堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
全国労働衛生週間2026|10月1日から第77回・健康診断費用の税務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:厚生労働省は令和8年度「全国労働衛生週間」を10月1日から10月7日まで実施します。第77回にあたり、9月1日から9月30日までが準備期間です。
- 2ポイント2:準備期間中に求められるのは日常の労働衛生活動の総点検です。健康診断の事後措置、ストレスチェック、長時間労働者への医師の面接指導など、従業員数の少ない事業場にも及ぶ項目が並びます。
- 3ポイント3:会社が負担する健康診断や人間ドックの費用は、一定年齢以上の希望者全員が受けられ、受けた人全員の費用を負担する場合、給与として課税する必要がありません。
CONTENTS目次
厚生労働省は、令和8年7月31日の報道発表で、令和8年度「全国労働衛生週間」を10月1日から10月7日まで実施すると公表しました。今年で第77回を迎える運動で、9月1日から9月30日までが準備期間にあたります。スローガンは一般公募で募った131作品の中から選ばれた「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」です。
「うちは製造業ではないから関係ない」と受け止められがちな運動ですが、実施要綱が準備期間中の総点検項目として並べているのは、健康診断の事後措置、ストレスチェック、長時間労働者に対する医師の面接指導といった、事務所や店舗にもそのまま当てはまる項目です。見落とされやすいのは、こうした健康管理にかけた費用の税務上の扱いです。
本記事では、令和8年度の実施要綱が求めている点検項目を中小企業の目線で整理したうえで、健康診断や人間ドックの費用が給与課税されない条件を、国税庁の資料に沿って解説します。
制度・改正の概要
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第77回を迎える全国労働衛生週間の位置づけ
全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第77回を迎える運動です。厚生労働省は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的として、毎年実施していると説明しています。
期間の取り方には特徴があります。実施要綱は、10月1日から10月7日までを本週間とし、「全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月 30 日までを準備期間とする」と定めています。つまり、本番の1週間よりも、その前の1か月間に何をしたかが問われる設計です。
令和8年度 全国労働衛生週間の概要
本週間:10月1日から10月7日まで/準備期間:9月1日から9月30日まで/主唱者:厚生労働省、中央労働災害防止協会/実施者:各事業場
本週間:10月1日から10月7日まで/準備期間:9月1日から9月30日まで/主唱者:厚生労働省、中央労働災害防止協会/実施者:各事業場
今年のスローガンと、その背景にある課題認識
今年度のスローガンは「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」です。厚生労働省は、働く方ひとりひとりが貴重な人材であることを念頭に、心身ともに健康を保ち、生き生きと働き続けることができる職場づくりを目指していくことを表したものだと説明しています。
実施要綱の趣旨の部分は、この運動が置かれている状況をかなり具体的に書いています。高齢化の進行等の就業構造の変化により、一般健康診断の有所見率が上昇を続けており、何らかの疾病を抱えながら働いている労働者が増加していること。女性の就業率の上昇とともに、働く女性の健康問題への対応も課題となっていること。過労死等の労災支給決定件数は年々増加傾向にあり、精神障害による労災支給決定件数が過去最多になったこと。そして、気候変動、高齢化等を背景に熱中症や腰痛等の発生が増加している傾向にあることです。
加えて、政府において「攻めの予防医療」の推進のため、職域においても、労働者の健康の保持増進措置(安衛法第69条)の枠組を活用し、疾病の早期発見・早期治療の取組を進めるための検討も行われている、と記載されています。健康管理を「やらされる義務」から「先に手を打つ取組」へ寄せていく方向性が、要綱の文面から読み取れます。
主唱者・協賛者と、事業場に求められる役割
主唱者は厚生労働省と中央労働災害防止協会、協賛者は建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会です。協力者として関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体が挙げられ、実施者は「各事業場」と明記されています。
主唱者・協賛者が担うのは、労働衛生広報資料等の作成・配布、雑誌等を通じた広報、労働衛生講習会やワークショップの開催、事業場の実施事項についての指導援助などです。これに対して各事業場が担うのは、次章で見る総点検と、本週間中の具体的な行事の実施ということになります。
中小企業への実務影響
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準備期間中に総点検すべき重点事項
実施要綱は、準備期間中に「日常の労働衛生活動の総点検を行う」として、重点事項を列挙しています。中小企業に直接関わるものを抜き出すと、次のような構成です。
| 重点事項 | 要綱が挙げている主な取組 |
|---|---|
| 労働者の健康の保持増進 | 体制の確立や計画の策定、適切な健康教育の実施、がん検診・女性の健康課題の対応・口腔の健康の保持増進・眼科検診等の周知・啓発 |
| 女性の健康課題の理解促進 | 健康教育や相談体制の整備、産業保健総合支援センターの専門的研修の受講と相談窓口の活用 |
| 治療と就業の両立支援 | 基本方針等の表明と労働者への周知、相談窓口等の明確化、休暇・勤務制度等の整備、個人情報保護のための適切な情報管理 |
| メンタルヘルス対策 | 「心の健康づくり計画」の策定・評価・改善、4つのメンタルヘルスケアの推進、ストレスチェック制度の適切な実施と集団分析の活用 |
| 過重労働による健康障害防止 | 時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入、労働時間の状況の把握、長時間労働者に対する医師の面接指導、健康診断の事後措置の徹底 |
| 熱中症予防対策 | 改正労働安全衛生規則に基づく措置義務の徹底、WBGT値の把握とその値に応じた対策、本年夏季に実施した取組の確認 |
| 小規模事業場の産業保健 | 産業医・産業保健師等の活用、一般健康診断結果に基づく事後措置の徹底、地域産業保健センターの活用 |
| 個人事業者等の安全衛生 | 「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」に基づく取組、注文者等による安全衛生教育・健康診断に関する情報の提供、安全衛生経費の確保等の配慮 |
注目したいのは、最後の2項目です。小規模事業場の産業保健活動と、個人事業者等の安全衛生の確保が、独立した重点事項として立てられています。従業員数が少ないこと、あるいは外注先が個人であることは、この運動では「対象外」の理由になっていません。
本週間中に各事業場が実施する事項
10月1日から7日までの本週間中については、実施要綱が次の5つを挙げています。事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視、労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示、労働衛生に関する優良職場・功績者等の表彰、緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施、そして労働衛生に関する講習会・見学会等の開催です。
このうち業種を問わず取り組めるのは、職場巡視とスローガンの掲示、講習会の開催です。特に職場巡視は記録に残しておくと、自主的な取組の証跡として機能します。
前提となる健康診断の義務を確認する
要綱が繰り返し触れている「健康診断の適切な実施」と「事後措置の徹底」は、労働安全衛生法第66条に基づく義務が前提です。厚生労働省のリーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」は、事業者に実施が義務づけられている一般健康診断として、次のものを挙げています。
| 健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
| 定期健康診断(安衛則第44条) | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 |
| 給食従業員の検便(安衛則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
深夜業を含む業務は、上記の「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務」に含まれています。飲食店や小売業で深夜のシフトを組んでいる場合、定期健康診断は1年に1回ではなく6月以内ごとに1回となる点は、実務で取りこぼしやすいところです。
当事務所の見解・実務上の注意点
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費用の税務は「誰が受けられるか」で決まる
健康管理の取組にはお金がかかります。そこで問題になるのが、会社が負担した費用を福利厚生費として処理してよいのか、それとも受診した人への給与として源泉徴収が必要なのか、という判断です。この分岐は金額の多寡ではなく、対象者の範囲で決まります。
国税庁の質疑応答事例「人間ドックの費用負担」は、社内規程を設けて役員及び使用人の健康管理の目的で全員について定期的に健康診断を実施し、加えて年齢35歳以上の希望者の全てについて人間ドックによる検診を実施しているという事例について、「給与等として課税する必要はありません」と回答しています。その理由として、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合であることを挙げ、関係法令通達として所得税基本通達36-29を示しています。
裏返しの結論に注意
同じ質疑応答事例は、「役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じます」とも明記しています。社長と役員だけが人間ドックを受け、その費用を会社が負担しているという形は、この一文に正面から当たります。
同じ質疑応答事例は、「役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じます」とも明記しています。社長と役員だけが人間ドックを受け、その費用を会社が負担しているという形は、この一文に正面から当たります。
あわせて押さえておきたいのが、国税庁タックスアンサーNo.5202「役員等に対する経済的利益」です。同ページは、法人が役員等に支給する給与には金銭によるもののほか経済的な利益も含まれるとし、その例として「役員等の個人的費用の負担額」を挙げています。
実務では社内規程と支払方法の2点を整える
当事務所が関与先にお願いしているのは、次の2点です。第一に、対象者の範囲と受診できる検査の内容を社内規程に落とすこと。質疑応答事例が「社内規程を設け」という事実関係を前提に回答していることからも、規程の有無は説明のしやすさに直結します。第二に、誰が受診し、その費用をどう負担したかを証憑で追える形にしておくこと。これは法令が定める要件ではなく、規程どおりに全員を対象として運用していることを後から説明できるようにするための、当事務所の運用上のお願いです。勘定科目の設定や証憑の保存に不安がある場合は記帳・経理代行のサービスもご検討ください。
無料で使える外部支援を織り込む
実施要綱を読んで意外に思われることが多いのが、外部支援の充実ぶりです。要綱は、産業保健総合支援センターについて、事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ向けの専門的研修の受講、相談窓口の活用、ストレスチェックの実施等のメンタルヘルス対策に関する支援の活用を挙げています。また地域産業保健センターについては、長時間労働者及び高ストレス者に対する医師の面接指導等の産業保健サービスを挙げています。
産業医の選任義務がない規模の事業場でも、長時間労働者への面接指導という重い部分を外部で受けられるということです。労務と税務が交差する論点については、堺市の税理士による税務顧問として継続的にご相談を承っています。
今すぐやるべきこと
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準備期間は9月30日までです。残りの期間と本週間に向けて、次の順序で進めることをおすすめします。
- ステップ1:直近1年の健康診断の実施状況を名簿で突き合わせる
常時使用する労働者の一覧を作り、定期健康診断を1年以内ごとに1回受診できているかを確認します。深夜業を含む業務に常時従事している人がいれば、6月以内ごとに1回の区分で見ます。未受診者がいれば、10月中に受診できるよう医療機関の予約を先に押さえます。 - ステップ2:健康診断の事後措置が止まっていないかを見る
実施要綱は、健康診断の適切な実施に続けて、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底を挙げています。結果を本人に渡しただけで終わっていないか、所見のあった人について医師の意見を聴いた記録が残っているかを点検します。 - ステップ3:ストレスチェックの実施と報告、集団分析の活用を確認する
実施要綱は、実施結果の労働基準監督署への報告を含めた適切な実施の徹底と、結果の集団分析およびこれを活用した職場環境改善の取組を求めています。実施済みであれば、集団分析の結果を衛生委員会等で共有する機会を設けます。 - ステップ4:健康管理費用の対象者の範囲を規程で確認する
人間ドックや任意の検査に会社が費用を出している場合、対象者が役員や特定の地位の人に限られていないかを確認します。限られている場合は、一定年齢以上の希望者全員が受けられる形に規程を改めるか、給与課税の処理を行うかを選ぶことになります。 - ステップ5:本週間中の行事を1つだけ決めて実行する
事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視、スローガンの掲示、講習会の開催のうち、実行できるものを1つ選びます。実施した日付と内容、参加者を記録に残せば、自主的な労働衛生管理活動の証跡になります。
点検チェックリスト
- ☑ 定期健康診断を1年以内ごとに1回実施できている
- ☑ 深夜業を含む業務の従事者を6月以内ごとに1回の区分で管理している
- ☑ 異常所見者について医師から意見を聴いた記録がある
- ☑ ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ報告している
- ☑ 健康管理費用の対象者が役員や特定の地位の人に限られていない
- ☑ 本週間中の取組を1つ決め、記録に残す準備ができている
よくある質問
- Q. 全国労働衛生週間に参加しないと罰則はありますか?
- A. 全国労働衛生週間そのものは、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促すことを目的とした運動であり、参加しなかったことに対する罰則は設けられていません。ただし、実施要綱が準備期間中の総点検項目として挙げている健康診断の実施、ストレスチェックの実施、長時間労働者に対する医師の面接指導などは、労働安全衛生法に基づく事業者の義務そのものです。週間に参加するかどうかとは別に、これらが実施できていなければ法令違反となります。運動を、義務の履行状況を点検する機会として使うのが実務的です。
- Q. 従業員が数人の会社でも健康診断は必要ですか?
- A. 必要です。定期健康診断は労働安全衛生規則第44条により、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回実施することが事業者に義務づけられており、従業員数による除外規定はありません。厚生労働省のリーフレットも「事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません」と明記しています。なお令和8年度の実施要綱は、小規模事業場における産業保健活動の充実を重点事項の一つに掲げ、地域産業保健センターの活用を挙げています。
- Q. 健康診断の結果は労働基準監督署に報告する必要がありますか?
- A. 厚生労働省のリーフレット「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」は、健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項として6つを挙げ、その6番目に「健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告」を置いています。健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされ、安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については健診を行った全ての事業者が対象と説明されています(安衛法第100条)。
- Q. 人間ドックの費用を会社が負担しても給与課税されませんか?
- A. 国税庁の質疑応答事例「人間ドックの費用負担」は、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はないとしています。関係法令通達として所得税基本通達36-29が挙げられています。一方で同事例は、役員や特定の地位にある人だけを対象として費用を負担するような場合には課税の問題が生じる、とも明記しています。社内規程で対象範囲を定めておくことが実務上の分かれ目になります。
- Q. ストレスチェックの結果は労働基準監督署へ報告する必要がありますか?
- A. 令和8年度全国労働衛生週間実施要綱は、メンタルヘルス対策の推進に関する事項として「ストレスチェック制度の適切な実施(実施結果の労働基準監督署への報告を含む)の徹底」を挙げており、報告が制度の一部であることを明示しています。あわせて、ストレスチェック結果の集団分析と、これを活用した職場環境改善の取組も求められています。実施して終わりにせず、集団分析の結果を衛生委員会などで共有し、翌年の改善につなげる流れを作っておくことが、要綱の求める水準に沿った運用です。
- Q. 産業医を選任していない小さな事業場はどうすればよいですか?
- A. 令和8年度の実施要綱は、小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項として、産業医や産業保健師等の活用による産業保健活動の充実に加えて、地域産業保健センターの活用を挙げています。ここでは長時間労働者および高ストレス者に対する医師の面接指導等の産業保健サービスが受けられるとされています。また、事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ向けの専門的研修や相談窓口として、産業保健総合支援センターの活用も要綱に記載されています。まずは最寄りの窓口に問い合わせるところから始めるとよいでしょう。
参考資料・出典
- 厚生労働省「令和8年度「全国労働衛生週間」を10月に実施」(令和8年7月31日報道発表)
- 厚生労働省「令和8年度全国労働衛生週間実施要綱」(別添)
- 厚生労働省「令和8年度(2026年度)年間行事予定(週間・月間)」
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
- 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用負担」
- 国税庁 タックスアンサー No.5202「役員等に対する経済的利益」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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