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住宅ローン控除2026年|子育て世帯の上乗せと5年延長の要点
この記事の要点3点
- 何がいつから:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は令和8年度改正で5年延長され、2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までの入居が対象です。
- 誰に影響:マイホームを取得する人全般。とくに子育て世帯・若者夫婦世帯は、2026年入居でも借入限度額の上乗せを受けられます。
- すぐやるべきこと:入居予定の住宅の省エネ性能と、自分が子育て世帯・若者夫婦世帯に当たるかを早めに確認し、借入計画に反映しましょう。
マイホーム取得を後押しする「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、年末のローン残高に応じて所得税などが軽減される、家計に大きく関わる制度です。令和8年度税制改正でこの制度が5年延長され、2026年(令和8年)以降の入居でも引き続き利用できることが決まりました。さらに、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せも2026年入居で続きます。本記事では、2026年に住宅取得を考える方や、従業員から年末調整で相談を受ける経営者・人事担当者に向けて、制度の要点と実務上の注意点を、できるだけ分かりやすく整理します。借入額や住宅の性能によって受けられる恩恵が大きく変わる制度ですので、計画の早い段階で全体像をつかんでおきましょう。
2026年の住宅ローン控除の概要(5年延長)
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・増改築した場合に、年末のローン残高の一定割合を所得税(控除しきれない分は一部住民税)から差し引ける制度です。令和8年度税制改正により、適用期限が5年延長され、2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに入居した場合が対象となりました。
控除率と控除期間
控除率は年末ローン残高の0.7%です。控除期間は、新築住宅・買取再販住宅の場合は原則として13年です。今回の改正では、省エネ性能の高い既存住宅(中古)についても、控除期間を従来の10年から13年へ拡充する措置が講じられています。年末残高に0.7%を乗じた額が、その年の所得税から控除され、控除しきれない場合は翌年度の住民税からも一定額が差し引かれます。
控除額のイメージ
控除額は「年末のローン残高 × 0.7%」で計算します。たとえば、年末のローン残高が3,000万円であれば、その年の控除額は21万円(3,000万円×0.7%)です。これが原則13年間続くため、残高の減り方にもよりますが、長期にわたって大きな税負担の軽減が期待できます。ただし、控除額はあくまで「納めるべき所得税・住民税」を上限に差し引かれるものです。納税額が控除額より少ない場合は、控除しきれない分が出ることもあります。住宅ローン控除は「払った税金が戻ってくる(または減る)」制度であり、納税額を超えて現金が給付される制度ではない点を理解しておきましょう。
住民税からの控除には上限がある
所得税から控除しきれなかった分は、翌年度の個人住民税から差し引かれますが、住民税からの控除には上限額が定められています。そのため、所得税額が小さい人の場合、計算上の控除額をすべて使いきれないことがあります。借入額や住宅の性能を検討する際は、自分の所得税・住民税の水準と照らし合わせて、控除を実際にどこまで活用できるかを見積もることが大切です。
控除を受けるための主な要件
住宅ローン控除を受けるには、住宅や借入について一定の要件を満たす必要があります。主なものは次のとおりです。取得・新築・増改築から原則6か月以内に自分で住み始め、その年の年末まで引き続き居住していること、対象となる住宅ローンの返済期間が10年以上であること、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること、そして床面積の要件(原則50㎡以上、所得1,000万円以下は40㎡以上)を満たすことなどです。これらを一つでも欠くと控除を受けられないため、住宅の契約前に要件を確認しておくことが大切です。
住宅の省エネ性能で借入限度額が変わる
住宅ローン控除では、対象となる住宅の省エネ性能に応じて「借入限度額」(控除の対象とできるローン残高の上限)が定められています。性能の高い住宅ほど限度額が大きくなる仕組みで、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった区分ごとに上限が設定されています。省エネ基準を満たさない一般の住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となっている点にも注意が必要です。
新築の省エネ基準適合住宅については、2028年(令和10年)以降の入居は支援対象外となることが予定されています。省エネ基準適合住宅で控除を受けたい場合は、入居時期に注意してください。
子育て世帯・若者夫婦世帯への影響と実務
今回の改正で中心となるのが、子育て世帯・若者夫婦世帯への配慮です。2026年入居でも、これらの世帯には借入限度額の上乗せが継続されます。
対象となる世帯の定義
上乗せの対象となるのは、次のいずれかに当てはまる世帯です。
- ☑ 子育て世帯:19歳未満の扶養親族(子ども)がいる世帯
- ☑ 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
共働きで世帯年収が比較的高い場合でも、これらの要件に当てはまれば上乗せの対象になり得ます。ただし、住宅ローン控除そのものに合計所得金額2,000万円以下という所得要件があり、これを超える年は控除を受けられない点には注意が必要です。子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せは、子育て期にあたる世帯の住宅取得を後押しするねらいで設けられており、年齢や扶養の状況によって対象になるかどうかが分かれます。自分の世帯がどちらの区分に当てはまるか、あるいはどちらにも当てはまらないかを、まず正確に把握することが、資金計画の出発点になります。なお、年齢や子の有無の判定時期など細かな取扱いがあるため、境界に近い場合は事前に確認しておくと安心です。
新築住宅の借入限度額の上乗せ
2026年入居の子育て世帯・若者夫婦世帯について、新築・買取再販住宅の借入限度額は次の水準が維持されます。
| 住宅の区分(新築・買取再販) | 子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
これらの世帯に当たらない一般の世帯では、新築の借入限度額はこれより低い水準に設定されています。個別の住宅区分ごとの具体的な限度額は年や住宅の種類によって細かく定められているため、自分のケースに当てはまる正確な額は、国土交通省や国税庁の最新の案内で確認してください。
性能を証明する書類の準備
認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅など、性能の高い住宅として高い借入限度額の適用を受けるには、その性能を証明する書類(認定通知書や住宅性能評価書など)が必要です。これらの書類は住宅の取得・新築の過程で取得するもので、後から用意するのが難しい場合もあります。住宅会社や施工会社との打ち合わせの段階で、どの性能区分を満たすのか、控除に必要な証明書類を確実に受け取れるのかを確認しておくことが、後のトラブルを防ぎます。とくに子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを前提に資金計画を立てる場合は、性能区分の確認が資金繰りの前提になるため、早い段階での確認が重要です。
床面積要件の緩和
床面積要件についても緩和措置があります。原則として床面積50㎡以上が要件ですが、合計所得金額1,000万円以下の人については40㎡以上に緩和されています。コンパクトな住宅を取得する単身世帯や夫婦世帯にとっては、利用しやすくなっています。なお、上乗せ措置の利用や所得が高い場合の取扱いには細かな条件があるため、自分が緩和の対象になるかは事前に確認しておくと安心です。
既存住宅(中古)やリフォームの場合
住宅ローン控除は、新築だけでなく、一定の要件を満たす既存住宅(中古住宅)の取得や、一定の増改築・リフォームにも使えます。今回の改正では、省エネ性能の高い既存住宅について借入限度額や控除期間の拡充が図られており、中古住宅を選ぶ世帯にもメリットが広がっています。ただし、中古住宅は新築とは借入限度額や控除期間の取扱いが異なり、築年数や耐震性能などの要件もあります。中古住宅やリフォームで控除を受けたい場合は、対象となる工事・住宅の要件を、契約前に確認しておくことが欠かせません。
共働き世帯のペアローン・連帯債務
共働き世帯では、夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」や、二人で一つのローンを負担する「連帯債務」を利用することがあります。これらの場合、夫婦それぞれが自分の負担割合に応じて住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での控除額を大きくできる可能性があります。一方で、どちらか一方が産休・育休などで所得が下がると、その間は控除を十分に使いきれないこともあります。子育て世帯では、ライフイベントによる所得の変動も見据えて、ローンの組み方を検討するとよいでしょう。
年末調整・確定申告での手続
会社員の場合、住宅ローン控除を受ける最初の年は確定申告が必要です。2年目以降は、税務署から送られる控除証明書と、金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出することで、年末調整で控除を受けられます。経営者・人事担当者は、従業員から年末調整時にこれらの書類が提出されること、初年度は本人が確定申告する必要があることを押さえておくと、給与実務がスムーズになります。
当事務所の見解・実務上の注意点
住宅ローン控除は金額的なインパクトが大きい一方、住宅の性能や入居時期、世帯の状況によって受けられる恩恵が変わります。後悔しないために、当事務所がとくに重要と考える点を整理します。
「省エネ性能」と「入居時期」を計画段階で確認する
2026年以降は、住宅の省エネ性能が借入限度額を大きく左右します。さらに、新築の省エネ基準適合住宅は2028年以降の入居が支援対象外となる予定です。住宅取得は計画から入居まで時間がかかるため、「どの性能の住宅を、いつ入居する形で取得するか」を早い段階で見極めることが、控除を最大限活用する鍵になります。住宅会社の営業資料だけでなく、制度の要件と照らし合わせて確認することをおすすめします。
所得要件・借入額の上限に注意
住宅ローン控除には合計所得金額2,000万円以下という要件があり、所得が大きく増えた年は控除を受けられないことがあります。また、控除の対象となるローン残高には上限(借入限度額)があるため、限度額を大きく超える借入をしても、超過部分は控除に結びつきません。借入計画は、控除の上限とライフプランの両面から検討すべきです。
制度の細部は最新の公的情報で確認する
住宅ローン控除は、住宅の種類・入居年・世帯区分の組み合わせで限度額が細かく分かれており、改正のたびに見直されています。本記事では2026年入居の要点を整理しましたが、個別の正確な限度額や要件は、国土交通省・国税庁の最新の公表資料で必ず確認してください。とくに高額な借入を予定している場合や、事業を営みながら住宅を取得する場合は、税理士に相談しながら進めると安心です。
補助金・他の支援策との関係も確認する
住宅取得をめぐっては、住宅ローン控除のほかにも、省エネ住宅や子育て世帯を対象とした各種の補助制度が時期ごとに設けられることがあります。こうした補助制度は、予算の上限に達すると受付が終了したり、年度ごとに内容が変わったりするため、利用を検討する場合は早めの情報収集が欠かせません。住宅ローン控除(税の軽減)と補助金(給付)は別の制度であり、併用できるかどうかや、補助金を受けた場合に取得価額の取扱いがどうなるかは制度ごとに異なります。税と補助の全体像を整理したうえで、もっとも有利な組み合わせを選ぶことが、賢い住宅取得につながります。
今すぐやるべきこと(チェックリスト)
2026年以降にマイホーム取得を考えている方は、次のステップで準備を進めましょう。
- ステップ1:取得予定の住宅の省エネ性能を確認する
認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合のどれに当たるかで借入限度額が変わります。住宅会社に性能区分を確認します。 - ステップ2:自分が子育て世帯・若者夫婦世帯に当たるか確認する
19歳未満の子がいるか、夫婦のいずれかが40歳未満かをチェックし、上乗せの対象かを把握します。 - ステップ3:入居時期を逆算して計画する
2026年以降の入居が対象です。省エネ基準適合住宅は2028年以降対象外となる予定のため、性能と入居年の組み合わせを確認します。 - ステップ4:所得要件と床面積要件を確認する
合計所得金額2,000万円以下か、床面積が要件(原則50㎡、所得1,000万円以下は40㎡)を満たすかを確認します。 - ステップ5:初年度の確定申告の準備をする
会社員でも控除初年度は確定申告が必要です。必要書類を早めに把握し、2年目以降は年末調整で対応します。
よくある質問
- Q. 住宅ローン控除は2026年以降も使えますか?
- A. はい。令和8年度税制改正で適用期限が5年延長され、2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに入居した場合が対象です。控除率は年末ローン残高の0.7%、控除期間は新築・買取再販で原則13年です。引き続き、マイホーム取得を後押しする制度として利用できます。
- Q. 子育て世帯・若者夫婦世帯とは何ですか?
- A. 子育て世帯は19歳未満の扶養親族(子ども)がいる世帯、若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。これらの世帯は、2026年入居でも新築住宅の借入限度額の上乗せを受けられます。共働きで世帯年収が高めでも、要件に当てはまれば対象になり得ますが、合計所得金額2,000万円以下という住宅ローン控除全体の所得要件は満たす必要があります。
- Q. 2026年入居の借入限度額はいくらですか?
- A. 子育て世帯・若者夫婦世帯が新築・買取再販住宅に入居する場合、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円が借入限度額の目安です。これらに当たらない一般の世帯は、より低い水準に設定されています。住宅の種類や年で細かく分かれるため、正確な額は国土交通省・国税庁の最新資料で確認してください。
- Q. 省エネ性能が低い住宅でも控除を受けられますか?
- A. 新築住宅では、省エネ基準を満たさない住宅は原則として住宅ローン控除の対象外です。さらに、新築の省エネ基準適合住宅についても2028年(令和10年)以降の入居は支援対象外となることが予定されています。控除を確実に受けるには、住宅の省エネ性能と入居時期を計画段階で確認しておくことが重要です。
- Q. 会社員ですが手続はどうすればよいですか?
- A. 控除を受ける最初の年は、本人が確定申告を行う必要があります。2年目以降は、税務署から送付される控除証明書と金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられます。経営者・人事担当者は、初年度は従業員本人の確定申告が必要であること、2年目以降は年末調整で書類が必要になることを把握しておくと実務がスムーズです。
参考資料・出典
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」
- 国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
- 国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
本記事は道濟会計事務所が監修しました。