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インボイス2割特例は2026年で終了|3割特例と簡易課税の出口戦略

インボイス2割特例は2026年で終了 3割特例と簡易課税の出口戦略を解説
この記事の要点3点

  • 消費税の「2割特例」は令和8年9月30日を含む課税期間が最後。個人事業者は2026年分(令和8年分)の確定申告まで、法人は決算期に応じて順次終了します。
  • 令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)で、個人事業者に限り令和9年・令和10年分は納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が新設されました。法人は対象外です。
  • サービス業・不動産業など「みなし仕入率が低い業種」は3割特例が有利、卸売・小売は簡易課税が有利。今のうちに自社の有利判定と簡易課税の届出期限を確認することが必要です。

インボイス制度の開始にあわせて免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)になった小規模事業者の多くが、消費税の負担を「売上税額の2割」に抑える2割特例を使ってきました。しかしこの2割特例には期限があり、いよいよ令和8年(2026年)で適用が終わります。さらに令和8年度税制改正で、個人事業者向けに「3割特例」という後継措置が新設されました。本記事では、2割特例の正確な終了時期と、終了後に個人事業者・法人がそれぞれ取るべき出口戦略を、業種別の有利判定と届出期限の落とし穴まで含めて、税理士の視点で具体的に解説します。

2割特例の終了と3割特例の新設(制度の概要)

まず、2割特例そのものを正確に押さえます。2割特例は令和5年度税制改正で創設された負担軽減措置で、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった小規模事業者が、消費税の納付税額を「その課税期間の売上に係る消費税額(売上税額)の2割」にできる制度です。仕入れの実額計算や帳簿の細かな区分が不要で、業種を問わず一律に売上税額の8割を控除できるため、事務負担と納税額の両面で大きな軽減効果がありました。

この2割特例の適用対象期間は、国税庁の案内のとおり「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。重要なのは、この期間の区切りが事業者の課税期間(個人は暦年、法人は事業年度)によって異なる点です。

2割特例が使える最後の課税期間
個人事業者(暦年)は、令和8年9月30日を含む令和8年分(2026年1月〜12月)が最後です。つまり令和8年分の確定申告(令和9年=2027年3月期限)まで2割特例を使えます。法人は決算月により異なり、たとえば12月決算法人は令和8年12月期、3月決算法人は令和9年3月期が、令和8年9月30日を含む最後の課税期間となります。

2割特例の適用に事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用できます。対象となるのは、インボイス登録をしなければ免税事業者であったはずの小規模事業者、すなわち基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす事業者です。

なお、2割特例が使えるのはあくまで「インボイス登録をしなければ免税だった事業者」に限られます。もともと課税売上高が1,000万円を超えていて、登録の有無にかかわらず課税事業者である事業者や、課税期間を短縮している事業者などは、2割特例の対象外です。自分が2割特例を使えているのかどうかが曖昧な場合は、まず過去の申告書で2割特例の適用を受けているかを確認することが、出口戦略の前提になります。

そして令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律。令和8年3月31日に成立・公布)により、2割特例の後継として「3割特例」が新設されました。財務省の令和8年度税制改正大綱では、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年・令和10年に含まれる各課税期間について、売上税額から7割を控除し、納付税額を売上税額の3割とすることができる、とされています。ポイントは次のとおりです。

項目2割特例(現行)3割特例(令和8年度改正で新設)
対象者個人・法人を問わず、登録で課税事業者になった小規模事業者個人事業者のみ(法人は対象外)
対象期間令和8年9月30日を含む課税期間まで令和9年・令和10年に含まれる各課税期間
納付税額売上税額の2割(8割控除)売上税額の3割(7割控除)
手続き事前届出不要・申告書に付記事前届出不要・申告書に付記

つまり個人事業者にとっては、2割特例(令和8年分まで)→3割特例(令和9年・令和10年分)→その後は本則課税または簡易課税、という段階的な移行ルートが用意されたことになります。一方で法人には3割特例がないため、2割特例が終わった次の課税期間からは、原則課税(本則課税)か簡易課税のどちらかを自分で選ぶ必要があります。なお、買い手側の負担軽減措置である「免税事業者からの仕入れに係る8割控除」も令和8年度改正で見直され、控除割合は令和8年10月1日からの2年間は7割、その後2年間は5割、さらに1年間は3割へと段階的に縮小されます。こちらは仕入れる側の論点であり、本記事の出口戦略(自社の納税方法の選択)とは別の話として整理しておきましょう。

中小企業・個人事業主への実務影響と有利判定

出口戦略を考えるうえで最大の論点は、「3割特例・簡易課税・本則課税のどれを選ぶと納税額が最も小さくなるか」という有利判定です。ここを感覚で決めてしまうと、本来払わなくてよい消費税を毎年払い続けることになりかねません。順を追って整理します。

まず簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べる計算方法で、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算します。みなし仕入率は次のとおりです。

事業区分主な業種みなし仕入率簡易課税の納付(売上税額に対する割合)
第1種卸売業90%10%
第2種小売業など80%20%
第3種製造業・建設業など70%30%
第4種飲食店業など60%40%
第5種サービス業・運輸・金融保険など50%50%
第6種不動産業40%60%

ここで3割特例(納付は売上税額の3割)と簡易課税を比べると、判定はとてもシンプルになります。簡易課税の納付割合が3割(30%)より小さい業種は簡易課税が有利、3割より大きい業種は3割特例が有利、という関係です。具体的には、卸売業(納付10%)・小売業(納付20%)の第1種・第2種は簡易課税が明確に有利、製造業・建設業の第3種は簡易課税も3割特例もほぼ同じ(ともに30%)になります。

サービス業・フリーランスは「3割特例」が有利になりやすい
サービス業(第5種)は簡易課税だと売上税額の50%を納付しますが、3割特例なら30%で済みます。フリーランスのエンジニア・デザイナー・コンサルタントなど第5種に該当する個人事業者は、令和9年・令和10年分について3割特例を使うほうが、簡易課税より納税額が小さくなるケースが多くなります。第4種(飲食店業など40%)・第6種(不動産業など60%)も同様に3割特例が有利になりやすい区分です。

具体的な金額イメージを示します。年間の課税売上が1,100万円(うち消費税額100万円)のサービス業の個人事業者の場合、令和9年分の納付税額は、3割特例なら約30万円、簡易課税(第5種)なら約50万円です。3割特例を選ぶことで、1年あたり約20万円の差が生じます。逆に同じ売上規模の小売業(第2種)であれば、簡易課税は約20万円で3割特例の30万円より小さく、簡易課税が有利です。このように、自分の事業区分が何種かを正しく把握することが、出口戦略の出発点になります。

第3の選択肢である本則課税(原則課税)も忘れてはいけません。本則課税は、実際に支払った消費税(仕入税額)を1件ずつ集計して控除する方法で、事務負担は最も重くなりますが、設備投資や仕入れが多く、売上税額より仕入税額が大きくなる年には消費税の還付を受けられる可能性があります。たとえば店舗の内装や高額な機械を購入する年、輸出割合が高い事業などは、本則課税のほうが有利になることがあります。3割特例や簡易課税は「納付税額を売上税額の一定割合に固定する」仕組みであり、原則として還付は受けられません。したがって大きな投資を予定している場合は、その年だけ本則課税を選ぶ判断も含めて検討する価値があります。

もう一点、2割特例が使える最後の課税期間までは、引き続き2割特例を使うのが基本的に最も有利である点も押さえておきましょう。売上税額の2割という負担は、どのみなし仕入率の業種よりも軽いためです。簡易課税の届出をしていても、2割特例の適用要件を満たす課税期間は2割特例を優先して選べます。つまり「2割特例が使えるうちは2割特例、終わってから3割特例・簡易課税・本則課税を選ぶ」という二段構えで考えるのが実務的です。

注意したいのは、3割特例が使えるのは個人事業者の令和9年・令和10年分の2年間に限られるという点です。令和11年分以降は、個人事業者も本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。法人にはそもそも3割特例がないため、2割特例の終了後すぐにこの選択を迫られます。つまり、3割特例は「もう少し考える時間をくれる経過的な措置」であり、最終的にはどの事業者も本則か簡易かを決めなければなりません。

当事務所の見解・実務上の注意点

1. 「届出が要らない特例」の裏で、簡易課税の届出期限が動いている

2割特例も3割特例も事前届出が不要なため、つい「手続きは何もしなくてよい」と考えがちです。しかし簡易課税を選ぶ場合は、原則として適用を受けたい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。ここで見落とされがちなのが、2割特例・3割特例の適用を受けた事業者向けの特例です。国税庁の案内によると、2割特例または3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中(その翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合)または翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税の適用を受けられます。通常の「事前提出」原則が緩和されているため、出口の選択肢を実質的に先送りできる仕組みになっています。

2. 一度簡易課税を選ぶと原則2年間は継続適用になる

簡易課税は届出をすれば翌期から自動的に有利になる、という単純な制度ではありません。簡易課税制度選択届出書を提出すると、原則として2年間は簡易課税をやめられない(2年縛り)という制約があります。大きな設備投資を予定していて本則課税なら消費税の還付を受けられる年が含まれる場合、安易に簡易課税を選ぶと還付の機会を逃します。出口の選択は、向こう2〜3年の設備投資計画や売上見通しとあわせて判断する必要があります。

3. 「インボイスをやめる(登録取消し)」という選択肢も冷静に検討する

取引先が一般消費者中心で、適格請求書の交付を求められない事業者であれば、登録の取消しによって免税事業者に戻るという選択肢もあります。ただし登録取消届出書の提出期限や、取消し後の基準期間の課税売上高による課税・免税の判定など、確認すべき点が多くあります。取引先の構成(課税事業者が多いか、消費者が多いか)を棚卸ししたうえで、納税額だけでなく取引継続への影響まで含めて総合的に判断することが重要です。

今すぐやるべきこと(出口戦略チェックリスト)

2割特例の終了は「いつか」ではなく、個人事業者なら令和8年分(2026年分)が最後と日程が決まっています。次の手順で、自社・自分の出口戦略を早めに固めておきましょう。

  1. ステップ1:自社の「2割特例が使える最後の課税期間」を確定する
    個人事業者は令和8年分が最後です。法人は決算月から、令和8年9月30日を含む事業年度がいつかを確認します。これが出口戦略のカウントダウンの起点になります。
  2. ステップ2:自分の事業区分(第1種〜第6種)を特定する
    主たる事業がどの区分のみなし仕入率に当たるかを確認します。複数事業がある場合は売上構成も把握します。これが有利判定の前提です。
  3. ステップ3:3割特例・簡易課税・本則課税の納税額を試算する
    個人事業者は令和9年・令和10年分について3割特例(売上税額の30%)と簡易課税を比較します。みなし仕入率が低い業種ほど3割特例が有利です。法人は簡易課税と本則課税を比較します。
  4. ステップ4:簡易課税を選ぶ場合の届出期限をカレンダーに登録する
    2割特例・3割特例適用者向けの提出期限の特例を使うのか、原則どおり事前提出するのかを決め、提出期限を具体的な日付で管理します。提出忘れは自動的に本則課税となり、想定外の事務負担につながります。
  5. ステップ5:設備投資・取引先構成とあわせて最終判断する
    2年縛りや還付の可能性、登録取消しの是非を含め、向こう2〜3年の事業計画と整合させて方針を確定します。判断に迷う場合は早めに税理士へ相談しましょう。

よくある質問

Q. 2割特例は個人事業者だと結局いつまで使えますか?
A. 個人事業者は暦年が課税期間のため、令和8年9月30日を含む令和8年分(2026年1月〜12月)が最後です。申告のタイミングでいえば、令和9年(2027年)の確定申告期限までに行う令和8年分の消費税申告まで2割特例を使えます。令和9年分以降は3割特例や簡易課税などに切り替わります。
Q. 3割特例は法人でも使えますか?
A. 使えません。令和8年度税制改正で新設された3割特例は、対象が個人事業者である適格請求書発行事業者に限られ、法人は対象外です。法人は2割特例が終わった次の課税期間から、本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。
Q. サービス業のフリーランスですが、3割特例と簡易課税のどちらが得ですか?
A. サービス業は簡易課税では第5種(みなし仕入率50%)に当たり、納付は売上税額の50%です。一方3割特例は30%で済むため、令和9年・令和10年分については3割特例が有利になるケースが多くなります。ただし複数事業がある場合は区分判定が変わることがあるため、個別の試算をおすすめします。
Q. 簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか?
A. 原則は適用を受けたい課税期間が始まる前日までです。ただし2割特例・3割特例の適用を受けた事業者は、その翌課税期間に係る確定申告期限まで(一定の場合は翌課税期間中)に提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できる特例があります。提出を忘れると本則課税になるため、期限管理が重要です。
Q. インボイスの登録をやめて免税事業者に戻ることはできますか?
A. 登録取消届出書を提出すれば、原則として翌課税期間から登録の効力がなくなり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者に戻れます。ただし取引先に課税事業者が多い場合は取引への影響もあるため、納税額だけでなく取引継続の観点も含めて慎重に判断してください。
重要な注意
本記事は令和8年度税制改正大綱および国税庁の公表資料に基づく一般的な解説です。3割特例の具体的な適用要件や手続きの細目は、今後公表される国税庁の通達・Q&Aで明確化される部分があります。実際の判断にあたっては最新の公的情報を確認し、個別の事情は専門家にご確認ください。

参考資料・出典

道濟会計事務所の税務相談

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本記事は道濟会計事務所が監修しました。監修:道濟寛樹(税理士・道濟会計事務所代表)





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