堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
一括償却資産2026|20万円未満を3年で経費化・40万円特例との違い
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、その合計額の3分の1ずつを3年間で経費にする一括償却資産を選べます。月割計算は不要です。
- 2ポイント2:中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得等をするものから取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました。年300万円の上限は据え置きです。
- 3ポイント3:一括償却資産を選ぶと、途中で除却・譲渡しても未償却分を一度に落とせません。決算期末の購入前に、どちらの制度で処理するかを決めておくことが必要です。
CONTENTS目次
決算が近づくと「30万円までなら一度に経費にできる」という話をよく耳にします。ただ、その特例には年300万円という枠があり、青色申告と従業員数の要件もあります。枠を使い切ったとき、あるいは要件から外れたときに残るのが、取得価額20万円未満の資産を3年で均等に経費化する一括償却資産という選択肢です。令和8年度の税制改正で少額減価償却資産の特例の金額基準が40万円未満に引き上げられ、同時に対象となる法人の従業員数の要件も狭まりました。二つの制度の距離が変わった今、20万円前後の備品をどちらで処理するかは、これまで以上に決算前の判断事項になっています。
一括償却資産の制度概要と令和8年度改正の内容
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減価償却資産を取得したときに、その取得価額をいつ経費にできるかは、金額によって扱いが分かれます。国税庁のタックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)は、所得税の取扱いとして次の3つの区分を示しています。
10万円・20万円・40万円という3つの金額基準
1つ目は、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものです。これらは「その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします」とされています。
2つ目が一括償却資産です。同タックスアンサーは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、「一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます」と説明しています。法人の場合も同様で、国税庁はNo.5403の注書きで、取得価額が20万円未満の減価償却資産について「各事業年度ごとに、その全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます」としています。
3つ目が、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例です。青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、取得価額の合計額のうち300万円に達するまでをその年分または事業年度の経費にできます。
令和8年度改正で40万円未満へ引き上げ・従業員数要件は400人へ
国税庁が公表している「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」の「4 主な中小企業税制の見直し」は、この特例について次のとおり説明しています。「令和8年4月1日以後に取得等(取得、製作又は建設をいいます。)をする減価償却資産の取得価額基準が30万円未満のものから40万円未満のものに引き上げられ、その適用期限が3年延長されました(措法67の5①、改正法附則65)」。あわせて「同日以後に減価償却資産を取得等する場合において、本制度の対象となる法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されました(措令39の28①一、改正措令附則20)」とされています。金額の枠は広がる一方で、使える法人の範囲は従業員500人以下から400人以下へ狭まったことになります。なお同資料は「本制度の対象となる取得価額の合計額については、引き続き年300万円が上限とされています(措法67の5①)」と明記しています。
金額基準の切り替わり
所得税の取扱いを示したタックスアンサーNo.2100も、特例の対象を「10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までに取得した場合の取得価額は10万円以上30万円未満)」と記載しています。取得日が令和8年3月31日以前か4月1日以後かで基準が変わる点に注意してください。
所得税の取扱いを示したタックスアンサーNo.2100も、特例の対象を「10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までに取得した場合の取得価額は10万円以上30万円未満)」と記載しています。取得日が令和8年3月31日以前か4月1日以後かで基準が変わる点に注意してください。
20万円未満かどうかは「1単位」で判定する
金額の判定単位は通達で定められています。法人税基本通達7-1-11「少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定」は、取得価額が10万円未満または20万円未満であるかどうかは「通常1単位として取引されるその単位」で判定するとし、「機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する」としています。国税庁はNo.5403で、応接セットは「通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します」、カーテンは「一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額」で判定する、という例を挙げています。
中小企業の実務に効く3年均等償却の使いどころ
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ここからは、20万円前後の備品を買ったときに現場で迷いやすい論点を順に整理します。
3つの処理方法の比較
| 項目 | 10万円未満の損金算入 | 一括償却資産 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 |
|---|---|---|---|
| 取得価額 | 10万円未満 | 20万円未満 | 40万円未満(令和8年4月1日以後取得等) |
| 経費にする時期 | 事業供用した年・事業年度に全額 | 合計額の3分の1を3年間 | 事業供用した年・事業年度に全額 |
| 青色申告の要否 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 金額の上限 | なし | なし | 年300万円 |
| 従業員数の要件 | なし | なし | 常時使用する従業員400人以下(令和8年4月1日以後取得等) |
| 申告書への添付 | — | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7)) |
国税庁はNo.5408で、特例の適用を受けるには「少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です」としています。一括償却資産についても、損金算入額の計算根拠を明細書で示す必要があります。日々の記帳や経理代行の段階で、どの資産をどの制度で処理したかを固定資産台帳に区分して残しておくと、決算時の明細書作成が滞りません。
除却・譲渡しても3年間の償却は止まらない
一括償却資産で最も誤解が多いのが、期中に資産を捨てたり売ったりしたときの扱いです。国税庁の質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成)は、1台当たり15万円のパソコンを10台購入して一括償却資産とし、翌期に3台を除却した事例について、「その損金算入額は、あくまで一括償却資産の損金算入規定による損金算入限度額50万円(15万円×10台×1/3)に達するまでの金額となります」と回答しています。除却した3台の未償却分30万円を上乗せした65万円を損金にすることは認められません。譲渡した場合も同様に取り扱われます。
その理由として、国税庁は制度の趣旨を「取得価額が20万円未満の減価償却資産を企業が個別管理することによる事務負担に配慮したもの」と説明しています。根拠は法人税法施行令第133条の2と法人税基本通達7-1-13です。
入れ替えが早い資産では逆効果になることがある
パソコンやタブレットのように数年で入れ替える資産を一括償却資産にすると、実物が手元になくなった後も2年目・3年目の償却が続きます。固定資産台帳から消してしまうと損金算入を取りこぼすため、除却後も3年分の計算が終わるまで管理表に残す運用が必要です。
パソコンやタブレットのように数年で入れ替える資産を一括償却資産にすると、実物が手元になくなった後も2年目・3年目の償却が続きます。固定資産台帳から消してしまうと損金算入を取りこぼすため、除却後も3年分の計算が終わるまで管理表に残す運用が必要です。
消費税の経理方式で判定額が変わる
20万円未満かどうかは本体価格で決まるとは限りません。タックスアンサーNo.2100は「取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります」とし、「税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります」と説明しています。経理方式の選択が、そのまま使える制度の範囲を左右することになります。
貸付けの用に供する資産は対象から外れる
令和4年4月1日以後に取得したものから、貸付けに回す資産は制度の対象外とされました。タックスアンサーNo.2100は「令和4年4月1日以降に取得した減価償却資産で貸付けの用に供したもの(主要な業務として行う貸付けに供するものを除きます。)については、上記(注1)ないし(注3)の適用はありません」としています。ただし法人税基本通達7-1-11の2は、貸付けに当たるかどうかは「使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるもの」であり、「一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって」対象外になるとはいえない、としています。
当事務所の見解・一括償却資産を選ぶ判断軸
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堺市を中心に中小企業の決算をお手伝いしていると、20万円前後の資産の処理は「とりあえず30万円の特例で落とす」と決めている会社が多い印象です。令和8年度改正で基準が40万円未満に上がったことで、その傾向はさらに強まるはずです。ただ、一括償却資産をあえて選ぶ場面は確実に存在します。当事務所では次の3点を判断軸にしています。
1. 300万円の枠を高額な資産のために温存する
少額減価償却資産の特例には年300万円という上限があります。国税庁が改正の概要で「引き続き年300万円が上限」と明記しているとおり、この枠は改正後も広がっていません。金額基準だけが40万円未満に上がった結果、1件あたりの単価が上がり、枠の消費は以前より速くなります。30万円台の機械を数台入れれば、それだけで枠の大半を使います。そこで、15万円前後の20万円未満の備品は一括償却資産に回し、300万円の枠は20万円以上40万円未満の資産に充てる、という配分が有効になります。
2. 従業員数や青色申告の要件を満たさない場合の受け皿にする
特例は青色申告書を提出する中小企業者等に限られ、令和8年4月1日以後の取得等からは常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されました。一括償却資産にはこうした要件がありません。青色申告の承認を取り消された事業年度や、要件の判定に迷う局面では、20万円未満の資産について確実に使える手段として機能します。
3. 利益の平準化が必要なときに3年へ配分する
全額を当期に落とすことが常に有利とは限りません。翌期以降に利益が伸びる見込みがある、あるいは繰越欠損金の関係で当期の損金を増やしても税額に影響しないという場合には、3分の1ずつ3年間に配分するほうが税負担を平準化できます。一括償却資産は事業供用した月にかかわらず月割計算をしないため、期末に近い取得でも初年度から3分の1を損金にできる点も、この配分を考えるうえで扱いやすい特徴です。
一度選んだ方法は後から変えられない
国税庁はNo.5403の注書きで「いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください」としています。決算の直前になってから処理方法を組み替えることはできません。設備投資の稟議段階で税務上の扱いを決めておくことが、結果として選択肢を広げます。
国税庁はNo.5403の注書きで「いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんのでご注意ください」としています。決算の直前になってから処理方法を組み替えることはできません。設備投資の稟議段階で税務上の扱いを決めておくことが、結果として選択肢を広げます。
個人事業から法人へ切り替える場面にも論点があります。国税庁は質疑応答事例「法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入」を公開しており、事業承継の前後で未償却分の扱いを確認しておく必要があります。判断に迷われる場合は、堺市の税務顧問として決算前の設備投資計画の段階からご相談いただくのが確実です。
今すぐやるべきこと
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次の順番で確認すれば、決算を迎えるまでに処理方法を確定できます。決算日を過ぎてからでは組み替えができないため、期末の2か月前を目安に着手してください。
- ステップ1:当期に取得した10万円以上の資産を一覧にする
固定資産台帳と経費科目の両方から、10万円以上の支出を洗い出します。消耗品費や工具器具備品として処理済みのものも含めて、取得日と取得価額を並べます。購入はしたものの、まだ使い始めていない資産は経費にできません。事業の用に供した日も同じ表に記録しておきます。 - ステップ2:自社の消費税の経理方式を確認して判定額を決める
税込経理か税抜経理かで20万円未満・40万円未満の判定額が変わります。免税事業者は税込経理になります。判定に使う金額を先に固定してから区分作業に入ると、後から一覧を作り直す手戻りを防げます。 - ステップ3:取得日が令和8年3月31日以前か4月1日以後かで分ける
少額減価償却資産の特例の金額基準は、令和8年4月1日以後の取得等から40万円未満になります。事業年度が施行日をまたぐ場合は、取得日で基準が変わることを前提に集計します。3月決算以外の法人では、同じ事業年度の中に30万円未満の資産と40万円未満の資産が混在します。 - ステップ4:300万円の枠の残りを確認して配分を決める
20万円以上40万円未満の資産で枠を使い切りそうなら、20万円未満の資産は一括償却資産へ回します。逆に枠に余裕があるなら、全額を当期に落とす処理も選べます。事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で除して月数を掛けた金額が上限になります。 - ステップ5:一括償却資産にした資産を3年分の管理表に登録する
除却・譲渡しても償却は続きます。固定資産台帳とは別に、取得事業年度・合計額・各年の損金算入額を記録した管理表を作り、3年目の申告まで引き継げる形にしておきます。担当者が交代しても引き継げる形で保管してください。
よくある質問
- Q. 一括償却資産は必ず3年で償却しなければならないのですか?
- A. 3年かけて償却する方法を選ぶかどうかは任意です。20万円未満の資産であっても、通常の減価償却として法定耐用年数で償却することもできますし、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の要件を満たせばそちらを選ぶこともできます。ただし、国税庁の質疑応答事例が示すとおり、いったん一括償却資産として処理する方法を選定した以上は、その後の事業年度で計算方法を変えることはできません。
- Q. 一括償却資産として処理した資産を2年目に捨てた場合、残りはどうなりますか?
- A. 捨てた分の未償却残高を一度に損金にすることはできません。国税庁の質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」は、1台15万円のパソコン10台のうち3台を翌事業年度に除却した事例について、損金算入額は除却した3台の未償却分30万円を加えた65万円ではなく、10台全体に対応する損金算入限度額50万円までであると回答しています。譲渡した場合も同じ扱いです。
- Q. 20万円未満かどうかは、税込みと税抜きのどちらで判定しますか?
- A. 国税庁のタックスアンサーNo.2100は「取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります」としています。税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。税抜きで20万円をわずかに下回る備品は、税抜経理なら一括償却資産にできますが、税込経理では判定額が20万円以上になる場合があります。
- Q. パソコンを10台まとめて買った場合、合計額で20万円未満かを判定するのですか?
- A. いいえ、1台ごとに判定します。法人税基本通達7-1-11は、取得価額が10万円未満または20万円未満であるかどうかは「通常1単位として取引されるその単位」で判定するとしており、機械及び装置は1台または1基ごと、工具、器具及び備品は1個、1組または1そろいごとに判定するとしています。国税庁は、応接セットはテーブルと椅子で1組、カーテンは部屋ごとの合計額で判定する例を示しています。
- Q. 青色申告をしていなくても一括償却資産は使えますか?
- A. 使えます。中小企業者等の少額減価償却資産の特例は青色申告書を提出する中小企業者等に限られますが、一括償却資産の損金算入にはそうした制限がありません。従業員数の要件や年300万円という金額の上限もないため、特例の枠を使い切った場合や、特例の対象にならない法人にとっては現実的な選択肢になります。
- Q. 中古で買った資産や、ソフトウエアのような形のない資産も対象になりますか?
- A. 少額減価償却資産の特例について、国税庁はNo.5408で「器具および備品、機械および装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります」としています。一括償却資産も取得価額で判定する制度であり、中古資産を安く取得して20万円未満になったものを対象にできます。
- Q. 期末に購入した場合、初年度の損金は月割りで減りますか?
- A. 減りません。通常の減価償却では事業供用月から期末までの月数で按分しますが、一括償却資産は取得価額の合計額の3分の1を各事業年度の損金算入限度額とする制度です。タックスアンサーNo.2100も「取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入する」と説明しており、月割りの調整には触れていません。ただし、事業の用に供していることが前提です。
参考資料・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- 国税庁 法人税基本通達 第7章第1節第2款 少額の減価償却資産等
- 国税庁 質疑応答事例 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 国税庁 質疑応答事例 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 国税庁 令和8年度法人税関係法令の改正の概要
- 国税庁 令和8年度法人税関係法令の改正の概要 4 主な中小企業税制の見直し(PDF)
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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