましょう。
「うちにも相続税はかかるのだろうか」——ご家族が亡くなった後、多くの方が最初に抱く疑問です。相続税は、亡くなった方(被相続人)が残したすべての財産に一律でかかるわけではありません。カギを握るのが「基礎控除」という非課税の枠です。正味の遺産額が基礎控除額を超えた部分にだけ相続税がかかり、超えなければ原則として申告も納税も不要になります。逆にいえば、基礎控除額さえ正しく計算できれば、「自分の家に相続税がかかるのか」の入り口はご自身で判断できます。本記事では、相続税の基礎控除額の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の意味と、法定相続人の数え方、申告が必要かどうかの判定、そして実際に相続税額を求める手順までを、堺市の税理士がわかりやすく整理します。
相続税の基礎控除の概要(3,000万円+600万円)
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相続税の基礎控除とは、相続財産のうち「ここまでは相続税をかけません」という非課税の枠のことです。国税庁のタックスアンサー No.4152「相続税の計算」でも、相続税は課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」を基礎に計算すると示されています。計算式は次のとおりで、法定相続人の数が増えるほど枠が大きくなります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が「配偶者と子2人」の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。
たとえば法定相続人が「配偶者と子2人」の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。
正味の遺産額(後述する課税価格の合計額)がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として不要です。法定相続人の人数別に基礎控除額を一覧にすると、次のようになります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 主な家族構成の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ/子1人のみ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者+子4人 |
法定相続人の数え方には3つのルールがある
基礎控除額は法定相続人の数で決まるため、「誰を、何人として数えるか」が重要です。国税庁 No.4152 では、次の取り扱いが定められています。第一に、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えます。つまり、子の1人が家庭裁判所で相続放棄をしても、基礎控除の計算上はその子を人数に含めます。第二に、養子については人数制限があり、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人に含めます。第三に、被相続人に子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母など)、それもいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、その人数で基礎控除を計算します。
法定相続人の範囲と順位を整理すると、配偶者は常に相続人となり、これに加えて、第1順位が子(子が先に亡くなっている場合は孫などの直系卑属)、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹という順で相続人になります。上位の順位者が1人でもいれば、下位の順位者は相続人になりません。たとえば「配偶者と子」がいれば父母や兄弟姉妹は相続人にならず、基礎控除の計算に入れるのは配偶者と子だけです。誰が相続人になるかで人数が変わり、基礎控除額も変わるため、まずは戸籍で相続人を正確に確定することが、相続税を考えるうえでの土台になります。
かつて基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、平成27年1月1日以後の相続からは現在の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと4割縮小されました。この改正により、相続税は一部の富裕層だけでなく、都市部に持ち家がある一般家庭にも関係する税金へと広がっています。堺市など地価が一定水準にある地域では、自宅と預貯金だけで基礎控除に迫るケースも珍しくありません。
相続税がかかる人・かからない人と申告の要否
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相続税がかかるかどうかは、「正味の遺産額(課税価格の合計額)」と「基礎控除額」を比べて判断します。ここでいう正味の遺産額は、単純な預貯金残高ではなく、次の順序で計算します。国税庁 No.4102「相続税がかかる場合」に沿った考え方です。
本来の相続財産(土地・建物・預貯金・有価証券など)
+ みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)
- 非課税財産(保険金・退職金の非課税枠、墓地・仏壇など)
- 債務・葬式費用
+ 相続開始前の一定期間の贈与財産・相続時精算課税による贈与財産
= 課税価格の合計額(正味の遺産額)
+ みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)
- 非課税財産(保険金・退職金の非課税枠、墓地・仏壇など)
- 債務・葬式費用
+ 相続開始前の一定期間の贈与財産・相続時精算課税による贈与財産
= 課税価格の合計額(正味の遺産額)
生命保険金・死亡退職金には非課税枠がある
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし、いずれも「500万円×法定相続人の数」までは非課税です(国税庁 No.4114 ほか)。たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も別枠で1,500万円まで非課税になります。なお、この非課税枠は相続人が受け取った場合の取り扱いで、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されません。
債務・葬式費用は遺産から差し引ける
被相続人が残した借入金や未払いの医療費・税金などの債務、そして葬式費用は、正味の遺産額から差し引くことができます。差し引いた後の金額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。一方で、香典返しの費用や墓地・墓石の購入費用など、葬式費用として認められないものもあるため、領収書の整理と区分が実務上のポイントになります。
生前贈与の加算に注意
相続開始前の一定期間に被相続人から受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。従来は「相続開始前3年以内」でしたが、令和6年1月1日以後の贈与から加算期間が段階的に7年へと延長されていきます。また、相続時精算課税を選択して受けた贈与も、原則として相続財産に加算されます(年間110万円の基礎控除部分を除く)。「生前に贈与したから相続財産から外れている」と考えていると、申告要否の判定を誤ることがあるため注意が必要です。
税額がゼロでも申告が必要なケースがある
正味の遺産額が基礎控除以下であれば申告は不要ですが、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税額がゼロになる場合は、たとえ納税額が0円でも相続税の申告が必要です。これらの特例は「申告すること」自体が適用の要件になっているためです。特例を使えば結果的に税金がかからないケースでも、申告を忘れると特例が使えず、後から多額の税金を課されるおそれがあります。この点は誤解が多いところなので、当事務所でも真っ先に確認します。
具体例で見る相続税額の計算
実際に相続税額がどのように決まるのか、簡単な例で確認します。法定相続人が「配偶者と子2人」の合計3人、正味の遺産額(課税価格の合計額)が8,000万円のケースで考えます。国税庁 No.4152 と No.4155 の速算表に沿った計算です。
まず基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」。課税遺産総額は「8,000万円-4,800万円=3,200万円」です。次に、この課税遺産総額を各相続人がいったん法定相続分どおりに取得したものと仮定して按分します。配偶者は2分の1で1,600万円、子はそれぞれ4分の1で800万円ずつです。
これに速算表を当てはめます。配偶者の1,600万円は「1,000万円超3,000万円以下」に当たるため、1,600万円×15%-50万円=190万円。子の800万円は「1,000万円以下」で税率10%のため、それぞれ80万円。この合計「190万円+80万円+80万円=350万円」が、この相続全体にかかる相続税の総額です。あとは各人が実際に取得した割合に応じて総額を按分し、各種の税額控除を適用して最終的な納税額を求めます。配偶者が法定相続分の範囲内で取得していれば、配偶者の税額軽減により配偶者の負担は通常ゼロとなり、実質的には子が中心となって納税する形になります。
このように、相続税は「遺産額×一律の税率」で決まるのではなく、基礎控除を差し引いたうえで法定相続分をベースに段階税率を適用する、少し複雑な仕組みになっています。だからこそ、まずは基礎控除額と正味の遺産額の大小関係を正しくつかむことが出発点になります。
当事務所の見解・実務上の注意点
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基礎控除の計算式そのものはシンプルですが、実務で本当に難しいのは「正味の遺産額をいくらと見るか」です。ここでは、当事務所が相続のご相談で必ずお伝えしているポイントを3つに絞って解説します。
1. 基礎控除ギリギリの家庭こそ「財産の棚卸し」を
「うちは相続税なんてかからない」と思っていた家庭でも、自宅の土地評価額に加えて、退職金や生命保険金、名義預金などを積み上げると、意外に基礎控除へ届いてしまうことがあります。特に、生命保険金や死亡退職金は「受け取った金額」ではなく「非課税枠を超えた部分」が課税対象になるため、把握から漏れやすい財産です。まずは財産と債務をすべて書き出す「棚卸し」から始めることをおすすめします。相続税に不安がある方は、早い段階で相続税申告のサポートを行う税理士に財産構成を見てもらうと、判断の精度が上がります。
2. 「申告不要」と自己判断する前に確認したい3つの論点
申告不要と判断する前に、少なくとも次の3点は確認してください。第一に「名義預金」です。配偶者や子ども名義の預金でも、実質的に被相続人が管理していた資金は相続財産に含まれます。第二に「小規模宅地等の特例」の適用要件です。自宅の敷地を最大80%減額できる強力な特例ですが、同居や事業継続などの要件と申告が前提になります。第三に「不動産評価」です。土地は路線価などで評価し、形状や利用状況で補正が入るため、固定資産税評価額や購入価格とは大きく異なることがあります。
3. 生前対策は基礎控除の理解から始まる
基礎控除の仕組みを理解することは、そのまま生前対策の第一歩になります。法定相続人の人数で非課税枠が変わること、保険金や退職金に別枠の非課税があること、贈与の加算ルールがあること——これらを踏まえて財産の持ち方を見直せば、無理のない範囲で将来の税負担を平準化できます。相続は感情的な問題も絡むため、数字だけで割り切れないことも多い分野です。だからこそ、まずは正確な現状把握から着手することを重視しています。
また、配偶者が多くを相続すると配偶者の税額軽減で目先の相続税は抑えられますが、その配偶者が亡くなったときの二次相続では基礎控除が減り(配偶者がいない分、法定相続人が1人少なくなる)、かえって家族全体の負担が増えることもあります。一次相続と二次相続を通算で考える視点は、基礎控除の理解があってこそ持てるものです。目先の税額だけでなく、次の世代までを見据えた資産の渡し方を、早い段階から一緒に検討していくことをおすすめします。
今すぐやるべきこと
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相続税がかかるかどうかを判断し、必要な準備に進むための手順を、順番に整理します。相続税の申告と納税の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」(国税庁 No.4205)と短いため、早めの着手が肝心です。
- ステップ1:法定相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、誰が法定相続人になるかを確認します。相続放棄があっても基礎控除の人数には含める点、養子には人数制限がある点に注意して人数を数えます。 - ステップ2:財産と債務をリスト化する
土地・建物・預貯金・有価証券などの本来の財産に加え、生命保険金・死亡退職金といったみなし相続財産、借入金や未払金などの債務、葬式費用を書き出します。名義預金や生前贈与も忘れずに拾い出します。 - ステップ3:基礎控除額を計算し、遺産総額と比べる
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求め、正味の遺産額(課税価格の合計額)と比較します。明らかに下回るのか、それとも境界線上なのかで、次の動き方が変わります。 - ステップ4:特例適用の可能性を確認する
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えそうな場合は、税額がゼロでも申告が必要になる可能性があります。要件を満たすか、申告が前提かをチェックします。 - ステップ5:申告要否を判断し、必要なら早めに準備を始める
基礎控除を超える、または特例で申告が必要と判断したら、10か月の期限を意識して資料収集と評価に着手します。判断に迷う場合は、この段階で税理士に相談すると安心です。
よくある質問
- Q. 相続税はいくらから、かかるのですか?
- A. 正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、超えた部分に相続税がかかります。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が目安です。この金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
- Q. 相続放棄をした人は、法定相続人の数に含めますか?
- A. 含めます。基礎控除や保険金の非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。したがって、子の1人が相続放棄をしても、基礎控除額そのものは変わりません。ただし、実際に財産を受け取る人や順位は放棄の影響を受けます。
- Q. 遺産が基礎控除以下なら、本当に何もしなくてよいですか?
- A. 正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税の申告・納税は原則不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、納税額が0円でも申告が必要です。また、名義預金や生前贈与を含めると基礎控除を超えることもあるため、判定は慎重に行ってください。
- Q. 生命保険金にも相続税はかかりますか?
- A. 被相続人の死亡で受け取る生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税で、これを超えた部分が課税価格に加わります。死亡退職金にも同様に別枠の非課税枠があります。
- Q. 基礎控除を超えたら、必ず相続税を納めるのですか?
- A. 基礎控除を超えても、配偶者の税額軽減により配偶者は原則1億6,000万円(または法定相続分相当額)まで税額がかからないなど、各種の税額軽減で納税額が抑えられる場合があります。ただしこれらは申告が前提です。「超えている=多額の納税」とは限りませんが、申告義務は生じる点に注意してください。
参考資料・出典
本記事は、以下の公的機関の情報に基づいて作成しています。制度の詳細や最新の取り扱いは、必ず一次情報をご確認ください。個別の判断については、顧問税理士など専門家へのご相談をおすすめします。
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合
- 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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