堺市で税理士に依頼するメリットとは?選び方のポイントと費用相場を解説
国税の滞納2026|新規発生9935億円・消費税が5割超と差押えの実務
SUMMARYこの記事の要点3点
- 1ポイント1:国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」によると、令和7年度の新規発生滞納額は9,935億円、令和7年度末の滞納整理中のものの額(滞納残高)は9,847億円で、いずれも前年度より増加しました。
- 2ポイント2:税目別にみると、新規発生滞納額のうち消費税が5,172億円と5割を超え、最も大きい税目です。利益が出ていなくても納税額が生じる消費税は、中小企業の資金繰りを直撃します。
- 3ポイント3:督促状が送付されてもなお納付されないときは、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。代表者個人へ第二次納税義務が及ぶ事例も公表されており、払えないと分かった時点での相談が最善の防御になります。
CONTENTS目次
「消費税の納付期限に資金が足りない」「督促状が届いてしまった」というご相談は、決算期を問わず寄せられます。国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」は、そうした滞納の全体像を数字で示した資料です。滞納そのものは全体の1.1パーセントという低い水準にとどまる一方、税目別では消費税が新規発生滞納額の5割を超えており、中小企業の資金繰りの弱点がはっきり表れています。本記事では堺市の道濟会計事務所が、公表された数字の読み方と、督促から差押え・公売に至るまでに何が起きるのか、そして滞納を避けるために今できることを、税理士の視点で整理します。
制度・改正の概要
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国税庁は毎年、前年度の租税滞納の状況を取りまとめて公表しています。令和8年8月に公表された「令和7年度租税滞納状況の概要」は、令和7年度における滞納の発生と整理の状況、および国税庁が行っている未然防止・整理促進の取組をまとめた資料です。
「滞納」とはどの状態を指すのか
まず前提となる用語を押さえます。同資料の注記では、滞納とは「国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたもの」と定義されています。つまり、納期限を1日過ぎた時点で自動的に滞納として集計されるわけではなく、督促状の発付という手続を経たものが統計上の滞納になります。
集計上の留意点
同資料は地方消費税を除いた国税の滞納状況を示しており、全税目合計欄と消費税欄に地方消費税分が外書きで併記されています。本記事の金額は、いずれも地方消費税を除いた本体部分の数字です。
同資料は地方消費税を除いた国税の滞納状況を示しており、全税目合計欄と消費税欄に地方消費税分が外書きで併記されています。本記事の金額は、いずれも地方消費税を除いた本体部分の数字です。
令和7年度の全体像
令和7年度の数字は次のとおりです。徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)は89兆7,949億円で、このうち約98.9パーセントが滞納となることなく納付されました。
| 区分 | 令和7年度 | 前年度からの増減 |
|---|---|---|
| 徴収決定済額 | 89兆7,949億円 | 対前年度比 110.6パーセント |
| 新規発生滞納額 | 9,935億円 | 10億円(プラス0.1パーセント)増加 |
| 滞納発生割合 | 1.1パーセント | 引き続き低水準で推移 |
| 整理済額 | 9,802億円 | 315億円(プラス3.3パーセント)増加 |
| 滞納整理中のものの額(年度末) | 9,847億円 | 133億円(プラス1.4パーセント)増加 |
滞納発生割合とは、徴収決定済額に占める新規発生滞納額の割合をいいます。令和7年度は1.1パーセントで、資料は「引き続き、低水準で推移」と評価しています。
長期的な傾向をみると、新規発生滞納額はピーク時である平成4年度の約5割の水準です。同資料の注記によれば、平成4年度の新規発生滞納額は1兆8,903億円でした。また令和7年度末の滞納整理中のものの額9,847億円は、ピーク時である平成10年度の約3割にあたります(平成10年度の滞納整理中のものの額は2兆8,149億円)。
滞納は「早期に整理される」構造になっている
同資料は、滞納となったものがどの程度の期間で整理されるかも示しています。令和6年度の徴収決定済額についてみると、督促前収納額が80兆1,619億円(98.8パーセント)、滞納発生額が9,925億円(1.2パーセント)でした。この滞納発生額9,925億円のうち、令和6年度中に整理済みとなったのが6,687億円、令和7年度に整理済みとなったのが1,938億円で、令和7年度末時点で滞納整理中として残っているのは1,301億円です。課税された翌年度末までに99.8パーセントが整理されているという計算になります。
ここが実務のポイント
「滞納はいずれ時間が解決する」という発想は成り立ちません。国税庁は発生した年度中に約3分の2を、翌年度中にさらに約2分の1を整理するという実績(同資料の記載による過去実績)を持っており、滞納は短期間で決着させる方針で運用されています。放置すれば、その決着が差押えや公売という形になるだけです。
「滞納はいずれ時間が解決する」という発想は成り立ちません。国税庁は発生した年度中に約3分の2を、翌年度中にさらに約2分の1を整理するという実績(同資料の記載による過去実績)を持っており、滞納は短期間で決着させる方針で運用されています。放置すれば、その決着が差押えや公売という形になるだけです。
中小企業への実務影響
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全体の滞納発生割合が1.1パーセントと聞くと、自社には縁のない話に思えるかもしれません。しかし税目別に分解すると、中小企業に直結する構図が見えてきます。
新規発生滞納額の5割超は消費税
令和7年度の主要税目別の新規発生滞納額は次のとおりです。
| 税目 | 新規発生滞納額(令和7年度) | 滞納整理中のものの額(年度末) |
|---|---|---|
| 消費税 | 5,172億円 | 3,893億円 |
| 申告所得税 | 2,146億円 | 2,845億円 |
| 法人税 | 1,456億円 | 1,380億円 |
| 相続税 | 613億円 | 506億円 |
| 源泉所得税 | 397億円 | 1,104億円 |
| その他税目 | 152億円 | 120億円 |
| 全税目合計 | 9,935億円 | 9,847億円 |
新規発生滞納額9,935億円のうち消費税は5,172億円で、単独で5割を超えています。法人税の1,456億円と比べると3.5倍を超える規模です。消費税が突出する理由は、その構造にあります。
消費税は、売上に含めて受け取った税額から仕入れに含めて支払った税額を差し引いて納めます。受け取った時点では手元資金として入ってくるため、そのまま運転資金や仕入代金に充ててしまうと、納付期限に納税分が残りません。さらに赤字であっても納税額が生じ得る点が法人税との決定的な違いです。
源泉所得税に注目すると、新規発生滞納額は397億円と小さい一方、年度末の滞納整理中のものの額は1,104億円と、新規発生額の2.7倍を超えています。従業員から預かった税金であるだけに、いったん滞納すると解消しにくいことがうかがえます。
督促から差押え・公売までに何が起きるか
納期限までに納付がないと、まず督促状が発付されます。同資料によると、その後の整理促進の取組は次のように段階を踏みます。
| 段階 | 国税当局の対応 | 令和7年度の規模 |
|---|---|---|
| 納期限前 | はがき・電話による期限前納付指導 | はがき約31万者に送付 |
| 督促前 | 納税コールセンターによる電話での督促前納付指導 | 約22万者に架電 |
| 督促後 | 納税コールセンターによる電話催告 | 約63万者に架電 |
| 整理促進 | 税務署による臨場催告、財産調査 | AI予測や過去の接触状況を踏まえて着手 |
| 滞納処分 | 財産の差押え、公売による売却 | インターネット公売・電子入札にも対応 |
納税コールセンターの実績は具体的です。令和7年7月から令和8年6月末までに各国税局(所)の納税コールセンターで催告対象となった114万8千者のうち、完納に至ったのは82万9千者(72.2パーセント)、納付誓約中の者が11万6千者(10.1パーセント)で、完納と納付誓約で全体の約8割を占めます。残りは催告中が7万3千者(6.4パーセント)、署へ返戻が13万者(11.3パーセント)です。署へ返戻された事案が、より踏み込んだ調査や滞納処分の対象になっていきます。
AIによる催告の高度化
同資料は、国税庁がAI(予測AI・生成AI)を活用して滞納整理を進めていることを明記しています。予測AIについては、滞納者の各種情報(過去の接触事績、申告書データ、業種等)を基に、滞納者ごとに接触できる可能性の高い方法(電話、臨場、文書)を予測するモデル、および曜日・時間帯ごとの応答予測モデルを構築し、全国の国税局や税務署で予測結果を活用しているとされています。生成AIについては、滞納者別の整理事績を要約し、優先着手事案の選定や担当者変更時の引継ぎに活用しているとの記載です。
実務上の意味は明快です。連絡が取れない状態で時間を稼ぐことは、以前より難しくなっています。
代表者個人に及ぶリスク
会社の滞納であっても、代表者個人に負担が及ぶ場合があります。同資料が挙げる悪質・処理困難事案への取組は、中小企業にとって最も重い論点です。
公表資料に示された3つの手段
第二次納税義務の賦課…形式的には第三者に財産が帰属している場合であっても、実質的には納税者にその財産が帰属していると認めても公平を失しないような場合に、その第三者に対して補充的に納税義務を負担させる制度です。公表事例では、帳簿を作成せず証ひょう類を意図的に破棄するといった偽りその他不正の行為を行い、法人の金銭を私的に流用していた代表者に対して第二次納税義務が賦課されています。
第二次納税義務の賦課…形式的には第三者に財産が帰属している場合であっても、実質的には納税者にその財産が帰属していると認めても公平を失しないような場合に、その第三者に対して補充的に納税義務を負担させる制度です。公表事例では、帳簿を作成せず証ひょう類を意図的に破棄するといった偽りその他不正の行為を行い、法人の金銭を私的に流用していた代表者に対して第二次納税義務が賦課されています。
原告訴訟の提起…通常の滞納整理の手法では処理進展が図られない事案について、詐害行為取消訴訟等を提起しています。令和7年度においては172件の原告訴訟を提起したとされ、公表事例では、滞納法人が代表者に対してした弁済が債権者を害する行為に該当するとして詐害行為取消訴訟が提起されています。
滞納処分免脱罪による告発…財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようとする悪質な事案に対しては、滞納処分免脱罪の告発を行うとされ、令和7年度においては9件(14人(社))の事案を告発しています。公表事例では、差押えの可能性を説明された後に預金口座から現金を出金して代表者の住居内に保管し、取引先への支払先を新法人に変更させた行為が告発対象となっています。
海外に財産を移しても解決しません。同資料は租税条約に基づく徴収共助の要請を確実に行うとしており、令和7事務年度の実施状況は日本からの要請22件、外国からの被要請7件と示されています。
当事務所の見解・実務上の注意点
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公表資料を実務に落とすと、当事務所が特に強調したい点は3つあります。
1. 消費税は「預り金」として物理的に分ける
新規発生滞納額の5割超が消費税という数字は、精神論では解決しないことを示しています。当事務所がお勧めしているのは、売上入金のたびに消費税相当額を別口座へ移す運用です。中間申告がある事業者はその納付額を基準に、ない事業者は直前期の年税額を12で割った額を毎月移す方法が現実的です。月次で試算表を作り、預り消費税の残高と別口座の残高を突き合わせれば、期末を待たずに不足額が見えます。記帳・経理代行のサポートをご利用いただいている事業者様には、月次の段階でこの差額をお伝えしています。
2. 「2か月」が延滞税の分岐点になる
国税庁タックスアンサーNo.9205によると、延滞税の割合は令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間について、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8パーセント、2か月を経過した日以後が年9.1パーセントです。年2.8パーセントであれば短期の借入金利と大きく変わらない水準ですが、年9.1パーセントは通常の資金調達コストを大きく超えます。
したがって、全額を一度に納められない場合であっても、2か月以内にできる限り納付し、残額の扱いを税務署の徴収担当と決めておくことが、単純に有利です。なお国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより換価の猶予や納税の猶予が認められる場合があり、認められれば猶予期間中の延滞税が免除または軽減されます。換価の猶予は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていることが要件の一つであり、期限のある手続である点にご注意ください。
3. 最悪の対応は「連絡を絶つこと」
納税コールセンターの催告対象114万8千者のうち約8割が完納または納付誓約に至っている一方、13万者が署へ返戻されています。この差を生むのは、多くの場合、納税額の大きさではなく連絡が取れるかどうかです。AI予測により接触方法と時間帯が最適化されている現在、連絡を避ける対応は時間稼ぎになりません。
当事務所が関与している事業者様で滞納が生じた場合は、まず月次の資金繰り表を作り、いつまでにいくら納付できるかを数字で示した上で徴収担当と協議します。誠実な納付意思を具体的な数字で示せるかどうかが、換価の猶予の要件である「納税について誠実な意思を有すると認められること」の判断にも関わります。ここは税理士が同席する価値が大きい場面です。堺市の税務顧問として、納税資金の計画づくりから税務署対応までを継続的にお手伝いしています。
公売は他人事ではない
同資料に掲載された公売による売却事例には、自動車(見積価額13,900,000円・落札価額16,502,000円)や腕時計(見積価額1,030,000円・落札価額1,401,000円)が挙げられています。事業用資産に限らず、換価可能な財産が対象になり得る点を押さえておく必要があります。
同資料に掲載された公売による売却事例には、自動車(見積価額13,900,000円・落札価額16,502,000円)や腕時計(見積価額1,030,000円・落札価額1,401,000円)が挙げられています。事業用資産に限らず、換価可能な財産が対象になり得る点を押さえておく必要があります。
今すぐやるべきこと
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滞納は、発生してからの対応より、発生させない設計のほうが圧倒的に低コストです。次の順序で進めてください。
- ステップ1:向こう12か月の納税カレンダーを作る
消費税(中間申告を含む)、法人税・地方税、源泉所得税、固定資産税、社会保険料の納付期日と概算額を1枚にまとめます。消費税は直前期の年税額を基準に置き、中間申告の回数と金額を確認します。この1枚がないまま資金繰りを見ても、納税は必ず後回しになります。 - ステップ2:消費税相当額の別口座を作り、入金のたびに移す
売上入金額に対する概算の預り消費税を、その都度または月次で別口座へ移します。月次試算表の預り消費税残高と別口座残高を突き合わせ、差額が出たら理由を確認します。差額の放置が、翌期の滞納の芽になります。 - ステップ3:納付手段をキャッシュレスに切り替える
国税庁は滞納の未然防止の観点からもキャッシュレス納付(振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付)の利用拡大に取り組んでいます。とくに納付件数の多い源泉所得税は、e-Taxとダイレクト納付の組合せで納付漏れを防ぎやすくなります。 - ステップ4:予納ダイレクトで納税資金を先に固定する
予納ダイレクトは、将来に納付することが見込まれる国税を、e-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、指定した期日にあらかじめ納付できる制度です。国税庁は消費税などの計画的な納税に便利な方法として案内しています。手元に置くと使ってしまうという事業者様には、最も効果の高い一手です。 - ステップ5:払えないと分かった時点で、猶予制度の可否を確認する
納期限に間に合わないと判明したら、その時点で税理士および所轄の税務署の徴収担当に相談します。換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が要件の一つであり、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や猶予期間が3か月以内である場合などは担保の提供が不要です。要件と期限を確認せずに時間を空けることが、選択肢を減らします。
チェックリスト
- ☑ 向こう12か月の納税額と納付期日を1枚に集約した
- ☑ 消費税相当額を別口座に分離する運用を始めた
- ☑ 月次で預り消費税残高と別口座残高を突き合わせている
- ☑ 源泉所得税をダイレクト納付に切り替えた
- ☑ 予納ダイレクトの利用を検討した
- ☑ 納付が難しい場合の相談先と期限(納期限から6か月)を把握している
よくある質問
- Q. 督促状が届いても払えないときは、放置するとどうなりますか?
- A. 督促状が送付されてもなお納付されないときは、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。国税庁のタックスアンサーNo.9206も、期限までに納付できない場合は早めに所轄の税務署の徴収担当に相談するよう案内しています。差押えの前に相談すれば、換価の猶予や納税の猶予といった申請の選択肢が残ります。放置して連絡が取れない状態が続くことが、最も不利な対応です。
- Q. 消費税の滞納が多いのはなぜですか?
- A. 令和7年度の新規発生滞納額9,935億円のうち、消費税は5,172億円で最も大きい税目です。消費税は預かった税額を後から納める構造で、売上として入金した資金を運転資金に回してしまうと、納付期限に手元資金が残りません。所得や利益が出ていなくても納税額が生じる点も、法人税との大きな違いです。資金を分けて管理する仕組みづくりが対策の中心になります。
- Q. 会社の滞納なのに、社長個人が払うことになる場合はありますか?
- A. あります。国税庁は第二次納税義務制度について、形式的には第三者に財産が帰属していても、実質的には納税者にその財産が帰属していると認めても公平を失しない場合に、第三者へ補充的に納税義務を負担させる制度と説明しています。令和7年度の公表資料では、帳簿を作成せず証ひょう類を破棄し、法人の金銭を私的に流用していた代表者に第二次納税義務を賦課した事例が示されています。
- Q. 延滞税は年何パーセントかかりますか?
- A. 国税庁タックスアンサーNo.9205によると、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8パーセント、2か月を経過した日以後は年9.1パーセントです。2か月を境に負担が大きく変わるため、全額をそろえられない場合でも、早い段階で税務署の徴収担当に相談し、分割納付の方針を立てることが重要になります。
- Q. 差し押さえられた財産は、どのように処分されるのですか?
- A. 国税庁は、滞納処分により差し押さえた財産について、入札や競り売りの方法により公売を実施し、売却した代金を滞納国税に充てると説明しています。公表資料では、自動車が見積価額13,900,000円に対して落札価額16,502,000円で売却された事例などが挙げられています。公売はインターネットを利用した期間競り売りや電子入札にも対応しており、公売公告は公売情報ホームページに掲載されます。
- Q. 換価の猶予と納税の猶予は、どこが違うのですか?
- A. 国税庁タックスアンサーNo.9206によると、換価の猶予は、国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められることなど5つの要件をすべて満たす場合に、原則として1年以内の期間に限り認められます。納税の猶予は、災害や盗難、病気や負傷、廃業や休業、著しい損失といった個別の事実があることを前提とする制度です。いずれも原則として担保の提供が必要ですが、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合などは担保の提供が不要とされています。
参考資料・出典
本記事は、上記の公表資料に基づいて令和8年9月10日時点の内容を整理したものです。延滞税の割合は暦年ごとに見直されるため、実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認ください。
本記事は道濟会計事務所が監修しました。
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