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生前贈与加算2026|令和9年から3年超へ延びる7年ルールと年内贈与

生前贈与加算2026、令和9年から3年超へ延びる7年ルールと年内贈与を示すタイトル画像
SUMMARYこの記事の要点3点
  • 1ポイント1:令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与は、相続税への加算対象期間が相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されています。相続開始日が令和9年1月1日以後なら、令和6年1月1日から死亡の日までの贈与が加算されます。
  • 2ポイント2:加算の対象は相続や遺贈などで財産を取得した人です。110万円以下で贈与税の申告が不要だった贈与も加算されますが、延長された期間の贈与は総額100万円まで加算されません。
  • 3ポイント3:年内に贈与する前に、令和6年以後の贈与履歴、受贈者の立場、加算しない財産、申告の要否を確認し、相続税の試算で暦年課税と相続時精算課税を比べましょう。

年末が近づくと、子や孫への贈与を年内に済ませておこうと考える方が増えます。ただし、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与は、贈与した人が亡くなったときに相続税の計算へ持ち戻される期間が、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されています。国税庁のタックスアンサーNo.4161によれば、相続開始日が令和9年1月1日以後になると、加算対象期間は令和6年1月1日から死亡の日までの間となり、3年を超える期間の贈与が加算の対象に入り始めます。本記事では、国税庁の資料をもとに、生前贈与加算の仕組み、加算の対象になる人とならない財産、延長された期間の100万円控除、相続時精算課税との違いを整理し、年内の贈与を検討するときの確認手順をまとめます。

生前贈与加算の概要:加算対象期間が3年から7年へ

国税庁のNo.4161は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与(相続等)によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算するとしています。これが一般に生前贈与加算と呼ばれる仕組みです。加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。

令和5年度税制改正による加算対象期間の延長

令和5年度税制改正により、加算対象期間は相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。国税庁のパンフレット「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」は、この改正が令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されると説明しています。No.4161に掲載されている、被相続人の相続開始日ごとの加算対象期間は次のとおりです。

被相続人の相続開始日加算対象期間
~令和8年12月31日相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日~相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)

この表から分かるとおり、令和8年12月31日までに相続が開始する場合は、従来と同じ相続開始前3年以内です。令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続では、改正の適用が始まった令和6年1月1日を起点に、死亡の日までの贈与が加算されます。7年以内という本来の期間がそのまま適用されるのは、令和13年1月1日以後に開始する相続からです。

延長された4年間の贈与は総額100万円まで加算しない

延長に合わせて、負担を和らげる措置も設けられました。No.4161の計算方法の注は、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されないとしています。パンフレットも、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されないと説明しています。毎年100万円ではなく、延長された期間の贈与の合計額から100万円である点に注意が必要です。

贈与税がかからなかった贈与も加算される

No.4161は、加算対象期間内に贈与されたものであれば贈与税がかかったかどうかに関係なく加算するとしています。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。No.4402によれば、暦年課税では1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。申告が不要な贈与であっても、相続税の計算では加算の対象になり得るという点が、実務で見落とされやすいところです。

中小企業経営者と家族への実務影響:加算の対象と計算

生前贈与加算の影響を受けるかどうかは、誰が、いつ、どの方法で贈与を受けたかによって変わります。会社の株式や事業用の資金を家族へ移していくことを考えている経営者の方は、相続税の申告の段階で慌てないよう、加算の対象と計算の流れを事前に押さえておくことが大切です。

加算の対象になる人

No.4161の対象者は、相続等により財産を取得した人で、その相続等に係る被相続人から加算対象期間内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した人です。言い換えると、相続や遺贈で財産を取得しなかった人は、原則としてこの加算の対象になりません。ただし、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人は相続等により財産を取得した人に含まれるため、相続時精算課税を選択している子が、同じ親から別の年に暦年課税で受けた贈与があれば、その贈与は加算の検討対象になります。なお、被相続人から相続や遺贈により、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人は、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除き、ここでいう財産を取得した人に含まれません。受贈者ごとに、相続でどの財産を取得するかを確認しておくことが前提になります。

国税庁の設例で見る加算額の計算

パンフレットのQ&Aは、夫が令和10年4月1日に亡くなり、長男と長女が相続により財産を取得した設例を示しています。贈与は、①令和5年4月1日、②令和6年3月10日、③令和7年3月15日、④令和7年5月20日、⑤令和8年5月15日の5回で、各回の金額は長男が200万円、200万円、100万円、100万円、200万円、長女が200万円、150万円、300万円、200万円、200万円です。

この設例の答えは、相続開始日が令和10年4月1日のため加算対象期間は令和6年1月1日から相続開始日までの間となり、②から⑤までの贈与により取得した財産の価額が加算されるというものです。そのうえで、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が加算されます。結果として、長男は500万円、長女は750万円が相続税の課税価格に加算されます。①の贈与は令和5年12月31日以前の贈与のため加算されません。

区分長男長女
相続開始前3年以内の贈与以外(②+③から100万円を控除)(②200万円+③100万円)-100万円(②150万円+③300万円)-100万円
相続開始前3年以内の贈与(④+⑤)④100万円+⑤200万円④200万円+⑤200万円
加算される価額500万円750万円

加算しない贈与財産

No.4161は、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の金額は加算する必要はないとしています。(1)贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額、(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額、(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額、(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額です。ただし、(3)と(4)は、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。

控除できる贈与税額

加算した贈与財産について課せられた贈与税がある場合には、相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除します。No.4161によれば、控除する贈与税額には加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。また、贈与のあった年分ごとに、特例贈与財産と一般贈与財産を区分して按分計算します。加算された贈与税は二重課税にならないよう調整されますが、贈与税を納めていない110万円以下の贈与は、加算された分だけ相続税の課税価格が増えることになります。

当事務所の見解・実務上の注意点:年内贈与を判断する5つの視点

加算対象期間の延長は、すでに令和6年1月1日以後の贈与から始まっています。当事務所では、令和8年の年末に贈与を検討するご家族に対して、次の5つの視点から確認することをおすすめしています。

1. 令和9年以後の相続では3年を超える贈与が戻ってくる

令和8年12月31日までに相続が開始すれば、加算対象期間は従来どおり相続開始前3年以内です。しかし令和9年1月1日以後の相続では、令和6年1月1日から死亡の日までの間の贈与が対象となります。令和6年から毎年続けてきた暦年贈与は、今後の相続の時期によっては全額が加算の対象に入り得ることを前提に、贈与の計画を見直すことが大切です。

2. 相続人以外の人への贈与は扱いが異なる

加算の対象者は、相続等によって財産を取得した人です。相続や遺贈で財産を取得しない孫などへの暦年課税の贈与は、原則として加算の対象外です。ただし、遺言で孫に財産を遺贈する場合や、孫が相続時精算課税を選択している場合には、加算の対象になり得ます。遺言の内容と贈与の計画を別々に考えないことが重要です。

3. 相続時精算課税との比較

No.4103によれば、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などに財産を贈与した場合に選択できる制度です。令和6年1月1日以後の贈与については、特定贈与者ごとに1年間の贈与から基礎控除額110万円を控除でき、相続税の課税価格に加算されるのも、この基礎控除額を控除した残額です。一方で、一度選択するとその特定贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。どちらが有利かは財産の構成や相続の時期により異なるため、制度の比較は試算のうえで行う必要があります。

4. 贈与の事実を記録しておく

加算の計算では、贈与した日と財産の贈与時の価額が必要になります。贈与のたびに、贈与した日、金額、受け取った人を記録し、預金の移動が分かる資料を残しておきます。110万円以下で贈与税の申告をしていない贈与ほど、記録が残りにくい点に注意してください。

5. 相続税がかかるかどうかを先に確認する

No.4152によれば、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。生前贈与加算を含めた課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、加算の影響は限られます。逆に、事業用の資産や自社株を含めると基礎控除額を超える見込みがある場合は、贈与と相続をあわせた計画が欠かせません。当事務所では、相続税申告のサポートとして、贈与の履歴の整理や相続税の試算のご相談もお受けしています。

今すぐやるべきこと:年内贈与の前に確認する5ステップ

年内に贈与を予定している場合は、実行する前に次の順番で確認してください。

  1. ステップ1:令和6年1月1日以後の贈与の履歴を一覧にする
    誰から誰へ、いつ、いくらの贈与があったかを、預金通帳や契約書から洗い出します。暦年課税か相続時精算課税かの区別もあわせて記録します。令和5年12月31日以前の贈与は延長の対象外のため、令和6年1月1日を境に分けて整理すると、加算対象期間との照合がしやすくなります。
  2. ステップ2:贈与を受けた人が相続等で財産を取得する立場かを確認する
    推定相続人か、遺言で遺贈を受ける予定があるか、相続時精算課税を選択しているかを確認し、加算の対象になり得る人を特定します。相続や遺贈で財産を取得しない人への暦年課税の贈与は、原則として加算されません。遺言を作成している場合や作成を予定している場合は、その内容もあわせて確認します。
  3. ステップ3:加算しない財産に当たるかを確認する
    贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を適用した金額は、加算する必要はありません。適用を受けた書類を保管しておきます。教育資金と結婚・子育て資金は、贈与者死亡時の管理残額が加算される場合があるため、金融機関の残高の通知も保管します。
  4. ステップ4:贈与税の申告の要否を確認する
    暦年課税で1年間の贈与の合計額が110万円を超える場合は、翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をします。相続時精算課税を初めて選択する場合は、同じ期間内に相続時精算課税選択届出書を提出します。
  5. ステップ5:相続税の試算で贈与の方法を比較する
    相続税の基礎控除額との関係を確認し、暦年課税と相続時精算課税のどちらで贈与するかを、加算の影響も含めて比較します。相続時精算課税は一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税へ変更できないため、選択の前に必ず試算を行います。
申告不要の贈与も記録が必要です
暦年課税で110万円以下の贈与は贈与税の申告が不要ですが、加算対象期間内であれば相続税の課税価格に加算されます。相続税の申告のときに贈与の事実を確認できるよう、日付と金額の記録を残してください。

よくある質問

Q. 生前贈与の加算対象期間は、もう7年になっているのですか?
A. 段階的に延長されています。国税庁のNo.4161によれば、相続開始日が令和8年12月31日までなら相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までなら令和6年1月1日から死亡の日までの間、令和13年1月1日以後なら相続開始前7年以内です。7年がそのまま適用されるのは令和13年1月1日以後の相続からです。
Q. 毎年110万円以下の贈与で申告していなくても、相続税に加算されますか?
A. 加算されます。No.4161は、加算対象期間内に贈与されたものであれば贈与税がかかったかどうかに関係なく加算するとし、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算するとしています。申告が不要だった贈与も、日付と金額を記録しておきましょう。
Q. 延長された期間の贈与から差し引ける100万円は、毎年使えますか?
A. 毎年ではありません。No.4161は、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までは加算されないとしています。延長された期間の贈与の合計額から100万円を差し引く仕組みです。
Q. 相続人ではない孫への贈与も、相続税に加算されますか?
A. 加算の対象は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人です。そのため、相続や遺贈で財産を取得しない孫が暦年課税で受けた贈与は、原則として加算されません。ただし、遺言で孫に財産を遺贈する場合や、孫が相続時精算課税を選択している場合は加算の対象になり得るため、遺言の内容とあわせて確認してください。
Q. 相続時精算課税を選んだ贈与も、7年の加算の対象になりますか?
A. 相続時精算課税の贈与は、No.4161の暦年課税の加算とは別の仕組みです。No.4103によれば、特定贈与者が亡くなった時に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額を加算しますが、令和6年1月1日以後の贈与は、年分ごとに基礎控除額110万円を控除した残額を加算します。期間による区切りはなく、選択後の贈与が対象です。
Q. 加算された贈与について納めた贈与税は、どうなりますか?
A. 加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。No.4161によれば、控除する贈与税額には加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。また、贈与のあった年分ごとに、特例贈与財産と一般贈与財産を区分して計算します。贈与税の申告書の控えは、相続税の申告まで保管しておきましょう。
Q. 住宅取得等資金の非課税を使った贈与も、加算されますか?
A. No.4161は、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は、加算する必要はないとしています。贈与税の配偶者控除額に相当する金額、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与のうち非課税の適用を受けた金額も同様です。ただし、教育資金と結婚・子育て資金は、贈与者死亡時の管理残額が加算される場合があります。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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