堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
サイバーセキュリティお助け隊2026|新類型の実証開始・対策費の税務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構が、2026年9月15日にサイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)の実証事業の開始を公表しました。実証期間は2026年9月頃から2027年9月頃までです。
- 2ポイント2:背景にあるのはSCS評価制度です。取引先ごとに異なるセキュリティ要件を共通の基準で見える化する制度で、令和8年度末頃の施行を目指すとされています。実証では★3または★4の取得に必要なサービスが提供されます。
- 3ポイント3:無料になるのはSCS評価制度の対策の範囲で、実証期間中の最大1年程度に限られます。2年目以降の費用と、機器やソフトウエアを購入した場合の取得価額の扱いを、発注前に整理しておく必要があります。
CONTENTS目次
取引先から「セキュリティ対策の状況を教えてほしい」と質問票が届いた。ここ数年、製造業や運送業の顧問先からこの手の相談が目に見えて増えました。答える側の中小企業にとっては、何をどこまでやれば取引先が納得するのかがわからない、というのが正直なところだと思います。
その「共通のものさし」を国がつくろうとしています。経済産業省が制度創設を進めているSCS評価制度です。そして2026年9月15日、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構は、この制度への対応を中小企業が進めやすくするための支援策として、サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)の実証事業を開始すると公表しました。
本記事では、公表された実証事業の中身を整理したうえで、セキュリティ対策にかけた支出が税務上どう扱われるかを、国税庁のタックスアンサーに沿って確認します。無料で受けられる範囲には限りがあり、発注の仕方によって損金になる時期が変わる点が、実務の分かれ目になります。
制度・改正の概要
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公表された実証事業の内容
経済産業省は2026年9月15日、独立行政法人情報処理推進機構とともに、サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)の制度創設に向けた実証事業を開始すると公表しました。実証事業では、同機構が認定したサービス提供事業者が、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に向けた支援サービスを中小企業に対して実際に導入し、サービス内容や品質、価格の妥当性等を検証するとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表日 | 2026年9月15日 |
| 実施主体 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
| 募集対象 | サプライチェーンを構成する中小企業等 |
| 実証期間 | 2026年9月頃から2027年9月頃まで |
| 提供事業者 | 同機構が認定した15のサービス提供事業者 |
| 提供内容 | SCS評価制度の★3または★4取得のためのサービスの試行的提供 |
背景にあるSCS評価制度
経済産業省は背景について、企業活動のデジタル化の進展に伴いサイバー攻撃のリスクが高まっており、特に中小企業を起点とした攻撃被害が取引先企業等へ波及する事例も発生している、としています。そのうえで、サプライチェーンを構成する企業が実施すべきセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化するSCS評価制度の創設に向けた取組を進めていると説明しています。同制度は令和8年度末頃の施行を目指すとされています。
一方で、中小企業からは「何から対策を始めればよいか分からない」「専門人材や予算が不足している」といった声も多く、これがSCS評価制度の普及・定着に向けた課題となっている、というのが今回の実証事業の出発点です。既存のサイバーセキュリティお助け隊サービスは、24時間の異常監視、緊急時の駆け付け支援、相談窓口の設置、簡易的サイバー保険などの基本的なセキュリティサービスがワンパッケージで、かつ、安価で提供されるサービスとされており、その新類型を検討するという位置づけです。
参加した中小企業が得られるもの
経済産業省は実証期間中の参加メリットとして、SCS評価制度の★取得に必要なセキュリティサービスを国の支援で受けられるなど組織的対策を含むセキュリティ対策を無料で実施できること、SCS評価制度開始後の★取得要請への備えができること、サプライチェーン対策に取り組む企業として取引先との信頼性向上につながることの3点を挙げています。ただし無料となる範囲には、SCS評価制度の対策の範囲で実証期間中に限る、という注記が付されています。
今後の予定についても示されています。経済産業省は、本実証事業を通じて中小企業が導入しやすいセキュリティサービスの在り方を検討し、2026年度末頃に予定しているSCS評価制度の開始に合わせて、サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)の制度開始およびサービス提供事業者によるサービス提供開始を目指すとしています。なお経済産業省は、SCS評価制度のセキュリティ対策に取り組む活動を「セキュ活」と呼んでいます。
参加に伴う協力事項
経済産業省は、実証に参加する中小企業に対し、制度創設に向けた意見の提出や、セキュリティ対策に関する情報提供(不審な通信を検知した際の関連情報の提供を含む)への協力を依頼する予定であるとしています。単にサービスを受けるだけの枠組みではない点を、社内で共有しておく必要があります。
経済産業省は、実証に参加する中小企業に対し、制度創設に向けた意見の提出や、セキュリティ対策に関する情報提供(不審な通信を検知した際の関連情報の提供を含む)への協力を依頼する予定であるとしています。単にサービスを受けるだけの枠組みではない点を、社内で共有しておく必要があります。
中小企業への実務影響
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自社だけの問題ではなくなっている
経済産業省は、独立行政法人情報処理推進機構が令和6年度に実施した中小企業実態調査において、サイバー攻撃の被害に遭った中小企業の約7割が「取引先にまで影響が及んだ」と回答していることを示しています。被害が自社の復旧費用にとどまらず、取引先への説明や補償、取引停止といった形で跳ね返るということです。SCS評価制度が施行されれば、★の取得が取引の前提条件として求められる場面が出てきます。経済産業省も、施行後は★取得を要求されることが想定されるとしています。
支出の性格を先に切り分ける
税務上の扱いは、支払いが資産の取得なのか、役務の提供を受ける対価なのかで大きく変わります。監視サービスの月額利用料のように役務の提供に対する支払いであれば、資産の取得価額という論点は生じません。これに対して、ソフトウエアや機器を購入する形をとると減価償却資産の取得となり、何年かけて費用にするかという問題になります。
国税庁のタックスアンサーNo.5461は、ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)に該当するとしたうえで、購入した場合の取得価額を「購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額」としています。さらに注記で、「そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します」と明記しています。導入支援費用を別建てにしても、一括で経費にはなりません。
耐用年数についても同じページが、複写して販売するための原本または研究開発用のものは3年、その他のものは5年としています。自社で使うセキュリティソフトは原則として5年です。
少額の資産と既存設備の改修
金額が小さいものには特例があります。国税庁のタックスアンサーNo.5408は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を一定期間内に取得などして事業の用に供した場合に、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額を損金の額に算入できるとしています。適用対象は青色申告書を提出する中小企業者等で、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人については300人以下)の法人とされ、事業年度ごとの取得価額の合計額は300万円が限度です。同ページは、器具および備品、機械および装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア等の無形減価償却資産も対象になるとしています。
金額基準の見直しに注意
財務省が公表している令和8年度税制改正の大綱は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げるとしています。一方、国税庁のタックスアンサーNo.5408は本記事の作成時点で取得価額30万円未満と記載したままです。金額基準で判断する際は、取得日と適用される基準額を顧問税理士に確認してください。
財務省が公表している令和8年度税制改正の大綱は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げるとしています。一方、国税庁のタックスアンサーNo.5408は本記事の作成時点で取得価額30万円未満と記載したままです。金額基準で判断する際は、取得日と適用される基準額を顧問税理士に確認してください。
既存の機器やシステムに手を入れる場合は、修繕費と資本的支出の区分になります。国税庁のタックスアンサーNo.5402は、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち維持管理や原状回復のために要したと認められる部分は修繕費として支出した時に損金算入が認められるとする一方、使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものは資本的支出になるとしています。そのうえで、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな場合は修繕費とすることができるとしています。
当事務所の見解・実務上の注意点
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無料の範囲を読み違えない
経済産業省の記載を丁寧に読むと、無料となるのは「SCS評価制度の対策の範囲で、実証期間中(最大で1年程度)に限ります」とされています。自社が必要とする対策のうち、SCS評価制度の★3または★4の要件項目に当たらない部分は対象外です。見積りを取る段階で、どこまでが実証の範囲でどこからが自社負担かを書面で切り分けておかないと、翌期に想定外の支出が並ぶことになります。
2年目以降の費用こそ本番
経済産業省は、実証期間後もサービスの継続を検討するよう呼びかけています。裏を返せば、この実証は継続利用を前提にした導入支援です。初年度が無料であることは意思決定の材料になりますが、判断すべきは3年から5年の総額です。月額費用に加えて、機器の更新やソフトウエアの償却費が乗ることを見込んだうえで、取引の継続によって得られる売上と比べるのが実務的な判断の順序だと考えます。
発注の仕方で損金の時期が変わる
同じ内容の対策でも、月額のサービスとして受けるか、機器とソフトウエアを買い切るかで、損金になる時期はまったく違います。買い切りを選び、しかも導入設定を同じ事業者に依頼すると、その設定費用まで取得価額に算入されて5年に配分されます。国税庁のタックスアンサーNo.5400は、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても取得価額に算入しないことができるものとして、登録免許税その他登記または登録のために要する費用や、使用を開始するまでの期間に係る借入金の利子などを挙げていますが、導入設定費用はここには含まれません。
組織的対策は書類仕事ではない
今回の実証で提供されるのは機器やソフトウエアだけではありません。経済産業省は参加メリットの一つに、インシデント体制整備などの組織的対策の支援も受けられることを挙げています。実務で難しいのはむしろこちらです。誰が一次対応をするのか、取引先にいつ何を伝えるのか、バックアップから戻す手順を誰が知っているのか。こうした取り決めは、外部のサービスを入れただけでは埋まりません。実証への参加を、社内の役割分担を文書に落とす機会として使えるかどうかで、得られるものは大きく変わります。
補助金と併用するときの順番
セキュリティ投資に補助金を充てる場合、交付決定の前に発注すると補助対象外になる制度が少なくありません。実証事業への参加と補助金の申請を並行して進めるときは、どちらの手続が先行するかを工程表に落としてから発注書を出すべきです。設備投資と補助金を組み合わせた場合の経理処理や、クラウド会計への記帳の設計については、クラウド会計・業務効率化の支援とあわせてご相談いただけます。
今すぐやるべきこと
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実証期間は2026年9月頃から2027年9月頃までです。参加を検討する場合も、見送る場合も、次の順番で整理しておくと判断がぶれません。
- 取引先からセキュリティ要件を求められているかを確認する
経済産業省は、中小企業に対するサイバー攻撃を起点として取引先企業にまで影響を及ぼすケースが増加しているとしています。まずは主要な取引先との基本契約書や取引開始時の質問票に、セキュリティ対策に関する条項や確認項目が入っていないかを見直します。すでに要求が来ている場合は、SCS評価制度の★取得が今後の取引条件になる可能性を前提に検討します。 - 実証事業の対象に当たるかを確かめる
募集対象はサプライチェーンを構成する中小企業等とされ、詳細な定義は実証事業の紹介ページで確認することとされています。実証期間は2026年9月頃から2027年9月頃までです。実証には、制度創設に向けた意見の提出や、不審な通信を検知した際の関連情報の提供を含むセキュリティ対策に関する情報提供への協力が求められる予定であることも、あわせて確認します。 - サービス提供事業者を比較して選ぶ
独立行政法人情報処理推進機構が認定した15のサービス提供事業者の中から、自社の業種、規模、課題等に応じて選びます。申込みは各事業者を通じて行います。既存のサイバーセキュリティお助け隊サービスは、24時間の異常監視、緊急時の駆け付け支援、相談窓口の設置、簡易的サイバー保険などがワンパッケージで提供されるものとされており、自社に必要な機能がどこまで含まれるかを事業者ごとに突き合わせます。 - 支出が資産の取得か役務の対価かを先に切り分ける
見積書の段階で、機器やソフトウエアの購入代金、導入時の設定作業料、月額の監視サービス料を分けて記載してもらいます。ソフトウエアを購入する場合、導入に必要な設定作業や自社の仕様に合わせる修正作業の費用は取得価額に算入されます。契約を結んだあとに内訳を組み替えることはできないため、発注前の整理が要点になります。 - 実証期間終了後の費用を予算化する
無料となるのはSCS評価制度の対策の範囲で、実証期間中の最大1年程度に限られます。経済産業省は実証期間後もサービスの継続を検討するよう呼びかけています。2年目以降は通常の費用負担が生じる前提で、翌期以降の予算に月額費用を織り込んでおきます。
確認チェックリスト
- ☑ 取引先の契約書・質問票にセキュリティ要件が入っていないか確認した
- ☑ 実証事業の募集対象と期間を紹介ページで確認した
- ☑ 見積書で購入代金・設定作業料・月額利用料を分けてもらった
- ☑ ソフトウエアの取得価額と耐用年数の扱いを確認した
- ☑ 実証期間終了後の月額費用を翌期予算に織り込んだ
- ☑ 補助金を使う場合の交付決定と発注の前後関係を確認した
よくある質問
- Q. 実証事業に参加すると本当に無料でセキュリティ対策ができるのですか?
- A. 無料になる範囲は限定されています。経済産業省は参加する中小企業のメリットとして「SCS評価制度の★取得に必要なセキュリティサービスを国の支援で受けられるなど、組織的対策を含むセキュリティ対策を無料で実施できる」としたうえで、「SCS評価制度の対策の範囲で、実証期間中(最大で1年程度)に限ります」と注記しています。SCS評価制度の対策の範囲を超える部分や、実証期間が終わったあとの継続利用は対象外です。
- Q. SCS評価制度とは何ですか?
- A. 経済産業省が制度創設に向けた取組を進めている、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度のことです。サプライチェーンを構成する企業が実施すべきセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化するもので、経済産業省は「取引先ごとに異なるセキュリティ要件を共通の★基準で”見える化”することを目的としています」と説明しています。令和8年度末頃の施行を目指すとされています。
- Q. どの事業者からサービスを受けられますか?
- A. 実証事業は独立行政法人情報処理推進機構が実施主体となり、同機構が認定した15のサービス提供事業者が中小企業等にセキュリティサービスを提供します。参加を希望する中小企業等は、実証事業の紹介ページに公表されるサービス提供事業者の中から自社の業種、規模、課題等に応じて利用する事業者を選択し、各事業者を通じて参加申込みを行うこととされています。
- Q. セキュリティ機器を買った費用はすぐに経費にできますか?
- A. 資産の中身と金額によります。ソフトウエアは国税庁のタックスアンサーNo.5461のとおり減価償却資産(無形固定資産)に当たり、複写して販売するための原本または研究開発用のものは3年、その他のものは5年の耐用年数で償却します。ただし青色申告書を提出する中小企業者等であれば、少額減価償却資産の特例により一定額未満の資産を取得価額相当額で損金算入できる余地があります。
- Q. 導入時の設定作業を頼んだ費用はどう扱いますか?
- A. ソフトウエアの取得価額に含めます。国税庁のタックスアンサーNo.5461は、購入した場合の取得価額を「購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額」としたうえで、「そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します」と明記しています。導入支援費用だけを切り出して一括で経費にすることはできません。
- Q. 既存の機器に手を入れた場合は修繕費になりますか?
- A. 金額と周期で判定します。国税庁のタックスアンサーNo.5402は、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができるとしています。修繕費か資本的支出かが明らかでない金額については、60万円未満のときなどに修繕費とすることができる基準も示されています。
参考資料・出典
- 経済産業省「中小企業向け『サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)』実証事業を開始します」(2026年9月15日)
- 経済産業省「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」
- 経済産業省「サイバーセキュリティ対策をはじめたい・支援策を知りたい」
- 国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」
- 国税庁 タックスアンサー No.5400「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」
- 国税庁 タックスアンサー No.5402「修繕費とならないものの判定」
- 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(3/9)」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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