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社会保険の算定基礎届2026|定時決定の対象者と7月10日提出の実務
この記事の要点3点
- 令和8年度(2026年度)の算定基礎届は、2026年7月1日から7月10日(金)までに日本年金機構へ提出します。書類は6月中旬から順次送付されます。
- 4月・5月・6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決め直す手続きで、対象は7月1日時点のすべての被保険者と70歳以上被用者です。決定額は9月分(10月納付分)の社会保険料から反映されます。
- 4〜6月に残業代が集中すると保険料が1年間高止まりするため、年間平均による保険者算定の特例の活用と、支払基礎日数・現物給与の正確な集計が中小企業の実務ポイントです。
毎年7月は、社会保険の被保険者を雇用するすべての事業所にとって「算定基礎届」の提出時期です。令和8年度(2026年度)の提出期限は2026年7月10日(金)。4月から6月の給与をもとに従業員一人ひとりの標準報酬月額を決め直す重要な手続きで、ここで決まった金額が9月以降1年間の健康保険料・厚生年金保険料を左右します。本記事では、対象者の範囲、報酬の集計方法、保険料を抑えるための特例まで、中小企業の給与担当者が押さえるべき実務を税理士の視点で整理します。毎年のことだからこそ見落としやすい論点を、根拠とあわせて確認していきましょう。
算定基礎届(定時決定)の概要
算定基礎届とは、被保険者の報酬と標準報酬月額に大きなズレが生じないよう、毎年1回、標準報酬月額を見直す「定時決定」のための届出です。日本年金機構は、この届出に基づいて9月以降の各被保険者の標準報酬月額を決定します。標準報酬月額は、健康保険料・厚生年金保険料を計算する基礎となるだけでなく、将来受け取る老齢厚生年金の額や、傷病手当金・出産手当金・育児休業給付などの給付額にも連動するため、正確な届出が欠かせません。
標準報酬月額は、実際の報酬をいくつかの幅(等級)に区分して当てはめる仕組みです。健康保険では第1級(標準報酬月額5万8千円)から第50級(139万円)まで、厚生年金保険では第1級(8万8千円)から第32級(65万円)までの等級が定められています。たとえば月額の報酬が29万円から31万円までの人は同じ等級に当てはまり、保険料額は等級ごとに決まります。算定基礎届は、この等級が4〜6月の実際の報酬と乖離していないかを年に一度リセットする役割を担っているわけです。なお厚生年金保険の標準報酬月額の上限(第32級・65万円)は、2027年9月から段階的に引き上げられることが決まっており、高い報酬の被保険者を抱える事業所では今後の負担増も視野に入れておく必要があります。
令和8年度の提出期間とスケジュール
日本年金機構の案内によると、令和8年度の算定基礎届の提出期限は2026年7月10日(金)です。提出に必要な様式(被保険者の氏名や従前の標準報酬月額があらかじめ印字された用紙)は、6月中旬から順次事業所へ送付されます。提出開始は7月1日からで、6月中旬に届いた書類で準備を進め、7月初旬に4〜6月分の給与が確定した段階で提出する、というのが標準的な流れです。
定時決定の対象者と対象外となる人
定時決定の対象は、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。一方で、次に該当する人は今回の定時決定の対象外となります。
- 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人(資格取得時の決定が当年8月まで有効なため)
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届(随時改定)を提出する人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人
産前産後休業中・育児休業中の従業員であっても、7月1日時点で被保険者であれば対象に含めます。休業で4〜6月に報酬の支払いがない場合は、従前の標準報酬月額がそのまま引き継がれます。
標準報酬月額が適用される期間
算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。実務上は、9月分の保険料(原則として10月に納付する保険料)から新しい標準報酬月額が反映される点に注意が必要です。年の途中で報酬が大きく変動した場合は、定時決定とは別に随時改定(月額変更届)で見直すことになります。
定時決定と随時改定の違い
標準報酬月額の見直しには、年1回の「定時決定」のほかに、昇給・降給などで報酬が大きく変わったときに行う「随時改定」があります。随時改定は、固定的賃金の変動があった月から3か月間に支払われた報酬の平均が、現在の標準報酬月額と2等級以上異なる場合に、月額変更届を提出して行うものです。前述のとおり、4月から6月の間に随時改定が予定されている人や、7月に随時改定を行う人は今回の定時決定の対象外となります。定時決定で見直したばかりの等級が、直後の昇給で随時改定の対象になることもあるため、両者の関係を理解したうえで、どの手続きで届け出るのかを取り違えないことが大切です。
中小企業への実務影響
算定基礎届は単なる事務手続きではなく、その後1年間の人件費コストと従業員の社会保障に直結します。中小企業が特に意識すべき影響を整理します。
とりわけ6月から7月にかけては、労働保険の年度更新(申告期間6月1日〜7月10日)と算定基礎届の提出時期が重なります。どちらも従業員の給与データを集計する作業であり、担当者一人に負担が集中しがちです。提出物が混在して期限を取り違えると、片方の手続きが漏れるリスクが高まります。年間スケジュールにこの繁忙期を組み込み、4〜6月の給与が固まり次第どちらの準備にも着手できるよう、データの集計様式を共通化しておくと負担を平準化できます。
4〜6月の報酬が1年間の保険料を決める
標準報酬月額は4月・5月・6月に支払われた報酬の平均をもとに決まります。社会保険料は労使折半のため、4〜6月にたまたま残業が集中して報酬が高くなると、9月以降1年間にわたって従業員の手取りが減るだけでなく、会社負担分の保険料も増加します。決算期や繁忙期がこの3か月と重なる事業所では、保険料への影響をあらかじめ見込んでおくことが大切です。
標準報酬月額は給付額にも連動する
標準報酬月額が高くなれば保険料負担は増えますが、その分、将来の老齢厚生年金や、病気・出産・育児で休んだ際の各種給付(傷病手当金、出産手当金、育児休業給付など)の算定基礎も大きくなります。「保険料は安いほどよい」と単純に考えるのではなく、従業員の保障とのバランスを踏まえて説明できるようにしておくと、労務トラブルの予防につながります。
賞与は算定基礎届には含めない
年3回以下の賞与は標準報酬月額の算定には含めず、支給の都度「賞与支払届」で標準賞与額として別途届け出ます。標準賞与額には上限があり、健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円、厚生年金保険は1回(同じ月)あたり150万円が上限です。年4回以上支給される賞与は報酬とみなされ、算定基礎届の対象に含まれる点も誤りやすいポイントです。
70歳以上被用者と高齢の従業員の取り扱い
70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、在職して厚生年金の適用要件を満たす働き方をしている場合は「70歳以上被用者」として届け出が必要です。70歳以上被用者についても、標準報酬月額に相当する額をもとに在職老齢年金(年金の支給停止の判定)が行われるため、算定基礎届で報酬を正しく届け出ることが、本人の年金額の計算にも影響します。高齢の従業員を継続雇用している中小企業では、対象から漏らさないよう注意してください。
電子申請の義務化と提出方法
算定基礎届は、電子申請(e-Gov・GビズID)、郵送、年金事務所の窓口のいずれでも提出できます。ただし資本金・出資金・銀行等保有株式の額が1億円を超える法人など、いわゆる「特定法人」は電子申請が義務付けられています。中小企業でも、給与計算ソフトと連携した電子申請に切り替えることで、転記ミスや郵送の手間を減らせます。電子申請であれば送付された印字済みデータを取り込めるため、被保険者数が多い事業所ほど省力化の効果が大きくなります。
提出誤り・遅延が招くリスク
算定基礎届の内容に誤りがあると、後日になって保険料を遡って訂正する必要が生じます。標準報酬月額を低く届け出ていた場合は不足分の保険料を追加で徴収され、高く届け出ていた場合は還付の手続きが発生し、いずれも給与計算のやり直しを伴います。従業員からの問い合わせ対応も含めて事務負担は大きく、信頼関係にも影響しかねません。だからこそ、4〜6月の報酬集計の段階で正確性を確保しておくことが、結果的に最も効率的な進め方になります。
算定対象となる報酬・支払基礎日数の比較
算定基礎届では、各月の「支払基礎日数」が要件を満たす月のみを平均の対象とします。雇用形態によって基準が異なるため、下表で整理します。
| 区分 | 支払基礎日数の要件 | 平均の取り方 |
|---|---|---|
| 一般の被保険者 | 17日以上 | 17日以上の月の報酬を平均 |
| 短時間就労者(パート) | 原則17日以上 | 17日以上の月がなければ15日以上17日未満の月の報酬で算定 |
| 短時間労働者(特定適用事業所) | 11日以上 | 11日以上の月の報酬を平均 |
報酬には、基本給のほか、残業手当・通勤手当・役職手当・住宅手当などの各種手当が含まれます。食事や住宅などの現物給与も、都道府県ごとに定められた価額で金銭に換算して算入します。一方、見舞金などの臨時的・恩恵的な給付や、前述の年3回以下の賞与は報酬に含めません。
ポイント:年間平均による保険者算定の特例
業務の性質上、毎年4〜6月の報酬が他の時期より著しく高くなる事業所(例:人事異動や繁忙期が春に集中する業種)では、4〜6月の平均で算定した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の年間平均で算定した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、その差が例年発生すると見込まれる場合に限り、年間平均で算定できる特例があります。適用には申立書と被保険者の同意書の添付が必要です。
業務の性質上、毎年4〜6月の報酬が他の時期より著しく高くなる事業所(例:人事異動や繁忙期が春に集中する業種)では、4〜6月の平均で算定した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の年間平均で算定した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、その差が例年発生すると見込まれる場合に限り、年間平均で算定できる特例があります。適用には申立書と被保険者の同意書の添付が必要です。
当事務所の見解・実務上の注意点
算定基礎届は毎年のルーティン業務と捉えられがちですが、実際には誤りやすい論点が多く、後の保険料の遡及訂正につながる例も少なくありません。標準報酬月額は税務上の給与処理と地続きの論点であり、社会保険と所得税・住民税を一体で見られる体制こそが、中小企業にとって最も効率的なミス防止策だと当事務所は考えています。以下、特に重視している点を挙げます。
「4〜6月の残業」を放置しない
4〜6月にやむを得ず残業が集中した場合でも、年間平均による保険者算定の特例に該当しないかを必ず検討すべきです。特例を使えるのに4〜6月だけで算定してしまうと、本来より高い保険料を1年間負担し続けることになります。逆に、特例の濫用は認められないため、業務の性質上「例年」その傾向があることを客観的に説明できるかどうかが分かれ目になります。
二以上勤務者・現物給与の見落としに注意
複数の事業所で被保険者となっている「二以上事業所勤務者」は、それぞれの事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決めるため、自社分だけで判断すると誤ります。また、社宅や食事補助といった現物給与の換算漏れも典型的なミスです。これらは税務上の給与課税の論点とも重なるため、社会保険と所得税の両面から整合的に整理しておくことをおすすめします。
提出後の保険料改定を給与計算へ確実に反映する
算定基礎届を提出して終わりではありません。9月分の保険料から新しい標準報酬月額が適用されるため、給与計算ソフトの設定変更を忘れると、控除額の誤りが発生します。決定通知書が届いたら、速やかに各従業員の等級を更新し、変更内容を給与明細で従業員に周知することがトラブル防止につながります。
今すぐやるべきこと(チェックリスト)
算定基礎届をスムーズに提出するための手順を、順を追って整理します。
- ステップ1:対象者リストを確定する
7月1日時点で被保険者・70歳以上被用者である人を洗い出し、6月30日以前の退職者や7月の随時改定対象者を除外します。送付された印字済み様式と従業員名簿を突き合わせ、漏れや異動を確認します。 - ステップ2:4〜6月の報酬と支払基礎日数を集計する
各月の支払基礎日数を確認し、基本給・諸手当・現物給与を含めた報酬総額を雇用形態ごとの基準で集計します。賞与や臨時の給付が混入していないかも点検します。 - ステップ3:年間平均特例の該当を検討する
4〜6月の平均と年間平均で2等級以上の差が出ないかを試算し、業務の性質上の事情がある場合は申立書・同意書の準備を進めます。 - ステップ4:算定基礎届を作成し電子申請を準備する
GビズIDを取得して給与計算ソフト等から電子申請できる体制を整えると、転記ミスを防げます。特定法人は電子申請が義務である点も確認します。 - ステップ5:7月10日までに提出し、9月以降の改定を反映する
期限内に提出して控えを保管し、決定通知書の受領後は標準報酬月額を給与計算へ反映、従業員へ変更を周知します。
重要:提出が遅れると、日本年金機構による催告や職権での標準報酬月額の決定が行われる可能性があり、誤りがあれば保険料の遡及訂正が生じます。期限(7月10日)に余裕をもって準備を進めてください。
よくある質問
- Q. 算定基礎届の2026年(令和8年度)の提出期限はいつですか?
- A. 令和8年度の算定基礎届の提出期限は2026年7月10日(金)です。提出は7月1日から受け付けられ、必要な様式は6月中旬から順次事業所へ送付されます。期限間際は混み合うため、4〜6月の給与確定後すみやかに提出することをおすすめします。
- Q. パートやアルバイトも算定基礎届の対象になりますか?
- A. 社会保険の被保険者であれば、パートやアルバイトも対象です。ただし支払基礎日数の扱いが異なり、短時間就労者は原則17日以上の月で算定し、17日以上の月がなければ15日以上の月で算定します。特定適用事業所の短時間労働者は11日以上が基準です。
- Q. 4月から6月に残業が多いと社会保険料は上がりますか?
- A. 標準報酬月額は4〜6月の報酬で決まるため、この時期に残業代が集中すると9月以降1年間の保険料が上がる可能性があります。ただし、業務の性質上毎年4〜6月の報酬が高くなる事業所では、年間平均による保険者算定の特例を利用できる場合があります。
- Q. 算定基礎届を提出しないとどうなりますか?
- A. 提出が遅れたり未提出のままだと、日本年金機構から催告が行われ、最終的には職権で標準報酬月額が決定される場合があります。誤った内容や遅延があれば保険料の遡及訂正が生じ、事務負担が増えるため、期限内の正確な提出が重要です。
- Q. 決定した標準報酬月額はいつから適用されますか?
- A. 定時決定で決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。実務上は9月分の保険料(原則10月納付分)から反映されるため、決定通知書を受け取ったら給与計算ソフトの等級設定を速やかに更新してください。
- Q. 産休・育休中の従業員も算定基礎届に含めますか?
- A. 7月1日時点で被保険者であれば、産前産後休業中・育児休業中の従業員も対象に含めます。4〜6月に報酬の支払いがない場合は従前の標準報酬月額が引き継がれます。なお、休業中の保険料免除は算定基礎届とは別の手続きで申請します。
参考資料・出典
本記事は道濟会計事務所が監修しました。