堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
令和8年分の年末調整2026|申告書の変更点と11月から1月の実務手順
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例という4つの改正が、令和8年12月1日の施行後、12月の年末調整から適用されます。
- 2ポイント2:申告書は「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の計算表と判定欄、「保険料控除申告書」の生命保険料控除欄が前年分から変わっています。前年の用紙や計算式の使い回しは控除額の誤りに直結します。
- 3ポイント3:11月中に最新様式を配布して回収し、12月に改正後の表で年税額を計算して精算、令和9年1月に納付と法定調書、そして令和9年分の源泉徴収税額表への切替えまでを一つの流れとして段取りしてください。
CONTENTS目次
令和8年分の年末調整は、例年のように前年の手順をなぞるだけでは済みません。令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどが令和8年12月1日に施行され、12月に行う年末調整からまとめて適用されるためです。国税庁は「令和8年分 年末調整のしかた」を公表し、昨年と比べて変わった点として4つの改正を挙げています。本記事では、改正の内容を一覧で整理したうえで、従業員から回収する申告書ごとに何が変わったのか、11月の配布から令和9年1月の納付・法定調書までをどう段取りするのかを、国税庁の一次資料に沿って解説します。給与計算の担当者が「どの用紙の、どの欄に注意すればよいか」をすぐ確認できる構成にしています。
令和8年分の年末調整で変わる4つの点
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、昨年と比べて変わった点として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設の4つを示しています。これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。国税庁は「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記しており、毎月の源泉徴収は改正前の「源泉徴収税額表」のまま、12月の年末調整で引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、精算する流れになります。
基礎控除:合計所得金額に応じて最大104万円
所得税法本体の基礎控除額が62万円(改正前58万円)に引き上げられ、令和8年・9年分はこれに租税特別措置法による加算額を上乗せした金額が控除額になります。加算は居住者についてのみ適用されます。
| 合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 改正後(令和8・9年分) | 改正前 |
|---|---|---|
| 132万円以下(206万円以下) | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下) | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 62万円 | 58万円 |
括弧内の給与収入は改正後の給与所得控除額に基づく金額で、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。合計所得金額2,350万円超の基礎控除額に改正はありません。なお、令和10年分以後は合計所得金額132万円以下が99万円、それ以外の改正対象の区分は62万円となるため、104万円や88万円といった金額は令和8年・9年分だけの数字です。
給与所得控除:最低保障額が65万円から74万円へ
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。令和8年・9年分は、給与等の収入金額が220万円以下であれば給与所得控除額は74万円です(租税特別措置法の特例適用後の金額)。あわせて、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正され、令和8年・9年分の給与収入が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得の金額は、この表に織り込まれた特例の金額によります。12月の年税額の計算で使う表が前年分と違う、という点が実務上の要点です。
扶養親族等の所得要件:扶養に入れる収入の上限が広がる
| 区分 | 改正後の所得要件(給与だけの場合の収入金額) | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
基礎控除の引上げに伴う改正で、給与だけの配偶者や子なら年収136万円まで扶養親族・同一生計配偶者の範囲に入ります。給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保障額も69万円(改正前65万円)になりました。令和8年分の源泉徴収事務では、この所得要件の改正は令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用され、新たに要件を満たすこととなった親族等について扶養控除等の適用を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。
23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例
年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年・9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額は次の表で計算します。旧生命保険料とこの特例の適用がある新生命保険料の両方を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前4万円)です。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は改正前と同じ12万円です。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(特例適用時) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
申告書ごとの変更点と確認ポイント
年末調整で従業員から受け取る書類は、扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書、そして住宅ローン控除2年目以降の方の住宅借入金等特別控除申告書です。令和8年分は、このうち2つの様式が前年分から変わっています。
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
国税庁は、この申告書について「基礎控除申告書」および「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」の表と、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄を、基礎控除額の引上げ等の改正後の金額に修正したと案内しています。従業員が自分の給与収入から基礎控除額を判定する表そのものが変わっているため、前年分の用紙に記入してもらうと、104万円ではなく95万円で控除額を書いてしまうといった誤りが起きます。配偶者や特定親族の収入の判定欄も、136万円・197万円・207万円といった改正後の金額になっているかを確認してください。
保険料控除申告書
「生命保険料控除」欄に、23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄が追加されました。特例の適用を受けるには、保険料控除申告書で該当する旨を申告する必要があります。確認のポイントは3つです。第1に、特例の対象は新生命保険料(新制度の契約)に係る一般生命保険料控除で、旧生命保険料だけを支払っている方は対象になりません。第2に、年末調整後、その年の12月31日までに子が生まれた場合など、特例の要件を満たすこととなったときは、翌年1月の源泉徴収票を交付する時までであれば保険料控除申告書の提出を受けて再計算できます(国税庁「年末調整Q&A」問11の注)。第3に、共働きで23歳未満の扶養親族に該当する子がいる場合、所得金額調整控除と同様に、この特例は夫婦の双方で適用を受けることができます(同Q&A問7の注)。
扶養控除等(異動)申告書
令和8年分の扶養控除等申告書の記載事項そのものに変更はありません。ただし、所得要件の改正によって新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を提出する必要があります。「異動月日及び事由」欄に、改正により対象となった旨を記載してもらう運用になります。提出期限は原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。なお、令和9年分の扶養控除等申告書や源泉徴収簿について、国税庁は大きなレイアウト変更や欄の追加などの修正は行わない予定としています(源泉徴収簿はひとり親の控除額の改正に伴う修正のみ)。
住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除の2年目以降の方から受け取る住宅借入金等特別控除申告書については、国税庁が案内している令和8年分の様式変更の対象に含まれていません。従来どおり、金融機関の年末残高等証明書の添付または年末残高情報の確認、居住要件の継続を確認します。
当事務所の見解・実務上の注意点
当事務所では、顧問先の年末調整を毎年お手伝いしています。令和8年分について、実務で特に注意していただきたい点を4つ挙げます。
給与計算ソフトは「様式」と「計算表」の両方の更新を確認する
多くの会社では給与計算ソフトやクラウドの年末調整機能で申告書を回収し計算しますが、今回は申告書の様式だけでなく、12月の年税額計算で使う「給与所得控除後の給与等の金額の表」と基礎控除額の表が変わっています。ソフトの更新が「様式対応」まででとどまっていないか、改正後の計算表が12月の計算に自動で使われるのか、ベンダーの案内で確認してください。11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままである点も、ソフトの設定を触る際に混同しやすいところです。
従業員への案内は「確認してほしい3点」に絞る
改正内容をすべて説明しようとすると、かえって申告書の記載ミスが増えます。従業員に配布する案内は、次の3点に絞ることをおすすめします。
- ☑ 配偶者や子の今年の収入見込みが、給与だけなら136万円以下(学生の子は197万円以下、配偶者特別控除は207万円以下)に収まるかを確認し、新たに扶養に入る人がいれば扶養控除等申告書を出し直す
- ☑ 23歳未満の子などを扶養している人は、保険料控除申告書の生命保険料控除欄にある特例の記載欄を記入し、控除証明書を添付する
- ☑ 基礎控除申告書の「控除額の計算」は、必ず今年の様式に印刷された表で判定する(前年の控えを見ながら書かない)
国税庁は「各種申告書の記載に当たっての注意事項を各人に周知するための文例」として、「各種控除について(給与所得者用)」や「年末調整を受ける際の注意事項」をホームページに掲載しています。社内の案内文はこれをベースにすると、説明の内容が公式資料とずれません。
11月30日以前に最後の給与を支払った人は別扱い
年末調整は、その年最後に給与を支払う際に行います。令和8年分の最後の給与を令和8年11月30日以前に支払った退職者などについては、その年末調整で改正後の控除等は適用されません。これらの方が改正後の控除の適用を受けるには確定申告が必要になるため、源泉徴収票を交付する際に一言添えておくと親切です。なお、年の中途の退職者のうち年末調整の対象になるのは、死亡退職、著しい心身障害による退職、12月の給与支払後の退職、パートタイマー等で年間の給与総額が136万円以下の退職者などに限られます(国税庁「年末調整Q&A」問1)。
12月の還付額と1月の納付を先に見込んでおく
毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行われているため、12月の年末調整で戻す税額は例年より大きくなります。年末調整による超過額が多く、1月に納付する税額がなくなる場合でも、所得税徴収高計算書(納付書)は所要事項を記入して提出が必要です。納付税額がない納付書は金融機関では取り扱わないため、所轄の税務署に提出するか、e-Taxで送信します(同Q&A問14)。給与や税務の全体を見直したい場合は、堺市の税務顧問サービスでご相談を承っています。
今すぐやるべきこと:11月から1月までの手順
令和8年分の年末調整は、次の順番で進めると漏れがありません。
- ステップ1:10月末から11月上旬に、様式とソフトを令和8年分に入れ替える
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書と保険料控除申告書は、国税庁ホームページの令和8年分の様式を使います。給与計算ソフトは、様式だけでなく12月の計算表の更新時期を確認します。 - ステップ2:11月中旬までに申告書を配布し、改正点を周知する
国税庁は、改正を反映した年末調整関係書類を令和8年12月1日より前から提出を受けても差し支えないとしています。前述の「確認してほしい3点」を添えて配布します。 - ステップ3:11月末までに回収し、記載内容と添付書類を確認する
基礎控除申告書の控除額が改正後の表で判定されているか、保険料控除申告書の特例欄と控除証明書、所得要件の改正で新たに扶養に入る親族がいる従業員の扶養控除等申告書の再提出を確認します。住宅ローン控除2年目以降の方は年末残高等証明書も確認します。 - ステップ4:12月の最後の給与で年税額を計算し、精算する
改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と引上げ後の基礎控除額で年税額を計算し、改正前の税額表で徴収してきた税額との差額を還付または徴収します。還付額が例年より大きくなる理由を給与明細に添えて説明すると、問い合わせが減ります。 - ステップ5:令和9年1月に納付と源泉徴収票の交付を行う
年末調整をした12月分の源泉所得税の納期限は令和9年1月10日(納期の特例の承認を受けている場合は1月20日)で、これらの日が日曜日や祝日に当たる場合は休日明けの日が期限です。納付税額がなくても納付書は提出します。源泉徴収票は従業員に交付し、給与支払報告書を市区町村に提出します。 - ステップ6:令和9年1月の給与から源泉徴収税額表を切り替える
基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されています。年末調整が終わった直後に切替えが来るため、担当者の予定表に入れておきます。令和9年分の扶養控除等申告書の回収もこの時期です。
年末調整後に異動があった場合
年末調整を終えた後、12月31日までに扶養親族が増えた、配偶者控除等申告書の提出を失念していた、といった申出があった場合は、翌年1月の源泉徴収票を交付する時までであれば申告書の提出を受けて年末調整の再計算ができます。再計算によらず、従業員が確定申告で還付を受けることもできます(国税庁「年末調整Q&A」問10・問12)。
年末調整を終えた後、12月31日までに扶養親族が増えた、配偶者控除等申告書の提出を失念していた、といった申出があった場合は、翌年1月の源泉徴収票を交付する時までであれば申告書の提出を受けて年末調整の再計算ができます。再計算によらず、従業員が確定申告で還付を受けることもできます(国税庁「年末調整Q&A」問10・問12)。
よくある質問
- Q. 前年分の申告書の用紙で回収してしまいました。そのまま使えますか?
- A. 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書は、「控除額の計算」の表と「判定」欄が改正後の金額に修正されているため、前年分の用紙では基礎控除額や配偶者の判定を誤ります。保険料控除申告書も、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例の記載欄が追加されています。この2つは令和8年分の様式で改めて記入してもらってください。扶養控除等申告書は記載事項に変更がないため、新たに扶養に入る親族がいる従業員からの再提出で足ります。
- Q. パートの妻の年収が130万円の見込みです。今年から配偶者控除の対象になりますか?
- A. 所得税の判定では、収入が給与だけなら年収136万円以下(合計所得金額62万円以下)で同一生計配偶者の所得要件を満たすため、令和8年分の年末調整では配偶者控除の対象になり得ます。従来は123万円以下が上限でしたので、新たに対象となる方は扶養控除等申告書の再提出と、配偶者控除等申告書での申告が必要です。なお、これは所得税の話であり、社会保険の被扶養者の判定は別の基準で行われます。
- Q. 23歳未満の子がいますが、生命保険は古い契約だけです。特例は使えますか?
- A. 特例の対象は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除です。旧生命保険料だけを支払っている場合は特例の対象外で、従来どおりの計算になります。旧生命保険料と特例の適用がある新生命保険料の両方を支払っている場合は、一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前4万円)になります。三つの保険料控除の合計適用限度額は12万円のまま変わりません。
- Q. 共働きの夫婦に20歳の子がいます。生命保険料控除の特例は夫婦のどちらか一方だけですか?
- A. 扶養控除は夫婦のいずれか一方でしか受けられませんが、所得金額調整控除は夫婦の双方で適用を受けることができ、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例についても同様に夫婦の双方で適用を受けることができると、国税庁の「年末調整Q&A」問7の注に示されています。それぞれが自分の保険料控除申告書で申告します。
- Q. 扶養している母の収入がパート124万円と遺族年金80万円です。扶養親族になりますか?
- A. 扶養親族の判定に用いる合計所得金額には、遺族年金のような非課税所得は含めません。パート収入124万円だけで判定し、給与所得控除額74万円を差し引いた合計所得金額は50万円となるため、62万円以下の所得要件を満たし扶養親族に該当します(国税庁「年末調整Q&A」問4)。
- Q. 年末調整が終わった後に子が生まれました。やり直しは必要ですか?
- A. 16歳未満の子は扶養控除の対象にはなりませんが、給与収入が850万円を超える方の所得金額調整控除や、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の要件は満たすことになります。翌年1月の源泉徴収票を交付する時までに申出があれば、所得金額調整控除申告書や保険料控除申告書の提出を受けて年末調整の再計算ができます。再計算をしない場合は、本人が確定申告で還付を受けることもできます。
参考資料・出典
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)
- 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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