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基礎控除の引上げと123万円の壁2025|年末調整の変更点を税理士が解説

基礎控除の引上げと123万円の壁2025 令和7年度税制改正を解説するアイキャッチ
この記事の要点3点

  • 令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和7年分・令和8年分は合計所得金額に応じた上乗せがあり、最大95万円となります。給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられています。
  • この改正で、配偶者や親族を扶養に入れられる収入の上限が103万円から123万円へ広がりました(いわゆる「123万円の壁」)。本人に所得税がかからない給与収入の上限は最大160万円になります。
  • 改正は令和7年分以後の所得税に適用され、令和7年分の年末調整から対応が必要です。毎月の源泉徴収に使う税額表は令和8年分から改正されるため、切り替え時期を取り違えないことが実務の要点です。

令和7年度(2025年度)税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除が大きく見直されました。物価上昇や最低賃金の引上げを背景に、長年103万円とされてきた「年収の壁」が123万円へと引き上げられ、パートで働く配偶者や学生アルバイトの働き方にも影響します。本記事では、基礎控除と給与所得控除がどう変わったのか、いわゆる「123万円の壁」と「160万円の壁」の違い、そして中小企業の給与計算・年末調整で何をすべきかを、税理士の視点で具体的に整理します。数字が一人歩きしやすいテーマだからこそ、国税庁の資料に沿って正確に押さえることが、従業員への説明と事務処理の双方で誤りを防ぐ近道になります。

基礎控除引上げと給与所得控除の改正概要

今回の改正の柱は、所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」という、ほぼすべての納税者に関わる2つの控除を引き上げた点にあります。基礎控除はすべての納税者が一律に差し引ける控除、給与所得控除は給与収入から経費相当として差し引く控除で、いずれも課税所得を計算する出発点となるものです。1995年以来据え置かれてきた給与所得控除の最低額や、長く48万円とされてきた基礎控除が、物価と最低賃金の上昇に追いついていないという指摘を受けての見直しです。順に確認します。

基礎控除は48万円から58万円へ(さらに上乗せあり)

基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下の人について、改正前の48万円から58万円に引き上げられました。加えて、令和7年分・令和8年分に限り、合計所得金額が655万円以下の人には所得に応じた上乗せが行われ、控除額は最大95万円になります。国税庁が示す令和7年分の基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額令和7年分の基礎控除額(改正前)
132万円以下95万円48万円
132万円超 336万円以下88万円48万円
336万円超 489万円以下68万円48万円
489万円超 655万円以下63万円48万円
655万円超 2,350万円以下58万円48万円

このうち、合計所得金額132万円以下の人の95万円は恒久的な措置として維持されますが、132万円超655万円以下の区分(88万円・68万円・63万円)の上乗せは令和7年分・令和8年分の2年間限りで、令和9年分以降は58万円に統一される予定です。なお、合計所得金額が2,350万円を超える高所得者は、改正前と同じく控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると基礎控除はゼロになります。

給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円へ

給与所得控除についても、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。改正前は給与収入162万5千円以下で一律55万円でしたが、改正後は給与収入190万円以下について給与所得控除額が65万円となります。給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が「給与所得」となるため、この10万円の引上げは、パートやアルバイトを含む給与所得者全体の課税所得を押し下げる効果があります。給与収入が190万円を超える人の給与所得控除額は改正前から変わっておらず、最低保障額の対象となる比較的給与の低い層に恩恵が集中する設計になっています。

扶養親族等の所得要件も引上げ

基礎控除・給与所得控除の引上げに合わせて、扶養控除や配偶者控除の対象となる「扶養親族」「同一生計配偶者」の合計所得金額の要件も、48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与所得控除の最低額65万円を踏まえると、給与収入で123万円(給与所得58万円)までであれば扶養の範囲に収まることになります。また、勤労学生控除の所得要件も75万円以下から85万円以下へ引き上げられています。

「合計所得金額」の考え方に注意

基礎控除の区分は「合計所得金額」で判定します。合計所得金額とは、給与所得や事業所得、不動産所得、公的年金等に係る雑所得などを合算した金額(純損失や雑損失の繰越控除前の金額)で、給与収入そのものではありません。給与だけで生活している人であれば、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得が合計所得金額となります。たとえば給与収入500万円の人は、給与所得控除を差し引いた後の合計所得が約356万円となり、基礎控除の区分では68万円の対象に当たります。複数の所得がある人は、すべての所得を合算して区分を判定する点に注意が必要です。区分の境目に近い人ほど、控除額が一段変わると税額への影響が出るため、年末調整や確定申告の前に正確に把握しておきたいところです。

中小企業への実務影響

この改正は、給与を支払うすべての事業所の源泉徴収・年末調整事務に影響します。控除額が増えることで多くの従業員の所得税負担は軽くなりますが、その分、事務側では適用時期や様式変更への対応が求められます。中小企業が押さえるべきポイントを整理します。

毎月の源泉徴収と年末調整で適用時期が異なる

最も間違えやすいのが適用時期です。改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。実務上は、令和7年分の年末調整から新しい基礎控除額・給与所得控除額で精算することになります。一方で、毎月の給与から天引きする源泉徴収税額の計算に使う「源泉徴収税額表(月額表・日額表)」が改正されるのは令和8年分からです。つまり、令和7年中の毎月の源泉徴収は従来の税額表のまま行い、その年の年末調整で改正後の控除額により一括して精算するという流れになります。令和8年1月の給与計算からは新しい税額表に切り替える必要があるため、給与計算ソフトの更新時期を社内で共有しておきましょう。

扶養の範囲が広がり、申告書の様式も変わる

扶養親族等の所得要件が収入ベースで123万円まで広がったことで、これまで扶養から外れていたパート配偶者や学生の子を扶養に入れられるケースが増えます。年末調整では、従業員から提出される扶養控除等申告書や基礎控除申告書の内容を、改正後の基準で確認する必要があります。令和7年分からは申告書の様式も見直され、基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除に加え、新設された特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族に係る控除)の申告欄が一体化された様式が使われます。

住民税やその後の年度への波及にも目配りを

基礎控除や扶養の判定は所得税だけでなく個人住民税にも関係します。住民税の基礎控除や扶養の所得要件は、所得税の改正に準じて取り扱いが整理されていくため、給与から特別徴収する住民税額にも将来的に影響します。改正初年度は所得税の年末調整に注目が集まりますが、翌年度以降の住民税の通知額が変わる可能性も念頭に置き、従業員からの問い合わせに備えておくとよいでしょう。

パート従業員の働き方の相談が増える

「年収の壁」が動いたことで、パートやアルバイトの従業員から「いくらまで働いても扶養に入れるのか」「手取りはどう変わるのか」といった相談が増えると見込まれます。会社として正確な情報を提供できれば、年末に向けた就業調整による人手不足の緩和にもつながります。後述するとおり、税の壁と社会保険の壁は別物であるため、混同しないよう整理して伝えることが重要です。

「年収の壁」の比較

「壁」という言葉は複数の意味で使われており、混同するとパート従業員への説明を誤ります。同じ「年収◯万円」でも、扶養に入れるかどうかの壁なのか、本人に税がかかるかどうかの壁なのか、社会保険料が発生するかどうかの壁なのかで意味がまったく異なります。税制改正で動いた壁と、改正の影響を受けない社会保険の壁を区別して整理します。

年収の目安意味今回の改正
123万円扶養親族・同一生計配偶者として認められる収入の上限(旧103万円)103万円→123万円に引上げ
160万円本人に所得税がかからない給与収入の上限(上乗せ後の基礎控除を反映)実質103万円→160万円に拡大
106万円・130万円社会保険(厚生年金・健康保険)の被扶養者から外れる目安今回の税制改正の対象外
ポイント:123万円と160万円はどう違うのか
123万円は「扶養に入れる側(配偶者や子)の収入要件」です。基礎控除58万円と給与所得控除65万円を合わせた123万円が、扶養親族として認められる給与収入の上限になります。一方、160万円は「本人に所得税が発生しない上限」です。給与収入160万円の人は給与所得控除65万円を引いた給与所得が95万円となり、合計所得132万円以下に適用される基礎控除95万円と相殺されて課税所得がゼロになるためです。

当事務所の見解・実務上の注意点

今回の改正は金額の引上げ自体はわかりやすい一方で、「どの壁の話なのか」「いつから効くのか」を取り違えると、従業員への説明や年末調整で誤りが生じます。当事務所が重視している点を挙げます。

税の壁と社会保険の壁を必ず分けて説明する

123万円・160万円は所得税の壁であり、106万円・130万円は社会保険の壁です。今回の税制改正で社会保険の基準は変わっていません。パート従業員が「123万円まで働いても大丈夫」と理解しても、106万円や130万円を超えれば社会保険料の負担が生じ、手取りが減る場合があります。税と社会保険の両面から手取りのシミュレーションを示すことが、納得感のある説明につながります。

上乗せ特例は期間限定の部分があることを織り込む

基礎控除の上乗せのうち、合計所得132万円超655万円以下の区分は令和7年分・令和8年分の2年間限りです。令和9年分以降は58万円に戻る予定であるため、複数年で手取りを試算する際には、この点を前提に置く必要があります。「今年は控除が大きいが、再来年からは縮小する」という見通しを早めに共有しておくと、従業員の生活設計の混乱を防げます。

源泉徴収ソフトの更新と年末調整の段取りを前倒しで

毎月の源泉徴収税額表は令和8年分から改正されるため、令和8年1月の給与計算に向けてソフトの更新を確実に行う必要があります。また令和7年分の年末調整は、改正後の控除額と新しい様式での対応となるため、例年より早めに段取りを確認しておくと安心です。改正初年度は申告書の記載誤りも起こりやすいため、従業員向けの記入案内を用意しておくと事務がスムーズになります。特に扶養親族の所得要件が58万円(給与収入123万円)に変わったことを知らずに、従来の103万円の感覚で申告してしまう従業員が出ることが想定されます。会社側で改正点を一覧にして配布し、判断に迷う事例は早めに専門家へ確認できる体制を整えておくと、年末の事務負担と修正リスクの両方を抑えられます。

今すぐやるべきこと(チェックリスト)

改正に対応するための手順を、順を追って整理します。

  1. ステップ1:改正後の控除額を確認する
    基礎控除(基本58万円・合計所得655万円以下は上乗せで最大95万円)と給与所得控除(最低65万円)の新しい金額を、国税庁の資料で確認します。
  2. ステップ2:扶養親族等の判定基準を更新する
    扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が58万円以下(給与収入123万円)に変わった点を踏まえ、扶養に入る従業員・家族の範囲を見直します。
  3. ステップ3:源泉徴収税額表の切替時期を反映する
    毎月の源泉徴収は令和7年中は従来どおり、令和8年1月から新税額表に切り替えます。給与計算ソフトの更新スケジュールを社内で共有します。
  4. ステップ4:令和7年分の年末調整を準備する
    新しい控除額と申告書様式(特定親族特別控除欄を含む)を確認し、従業員向けの記入案内を用意します。
  5. ステップ5:パート従業員へ年収の壁を周知する
    123万円・160万円(税)と106万円・130万円(社会保険)の違いを整理し、就業調整の相談に備えます。
重要:基礎控除の上乗せ(最大95万円)のうち、合計所得132万円超655万円以下の区分は令和7年分・令和8年分の2年間限りの措置です。令和9年分以降は58万円に戻る予定のため、複数年での手取り試算では混同しないよう注意してください。

よくある質問

Q. 基礎控除はいくらに引き上げられましたか?
A. 合計所得金額2,350万円以下の人について、基礎控除は改正前の48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和7年分・令和8年分に限り、合計所得655万円以下の人には上乗せがあり、合計所得132万円以下では95万円になるなど、所得に応じて控除額が大きくなります。
Q. 「123万円の壁」とは何ですか?
A. 配偶者や親族を扶養に入れられる収入の上限のことです。基礎控除58万円と給与所得控除の最低額65万円を合わせた123万円までであれば、合計所得が58万円以下に収まり、扶養親族・同一生計配偶者として認められます。改正前の「103万円の壁」が123万円に引き上げられたものです。
Q. 「160万円の壁」と「123万円の壁」は何が違うのですか?
A. 123万円は扶養に入れる側の収入要件、160万円は本人に所得税がかからない給与収入の上限です。給与収入160万円の人は給与所得控除65万円を引いた給与所得が95万円となり、合計所得132万円以下に適用される基礎控除95万円と相殺されて課税所得がゼロになるため、所得税が発生しません。
Q. この改正はいつから適用され、年末調整での対応は必要ですか?
A. 改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。令和7年分の年末調整から新しい控除額で精算します。毎月の源泉徴収に使う税額表の改正は令和8年分からのため、令和7年中の毎月の天引きは従来どおり行い、年末調整で精算する流れになります。
Q. 社会保険の106万円・130万円の壁も変わったのですか?
A. 今回の税制改正は所得税の基礎控除・給与所得控除の見直しであり、社会保険の被扶養者の基準(106万円・130万円の目安)は変わっていません。税の壁と社会保険の壁は別の制度であるため、年収を調整する際は両方を踏まえて手取りを確認する必要があります。
Q. 高所得者でも基礎控除は58万円になりますか?
A. 合計所得金額が2,350万円以下であれば58万円(上乗せ対象なら最大95万円)です。2,350万円を超える人は改正前と同様に控除額が段階的に縮小し、2,400万円超は32万円、2,450万円超は16万円となり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されません。この高所得者向けの逓減の仕組みは改正前から変わっておらず、今回の引上げの恩恵は中間所得層以下に重点が置かれています。

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参考資料・出典

本記事は道濟会計事務所が監修しました。

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