堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
税抜経理と税込経理2026|10月から70%控除・選択と判定の実務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:消費税の課税事業者は税抜経理方式と税込経理方式のどちらを選んでもよく、どちらでも納付する消費税等の額は同額です。免税事業者は税込経理方式しか採用できません。
- 2ポイント2:免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の割合が、令和8年10月1日から仕入税額相当額の80%より70%へ下がります。税抜経理を採用している場合は仮払消費税等の計算と帳簿の記載が変わります。
- 3ポイント3:経理方式は交際費の損金不算入額の計算や少額の減価償却資産の判定にも影響します。9月中に自社の方式と帳簿の記載文言を確認してください。
CONTENTS目次
消費税の経理処理には税抜経理方式と税込経理方式の2つがあり、課税事業者はどちらを選んでも構いません。普段はあまり意識しない選択ですが、令和8年10月1日を境に、この選択が帳簿と決算の両方に効いてきます。
免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置の割合が、令和8年9月30日までの80%から、令和8年10月1日以後は70%へ下がるためです。税抜経理方式を採用している事業者は、仮払消費税等として計上できる金額と、帳簿に記載する文言の両方を変える必要があります。
本記事では、2つの経理方式の違いを国税庁の資料に沿って整理したうえで、10月からの変更点、交際費や少額の減価償却資産の判定に及ぶ影響、そして9月中に確認すべき点を、堺市で中小企業の税務顧問を担う税理士の視点で解説します。
税抜経理と税込経理の概要と10月からの変更
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まず2つの方式の骨格と、令和8年10月1日から何が変わるのかを押さえます。
2つの方式の違い
国税庁のタックスアンサー No.6375 によれば、消費税の課税事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、
消費税および地方消費税について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
そして、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。
税抜経理方式では、課税売上げに係る消費税等の額を仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額を仮払消費税等とします。
税込経理方式では、課税売上げに係る消費税等の額を売上金額に、課税仕入れに係る消費税等の額を仕入金額などに含めて計上し、
納付する消費税等の額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、
税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。会計ソフト上の設定と税務上の取扱いが別である点に注意してください。
税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。会計ソフト上の設定と税務上の取扱いが別である点に注意してください。
令和8年10月1日から経過措置の割合が下がる
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは原則として仕入税額控除ができません。
ただし一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(平成28年改正法附則52、53)。
国税庁のQ&A問113が示す期間と割合は次のとおりです。
| 期間 | 割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
この経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断します。
Q&A問113-3は、役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は原則としてその約した役務の全部が完了した日、
商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合は原則としてその引渡しのあった日になると示しています。
一の相手先ごとの上限額も変わる
Q&A問113の注記によれば、令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、
一の免税事業者等から行うこの経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で課税期間に応じた一定の金額を超える場合には、
その超えた部分の課税仕入れについて経過措置は適用できません。金額は次のとおりです。
| 課税期間 | 金額 |
|---|---|
| 令和6年10月1日から令和8年9月30日までの間に開始する課税期間 | 税込み10億円 |
| 令和8年10月1日以後に開始する課税期間 | 税込み1億円 |
帳簿の記載文言も変わる
Q&A問113は、経過措置の適用を受けるには、原則的な記載事項に加えて、
例えば「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿に記載する必要があるとしています。
割合が変わるため、10月以後の課税仕入れについて「80%控除対象」という文言のままにしておくと、帳簿の記載内容と実際に適用される割合が食い違うことになります。
なお、個々の取引ごとに記載する方法のほか、対象取引に記号・番号等を表示し、別途その意味を注記する方法も認められています。
中小企業への実務影響と経理方式による違い
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ここからは、方式の違いが自社の数字にどう表れるかを具体的に見ていきます。
免税事業者からの仕入れの仕訳が変わる
税抜経理方式を採用している場合、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、
経過措置の割合に相当する部分だけを仮払消費税等の額とし、残額をその取引の対価の額として所得金額の計算を行います。
| 支払対価11,000円(うち消費税等相当額1,000円)の課税仕入れ | 令和8年9月30日まで(80%) | 令和8年10月1日から(70%) |
|---|---|---|
| 仮払消費税等として認識できる額 | 800円 | 700円 |
| 仕入(対価の額)に含める額 | 10,200円 | 10,300円 |
国税庁のタックスアンサー No.6375 は、いったん支払対価の額に110分の10を乗じた金額を仮払消費税等として計上し、
控除できない部分を決算時(仕入時や申告調整時に経理することもできます)に雑損失などへ振り替える処理も示しています。
この方法による場合、10月以後は振り替える金額が仮払消費税等の20%相当額から30%相当額へ増えることになります。
同じタックスアンサーは、経過措置期間中に適格請求書等の記載事項に基づき計算した金額がない課税仕入れについて、
消費税等の額に相当する金額を取引の対価の額と区分して経理しなかったときは、
仮払消費税等の額はないものとして所得金額の計算を行うことも認められるとしています。
段階的に会計システムの改修を行う事務負担への配慮によるもので、簡易課税制度や2割特例制度を適用していない事業者にも適用できます。
消費税等の額に相当する金額を取引の対価の額と区分して経理しなかったときは、
仮払消費税等の額はないものとして所得金額の計算を行うことも認められるとしています。
段階的に会計システムの改修を行う事務負担への配慮によるもので、簡易課税制度や2割特例制度を適用していない事業者にも適用できます。
税込経理方式なら仕訳は変わらないが納税額は増える
税込経理方式では、課税仕入れに係る消費税等の額はもともと仕入金額に含めて計上しています。
そのため、経過措置の割合が下がっても仕訳そのものは変わりません。変わるのは消費税の申告書で計算される納付税額です。
納付すべき消費税等の額は租税公課として必要経費または損金の額に算入するため、
控除できる額が減れば租税公課が増え、所得金額はその分だけ減る、という順序で影響が出ます。
控除対象外消費税額等が生じる場合
税抜経理方式を採用している場合で、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満であるときは、
仕入控除税額が課税売上げに対応する部分に限られるため、控除対象外消費税額等が生じます。
資産に係る控除対象外消費税額等は、その資産の取得価額に算入して以後の償却費などとして損金または必要経費に算入するのが原則です。
ただし、その事業年度または年分の課税売上割合が80%以上であること、棚卸資産に係るものであること、
一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であることのいずれかに該当する場合には、
法人税では損金経理を要件としてその事業年度の損金に、所得税では全額をその年分の必要経費に算入できます。
これらに該当しない場合は繰延消費税額等として資産計上し、60で除して事業年度の月数を乗じた金額の範囲内で損金に算入します(取得した事業年度はその2分の1)。
税込経理方式なら消費税額等は取得価額や経費の額に含まれるため、この特別な処理は要しません。
交際費と少額の減価償却資産の判定
交際費等の損金不算入額の計算では、税込経理方式なら消費税等込みの価額を基に、税抜経理方式なら消費税等抜きの価額を基に計算します。
ただし税抜経理方式でも、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満で控除対象外消費税額等があるときは、
交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等に相当する金額を加えた額で損金不算入額を計算します。
少額の減価償却資産の判定も同じ構造です。取得価額が10万円未満であるかどうかは、適用している経理方式に応じて算定した価額により判定します。
国税庁が示す例では、107,800円(税込)のパソコンは、税抜経理方式なら取得価額が98,000円となり10万円未満に収まりますが、
税込経理方式では10万円以上となり少額の減価償却資産には該当しません。免税事業者は税込経理方式しか採用できないため、税込みの価額で判定することになります。
当事務所の見解・実務上の注意点
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ここからは、顧問先の月次と決算を見ている立場から、判断を誤りやすい論点を挙げます。
「原則すべての取引に適用」の意味
経理方式は、その法人または個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
そのうえで、税抜経理方式を選択適用する場合に限り、収益に係る取引は必ず税抜経理としたうえで、
固定資産、棚卸資産および繰延資産の取得に関する取引、または販売費・一般管理費などの支出に関する取引の「いずれか」について税込経理方式を併用できます。
棚卸資産については、継続して適用することを条件に固定資産・繰延資産と異なる方式を適用することも認められています。
個々の資産・経費ごとの使い分けは認められない
固定資産のうちある資産は税抜き、ほかの資産は税込み、という処理は認められていません。
併用はあくまで「棚卸資産」「固定資産・繰延資産」「経費等」というグループ単位です。
また、収益に係る取引について税込経理方式を選択した場合は、固定資産等の取得と経費等の支出のすべてについて税込経理をする必要があります。
固定資産のうちある資産は税抜き、ほかの資産は税込み、という処理は認められていません。
併用はあくまで「棚卸資産」「固定資産・繰延資産」「経費等」というグループ単位です。
また、収益に係る取引について税込経理方式を選択した場合は、固定資産等の取得と経費等の支出のすべてについて税込経理をする必要があります。
併用した場合、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と、納付すべきまたは還付されるべき消費税等の額との間に差額が出ます。
この差額は、個人事業者ではその課税期間を含む年の総収入金額に、法人ではその課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。
決算で拾い忘れやすい調整なので、併用している会社は決算整理の手順書に明記しておくべきです。
なお個人の場合、不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を行っているときは、
事業所得等の種類ごとに方式を選択適用することができます。
期末一括税抜経理方式という選択肢
税抜経理方式による経理処理は原則として取引の都度行いますが、
課税仕入れに係る消費税額の計算につき帳簿積上げ計算を行う場合を除き、
その経理処理を事業年度終了の時(個人は12月31日)において一括して行うこともできます。
日々の入力負担を抑えたい小規模な事業者にとっては現実的な運用です。
ただし積上げ計算との併用可否は必ず確認してください。記帳の体制づくりから見直したい場合は、
記帳・経理代行のサービスもご検討ください。
10月をまたぐ取引でつまずかないために
もっとも事故が起きやすいのは、9月と10月をまたぐ取引です。割合は支払日でも請求書の日付でもなく、課税仕入れを行った時期で決まります。
9月中に着手して10月に完了した役務は、完了した日が10月であれば70%です。
逆に9月中に引渡しを受けた商品は、支払が11月であっても80%です。
締め請求で1枚の請求書に9月分と10月分が混在する場合は、明細の日付単位で分ける必要があります。
会計ソフトの税区分マスタの切替時期、仕訳の摘要に入れる「控除対象」の文言、そして請求書の受領日ではなく取引日で判定する運用。
この3点を9月中に整えておけば、10月の月次で慌てずに済みます。判断に迷う取引がある場合は、
堺市の税務顧問として個別に確認しています。
今すぐやるべきこと
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ここまでの内容を、9月中に着手できる順番に並べます。
- ステップ1:自社が採用している経理方式を確定させる
会計ソフトの設定と、直前期の決算書・申告書の処理が一致しているかを確認します。税抜経理方式なら仮受消費税等・仮払消費税等・未払消費税等の科目が、税込経理方式なら租税公課が使われているはずです。免税事業者は税込経理方式しか採用できません。 - ステップ2:併用しているかどうかを確認する
税抜経理方式を採用している場合、経費等だけ税込みにしているといった併用がないかを見ます。併用しているなら、仮受消費税等と仮払消費税等の差額と納付税額との差額を益金または総収入金額に算入する調整が決算に組み込まれているかを確認してください。 - ステップ3:適格請求書発行事業者以外の取引先を洗い出す
継続的に支払っている相手先のうち、登録番号の確認が取れていない先を一覧にします。経過措置の対象となる課税仕入れは、この相手先からの仕入れです。あわせて、一の相手先ごとの年間の課税仕入れ額が上限に近づいていないかも見ます。 - ステップ4:会計ソフトの税区分と帳簿の記載文言を10月仕様に切り替える
経過措置の税区分を80%から70%へ切り替える時期を決め、帳簿に記載する「80%控除対象」といった文言も実態に合わせて改めます。記号・番号で表示して別途注記する方法を採っている場合は、その注記の文言を修正します。 - ステップ5:9月と10月をまたぐ取引の判定基準を社内で共有する
割合は課税仕入れを行った時期で判断します。役務は約した役務の全部が完了した日、商品の仕入れは引渡しのあった日が原則です。締め請求で月をまたぐ明細がある取引を先に特定しておきます。 - ステップ6:決算への影響を試算する
経過措置の対象となる課税仕入れの年間見込額に、控除できない割合の増加分を乗じれば、費用または取得価額として増える金額のおおよその規模がつかめます。課税売上割合が95%未満になりそうな場合は、控除対象外消費税額等の処理もあわせて検討します。
よくある質問
- Q. 税抜経理と税込経理では、納める消費税の額は変わりますか?
- A. 変わりません。国税庁のタックスアンサー No.6375 は、税抜経理方式と税込経理方式のいずれによっても納付する消費税等の額は同額となる旨を明記しています。変わるのは所得税・法人税の所得金額の計算の過程です。税抜経理では納付すべき税額を未払消費税等として計上するため所得金額に影響しませんが、税込経理では納付すべき消費税等の額を租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
- Q. 経理方式は途中で変えられますか?
- A. 変えること自体は可能ですが、選択した方式はその法人または個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。期の途中で取引ごとに使い分けることはできません。なお税抜経理方式を選択適用する場合に限り、売上げなどの収益に係る取引は必ず税抜経理としたうえで、固定資産等の取得に関する取引または経費等の支出に関する取引の「いずれか」について税込経理方式を併用できます。個々の固定資産や個々の経費ごとに方式を変えることは認められていません。
- Q. 免税事業者から仕入れたとき、10月から仕訳はどう変わりますか?
- A. 税抜経理方式を採用している場合、仕入税額とみなして控除できる割合が令和8年9月30日までの仕入れは80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れは70%になります。11,000円(うち消費税等相当額1,000円)の課税仕入れなら、仮払消費税等として認識できるのは9月までが800円、10月からは700円です。差額は課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて所得金額を計算します。税込経理方式の場合、仕入金額に含めて計上する点は変わりません。
- Q. 経過措置の割合はいつの日付で判断するのですか?
- A. 課税仕入れを行った時期で判断します。国税庁のQ&A問113-3は、役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は原則としてその約した役務の全部が完了した日、商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合は原則としてその引渡しのあった日になると示しています。支払日でも請求書の日付でもありません。9月と10月をまたぐ取引では、完了日や引渡日がどちらの期間に入るかで割合が分かれます。
- Q. 経理方式で交際費や少額資産の判定は変わりますか?
- A. 変わります。交際費等の損金不算入額は、税込経理方式なら消費税等込みの価額を基に、税抜経理方式なら消費税等抜きの価額を基に計算します。少額の減価償却資産の10万円未満かどうかの判定も、適用している経理方式に応じた価額で行います。国税庁の例では、107,800円(税込)のパソコンは税抜経理方式なら取得価額98,000円となり10万円未満に収まりますが、税込経理方式では収まりません。
本記事の経過措置の割合・期間・上限額は、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問113および問113-3(いずれも令和8年4月改訂・追加)に基づいています。
経理方式の取扱いは各タックスアンサーによります。個別の取引の判定は顧問税理士にご確認ください。
経理方式の取扱いは各タックスアンサーによります。個別の取引の判定は顧問税理士にご確認ください。
参考資料・出典
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)
- 国税庁 同Q&A 問113-3(令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置の適用)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度関係)
- 国税庁 タックスアンサー No.6375「税抜経理方式または税込経理方式による経理処理」
- 国税庁 タックスアンサー No.6905「税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)」
- 国税庁 タックスアンサー No.6909「税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)」
- 国税庁 タックスアンサー No.6913「税抜経理と税込経理の併用と経理処理」
- 国税庁 タックスアンサー No.6917「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」
- 国税庁 タックスアンサー No.6921「控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 質疑「消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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