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社会保険の適用逃れ2026|9月14日通知と資格喪失の判断基準

社会保険の適用逃れに関する令和8年9月14日の通知を解説する記事のタイトル画像
SUMMARY

この記事の要点3点

  • 1ポイント1:厚生労働省は令和8年9月14日、個人事業主等を「勤務時間が極端に短い正規型の労働者」として雇う事業所の被保険者資格について通知を発出しました。令和8年3月18日の役員向け通知も同日に一部改正されています。
  • 2ポイント2:判断の軸は「事業所に支払う会費等と、事業所から受け取る報酬の大小関係」と「業務が経常的な労務の提供といえるか」の2点です。名称が勉強費でも広告費でも委託費でも、会費等として扱われます。
  • 3ポイント3:まず自社が役員や従業員から会費・参加料などを徴収していないか確認してください。徴収がなく勤務実態のある短時間勤務者は、この通知が想定する事案ではありません。

社会保険料を減らせるという触れ込みで、個人事業主やフリーランスを法人の役員や従業員に迎え入れ、その人から会費を徴収する事業所の存在が問題になっています。厚生労働省は令和8年9月14日、こうした事業所に使用される人の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格をどう扱うかについて、全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・日本年金機構理事長あてに通知を発出しました。令和8年3月18日に出された役員向けの通知も、同じ日に一部改正されています。

この記事では、2本の通知が何を明確化したのか、判断の分かれ目はどこにあるのか、通常どおり人を雇っている中小企業として何を確認しておけばよいのかを、通知の本文に沿って整理します。

令和8年9月14日通知の概要

令和8年9月14日に通知を発出した厚生労働省を象徴する庁舎のイラスト

同じ日に2本の通知が出された

厚生労働省保険局保険課長と年金局事業管理課長は、令和8年9月14日付けで次の2本の連名通知を発出しました。あて先はいずれも全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長、日本年金機構理事長です。

通知番号件名内容
保保発0914第1号
年管管発0914第1号
「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について令和8年3月18日付け保保発0318第1号・年管管発0318第1号の一部を改正し、取扱いをより明確化するもの
保保発0914第2号
年管管発0914第2号
勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて法人の役員ではない労働者についても、使用関係や業務の実態に疑義がある事案の取扱いを明確化するもの

3月の通知は「法人の役員」を対象としていました。9月14日の第2号通知は、役員ではなく「勤務時間が極端に短い正規型の労働者」として雇用されている個人事業主等へと、対象を広げたものです。通知本文は、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇用し、被保険者資格取得届を届け出る一方で、その人から会費等と称して報酬を上回る額を支払わせているなど、使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在していることを、通知を出した理由として挙げています。

出発点は「常用的使用関係があるか」

被保険者資格の考え方そのものは、従来から変わっていません。3月18日通知は、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条の規定により、適用事業所に常態的に使用されている者は健康保険等の被保険者となることが原則である、と述べています。日本年金機構も「適用事業所と被保険者」のページで、常用的に使用されるとは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいうと説明しています。

9月14日の第2号通知は、常用的使用関係の有無を判断するに当たっては、契約の文言のみを見て判断するのではなく、労働者の労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容など、就労の実態に照らして個別具体的に総合的に判断することとしている、と改めて確認しています。契約書に「正社員」と書いてあることや、所定労働時間が形式的に定められていることは、それだけでは判断の決め手にならないという趣旨です。

通知が想定している事案
第2号通知は、個々の事業所における労働者の就労の実態は様々でありこれを一概に判断することは困難であるとしたうえで、この取扱いは主として、労働者である個人事業主等から会費等を徴収しており、不適切な健康保険等の適用が疑われる事案を想定したものである、と明記しています。想定されている場面が限定されている点は、読み落とさないようにしてください。

中小企業への実務影響

社会保険の適用逃れの判断軸である会費等と報酬の大小関係を表す天秤のイラスト

資格を有さないと扱われる2つの要件

第2号通知は、個人事業主等を勤務時間が短い正規型労働者として雇用している場合について、その労働者が次の①と②のいずれにも該当するときは、不適切に国民健康保険および国民年金の適用を免れ、通常よりも低い保険料で健康保険等の被保険者資格を取得している可能性があり、実態に照らして事業所と常用的使用関係にあるとは言い難いため、原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱うこととしています。①または②のいずれか一方に該当すると認められる場合は、就労の実態に照らして個別具体的に常用的使用関係の有無を総合的に判断するとされています。

要件通知が挙げる具体的な場面
①報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合労働者として受け取る報酬を上回る額の会費等を事業所に支払っている場合。自らが行う業務を第三者に委託等したうえで、その第三者である事業所に雇用される形をとって当該業務を行い、実質的に自らが支払った委託費等が報酬となっている場合
②業務が経常的な労務の提供と認められない場合1週間または1月間の労働時間が極端に短い場合。業務の内容または目的が、単なる自己研さん、形式的な業務、労働者相互間の相互互助的な連携などにとどまっている場合

「会費等」は名称を問わない

もっとも実務に効くのは、会費等の定義です。通知は注記で、会費等とは勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名称の如何を問わないとしています。つまり、名目を変えれば対象外になるという考え方は通用しません。

金額の大小についても、通知は退路をふさいでいます。単に会費等が報酬と同額またはこれを下回っている場合でも、例えば事業所に支払う会費等の額が労働者として受け取る報酬の額の多くを占めていることが常態化している場合などは、常用的使用関係があるとは認められない可能性があるため、会費等と報酬の関係、労働時間、業務内容など就労の実態を総合的に勘案し、個別具体的に丁寧に判断することとされています。

さらに、事業所本体ではなく関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、その支払いが当該事業所の労働者となるうえでの実質的な条件となっており、事業所と関連法人等の間で単に資金を移動させているにすぎないことが想定されるなど、実質的にこれらを同一事業所として取り扱うべきと認められる場合は、同様に常用的使用関係にあるとは認められないとされています。支払先を別法人に付け替えても結論は変わりません。

②で挙げられている業務の類型

②の業務については、主に次の観点を総合的に勘案して判断するとされています。1つは勤務時間が極端に短い場合で、1週間または1月間の労働時間が常態的に極端に短く、社会通念に照らして経常的に労務を提供しているとは言えないと判断される場合は、常用的使用関係があるとは認められないとされています。もう1つは、業務の内容または目的が専ら次のいずれかにとどまっていると認められる場合です。

  • ☑ 単なる知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
  • ☑ 活動報告や情報共有、事業所の事業の紹介等についての単なる協力やお願い等、事業所内での具体的な指揮命令に基づくものでなく、経常的に労務を提供しているとは言い難いものや形式的な業務に過ぎないと認められるもの
  • ☑ 労働者相互間の研さん、業務の互助的な紹介等、個人事業主等である労働者の相互互助的な連携に過ぎないもの
  • ☑ 個人事業主等として行っている事業活動そのものやそれに付随する活動を、形式的にそのまま事業所の業務としているもの
  • ☑ その他業務の内容・実質が乏しく、報酬、労働日数、労働時間、就労形態など就労の実態に照らして、専ら不適切に健康保険等の被保険者資格を取得するための形式的な業務に過ぎないと認められるもの

実態がない場合は資格喪失の届出

3月18日通知は、法人に使用されている実態がない者については健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条の規定に反することとなるため、実態がないことが確認された場合は資格喪失の届出を提出させ、被保険者資格を喪失させることとしています。届出の名義人は事業主です。堺市の税務顧問として申し上げると、社会保険の届出は事業主の法的義務であり、勧誘してきた相手の責任に転嫁できる性質のものではありません。

当事務所の見解・実務上の注意点

被保険者資格の実態を確認する実務上の注意点を表す虫眼鏡のイラスト

「短時間だから危ない」という読み方は誤り

この通知をめぐって、勤務時間が短い役員や従業員がいるだけで資格を失うのではないか、という不安の声を伺うことがあります。通知の本文を読む限り、その読み方は正確ではありません。第2号通知が原則として資格を有さないと扱うのは①と②のいずれにも該当する場合であり、①は会費等の支払いの有無と金額を軸にした要件です。会費等を一切徴収していない事業所であれば、①には当たりません。

加えて通知自身が、この取扱いは主として、労働者である個人事業主等から会費等を徴収しており不適切な健康保険等の適用が疑われる事案を想定したものであると述べています。非常勤役員や、週の所定労働時間が短いパートタイマーの取扱いを一律に変更する通知ではないということです。短時間勤務者の資格については、日本年金機構が示す4分の3基準や、特定適用事業所における短時間労働者の要件(週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、学生でないこと)が従来どおり適用されます。

9月14日の改正で塞がれた「金額調整」という逃げ道

役員向けの3月18日通知に対する9月14日の一部改正は、条文の追加を丁寧に読むと意図がはっきりします。改正前は、報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められない、と書かれていただけでした。改正後は、会費等が報酬と同額またはこれを下回っている場合でも、会費等の額が報酬の額の多くを占めており、会費等を支払う他の法人の役員である個人事業主等との相互互助的な連携に過ぎない活動を行うこととしている場合などは、常用的な使用関係があるとは認められない可能性があるとする一文が新設されました。

あわせて、会費等の名称を問わないという注記と、役員相互間の研さんや業務の互助的な紹介等、相互互助的な連携に過ぎないものという類型も新設されています。会費の額を報酬よりわずかに低く設定する、名目を勉強費や広告費に言い換える、といった形式的な調整では結論が変わらないことを、通知の文面として明示したものと読めます。

誘われている側が負うリスク

もう一点、実務で強調しておきたいのは、このスキームで不利益を受けるのは事業所だけではないという点です。被保険者資格を喪失すれば、その人は国民健康保険と国民年金の被保険者に戻ることになります。健康保険の被扶養者として認定されていた家族の資格にも影響が及びます。個人事業主の税務顧問の立場から見ると、目先の保険料削減額に対して、後から生じる手続と精算の負担は釣り合いません。社会保険料が高いという課題そのものは、役員報酬と配当のバランス、家族への給与の適正化、小規模企業共済や企業型年金の活用など、制度の中で取りうる選択肢を検討するのが筋です。

勧誘を受けたときの確認事項
社会保険料が下がるという説明を受けたら、(1) 自分が支払う会費等はいくらか、(2) 受け取る報酬はいくらか、(3) 実際に担当する業務は何か、(4) 指揮命令を受ける相手は誰か、の4点を書面で確認してください。この4点が答えられない仕組みは、通知が想定している事案そのものです。

今すぐやるべきこと

社会保険の適用逃れに該当しないかを確認する手順を表す階段のイラスト

自社が通知の対象になりうるかどうかは、次の順序で確認すると短時間で判断できます。

  1. ステップ1:役員・従業員からの金銭の受取りを洗い出す
    会費、年会費、参加料、勉強費、広告費、掲載料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名目を問わず、自社が役員や従業員から受け取っている金銭がないかを総勘定元帳で確認します。自社ではなく関連法人が受け取っている場合も同じ扱いになりますので、グループ全体で確認してください。
  2. ステップ2:受取額と支払報酬額を比較する
    ステップ1で該当者が見つかった場合、その人ごとに、年間で自社(および関連法人)に支払っている会費等の合計と、自社から支払っている報酬・給与の合計を並べます。会費等が報酬を上回っていれば、通知の①に該当する可能性が高い状態です。下回っていても、報酬の多くを占めているなら安心はできません。
  3. ステップ3:業務の実態を記録で説明できるか点検する
    該当者について、1週間または1月間の労働時間、担当業務、指揮命令を行う従業員や他の役員の有無、決裁権のある所管業務の有無、会議への出席頻度と会議以外の業務の有無を書き出します。勤怠記録、業務日報、議事録、成果物など、第三者に示せる資料が残っているかまで確認してください。
  4. ステップ4:新たな勧誘は契約前に相談する
    社会保険料の削減を主目的とする役員就任や雇用の勧誘を受けている場合は、契約を結ぶ前に顧問税理士または社会保険労務士に相談してください。加入してから資格を喪失させる手順を踏むより、入口で判断するほうが負担は小さく済みます。
  5. ステップ5:実態がないと判断したら届出を検討する
    自社の判断として使用の実態がないと認められる場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出を検討します。判断に迷う場合は、管轄の年金事務所または加入している健康保険組合に事実関係を示して相談してください。日本年金機構は、資格取得届・資格喪失届は5日以内に提出するものとしています。

よくある質問

Q. 非常勤役員で月1回の役員会に出るだけですが、資格を失いますか?
A. 会費等を法人に支払っていないのであれば、令和8年9月14日の第2号通知が原則として資格を有さないとする①と②の両方には該当しません。ただし役員の資格判断は従来から、経営への参画を内容とする経常的な労務の提供か、報酬が業務の対価として経常的に支払われるものかを基準に総合判断するものとされており、役員会に出席するだけで連絡調整や指揮監督に従事していない場合は適用がないと判断される例が示されています。実態に沿って確認してください。判断に当たっては、指揮命令権を有する職員の有無、決裁権を有する所管業務の有無、役員間の取りまとめや代表者への報告業務の有無、定期的な会議への出席頻度とそれ以外の業務の有無といった事実が挙げられています。
Q. 会費を報酬より少し低く設定すれば問題ないのでしょうか?
A. 令和8年9月14日の一部改正で、その考え方は明確に否定されました。改正後の通知は、会費等が報酬と同額またはこれを下回っている場合でも、会費等の額が報酬の額の多くを占めており、活動が他の役員との相互互助的な連携に過ぎない場合などは、常用的な使用関係があるとは認められない可能性があるとしています。金額の調整だけで結論が変わる仕組みにはなっていません。通知は、会費等と報酬の関係だけでなく労働時間や業務内容まで含めて総合的に勘案し、個別具体的に丁寧に判断することを求めています。
Q. 会費ではなく業務委託費という名目にすれば対象外ですか?
A. 対象外にはなりません。通知は注記で、会費等とは勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名称の如何を問わないと明記しています。さらに第2号通知は、自らが行う業務を第三者に委託等したうえでその第三者である事業所に雇用される形をとり、実質的に自らが支払った委託費等が報酬となっている場合も、業務の対価としての経常的な支払いがあるとは言えないとしています。支払先を事業所本体ではなく関連法人等にした場合も、実質的に同一事業所として扱うべきときは同じ結論になります。
Q. 被保険者資格を喪失したら、その後はどうなりますか?
A. 通知は、法人に使用されている実態がないことが確認された場合は資格喪失の届出を提出させ、被保険者資格を喪失させることとしています。健康保険と厚生年金保険の被保険者でなくなれば、本来加入すべき国民健康保険と国民年金の手続が必要になります。健康保険の被扶養者として認定されていた家族についても同様に手続が必要です。個別の取扱いは管轄の年金事務所または健康保険組合にご確認ください。届出の名義人は事業主であり、日本年金機構は資格取得届・資格喪失届を5日以内に提出するものとしています。
Q. 自社が従業員から会費を集めていなければ確認は不要ですか?
A. 確認そのものは行っておくことをおすすめします。令和8年9月14日の第2号通知は、事業所本体ではなく関連法人等が会費等を受け取っている場合でも、その支払いが労働者となるうえでの実質的な条件となっており、事業所と関連法人等の間で単に資金を移動させているにすぎないと想定される場合は、実質的に同一事業所として取り扱うとしています。グループ会社や関係団体が会費名目で受け取っている金銭がないかまで含めて、一度は棚卸ししておくと安心です。

参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。




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