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ガソリン暫定税率の廃止2026|軽油も廃止・中小の燃料費と経理を解説

ガソリン暫定税率の廃止2026 軽油も廃止 中小の燃料費と経理を税理士が解説
この記事の要点3点

  • ポイント1:ガソリンの旧暫定税率(1リットルあたり25.1円)は2025年12月31日に廃止され、軽油引取税の暫定税率(同17.1円)も2026年4月1日に廃止されました。いずれもすでに施行済みです。
  • ポイント2:影響が大きいのは、運送・物流・建設・タクシー・農業など燃料を多く使う中小企業で、燃料費コストの低下と、価格転嫁(燃料サーチャージ)の見直しが論点になります。
  • ポイント3:経理面では、ガソリン税は消費税の課税対象に含まれ、軽油引取税は原則として消費税の課税対象外という違いを正しく処理することが重要です。

長年「当分の間税率」として上乗せされてきたガソリンの旧暫定税率が、2025年12月31日に廃止されました。続いて軽油引取税の暫定税率も2026年4月1日に廃止され、燃料にかかる税金の水準が大きく変わりました。ガソリンで1リットルあたり25.1円、軽油で17.1円という上乗せがなくなるインパクトは、燃料を多用する中小企業ほど無視できません。本記事では、廃止の内容と時期を正確に整理したうえで、燃料費コスト、価格転嫁、そして見落としがちな消費税の経理処理まで、中小企業の実務目線で税理士が解説します。

ガソリン・軽油の暫定税率廃止の概要

ガソリンや軽油の価格には、複数の税金が含まれています。まず「本則税率」という基本の税率があり、その上に長年「当分の間税率(旧暫定税率)」が上乗せされてきました。この上乗せ部分が、今回廃止されたものです。

そもそも「旧暫定税率」とは何だったのか

ガソリンにかかる揮発油税・地方揮発油税は、本来の本則税率が合計28.7円(揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円)です。ここに旧暫定税率25.1円が上乗せされ、合計53.8円が課されていました。この上乗せは1974年(昭和49年)に道路整備の財源確保を目的に導入され、「当分の間」という名目のまま約51年間続いてきた経緯があります。軽油についても同様で、軽油引取税の本則税率15.0円に暫定分17.1円が上乗せされ、合計32.1円が課されていました。

廃止の内容と時期

与野党の合意を経て、ガソリンの旧暫定税率を廃止する改正法が2025年11月28日に参議院本会議で全会一致により可決・成立しました。これにより、ガソリンの揮発油税等の旧暫定税率25.1円分が2025年12月31日をもって廃止され、税額は本則の28.7円に戻りました。軽油引取税の暫定税率17.1円分は2026年4月1日に廃止され、軽油引取税は本則の15.0円(1キロリットルあたり15,000円)となっています。いずれも2026年7月時点ですでに施行済みで、「これから廃止される予定」ではありません。

価格は一気に下がったわけではない

注意したいのは、廃止日に店頭価格が一気に25.1円下がったわけではない点です。急激な価格変動による買い控えや流通の混乱を避けるため、政府は2025年11月から燃料油価格の激変緩和補助金を段階的に拡充し、廃止日より前から実質的に同水準の値下げを進めてきました。つまり、店頭価格は補助金と税廃止が組み合わさって段階的に下がった形で、その分、従来のガソリン補助金は役割を終えて縮小・終了に向かいました。あわせて、価格高騰時に自動的に課税を停止する「トリガー条項」も、旧暫定税率そのものの廃止によってその役目を終えています。

今回の廃止は、物価高が続くなかで家計や事業者の負担を軽くする狙いから、与野党の幅広い合意によって実現しました。「当分の間」とされながら半世紀にわたって続いてきた上乗せ課税が恒久的になくなる点で、燃料税制の大きな転換といえます。一方で、道路や地方の財源に充てられてきた税収が減るため、代替となる財源や地方への影響をどう手当てするかは引き続き議論が続いています。制度面の最終的な取り扱いや関連する経過的な措置については、今後の通知や各都道府県の案内も確認しながら対応するのが安全です。中小企業としては、まず「税額がいくら下がったか」という足元の実務を固めつつ、燃料をめぐる制度変更の動向を継続的に把握しておくとよいでしょう。特に燃料を多用する事業者は、顧問税理士と情報を共有しながら、経理処理と価格戦略の両面で早めに手を打っておくことが安心につながります。

ポイント:廃止済みか予定かを取り違えない
ガソリンは2025年12月31日、軽油は2026年4月1日に「廃止済み」です。ニュースや古い解説記事には「廃止予定」と書かれたものも残っているため、日付と施行状況を正しく押さえ、取引先への説明で誤らないようにしましょう。

中小企業の燃料費への実務影響

今回の廃止で、燃料1リットルあたりの税負担は次のように変わりました。まずは税額そのものの変化を整理します。

ガソリン・軽油の税額の変化

区分本則税率旧暫定税率(上乗せ)廃止前の合計廃止後
ガソリン(揮発油税等)28.7円/L25.1円/L53.8円/L28.7円/L
軽油(軽油引取税)15.0円/L17.1円/L32.1円/L15.0円/L

業種別に見た影響の大きさ

燃料費が原価に占める割合が高い業種ほど、恩恵は大きくなります。トラック運送・物流、タクシー・バス、建設・土木(重機やダンプ)、農業・林業、そして営業車を多く走らせる卸売・小売やサービス業などが典型です。たとえば軽油を月に5,000リットル使う運送事業者であれば、17.1円×5,000リットル=月85,500円、年間で約103万円もの税負担が軽くなる計算になります(消費税分を除く単純計算)。燃料を大量に使う事業ほど、廃止の効果を数字で把握しておく価値があります。もっとも、これまで店頭価格を押し下げていた燃料補助金が縮小・終了へ向かうため、税廃止による下げ幅と補助金縮小による上げ要素が相殺され、店頭での実感が想定より小さくなる局面もあります。予算に織り込む際は、税率差だけを見て過大に見積もらず、実際の仕入価格の推移で検証することが大切です。数量の多い事業者は、車両別・現場別に燃料使用量を管理し、どの部門でコストがどれだけ変わったかを見える化しておくと、原価管理や見積り精度の向上にもつながります。

試算例:軽油を年間60,000リットル使う建設会社の場合、暫定税率17.1円分だけで年間約103万円(=17.1円×60,000リットル)の税負担減。ガソリンを年間12,000リットル使う訪問サービス業なら、25.1円分で年間約30万円(=25.1円×12,000リットル)の負担減です。いずれも本体価格や補助金の変動を除いた、税率差だけの概算です。

価格転嫁・値決めの見直し

燃料費の低下は、取引価格の見直し(燃料サーチャージや運賃の改定)の交渉材料にもなります。運送業などでは、燃料価格に連動して運賃を調整する仕組みを採っている場合があり、税率の変化を反映するかどうかで取引先との認識合わせが必要です。逆に、自社が発注者側であれば、外注先の燃料コスト低下を一方的な値下げ要求の口実にすると、下請法や独占禁止法上の「買いたたき」と受け取られかねません。コスト構造の変化は、値決めの根拠を丁寧に共有しながら進めることが求められます。日々の燃料費の記帳や集計に不安がある場合は、記帳・経理代行を活用して、業種別・車両別のコスト把握を仕組み化しておくと交渉にも役立ちます。

当事務所の見解・経理上の注意点

ガソリン税と消費税の「二重課税」の考え方

税理士の視点でまず押さえたいのが、燃料にかかる税金と消費税の関係です。ガソリンの揮発油税・地方揮発油税は、製造者が出荷する段階で課される「蔵出し税」で、税額が本体価格の一部を構成します。そのため、揮発油税を含んだ価格に対してさらに消費税10%が課される、いわゆる「タックス・オン・タックス(税に税がかかる)」の構造になっています。今回の旧暫定税率25.1円の廃止で本体価格が下がれば、その分にかかっていた消費税も自動的に減ります。ガソリンや軽油は消費税の軽減税率(8%)の対象外で、標準税率10%が適用される点もあわせて確認しておきましょう。

軽油引取税は消費税の課税対象外

一方、軽油引取税は取り扱いが異なります。軽油引取税は都道府県が課す税で、軽油の対価とは区別して特別徴収される仕組みのため、請求書等で軽油の本体価格と軽油引取税額が明確に区分されている場合、軽油引取税相当額は消費税の課税対象に含めません(不課税)。実務では、軽油代の仕訳で本体価格(消費税課税・仕入税額控除の対象)と軽油引取税(不課税)を分けて処理するのが原則です。今回の廃止で軽油引取税額が32.1円から15.0円へと下がるため、区分処理をしている事業者は、単価だけでなく不課税部分の金額も変わる点に注意が必要です。なお、請求書上で区分されていない場合は本体価格に含めて処理することになるため、仕入先の請求書様式を一度確認しておくとよいでしょう。

マイカー通勤手当・旅費規程との関係も確認する

燃料費の低下は、従業員のマイカー通勤手当にも関わります。所得税では、マイカーや自転車で通勤する人に支給する通勤手当のうち、片道の通勤距離に応じた1か月あたりの非課税限度額が定められています。この非課税枠は距離に応じた定額で、ガソリン価格の上下で自動的に変わるものではありません。そのため、燃料代が下がったからといって非課税限度額が減るわけではなく、規程どおりの支給を続けて差し支えありません。一方、実費や距離単価をもとにガソリン代相当を支給している会社では、燃料単価の低下を支給額に反映するかどうかを社内規程と照らして判断する必要があります。出張旅費規程で車両使用時の燃料実費や距離単価を定めている場合も、実勢に合った水準か点検しておくと、過大支給による否認リスクを避けられます。手当や旅費の設計は、給与計算と税務の両面に影響するため、規程の見直しは慎重に行いましょう。

会計ソフトの単価・税区分の設定を点検する

燃料単価が下がると、給油のたびに計上される金額や消費税額も変わります。クラウド会計ソフトで燃料費を自動連携している場合でも、税区分(課税仕入10%か、軽油引取税の不課税部分の分離か)が正しく設定されているかを改めて点検しましょう。設定を誤ると、消費税の申告額に影響します。日々の処理をどう設計すべきか迷う場合は、消費税の実務に精通した税務顧問に相談することで、申告リスクを抑えられます。

今すぐやるべきこと

燃料の暫定税率廃止を受けて、中小企業が取り組むべき実務を手順で整理します。

  1. ステップ1:自社の年間燃料使用量を把握する
    ガソリン・軽油それぞれの年間使用リットル数を集計し、税率差(ガソリン25.1円、軽油17.1円)を掛けて、廃止によるおおよそのコスト減を試算します。
  2. ステップ2:仕入先の請求書様式を確認する
    軽油の請求書で本体価格と軽油引取税が区分されているかを確認し、経理処理(課税・不課税の区分)が実態と合っているかを点検します。
  3. ステップ3:会計ソフトの単価・税区分を更新する
    燃料費の税区分設定や、単価をもとにした自動仕訳のルールを見直し、廃止後の正しい金額・税区分で計上されるようにします。
  4. ステップ4:価格転嫁・運賃の考え方を整理する
    燃料サーチャージや運賃の改定ルールがある場合は、税率変化の反映方針を決め、取引先と認識をすり合わせます。発注側の場合は買いたたきと見られない配慮も必要です。
  5. ステップ5:資金繰り・予算に反映する
    燃料費の低下を年間予算やキャッシュフロー計画に織り込み、浮いた資金を設備投資や賃上げなど次の一手にどう振り向けるかを検討します。

よくある質問

Q. ガソリンと軽油で、暫定税率が廃止された日は違うのですか?
A. 違います。ガソリンの旧暫定税率(25.1円/L)は2025年12月31日に廃止され、揮発油税等は本則の28.7円/Lに戻りました。軽油引取税の暫定税率(17.1円/L)は2026年4月1日に廃止され、本則の15.0円/Lになりました。約3か月のタイムラグがあるため、両方を扱う事業者は、それぞれの廃止日で税額が変わったことを前提に経理処理を確認してください。いずれも2026年7月時点で施行済みです。
Q. 廃止でガソリン価格はそのまま25.1円下がったのですか?
A. 単純に廃止日に25.1円下がったわけではありません。政府は2025年11月から燃料補助金を段階的に拡充し、税の廃止に先行して店頭価格を引き下げてきました。そのため、実際の値下げは補助金と税廃止が合わさって段階的に進み、従来のガソリン補助金は役割を終えて縮小しました。店頭価格は原油価格や為替でも変動するため、税率差がそのまま最終価格に反映されるとは限りません。
Q. 軽油引取税は消費税がかかりますか?
A. 原則として、軽油引取税は消費税の課税対象に含めません(不課税)。軽油引取税は都道府県が課す税で、軽油の対価と区別して特別徴収されるため、請求書で本体価格と軽油引取税額が明確に区分されていれば、税額部分は消費税の課税標準から除きます。仕訳では本体価格を課税仕入、軽油引取税を不課税として分けて処理するのが基本です。区分されていない請求書の場合は取り扱いが変わるため、仕入先に確認しましょう。
Q. ガソリン代の請求から消費税も減りますか?
A. 減ります。ガソリンの揮発油税は本体価格の一部を構成し、その税込価格に消費税10%がかかる構造(タックス・オン・タックス)です。旧暫定税率25.1円の廃止で本体価格が下がれば、それに対する消費税も自動的に減ります。ガソリン・軽油はいずれも軽減税率の対象外で標準税率10%が適用されます。仕入税額控除の金額も単価低下に応じて変わるため、会計処理の単価設定を最新の状態にしておきましょう。
Q. 取引先に燃料費の値下げを求めてもよいですか?
A. 交渉自体は可能ですが、進め方に注意が必要です。発注者が優越的な立場を利用して、コスト低下を理由に一方的に不当な値下げを押し付けると、下請法や独占禁止法上の「買いたたき」と判断されるおそれがあります。燃料費の変動を価格に反映する場合は、双方が納得できる根拠(使用量や単価の変化)を示し、協議のうえで合意することが大切です。逆に受注側は、燃料コスト低下分を丁寧に説明できるよう整理しておくと交渉に臨みやすくなります。
Q. 灯油や重油の暫定税率も廃止されたのですか?
A. 今回廃止されたのは、ガソリンの揮発油税等と軽油引取税の旧暫定税率です。灯油には揮発油税・軽油引取税は課されていません。重油など他の油種の課税は制度が異なります。自社で使用する燃料の種類ごとに、どの税金が課されているか、今回の廃止の対象かを個別に確認することが正確な経理につながります。判断に迷う場合は顧問税理士に確認するのが確実です。
Q. 中小企業が経理で税額を計算し直す必要はありますか?
A. 事業者側で揮発油税や軽油引取税の税額そのものを計算・申告するわけではありません。これらの税は製造者や元売・特約店の段階で課され、事業者は仕入時の請求書に記載された金額をもとに経費計上します。したがって実務上重要なのは、仕入先から届く請求書の単価が廃止後の水準に更新されているか、会計ソフトの税区分(課税仕入・軽油引取税の不課税部分)が正しいかを確認することです。税額の再計算ではなく、正しい単価と税区分での記帳がポイントになります。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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