堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
約束手形の廃止2026|9月30日が最終振出期限・60日ルールの実務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手の交換が廃止されるため、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
- 2ポイント2:令和8年1月1日施行の取適法は製造委託等代金の手形払を禁止しており、令和9年4月1日からは独占禁止法の支払告示で取適法の対象外の取引にも受領日から60日以内の支払が求められます。
- 3ポイント3:支払う側は運転資金の前倒し、受け取る側は入金の早期化という逆向きの影響が出ます。9月中に当座預金の取引銀行と主要取引先へ支払手段と支払サイトを確認してください。
CONTENTS目次
中小企業庁は令和8年9月2日、公正取引委員会とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について、各事業者団体等に対して要請を行ったことを公表しました。要請文の日付は令和8年9月1日です。
この要請の背景には、令和8年1月1日に施行された取適法による手形払の禁止、令和9年4月1日から施行される独占禁止法上の支払告示、そして令和9年3月31日の電子交換所における手形・小切手の交換廃止という3つの動きがあります。とくに多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しているため、手形や小切手を使っている事業者にとっては今月が実務上の分岐点になります。
本記事では、この要請の内容を一次資料に沿って整理したうえで、支払う側と受け取る側それぞれに生じる資金繰りへの影響、印紙税や経理処理の変化、そして9月中に着手すべき手順を、堺市で中小企業の税務顧問を担う税理士の視点で解説します。
約束手形の利用廃止と支払適正化の概要
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制度の変更点が複数の法令と民間の取組に分散しているため、まず時間軸を一枚に並べて押さえます。
要請の主体と宛先
今回の要請は、経済産業省中小企業庁事業環境部長と公正取引委員会事務総局官房審議官の連名で発出されました。宛先は2系統です。
ひとつは関係事業者団体の代表者宛てで傘下会員への周知を依頼するもの、もうひとつは金融庁銀行・証券監督局長宛て(他関係省庁にも個別送付)で、
官民の金融機関への周知を依頼するものです。取引当事者側と資金供給側の両方に同時に働きかける構成です。
4つの日付を時間軸で整理する
| 時期 | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 下請代金支払遅延等防止法が中小受託取引適正化法(取適法)となり施行。製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止 | 令和7年5月16日成立・同月23日公布の改正法 |
| 令和8年9月30日 | 多くの金融機関が設定した手形・小切手の最終振出期限 | 全国銀行協会の自主行動計画に基づく各金融機関の運用 |
| 令和9年3月31日 | 電子交換所における手形・小切手の交換が廃止 | 同上 |
| 令和9年4月1日 | 独占禁止法上の支払告示が施行。取適法の対象外の取引も受領日から60日以内の支払が義務づけられる | 「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」 |
最終振出期限は法律で定められた期日ではなく、金融機関ごとの運用です。要請文も「多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています」と述べるにとどまり、すべての金融機関が同一の日付である旨は示していません。実際の期限は当座預金の取引銀行に確認してください。
取適法が禁止していること
取適法の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。
令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日に公布され、令和8年1月1日に施行されました。
この改正により、下請代金支払遅延等防止法は取適法となり、下請中小企業振興法は受託中小企業振興法となっています。
要請文は取適法の内容として次の2点を挙げています。第1に、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。
第2に、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに
当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていることです。
その具体例として要請文は、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権または一括決済方式を使用する支払は原則として禁止されると示しています。
誤解が生じやすい部分です。紙の手形を電子記録債権に置き換えれば取適法の問題が消えるわけではなく、
満期の設定が受領日起算60日を超えていれば電子化しても禁止の対象になり得ます。
令和9年4月1日から加わる支払告示
支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が製造委託等を受けた事業者に対して、
製造委託等代金を給付の受領(または役務の提供)から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものです。
ただし要請文は、取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる者を除くと明記しています。
背景として要請文は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)等で
「約束手形の利用廃止に向けた取組等について、強力に推進する」とされたことを挙げ、これを踏まえて一般社団法人全国銀行協会が
「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」に基づく取組を進めていると説明しています。
中小企業への実務影響と支払手段の比較
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同じ制度変更でも、代金を支払う立場と受け取る立場では影響が正反対になります。
代金を支払う側に起きること
手形払をやめて現金払いに切り替えると、支払期日が前に動きます。手形サイトが120日だった取引を受領日から60日以内の現金払いに変えれば、
これまで満期まで手元に置けていた資金を、およそ2か月早く払い出すことになります。
しかも切替の月は「従来の手形の決済」と「新しい現金払い」が重なるため、その月の資金需要が最も大きくなります。
さらに、要請文が挙げる「サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する」「代金の支払をできる限り現金によるものとする」という求めは、
取適法および支払告示の対象外の取引にも及びます。対象外だから何もしなくてよい、という整理はできません。
要請文はとくに、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引について、
委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めることを求めています。
代金を受け取る側に起きること
受け取る側から見れば、手形で受け取っていた代金が期日どおりの入金に変わるため資金繰りは楽になり、手形の割引料の負担も減ります。
一方で、受け取る側にも見落としやすい影響があります。第1に、取引先の資金繰りが一時的に苦しくなり、
値引き要請や発注量の調整という形で自社に跳ね返る可能性です。第2に、手元にある受取手形の期日管理です。
すでに受け取っている手形は令和9年3月31日までは電子交換所で交換されますが、それ以降の取扱いは金融機関ごとの案内に従います。
長期のサイトの手形を保有している場合は、期日と交換廃止の時期の関係を早めに確認してください。
手形を使っていない会社にも及ぶ影響
「当社は手形を振り出していないので関係ない」と考えるのは早いです。今回の期限は手形だけでなく小切手も対象です。
また要請文は、金融機関において「手形・小切手の最終振出期限の到来や、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの停止など、
事業者に提供するサービスに重要な変更が生じることが想定される」と述べています。
自社が振り出していなくても、受け取った他行支払地の手形・小切手を取引銀行に持ち込んで入金するという従来の方法が使えなくなることが想定されます。
支払手段ごとの取扱いを比べる
| 支払手段 | 取適法上の取扱い | 印紙税(紙の文書を作成する場合) |
|---|---|---|
| 現金・振込 | 受領日から起算して60日以内の支払期日であれば問題なし | 課税文書を作成しないため負担なし |
| 約束手形・為替手形 | 令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払への交付は禁止 | 第3号文書。手形金額に応じて課税(10万円未満は非課税) |
| 電子記録債権 | 支払期日までに満額に相当する金銭を受領できない場合は使用禁止。受領日起算60日を超える満期の設定は原則禁止 | 紙の手形という課税文書を作成しない |
| 一括決済方式 | 電子記録債権と同じ考え方で判断 | 紙の手形という課税文書を作成しない |
印紙税と経理処理の変化
印紙税は、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられた課税事項が記載され、当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書に対して課される税です。
約束手形または為替手形は第3号文書に該当し、記載された手形金額が10万円未満なら非課税、10万円以上100万円以下なら200円、
300万円を超え500万円以下なら1千円、1千万円を超え2千万円以下なら4千円、10億円を超えるものなら20万円と定められています。
紙の手形を振り出さなくなれば、この課税文書そのものを作成しないため印紙税の負担は生じません。
印紙代に加えて手形用紙代、郵送費、保管と受払管理の手間も同時に減ります。移行はコストの純増ではない、という点は経営判断の材料になります。
経理面では、支払手形・受取手形の残高が減り、電子記録債務・電子記録債権や買掛金・売掛金へ置き換わります。
期末の受取手形の期日別内訳や、割引手形・裏書譲渡手形の残高といった内訳明細の作り方も変わるため、
科目の付け替えは決算前にまとめず、移行した月から並行して整えるのが実務的です。
当事務所の見解・実務上の注意点
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ここからは、実際に顧問先の資金繰りを見ている立場から、とくに事故が起きやすい論点を挙げます。
60日の起算日は締め日ではなく受領日
もっとも多い誤りが、60日を締め日から数えてしまうことです。取適法でも支払告示でも、起算点は物品等の受領日、
役務であれば役務の提供を受けた日です。
月末締め翌々月10日払いは受領日起算で超過する
9月1日に納品を受けた場合、受領日から起算して60日目は10月30日です。「月末締め翌々月10日払い」では支払日が11月10日となり、60日以内には収まりません。
締め日(9月30日)を起点に数えていると60日以内に見えるため、問題に気づけません。月初に納品された分ほど超過幅が大きくなるので、月の前半の取引だけが基準を外れるという分かりにくい形で表れます。
9月1日に納品を受けた場合、受領日から起算して60日目は10月30日です。「月末締め翌々月10日払い」では支払日が11月10日となり、60日以内には収まりません。
締め日(9月30日)を起点に数えていると60日以内に見えるため、問題に気づけません。月初に納品された分ほど超過幅が大きくなるので、月の前半の取引だけが基準を外れるという分かりにくい形で表れます。
自社の支払条件を点検するときは、締め日と支払日の組み合わせで判断せず、「その月に受領した最も早い日付」から支払日までの実日数を数えてください。
月末締めの場合、支払日が受領月の翌々月にかかる条件は、原則として見直しの対象になります。
電子化は目的ではなく手段
要請文が求めているのは支払の適正化であり、電子化そのものではありません。
紙の手形を電子記録債権に置き換えても、満期の設定が受領日起算60日を超えていれば取適法上の問題は残ります。
逆に、支払サイトを60日以内に収めたうえで振込に切り替えるなら、電子記録債権の仕組みを導入しなくても要請の趣旨は満たせます。
受注側は「入金が早くなる」だけで終わらせない
受注側の経営者と話していると、手形がなくなって資金繰りが楽になるという点に関心が集まりがちです。
ただ、支払サイトの短縮は取引先の資金負担で成り立っている部分があり、取引先が詰まれば単価や発注量の調整という形で自社の売上に影響します。
入金の早期化で生まれた余裕をそのまま固定費の増加に充てず、当面は手元流動性として厚めに持っておく判断が妥当だと考えます。
法人税や消費税の納税資金を手形の割引で作っていた会社は、この機会に納税準備の方法そのものを組み替えるべきです。
中小企業の資金繰りと税務を一体で見直したい場合は、堺市の税務顧問としての月次のご相談をご利用ください。
金融機関との対話は数字を持って行う
要請文は金融機関に対して、サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り相談に丁寧かつ親身に応じ、
事業者の業況や資金需要等を勘案した柔軟かつきめ細かな支援に努めるよう求めています。
つまり相談に行く土台は整えられています。ただ、実際に融資が付くかどうかは、必要額の説明の精度で変わります。
「支払サイトを短縮するので資金が必要」という説明だけでは弱く、切替月に重複して発生する支払額、
その後に定常化する運転資金の増加額、返済原資となる利益とキャッシュフローを月次で示す必要があります。
手形の残高推移表があれば、必要額の算定はそこから機械的に作れます。
資金調達のサポートでは、この資金繰り表と根拠資料の組み立てからお手伝いしています。
今すぐやるべきこと
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ここまでの内容を、9月中に着手できる順番に並べます。上から順に進めてください。
- ステップ1:当座預金の取引銀行に最終振出期限を確認する
要請文は「多くの金融機関が」と述べるにとどまり、すべての金融機関の期限が同日であるとは書かれていません。当座勘定を置く金融機関すべてに、手形・小切手用紙の交付をいつまで受けられるか、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いをいつ停止するかを個別に確認してください。 - ステップ2:支払条件を受領日起算の実日数で測り直す
主要な仕入先・外注先ごとに、締め日と支払日ではなく「受領日から支払日までの実日数」を計算します。月初に受領した分がもっとも長くなるので、各取引先について最長のケースで日数を出してください。60日を超える取引先を一覧にします。 - ステップ3:支払手段の棚卸しを行う
手形、小切手、電子記録債権、一括決済方式、振込のうち、どの取引先にどの手段を使っているかを表にします。電子記録債権や一括決済方式を使っている場合は、満期日の設定が受領日起算60日以内に収まっているかを必ず確認してください。 - ステップ4:取引先と支払手段・支払期日の変更を協議する
要請文は委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めることを求めています。一方的な通知ではなく協議の記録を残す形で進めます。長期の工事や大型機器の製造では、前払比率・期中払比率の引上げも協議の対象にします。 - ステップ5:資金繰り表を切替月中心に作り直し、金融機関に相談する
従来の手形決済と新しい現金払いが重なる月を特定し、その月の資金不足額を算定します。そのうえで、定常化後に増加する運転資金の額と返済原資を示して金融機関に相談してください。 - ステップ6:印紙税・経理処理の切替を社内に周知する
紙の手形をやめれば第3号文書の印紙税は生じなくなります。同時に、支払手形・受取手形から電子記録債務・電子記録債権への科目の付け替え、期日管理台帳の運用変更、決算時の内訳明細の作り方を経理担当者に共有しておきます。
よくある質問
- Q. 約束手形は令和8年9月30日で使えなくなるのですか?
- A. 法律で一律に禁止されるわけではありません。多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しているため、その金融機関を支払地とする手形・小切手は同日までに振り出す必要がある、という運用上の期限です。実際の日付や取扱いは金融機関ごとに異なるため、必ず取引銀行に個別に確認してください。なお、すでに振り出された手形は令和9年3月31日までは電子交換所で交換されます。
- Q. 当社は下請法の対象になる規模ではありませんが、60日ルールは関係ありますか?
- A. 関係します。令和9年4月1日から施行される独占禁止法上の支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が製造委託等代金を給付の受領(または役務の提供)から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものです。ただし、取引上の地位が委託事業者に対して劣っていないと認められる者に対する支払は除かれます。資本金区分で取適法の外にいるからといって、支払サイトを従来のままにしておける保証はありません。
- Q. 60日は締め日から数えるのですか、それとも納品日から数えるのですか?
- A. 納品日、正確には物品等の受領日から起算します。取適法でも支払告示でも起算点は締め日ではなく給付の受領日(役務の提供を受けた日)です。取り違えると、月末締めの取引で月初に納品された分が60日を超えます。9月1日に受領した場合、起算して60日目は10月30日であり、11月10日の支払は60日以内に収まりません。自社の支払条件は、締め日ではなく受領日を起点に測り直してください。
- Q. 紙の手形をやめると印紙税はどうなりますか?
- A. 印紙税は印紙税法で定められた課税文書の作成に対して課される税です。約束手形または為替手形は第3号文書に該当し、手形金額が10万円以上100万円以下なら200円、1千万円を超え2千万円以下なら4千円など、金額に応じてかかります。紙の手形を振り出さなくなればその課税文書自体を作成しないため、この負担は生じません。手形用紙代や郵送・保管の手間も減るので、移行はコスト面で不利な話ばかりではありません。
- Q. 支払サイトを短くすると資金が足りません。何か支援はありますか?
- A. 今回の要請では、中小企業庁と公正取引委員会が金融庁銀行・証券監督局長ほかの関係省庁を通じて官民の金融機関に対し、サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じ、業況や資金需要等を勘案した柔軟かつきめ細かな支援に努めるよう要請しています。相談の際は、必要となる運転資金の増加額を月次の資金繰り表で示せるよう準備しておくと話が進みやすくなります。
本記事の内容は、令和8年9月2日に中小企業庁が公表した要請および要請文本体(令和8年9月1日付)に基づいています。
金融機関ごとの最終振出期限や入金扱いの停止時期は各金融機関の運用によるため、必ず取引銀行の案内をご確認ください。
金融機関ごとの最終振出期限や入金扱いの停止時期は各金融機関の運用によるため、必ず取引銀行の案内をご確認ください。
参考資料・出典
- 経済産業省・中小企業庁「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました」(令和8年9月2日)
- 中小企業庁・公正取引委員会「約束手形の利用廃止を踏まえた支払の適正化について(業界団体宛て)」(令和8年9月1日)
- 中小企業庁・公正取引委員会「約束手形の利用廃止を踏まえた支払の適正化について(金融機関及び監督省庁宛て)」(令和8年9月1日)
- 中小企業庁「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)概要・相談窓口」
- 中小企業庁「取引適正化、価格交渉・価格転嫁、官公需対策」
- 国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
- 国税庁 タックスアンサー No.7100「課税文書に該当するかどうかの判断」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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