堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
医療費控除2026|10万円の判定と年末までに整える領収書の実務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:医療費控除は、1月1日から12月31日までに自己や生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。補てん額を差し引いた医療費から10万円(総所得金額等200万円未満は5パーセント)を引いた金額を、最高200万円まで控除します。
- 2ポイント2:入院の差額ベッド代、自家用車のガソリン代、容ぼうを美化するための歯列矯正などは対象外です。入院給付金などの補てん金は、給付の目的となった医療費を限度に差し引きます。
- 3ポイント3:年末までに領収書と通院費の記録、保険金の受取額を整理し、セルフメディケーション税制と比べてから選択しましょう。選択後は更正の請求などで変更できません。
CONTENTS目次
医療費控除は、会社員でも個人事業主でも、確定申告をすることで受けられる所得控除です。対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費のため、令和8年分の判定に入るのは年末までの支払いです。本記事では、国税庁のタックスアンサーNo.1120などをもとに、医療費控除の計算式、対象になる医療費とならない費用、セルフメディケーション税制との選択、年末までに整えておきたい記録と確定申告の準備手順を整理します。
医療費控除の概要:10万円を超える医療費が対象
国税庁のNo.1120によれば、医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です。対象となる医療費の要件は、(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることの2つです。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
医療費控除の計算式
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額で、最高で200万円です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)
(1)保険金などで補てんされる金額
(2)10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)
(1)の保険金などで補てんされる金額には、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが含まれます。No.1120の注によれば、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
医療費控除の対象となる医療費
No.1122は、対象となる医療費を、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額としたうえで、主なものを次のように挙げています。
| 対象となるもの | 対象とならないもの・注意点 |
|---|---|
| 医師または歯科医師による診療または治療の対価 | 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません |
| 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価 | ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 | 疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません |
| 医師等による診療等を受けるための通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの | 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは対象外 |
| 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用(診療や治療を受けるために直接必要なもの) | 医師等による診療や治療のために直接必要かどうかで判断します |
| 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 | 対象となるサービスの範囲は国税庁の個別のタックスアンサーで確認します |
セルフメディケーション税制は選択適用
No.1129によれば、セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円です。健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が対象で、通常の医療費控除との選択適用となります。
中小企業の経営者・従業員への実務影響:判断に迷う費用
医療費控除は個人の所得税の控除ですが、経営者ご自身や家族の申告だけでなく、従業員から相談を受ける場面も多い制度です。判断に迷いやすい費用について、国税庁のタックスアンサーの具体例を整理します。
入院にかかった費用
No.1126によれば、入院に際して購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品は、医療費控除の対象になりません。医師や看護師に対するお礼も、診療などの対価ではないため対象外です。本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金も対象になりません。一方、入院中に病院で支給される食事は入院代に含まれるため対象になりますが、他から出前を取ったり外食したりしたものは対象外です。
出産にかかった費用
No.1124によれば、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用は医療費控除の対象になります。出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なためタクシーを利用した場合は、そのタクシー代も対象です。一方、実家で出産するために実家に帰省する交通費は対象になりません。健康保険組合などから支給される出産育児一時金などは、医療費から差し引く必要があります。これに対し、出産手当金は医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はありません。
歯の治療と歯科ローン
No.1128によれば、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるため、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になります。発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、必要と認められる歯列矯正の費用は対象ですが、容ぼうを美化するための費用は対象になりません。歯科ローンを利用した場合は、信販会社が立替払をした金額が、その立替払をした年の医療費控除の対象になります。ただし、歯科ローンに係る金利および手数料相当分は対象外です。
健康診断と市販薬の購入費
No.1122によれば、健康診断の費用は原則として医療費控除の対象に含まれません。医薬品は、治療または療養に必要なものの購入の対価が対象で、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。ドラッグストアのレシートは、何のために購入したかが分かるよう、症状や購入の目的を書き添えておくと集計の際に判断しやすくなります。なお、特定一般用医薬品等の購入費は、一定の取組を行っているときに、通常の医療費控除との選択によりセルフメディケーション税制の対象となります。
付添いと介護に関する費用
No.1122は、保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価を対象に挙げ、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれるとしています。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれ、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。また、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は対象となり、この場合には医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
年をまたぐ治療と保険金の見込額
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。また、No.1126によれば、医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告または更正の請求の手続により訂正します。保険会社への給付金の請求状況も、申告前に確認しておく必要があります。
当事務所の見解・実務上の注意点:申告前に確認したい5つのこと
医療費控除は、計算そのものは単純でも、集計の漏れや差し引くべき金額の誤りが起きやすい控除です。当事務所が申告の前に特に確認している点は次の5つです。
1. 10万円か、総所得金額等の5パーセントか
差し引く金額は原則として10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。家族の医療費をまとめて支払っている場合、医療費は支払った納税者の控除の対象になるため、誰が支払ったのかを領収書や振込の記録で確認しておくことが大切です。
2. セルフメディケーション税制との選択は後から変えられない
No.1131によれば、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において更正の請求や修正申告書により、通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。通常の医療費控除を選択した場合も同様です。また、セルフメディケーション税制を選択した場合は、それ以外の医療費の額が通常の医療費控除の適用下限額を超えていても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。申告前に両方の金額を試算してから選択してください。
3. 補てんされる金額は給付の目的ごとに差し引く
入院給付金などの補てん金は、その給付の目的となった医療費の額を限度に差し引きます。入院の給付金が入院費を上回っても、通院や歯の治療など他の医療費から差し引く必要はありません。給付金の通知書と、どの医療費に対応するかを対にして保管しておくと、計算の誤りを防げます。出産育児一時金のように医療費から差し引くものと、出産手当金のように差し引く必要のないものがある点にも注意してください。
4. 領収書は申告した後も保管する
No.1120によれば、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求められる場合があります。明細書を作成した後も、領収書は捨てずに保管してください。医療費通知を添付した分は、この提示の対象から除かれますが、通知に載らない通院費や市販薬の購入費は自分で記録を残す必要があります。
5. 事業の経費と混同しない
個人事業主の方は、ご自身や家族の医療費を事業の支出とは分けて集計し、確定申告で医療費控除として申告します。事業の帳簿と家計の支出を分けて管理しておくと、申告の準備がスムーズです。確定申告全体の準備に不安がある方は、個人事業主の確定申告サポートもご利用ください。
今すぐやるべきこと:年末までに整える5ステップ
令和8年分の医療費控除に向けて、年末までに次の順番で準備を進めてください。
- ステップ1:令和8年中に支払った医療費の領収書を集める
本人と生計を一にする家族の分をまとめて集め、支払った人ごとに分けておきます。入院の差額ベッド代や身の回り品の購入費など、対象にならない支出が混ざっていないかもこの段階で確認します。歯科ローンを利用した場合は、ローンの契約書や信販会社の領収書を保存します。 - ステップ2:通院費を記録する
電車やバスの通院費は領収書がないことが多いため、通院した日、区間、金額を記録します。診察券などで通院した日を確認できるようにしておきます。タクシーを利用した場合は、公共交通機関が利用できなかった理由もあわせて記録します。 - ステップ3:保険金などで補てんされる金額を確認する
入院給付金、高額療養費、出産育児一時金などの受取額を確認し、どの医療費に対応するかを整理します。確定していない場合は見込額を把握します。保険会社への給付金の請求がまだの場合は、年内に手続を進めておくと金額を確定しやすくなります。 - ステップ4:セルフメディケーション税制と比較する
対象医薬品の購入費と、健康診断や予防接種などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類を確認し、通常の医療費控除と比べてどちらを選ぶかを決めます。 - ステップ5:明細書を作成して確定申告の準備をする
医療費の領収書から医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、添付することで明細書の記載を簡略化できます。セルフメディケーション税制を選ぶ場合は、セルフメディケーション税制の明細書を作成します。
年末の支払い時期に注意
医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となるため、年末に治療を受けた分は支払った日がどちらの年になるかを確認しておきましょう。
医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となるため、年末に治療を受けた分は支払った日がどちらの年になるかを確認しておきましょう。
よくある質問
- Q. 医療費が10万円を超えないと、医療費控除は受けられないのですか?
- A. 原則は10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額を超える部分が控除の対象になります。国税庁のNo.1120の計算式は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらにこの金額を差し引くものです。控除額は最高で200万円です。
- Q. 別に暮らしている親の医療費を払った場合も、控除の対象になりますか?
- A. 医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。そのため、親と生計を一にしているかどうかが判断のポイントになります。生計を一にしているかどうかは個別の事情によって判断されるため、仕送りなど生活費の負担の状況を整理しておきましょう。判断に迷う場合は、申告の前に税理士に相談しましょう。
- Q. 通院のタクシー代は、医療費控除の対象になりますか?
- A. 国税庁のNo.1122は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれないとしています。No.1124では、出産で入院する際に、通常の交通手段によることが困難なためタクシーを利用した場合のタクシー代は対象になるとしています。利用した理由と金額を記録しておきましょう。
- Q. 生命保険の入院給付金を受け取ったら、医療費から差し引くのですか?
- A. 差し引きます。ただしNo.1120によれば、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。確定申告までに金額が確定していない場合は見込額を差し引き、後日異なれば修正申告または更正の請求で訂正します。
- Q. 年末に治療を受けて、支払いが翌年になったらどうなりますか?
- A. No.1120によれば、医療費控除の対象はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で、未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。治療を受けた年ではなく、実際に支払った年で判断します。治療中に年が変わる場合も、それぞれの年に支払った金額が各年分の対象です。
- Q. セルフメディケーション税制と医療費控除は、両方使えますか?
- A. 両方は使えません。No.1131によれば、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除との選択適用です。選択して確定申告書を提出した後は、更正の請求や修正申告書により適用を変更することもできません。申告の前に、両方の控除額を計算して有利な方を選びましょう。
- Q. 医療費の領収書は、確定申告書に添付する必要がありますか?
- A. 領収書の添付ではなく、医療費の領収書から作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付します。医療費通知がある場合は、添付することで明細書の記載を簡略化できます。ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められる場合があるため、保管が必要です。
参考資料・出典
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)(令和8年4月1日現在)
- 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用(令和8年4月1日現在)
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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