堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
通勤手当の非課税限度額2026|65km以上の引上げと駐車場代の加算
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額のうち片道65km以上の区分が引き上げられ、あわせて一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算することになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されています。
- 2ポイント2:影響を受けるのは、自動車や自転車などの交通用具で通勤する人に通勤手当を支給しているすべての源泉徴収義務者です。遠距離通勤者がいる事業者と、勤務先周辺や駅周辺の駐車場・駐輪場の料金を負担している事業者は、非課税限度額の計算そのものが変わります。
- 3ポイント3:駐車場の加算は「駐車場代を出せば5,000円まで非課税」という単純な話ではありません。自宅付近の駐車場は対象外、片道2km未満の人は加算できない、会社が代わって契約した駐車場代も通勤手当として計算する、の3点をまず確認してください。
CONTENTS目次
給与計算のなかで、通勤手当は「毎月同じ金額を払うだけ」の項目として扱われがちです。しかし令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額の考え方が2か所で変わりました。片道65km以上の遠距離通勤者の限度額が引き上げられ、さらに勤務先周辺などの駐車場代を上限5,000円まで限度額に加算できる仕組みが加わりました。適用は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。
本記事では、国税庁の改正内容と「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」の計算例に沿って、駐車場代がどこまで非課税になるのか、月額への換算をどう計算するのかを整理します。
制度・改正の概要|通勤手当の非課税限度額はどこが変わったか
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通勤手当は、通常の給与に加算して支給されるもののうち一定の限度額までが非課税とされています。
国税庁のタックスアンサーNo.2585は、根拠法令等として「所法9、所令20の2」(所得税法第9条・所得税法施行令第20条の2)を挙げています。
限度額を超えて支給した場合、超える部分は給与として課税され、
その通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして源泉徴収を行います。
改正されたのは2点だけ
国税庁は、令和8年度税制改正による改正内容を次の2点として説明しています。
- 通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられた
- 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の非課税限度額は、
通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とされた
逆にいえば、それ以外は変わっていません。
交通機関または有料道路を利用している人の非課税限度額は、従来どおり1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度15万円)です。
交通用具の距離区分ごとの金額も、片道65km未満の範囲では改正前と同じままです。
片道65km以上が4区分に分かれた
改正前は、交通用具を使用する人の距離区分は「片道55km以上」が最も遠い区分で、その金額は38,700円でした。
改正後は片道55km以上65km未満が38,700円で据え置かれる一方、片道65km以上が4区分に分けられ、
それぞれ45,700円・52,700円・59,600円・66,400円と定められています。
片道95km以上の区分は、改正前の38,700円に対して66,400円で、差額は27,700円です。
ポイント:距離区分の細分化は「65km以上」だけ
改正の影響を受けるのは、片道65km以上の遠距離通勤者と、駐車場等の料金を負担している人に限られます。
自社に該当者がいるかどうかを、まず通勤経路の届出から確認してください。
改正の影響を受けるのは、片道65km以上の遠距離通勤者と、駐車場等の料金を負担している人に限られます。
自社に該当者がいるかどうかを、まず通勤経路の届出から確認してください。
適用時期は「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」
国税庁は、改正後の非課税限度額は令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるとしています。
このうち「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」の意味は、Q&Aで次のように整理されています。
- ☑ 契約または慣習等により支給日が定められているものはその支給日、定められていないものは支給を受けた日
- ☑ 給与規程の改訂を既往に遡って実施したことにより支払われる新旧通勤手当の差額は、
支給日が定められているものはその支給日、定められていないものはその改訂の効力が生じた日
ただし、これらの日が令和8年4月1日以後であっても、
同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものには改正後の非課税限度額は適用されません。
遡って増額し、令和8年4月1日前に支払われるべき分を差額として追加支給する場合は、改正前の限度額で判定します。
中小企業への実務影響|改正後の限度額と駐車場代の計算
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ここからは給与計算で実際に使う数字と手順を確認します。
まず、改正後の1か月当たりの非課税限度額を国税庁が公表している区分のまま整理します。
改正後の非課税限度額の一覧
| 区分(距離は交通用具の片道通勤距離) | 改正後(令和8年4月1日以後適用) | 改正前 |
|---|---|---|
| 交通機関または有料道路を利用 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) | 同左 |
| 片道2km未満 | 全額課税 | 同左 |
| 片道2km以上10km未満 | 4,200円 | 同左 |
| 片道10km以上15km未満 | 7,300円 | 同左 |
| 片道15km以上25km未満 | 13,500円 | 同左 |
| 片道25km以上35km未満 | 19,700円 | 同左 |
| 片道35km以上45km未満 | 25,900円 | 同左 |
| 片道45km以上55km未満 | 32,300円 | 同左 |
| 片道55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 片道65km以上75km未満 | 45,700円 | 38,700円(片道55km以上) |
| 片道75km以上85km未満 | 52,700円 | (同上) |
| 片道85km以上95km未満 | 59,600円 | (同上) |
| 片道95km以上 | 66,400円 | (同上) |
| 交通用具+要件を満たす駐車場等(片道2km未満を除く) | 距離区分の金額+駐車場等の料金相当額(上限5,000円) | 加算の定めなし |
| 交通機関等+交通用具(交通用具が片道2km未満を除く) | 合理的な運賃等の額+距離区分の金額(最高限度150,000円) | 同左 |
「一定の要件を満たす駐車場等」の範囲
加算の対象となる駐車場等は、国税庁の定義では
「通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、
その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺、または
その人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの」です。
Q&Aは「その他の施設」の例としてフェリー乗り場や空港を挙げています。
要注意:自宅付近の駐車場は対象になりません
国税庁のQ&Aは、自宅付近の駐車場等は「一定の要件を満たす駐車場等」に該当しないため、
自宅付近の駐車場等を利用している場合のその料金相当額の通勤手当は非課税とならないと明示しています。
マイカー通勤者に自宅の駐車場代を補助しているケースは、加算の対象外です。
国税庁のQ&Aは、自宅付近の駐車場等は「一定の要件を満たす駐車場等」に該当しないため、
自宅付近の駐車場等を利用している場合のその料金相当額の通勤手当は非課税とならないと明示しています。
マイカー通勤者に自宅の駐車場代を補助しているケースは、加算の対象外です。
Q&Aはあわせて、自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれること、
複数の駐車場等を利用している場合は要件を満たすものの合計額(上限5,000円)が非課税となること、
片道2km未満の人は料金を負担していても料金相当額の通勤手当は非課税とならないことを明らかにしています。
1か月当たりの料金相当額は4つのパターンで換算する
加算額の計算でつまずきやすいのは月払い以外の駐車場です。
Q&Aは「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を料金の定め方に応じて次のように計算するとしています。
| 料金の定め方 | 1か月当たりの料金相当額 | 国税庁が示す例 |
|---|---|---|
| 月単位 | その料金の額。1月の整数倍を単位とする場合はその倍数で除した金額 | 3か月24,000円 → 8,000円 |
| 年単位 | その料金の額を12(1年の整数倍を単位とする場合は12に倍数を乗じた数)で除した金額 | 1年79,200円 → 6,600円 |
| 利用の都度負担 | 実際に負担した料金の1か月間の合計額、1回に負担すべき額に月の利用回数を乗じた金額、または合理的な方法で計算した金額 | 11枚綴りの回数券1,200円で月20日出勤 → 2,182円(1円未満切上げ) |
| 上記以外 | 年間料金相当額(料金の額に365を乗じ算定の基礎期間の日数で除した金額等)を12で除した金額 | 7日5,880円 → 年間306,600円 → 25,550円 |
料金に消費税および地方消費税の額が含まれている場合は、その税額を含めた金額で計算します。
回数券の例についてQ&Aは、簡素化のために120円×20日=2,400円としても差し支えないとしており、
合理的であれば簡便な計算でよいという整理です。
月額換算が5,000円を超えるなら、いずれの方法でも加算額は5,000円になります。
国税庁が示す計算例
Q&Aは、片道50km(距離区分の限度額32,300円)の従業員を例に、次の計算例を示しています。
| 例 | 支給額 | 駐車場料金 | 非課税限度額 | 課税される額 |
|---|---|---|---|---|
| ケースA | 40,300円(32,300円+8,000円) | 月8,000円 | 37,300円(32,300円+5,000円) | 3,000円 |
| ケースC | 37,400円(33,000円+4,400円) | 月4,400円 | 36,700円(32,300円+4,400円) | 700円 |
| ケースD | 35,000円(区分せず一括支給) | 月4,400円 | 36,700円 | 0円(全額非課税) |
ケースDは、距離分と駐車場分を区分せずに支給しても限度額は合計額で判定されることを示しています。
ケースCの要点は、駐車場料金が5,000円以下なら加算されるのは上限額ではなく実際の料金相当額(4,400円)だという点です。
交通機関と交通用具と駐車場を併用する場合の例(ケースE)も示されています。
定期代115,000円、片道50kmの通勤手当32,300円、駐車場料金4,000円の合計151,300円を支給する場合、
3つの合計151,300円が150,000円を超えるため非課税限度額は150,000円となり、超過した1,300円が課税されます。
駐車場の加算が加わっても、交通機関を併用する類型の上限15万円は動きません。
当事務所の見解・実務上の注意点
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「5,000円まで非課税」という理解が誤りを生む
この改正でいちばん広まりやすい理解は「駐車場代は5,000円まで非課税になった」というものです。
しかし条件を落として覚えると、給与課税の漏れにつながります。
非課税となるのは要件を満たす駐車場等の料金相当額のうち5,000円までの部分で、距離区分の限度額に加算されるものです。
ケースAのように距離区分の限度額を上回る通勤手当を払っていれば、加算枠を使ってもなお超過部分は課税されます。
実務で最も間違えやすいのは駐車場の「場所」
当事務所が実務で最も注意が必要だと考えているのは、駐車場の場所の要件です。
マイカー通勤者への駐車場代の補助というと、自宅の駐車場代を思い浮かべる方が少なくありません。
しかし国税庁の定義は勤務する場所の周辺か駅・停留所その他の施設の周辺にあるものに限られ、
Q&Aは自宅付近の駐車場等は該当しないと明言しています。
実務的には、自宅から駅まで車で行き駅前の駐車場に停めて電車通勤する、いわゆるパークアンドライドの駐車場代が
典型的に加算の対象になります。逆に、自宅にマイカーを置くための駐車場代は対象外です。
同じ「マイカー通勤者の駐車場代」という言葉でも、扱いが正反対になります。
会社が契約している駐車場も通勤手当として計算する
もう1点、見落としやすいのが会社契約のケースです。
Q&Aでは、従業員が選んだ会社付近の駐車場を会社が従業員に代わって契約し、
毎月6,000円の駐車場代を会社が負担している例が取り上げられています。
国税庁は、実態として従業員に駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わらないとして、
その6,000円を駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして限度額の計算を行うとしています。
この例では通勤距離(片道50km)に応じた32,300円と合わせて支給額は38,300円、
非課税限度額は37,300円となり、超過した1,000円が課税されます。
会社名義で契約しているから通勤手当ではない、という整理はできません。
駐車場を会社が借り上げている事業者は、その負担額を非課税限度額の計算に取り込む必要があります。
判断に迷う場合は、堺市の税務顧問として
給与課税の判定から関与している税理士に確認することをおすすめします。
書類の提示義務はないが、金額の確認は必要
Q&Aは、駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、
従業員から契約書や領収書等の書類の提示等を受ける法令上の義務はないとしています。
ただし1か月当たりの料金相当額を算出する必要があるため、
その算出に必要な金額が確認できる書類の提示等を受けるなどして金額を確認する必要はあるとしています。
確認は支給の都度行う必要はありませんが、料金に変更があった場合は従業員からの申出を受けて確認します。
なお、既に料金相当額が5,000円を超えている人の値上げについては、あえて申出を受ける必要はないとされています。
毎月の証憑回収までは求められていない一方で、根拠なく5,000円を一律加算する運用は認められないという線引きです。
記帳・給与計算を含む経理代行を利用している事業者は、
受入資料の見直しもあわせて検討してください。
今すぐやるべきこと|給与実務の5ステップ
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改正はすでに適用が始まっています。次の順で自社の状況を確認してください。
- ステップ1:片道65km以上の通勤者がいるか洗い出す
通勤経路の届出や通勤手当の支給台帳から、交通用具を使用する人の片道の通勤距離を確認します。
片道65km以上の人がいれば、改正後の区分(45,700円・52,700円・59,600円・66,400円)と支給額を突き合わせ、
これまで課税していた部分が非課税の範囲に収まっていないかを確認します。 - ステップ2:駐車場・駐輪場の料金を負担している人を特定する
通勤手当として駐車場代を支給している人、会社が代わって駐車場を契約している人、駐輪場代を負担している人をリスト化します。
このとき駐車場の所在地を必ず控えてください。勤務先周辺か駅・停留所その他の施設の周辺かが判定の分かれ目です。 - ステップ3:1か月当たりの料金相当額を換算する
月単位・年単位・利用の都度・それ以外の4パターンのどれに当たるかを決め、
Q&Aの計算方法で1か月当たりの金額を求めます。
月額換算が5,000円を超えるなら加算額は5,000円、5,000円以下ならその実額が加算額です。
1円未満の端数が出る回数券の計算は切上げで示されています。 - ステップ4:非課税限度額を再計算し、課税部分を確定する
距離区分の限度額+駐車場等の料金相当額(上限5,000円)で限度額を算出し、支給額と比較します。
交通機関を併用している人は、合理的な運賃等の額を加えたうえで15万円の上限で頭打ちになる点に注意してください。
限度額を超える部分は、その通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして源泉徴収します。 - ステップ5:給与規程と支給項目の設計を見直す
駐車場代を通勤手当として支給するのか別手当とするのかを決め、給与規程に落とします。
金額の確認方法(契約書の写しの提出、料金変更時の申出)を社内ルールとして明文化しておくと、
毎月の証憑回収をしなくても計算根拠を説明できる状態を保てます。
あわせて確認したい点
遡って増額し、令和8年4月1日前に支払われるべき分を差額として追加支給する場合は、改正後の限度額は適用されません。
規程改訂を遡及適用するときは、対象月がいつの分かで判定が分かれます。
遡って増額し、令和8年4月1日前に支払われるべき分を差額として追加支給する場合は、改正後の限度額は適用されません。
規程改訂を遡及適用するときは、対象月がいつの分かで判定が分かれます。
よくある質問
給与計算の現場で質問の多い論点をまとめました。
- Q. 駐車場代の非課税の加算は、いつ支給する通勤手当から使えますか?
- A. 改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。国税庁のQ&Aは「支払われるべき通勤手当」を、契約または慣習等により支給日が定められているものはその支給日、定められていないものはその支給を受けた日で判定するとしています。なお、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは、改正後の限度額の対象になりません。
- Q. 自宅の近くに借りている駐車場の代金でも、5,000円まで非課税になりますか?
- A. なりません。国税庁は「一定の要件を満たす駐車場等」を、勤務する場所の周辺、または通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものと定義しており、Q&Aで自宅付近の駐車場等はこれに該当しないと明示しています。自宅付近の駐車場代を通勤手当として支給しても、その部分は非課税になりません。
- Q. 自転車やバイクの駐輪場の料金も対象になりますか?
- A. 対象になります。国税庁のQ&Aは、非課税となる「駐車場等」には通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれると明記しています。ただし駐車場と同じ要件がかかるため、勤務先の周辺または駅・停留所その他の施設の周辺にあることと、通勤距離が片道2km以上であることが必要です。
- Q. コインパーキングを日々利用している場合、1か月当たりの料金相当額はどう計算しますか?
- A. 料金が利用の都度負担するものとして定められている場合は、実際に負担した料金の1か月間の合計額、1回に負担すべき料金の額に1か月の利用回数を乗じた金額、または1か月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額のいずれかで求めます。Q&Aは1時間200円で平均利用時間8時間・月20日出勤なら32,000円という例を示しており、この場合の加算額は上限の5,000円になります。
- Q. 会社が従業員に代わって駐車場を契約し、会社が料金を払っている場合はどうなりますか?
- A. 国税庁のQ&Aは、実態として従業員に駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わらないため、その負担額を駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして非課税限度額の計算を行うとしています。会社契約だから通勤手当ではない、という整理にはなりません。Q&Aの例では片道50kmで会社負担6,000円の場合、超過した1,000円が課税されるとされています。
- Q. 非課税限度額を超えた部分は、どのように源泉徴収しますか?
- A. 国税庁のタックスアンサーは、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合、超える部分の金額は給与として課税され、その通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行うと説明しています。また、通勤手当の非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても月を単位にして計算するとされています。
参考資料・出典
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和8年4月)
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月・PDF)
- 国税庁タックスアンサーNo.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
- 国税庁タックスアンサーNo.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」
本記事は令和8年9月5日時点の上記資料に基づいています。
適用にあたっては所轄税務署または税理士にご確認ください。
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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